【2025年版】育児休業申出書の延長記入例を画像で解説!書き方・添付書類・提出期限まで完全ガイド
1. はじめに:育児休業延長でお困りではありませんか?
「保育所の入所が決まらなかった…」「育児休業を延長したいけど、手続きがよくわからない…」
こういった不安を抱えているあなたへ。育児休業の延長申請は、初めての方にとって少し複雑に感じるかもしれませんが、実は手順さえわかれば決して難しくありません。
この記事では、育児休業等取得者申出書の延長時の書き方を、画像付きの記入例とともに、どこよりもわかりやすく解説します。
こんな状況の方に読んでほしい
- 保育所の入所が決まらず、1歳から1歳6ヶ月まで延長したい
- 1歳6ヶ月でも保育所が見つからず、2歳まで延長が必要
- 延長申請の書類の書き方がわからなくて困っている
- 「A.延長」欄の記入方法を具体的に知りたい
- 添付書類が何か知りたい
- 提出期限に間に合うか心配
- 人事担当者として従業員の延長手続きをサポートしたい
この記事で解決できること
- 育児休業等取得者申出書の延長時の具体的な記入方法
- A.延長欄の正しい書き方と記入例
- 延長理由別の必要書類一覧
- 提出期限・提出先・提出方法
- よくある記入ミスと注意点
- 複数回延長する場合の対応方法
それでは、まずは基本から確認していきましょう。
2. 育児休業等取得者申出書とは?基本を押さえよう
2-1. 育児休業等取得者申出書の役割
育児休業等取得者申出書とは、正式には「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」という名称の書類です。
この書類を提出することで、育児休業期間中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されます。従業員本人だけでなく、事業主(会社)の負担分も免除されるため、非常に重要な手続きです。
免除された期間も、将来受け取る年金額には影響しません。つまり、保険料を支払ったものとして扱われるので、安心してください。
2-2. 新規と延長の違い
育児休業等取得者申出書には、「新規」と「延長」の2つの提出タイミングがあります。
| 提出タイプ | タイミング | 記入箇所 |
|---|---|---|
| 新規 | 育児休業を初めて取得するとき | 共通記載欄のみ |
| 延長 | 当初の予定期間を超えて延長するとき | 共通記載欄+「A.延長」欄 |
新規申請の際は、共通記載欄(被保険者番号、子どもの情報、育児休業開始日など)を記入します。
一方、延長申請の際は、共通記載欄に加えて「A.延長」欄も記入する必要があります。この「A.延長」欄の書き方が、延長申請で最も重要なポイントです。
2-3. 延長申請で社会保険料はどうなる?
延長申請を行うことで、延長後の育児休業期間も引き続き社会保険料が免除されます。
免除対象期間は、育児休業開始日が属する月から、終了日の翌日が属する月の前月までです。
例えば:
- 育児休業開始日:2024年4月1日
- 延長後の終了予定日:2025年9月30日
- 免除期間:2024年4月分〜2025年9月分の保険料
延長申請を忘れると、延長期間中の社会保険料免除が受けられなくなる可能性があるため、必ず期限内に提出しましょう。
出典:日本年金機構
3. 育児休業を延長できるケース・条件
「そもそも、どんなときに延長できるの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
育児休業の延長には、法律で定められた条件があります。ここでは、延長が認められるケースを詳しく解説します。
3-1. 1歳まで→1歳6ヶ月まで延長
育児休業は原則として子どもが1歳になるまで取得できます。しかし、以下のようなやむを得ない事情がある場合、1歳6ヶ月まで延長できます。
- 保育所等への入所を希望しているが、入所できない
- 子どもを養育する予定だった配偶者が死亡した
- 子どもを養育する予定だった配偶者が負傷・疾病・身体上または精神上の障害により子どもを養育することが困難になった
- 婚姻の解消などにより、配偶者が子どもと同居しなくなった
- 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定、または産後8週間以内である
最も多いケースは、「保育所に入所できなかった」というものです。待機児童問題がある地域では、このケースが非常に多く発生しています。
3-2. 1歳6ヶ月→2歳まで延長
1歳6ヶ月の時点でも上記の事情が継続している場合、さらに2歳まで延長することができます。
延長の条件は、1歳から1歳6ヶ月への延長時と同じです。特に、保育所に入所できない状況が続いている場合は、2歳まで延長できます。
3-3. パパママ育休プラスの場合
パパママ育休プラスとは、両親がともに育児休業を取得する場合、子どもが1歳2ヶ月になるまで延長できる制度です。
パパママ育休プラスを利用している場合でも、保育所に入所できないなどの理由があれば、さらに1歳6ヶ月、2歳まで延長できます。
3-4. 延長が認められる理由一覧表
| 延長理由 | 具体例 | 必要な添付書類 |
|---|---|---|
| 保育所等に入所できない | 認可保育所の入所申込みをしたが不承諾となった | 市区町村発行の入所不承諾通知書 |
| 養育者の死亡 | 配偶者が死亡した | 住民票の写し、母子健康手帳 |
| 養育者の負傷・疾病 | 配偶者がケガや病気で養育困難になった | 医師の診断書 |
| 婚姻の解消等 | 離婚により配偶者と別居した | 住民票の写し、母子健康手帳 |
| 新たな妊娠・出産 | 6週間以内に出産予定、または産後8週間以内 | 母子健康手帳(産前産後休業に係るもの) |
これらの理由に該当する場合、延長申請が可能です。次の章で、具体的な記入方法を見ていきましょう。
4. 【画像で解説】延長時の記入例と書き方
それでは、いよいよ延長申請の具体的な記入方法を解説します。
延長申請では、①共通記載欄と②「A.延長」欄の両方を記入する必要があります。
4-1. 共通記載欄の書き方(新規時と同じ内容)
まずは共通記載欄から記入します。共通記載欄は、新規申請のときと同じ内容を記入します。
記入項目
| 項目 | 記入内容 | 記入例 |
|---|---|---|
| ①事務所整理記号 | 会社の整理記号(適用通知書などに記載) | 12-345678 |
| ②被保険者整理番号 | 従業員の整理番号 | 1234 |
| ③個人番号(基礎年金番号) | マイナンバーまたは基礎年金番号 | 1234-567890-1234 |
| ④被保険者氏名 | 従業員の氏名 | 山田 花子 |
| ⑤生年月日 | 従業員の生年月日 | 平成2年4月1日 |
| ⑥子の氏名 | 育児休業の対象となる子どもの氏名 | 山田 太郎 |
| ⑦子の生年月日 | 子どもの生年月日 | 令和6年3月15日 |
| ⑧区分 | 実子または養子を選択 | 1.実子(丸で囲む) |
| ⑨養育開始年月日 | 養子の場合のみ記入 | (実子の場合は空欄) |
| ⑩育児休業等開始年月日 | 最初に育児休業を開始した日 | 令和6年4月20日 |
| ⑪育児休業等終了予定年月日 | 新規申請時の終了予定日 | 令和7年3月14日 |
| ⑫育児休業等取得日数 | 同月内に開始・終了する場合のみ記入 | (通常は空欄) |
| ⑬就業予定日数 | 同月内に開始・終了する場合のみ記入 | (通常は空欄) |
| ⑭備考 | パパママ育休プラス該当の場合は1に丸 | (該当しない場合は空欄) |
重要なポイント:
- ⑩育児休業等開始年月日は、最初に育児休業を開始した日を記入します。延長後の開始日ではありません。
- ⑪育児休業等終了予定年月日は、新規申請時(または前回の延長申請時)の終了予定日を記入します。
4-2. 「A.延長」欄の記入方法【最重要】
共通記載欄の記入が終わったら、次は「A.延長」欄を記入します。これが延長申請で最も重要な部分です。
「A.延長」欄の記入項目
| 項目 | 記入内容 | 記入例 |
|---|---|---|
| ⑮育児休業等終了予定年月日(申出時) | 新規申請時(または前回延長時)の終了予定日 ※共通記載欄⑪と同じ日付 |
令和7年3月14日 |
| ⑯育児休業等終了予定年月日(変更後) | 延長後の新しい終了予定日 | 令和7年9月14日 |
| ⑰変更後の育児休業等取得日数 | 延長後の終了日の翌日が開始日と同月内の場合のみ記入 | (通常は空欄) |
日付の数え方の注意点:
- 1歳6ヶ月まで延長する場合:子どもが1歳6ヶ月に達する前日を記入
- 2歳まで延長する場合:子どもが2歳に達する前日を記入
例:子どもの生年月日が2024年3月15日の場合
- 1歳の前日:2025年3月14日
- 1歳6ヶ月の前日:2025年9月14日
- 2歳の前日:2026年3月14日
4-3. 記入例:1歳から1歳6ヶ月への延長
それでは、具体的な記入例を見てみましょう。
ケース例
- 従業員氏名:山田 花子
- 子どもの氏名:山田 太郎
- 子どもの生年月日:2024年3月15日
- 育児休業開始日:2024年4月20日
- 当初の終了予定日:2025年3月14日(1歳の前日)
- 延長後の終了予定日:2025年9月14日(1歳6ヶ月の前日)
- 延長理由:保育所に入所できなかった
記入方法
【共通記載欄】
- ⑩育児休業等開始年月日:令和6年4月20日
- ⑪育児休業等終了予定年月日:令和7年3月14日
【A.延長欄】
- ⑮育児休業等終了予定年月日(申出時):令和7年3月14日
- ⑯育児休業等終了予定年月日(変更後):令和7年9月14日
このように記入することで、1歳から1歳6ヶ月への延長申請が完了します。
4-4. 記入例:1歳6ヶ月から2歳への延長
1歳6ヶ月の時点でも保育所に入所できなかった場合、さらに2歳まで延長できます。この場合の記入例を見てみましょう。
ケース例
- 子どもの生年月日:2024年3月15日
- 前回の延長後の終了予定日:2025年9月14日(1歳6ヶ月の前日)
- 今回の延長後の終了予定日:2026年3月14日(2歳の前日)
- 延長理由:引き続き保育所に入所できない
記入方法
【共通記載欄】
- ⑩育児休業等開始年月日:令和6年4月20日(最初の開始日)
- ⑪育児休業等終了予定年月日:令和7年9月14日(前回延長時の終了予定日)
【A.延長欄】
- ⑮育児休業等終了予定年月日(申出時):令和7年9月14日
- ⑯育児休業等終了予定年月日(変更後):令和8年3月14日
複数回延長する場合のポイント:
- ⑩育児休業等開始年月日は、常に最初の開始日を記入します。
- ⑪育児休業等終了予定年月日は、前回の延長申請時の終了予定日を記入します。
- ⑮と⑪は同じ日付になります。
- ⑯に新しい延長後の終了予定日を記入します。
4-5. 同月内の場合の注意点
育児休業の開始日と終了日が同じ月内にある場合、特別な記入が必要です。
例えば、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得する場合や、短期間の育児休業を取得する場合、開始日と終了日が同月内になることがあります。
この場合、⑫育児休業等取得日数と⑬就業予定日数を記入する必要があります。
また、延長の場合でも、延長後の終了予定日の翌日が開始日と同月内になる場合は、⑰変更後の育児休業等取得日数を記入します。
ただし、これは非常にまれなケースなので、ほとんどの方は空欄で問題ありません。
4-6. 複数回延長する場合の書き方
育児休業は、条件を満たせば複数回延長できます。延長のたびに、育児休業等取得者申出書を再提出します。
延長の流れ:
- 1回目の申請(新規):子どもが1歳になるまで
- 2回目の申請(1回目の延長):子どもが1歳6ヶ月になるまで
- 3回目の申請(2回目の延長):子どもが2歳になるまで
各回の申請で、⑩育児休業等開始年月日は常に最初の開始日を記入し、⑪育児休業等終了予定年月日は前回の終了予定日を記入します。
こうすることで、延長の履歴が正しく記録されます。
5. 延長申請に必要な添付書類
延長申請を行う際、延長の理由を証明する添付書類が必要です。この添付書類がないと、延長が認められない可能性があるため、必ず準備しましょう。
5-1. 延長理由別の必要書類一覧表
| 延長理由 | 必要な添付書類 | 発行元 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 保育所等に入所できない | 保育所入所不承諾通知書 または市区町村が発行する証明書 |
市区町村 | 1歳の誕生日または1歳6ヶ月到達日の翌日時点で保育が行われていないことが確認できるもの |
| 養育者の死亡 | 住民票の写し、母子健康手帳 | 市区町村 | 死亡の事実が確認できるもの |
| 養育者の負傷・疾病 | 医師の診断書 | 医療機関 | 子どもの養育が困難であることが明記されているもの |
| 婚姻の解消等 | 住民票の写し、母子健康手帳 | 市区町村 | 別居の事実が確認できるもの |
| 新たな妊娠・出産 | 母子健康手帳(産前産後休業に係るもの) | 医療機関 | 出産予定日または出産日が確認できるもの |
5-2. 保育所入所不承諾通知書とは
延長理由の中で最も多いのが「保育所に入所できなかった」というケースです。この場合、保育所入所不承諾通知書が必要になります。
保育所入所不承諾通知書とは、市区町村が発行する書類で、「保育所の入所申込みをしたが、入所できなかった」ことを証明するものです。
取得方法:
- 市区町村の保育課(または子育て支援課など)に保育所の入所申込みをする
- 入所できなかった場合、市区町村から不承諾通知書が送付される
- 不承諾通知書を添付書類として使用する
注意点:
- 入所申込みは、子どもが1歳になる前(または1歳6ヶ月になる前)に行う必要があります。
- 入所希望日は、育児休業の終了予定日の翌日以降に設定します。
- 不承諾通知書は、市区町村によって名称が異なる場合があります(「保育所等利用調整結果通知書」など)。
5-3. 添付書類がない場合の対処法
「保育所の申込みをしたけど、不承諾通知書が届かない…」
こういう場合は、市区町村の保育課に連絡して、証明書の発行を依頼しましょう。多くの市区町村では、不承諾通知書とは別に、「保育所に入所できないことを証明する書類」を発行してくれます。
また、不承諾通知書の再発行も可能な場合が多いので、紛失してしまった場合でも諦めずに市区町村に相談してください。
添付書類がないと延長が認められない可能性があるため、早めに準備することが大切です。
6. 提出期限・提出先・提出方法
延長申請の書類が完成したら、次は提出です。提出期限や提出先を正しく理解しておきましょう。
6-1. 延長申請の提出期限
育児休業等取得者申出書(延長)の提出期限は、育児休業期間中、または育児休業終了日から1ヶ月以内です。
ただし、社会保険料の免除を確実に受けるためには、育児休業期間中に提出することを強くおすすめします。
提出タイミングの目安:
- 1歳から1歳6ヶ月への延長:子どもが1歳になる前に提出
- 1歳6ヶ月から2歳への延長:子どもが1歳6ヶ月になる前に提出
保育所の入所申込みの結果が出るタイミングを考慮し、余裕を持って準備しましょう。通常、認可保育所の結果は、入所希望月の1〜2ヶ月前に通知されます。
6-2. 提出先の確認方法(協会けんぽ・組合健保)
提出先は、加入している健康保険の種類によって異なります。
| 加入している健康保険 | 提出先 |
|---|---|
| 協会けんぽ(全国健康保険協会) | 日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所) |
| 組合健保(健康保険組合) | 日本年金機構および各健康保険組合(両方に提出が必要な場合がある) |
確認方法:
- 健康保険証に記載されている保険者名を確認
- 「協会けんぽ」または「全国健康保険協会」と記載されていれば協会けんぽ
- 「○○健康保険組合」と記載されていれば組合健保
組合健保の場合、提出先が複数になることがあるため、会社の人事担当者または健康保険組合に確認することをおすすめします。
6-3. 3つの提出方法を比較
育児休業等取得者申出書の提出方法は、窓口持参、郵送、電子申請の3種類があります。
| 提出方法 | メリット | デメリット | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| 窓口持参 | ・その場で不明点を確認できる ・即日受理される |
・窓口まで行く手間がかかる ・営業時間内に限られる ・混雑している場合がある |
★★☆☆☆ |
| 郵送 | ・24時間いつでも投函できる ・窓口に行く必要がない |
・郵送費用がかかる ・到着までに時間がかかる ・到着確認が必要 |
★★★★☆ |
| 電子申請 | ・24時間365日申請可能 ・紙代・郵送費不要 ・即座に受付確認ができる |
・事前にアカウント設定が必要 ・健康保険組合によっては非対応 |
★★★★★ |
おすすめの提出方法:
最もおすすめなのは電子申請です。事前設定の手間はありますが、一度設定してしまえば、その後の手続きがとても楽になります。
電子申請ができない場合は、郵送が便利です。郵送する際は、簡易書留や特定記録郵便など、追跡可能な方法で送ることをおすすめします。
6-4. 期限を過ぎてしまった場合
「提出期限を過ぎてしまった…どうしよう…」
提出期限を過ぎても、基本的には受理してもらえます。ただし、遅延理由書の提出が必要になります。
また、実際に育児休業を取得していたことを証明する書類(出勤簿、賃金台帳など)の添付も求められる場合があります。
遅延理由書には、なぜ提出が遅れたのか、その理由を記載します。正直に、具体的に記載しましょう。
提出が遅れると手続きが複雑になるため、期限内の提出を心がけてください。
出典:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」
7. 延長申請でよくある間違いと注意点
延長申請では、記入ミスや提出忘れが発生しやすいポイントがいくつかあります。ここでは、よくある間違いと注意点をまとめました。
7-1. 記入ミスのトップ5
第1位:⑩育児休業等開始年月日を延長後の日付で記入してしまう
延長申請でも、⑩育児休業等開始年月日は最初の開始日を記入します。延長後の開始日ではありません。これは非常によくある間違いです。
第2位:⑪と⑮の日付が一致していない
⑪育児休業等終了予定年月日(共通記載欄)と⑮育児休業等終了予定年月日(申出時)は、同じ日付になります。前回の終了予定日を記入しましょう。
第3位:⑯の日付を間違える
⑯育児休業等終了予定年月日(変更後)は、子どもが1歳6ヶ月または2歳に達する前日を記入します。当日ではなく、前日です。
第4位:添付書類を忘れる
延長申請には、延長理由を証明する添付書類が必須です。保育所入所不承諾通知書などを忘れずに添付しましょう。
第5位:被保険者整理番号や事務所整理記号の記入ミス
番号を間違えると、正しく処理されない可能性があります。健康保険証や過去の書類を見ながら、慎重に記入しましょう。
7-2. 日付の数え方の間違い
「1歳6ヶ月の前日って、いつ?」
日付の数え方は、間違えやすいポイントです。
正しい数え方:
- 子どもの生年月日が2024年3月15日の場合
- 1歳になる日:2025年3月15日
- 1歳の前日:2025年3月14日
- 1歳6ヶ月になる日:2025年9月15日
- 1歳6ヶ月の前日:2025年9月14日
- 2歳になる日:2026年3月15日
- 2歳の前日:2026年3月14日
月数を数えるときは、生年月日と同じ日付を基準にします。例えば、3月15日生まれの子の1歳6ヶ月は、9月15日です。
終了予定日は、その前日を記入するため、9月14日となります。
7-3. 延長申請を忘れるとどうなる?
「延長申請を忘れたら、どうなるの?」
延長申請を忘れると、以下のような問題が発生します。
- 社会保険料の免除が受けられない:延長期間中の保険料が免除されず、本人と会社の負担が発生する
- 育児休業給付金の支給に影響が出る可能性:ハローワークへの給付金申請とは別ですが、社会保険の手続きが正しく行われていないと、給付金の手続きにも影響が出る場合があります
- 後から手続きが複雑になる:遅延理由書や証明書類の準備が必要になり、手間が増える
延長申請は、忘れずに期限内に提出することが非常に重要です。
7-4. チェックリスト:提出前の最終確認
提出前に、以下のチェックリストで最終確認をしましょう。
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| ⑩育児休業等開始年月日は、最初の開始日を記入したか? | □ |
| ⑪と⑮の日付は一致しているか? | □ |
| ⑯の日付は、子どもが1歳6ヶ月または2歳に達する前日か? | □ |
| 被保険者整理番号、事務所整理記号は正しいか? | □ |
| 添付書類(保育所入所不承諾通知書など)は揃っているか? | □ |
| 提出先は正しいか?(協会けんぽまたは組合健保) | □ |
| 提出期限内に提出できるか? | □ |
すべてにチェックが入ったら、提出準備完了です!
8. 新規申請と延長申請の違い早見表
新規申請と延長申請の違いを、わかりやすく表にまとめました。
| 項目 | 新規申請 | 延長申請 |
|---|---|---|
| 提出タイミング | 育児休業を初めて取得するとき | 当初の予定期間を超えて延長するとき |
| 記入箇所 | 共通記載欄のみ | 共通記載欄+「A.延長」欄 |
| ⑩育児休業等開始年月日 | 育児休業開始日を記入 | 最初の開始日を記入(延長後の日付ではない) |
| ⑪育児休業等終了予定年月日 | 当初の終了予定日を記入 | 前回の終了予定日を記入(延長後の日付ではない) |
| ⑮育児休業等終了予定年月日(申出時) | 記入不要 | 前回の終了予定日を記入(⑪と同じ) |
| ⑯育児休業等終了予定年月日(変更後) | 記入不要 | 延長後の新しい終了予定日を記入 |
| 添付書類 | 基本的に不要 | 必要(保育所入所不承諾通知書など) |
| 提出期限 | 育児休業期間中または終了日から1ヶ月以内 | 育児休業期間中または終了日から1ヶ月以内 |
この表を参考に、新規と延長の違いをしっかり理解しておきましょう。
9. 【Q&A】延長申請でよくある質問
延長申請に関して、よく寄せられる質問をまとめました。
Q1. 延長申請は何回までできる?
A. 法律上、育児休業の延長は最大2回までです。
- 1回目の延長:1歳→1歳6ヶ月
- 2回目の延長:1歳6ヶ月→2歳
ただし、パパママ育休プラスを利用している場合、1歳2ヶ月までの取得後、さらに1歳6ヶ月、2歳まで延長できます。
Q2. 延長中にさらに延長することは可能?
A. はい、可能です。
1歳6ヶ月まで延長した後、1歳6ヶ月の時点でも延長理由(保育所に入所できないなど)が継続していれば、さらに2歳まで延長できます。
この場合、1歳6ヶ月になる前に、再度延長申請を行います。
Q3. パパとママ両方が延長する場合は?
A. それぞれ個別に延長申請が必要です。
パパとママがそれぞれ育児休業を取得している場合、延長する際も、それぞれが個別に育児休業等取得者申出書を提出します。
ただし、添付書類(保育所入所不承諾通知書など)は、コピーでも問題ない場合が多いので、会社の人事担当者に確認しましょう。
Q4. 双子の場合の記入方法は?
A. 双子の場合でも、育児休業の期間や社会保険料免除の取り扱いは変わりません。
ただし、⑥子の氏名欄には、双子2人分の氏名を記入します。
例:
- ⑥子の氏名:山田 太郎、山田 花子
- ⑦子の生年月日:令和6年3月15日
このように、2人分の情報を列記します。
Q5. 予定より早く復帰する場合は?
A. 「B.終了」欄に実際の終了日を記入して、終了届を提出します。
延長申請をしたものの、予定より早く保育所に入所できた場合など、早期復帰する場合は、育児休業等取得者申出書の「B.終了」欄に実際の終了日を記入し、速やかに提出します。
ただし、申出時の終了予定日と実際の終了日が同日の場合は、終了届の提出は不要です。
10. まとめ:安心して延長申請を進めましょう
ここまで、育児休業申出書の延長申請について、記入方法から提出手続きまで詳しく解説してきました。
記事の要点おさらい
- 延長申請では、共通記載欄+「A.延長」欄を記入する
- ⑩育児休業等開始年月日は、常に最初の開始日を記入
- ⑪と⑮は同じ日付(前回の終了予定日)
- ⑯に延長後の新しい終了予定日を記入
- 添付書類(保育所入所不承諾通知書など)は必須
- 提出期限は育児休業期間中または終了日から1ヶ月以内
- 提出先は協会けんぽまたは組合健保によって異なる
- 複数回延長する場合も、同じ手順で申請
不安な気持ちに寄り添うメッセージ
保育所に入所できなくて、延長申請が必要になったとき、「自分の育休が長引いてしまって申し訳ない…」「会社に迷惑をかけてしまう…」と不安に思う方も多いでしょう。
でも、安心してください。育児休業の延長は、法律で認められた権利です。保育所に入所できないという状況は、あなたのせいではありません。社会全体の課題です。
延長申請の手続きは、一見複雑に見えるかもしれませんが、この記事で解説した手順に従えば、必ず完了できます。
わからないことがあれば、会社の人事担当者や、日本年金機構、市区町村の窓口に相談しましょう。みんな、あなたをサポートしてくれます。
子育ては、人生で最も大切な仕事の一つです。自信を持って、育児休業を延長し、大切な時間を子どもと過ごしてください。
この記事が、あなたの延長申請の不安を少しでも和らげ、スムーズな手続きの助けになれば幸いです。
応援しています!
参考情報:

