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出産育児一時金差額申請書の記入例|書き方完全ガイド

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出産育児一時金差額申請書の記入例|書き方完全ガイド

出産育児一時金差額申請書の記入例|書き方完全ガイド

出産を終えて、ホッと一息ついたのもつかの間。健康保険組合や協会けんぽから「出産育児一時金の差額申請についてのお知らせ」という書類が届いて、「これ、どうやって書けばいいの?」と戸惑っていませんか?

実は、出産費用が出産育児一時金(50万円または48.8万円)よりも少なかった場合、その差額を受け取る権利があります。でも、申請書の書き方がわからなくて困っている方が本当に多いんです。

この記事では、出産育児一時金の差額申請書について、記入例を交えながら初心者の方でも迷わず書けるように、わかりやすく解説していきます。実際の申請書のどこに何を書けばいいのか、必要な書類は何か、提出後はどうなるのかまで、すべてカバーしていますよ。

出産後の忙しい時期だからこそ、サクッと申請を済ませて、しっかり差額を受け取りましょう!

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1. 出産育児一時金の差額申請書とは?【基礎知識】

まずは基本から確認していきましょう。「そもそも差額申請書って何?」という疑問にお答えします。

1-1. 差額申請書が必要になるケース

差額申請書が必要になるのは、こんなケースです。

【差額が発生するケース】

  • 直接支払制度を利用して出産した
  • 実際の出産費用が出産育児一時金(50万円または48.8万円)よりも安かった
  • 医療機関に支払った金額と一時金の差額を受け取りたい

例えば、出産育児一時金が50万円で、実際の出産費用が42万円だった場合、8万円の差額が発生します。この8万円を受け取るために必要なのが「差額申請書」なんです。

「え、自動的に振り込まれるんじゃないの?」と思った方もいるかもしれませんね。実は、多くの健康保険組合では申請書の提出が必要なんです。ただし、一部の健康保険組合では自動で振り込んでくれるところもあります。

1-2. 直接支払制度との関係

差額申請を理解するには、「直接支払制度」を知っておく必要があります。

直接支払制度とは?

直接支払制度は、医療機関が健康保険組合や協会けんぽに直接、出産育児一時金を請求する仕組みです。これによって、出産時に大きな金額を用意する必要がなくなります

流れはこうなります:

  1. 出産前に医療機関で「直接支払制度を利用する」という合意文書に署名
  2. 出産
  3. 医療機関が健康保険組合等に一時金を請求
  4. 一時金が医療機関に支払われる
  5. 出産費用が一時金より安ければ、差額が発生

この5番目の差額を受け取るための手続きが、差額申請なんですね。

1-3. 申請できる人・できない人

申請できる人

  • 直接支払制度を利用して出産した方
  • 出産費用が出産育児一時金よりも少なかった方
  • 健康保険に加入している被保険者、またはその被扶養者
  • 出産日から2年以内の方

申請できない人

  • 出産費用が一時金を上回った方(差額がないため)
  • 直接支払制度を利用せず、自分で一時金を申請した方
  • 受取代理制度を利用した方(別の手続きが必要)

ちなみに、出産費用が一時金を上回った場合は、退院時に差額を医療機関に支払うだけで、特別な手続きは必要ありません。

2. 差額申請書が届くタイミングと確認方法

「いつ頃、申請書が届くの?」というのは、多くの方が気になるポイントですよね。

2-1. いつ届く?出産後の流れ

一般的な流れはこうです:

【申請書が届くまでのタイムライン】

時期 内容
出産直後 医療機関が健康保険組合等に一時金を請求
出産後1~2ヶ月 医療機関への支払いが完了
出産後2~3ヶ月 「出産育児一時金等支給決定通知書」と差額申請書が自宅に届く
申請書提出後約1ヶ月 指定口座に差額が振り込まれる

つまり、出産から差額が振り込まれるまでには、3~4ヶ月程度かかることが多いです。

「思ったより時間がかかるな…」と感じるかもしれませんが、これは医療機関からの請求処理や健康保険組合の審査に時間がかかるためです。気長に待ちましょう。

2-2. 届かない場合の対処法

出産後3ヶ月以上経っても申請書が届かない場合、以下の可能性が考えられます:

  • 医療機関からの請求がまだ完了していない → もう少し待つ
  • 差額が発生していない → 出産費用が一時金と同額またはそれ以上だった
  • 住所変更を届け出ていない → 健康保険組合に連絡して現住所を確認
  • 健康保険組合が自動振込を採用している → 申請不要で振り込まれる

心配な場合は、加入している健康保険組合または協会けんぽに問い合わせるのが確実です。保険証に記載されている連絡先に電話してみましょう。

2-3. 申請期限は2年間

ここで重要なポイントです。

出産育児一時金の差額申請には、時効があります。

健康保険法第193条により、出産日の翌日から2年間が申請期限です。2年を過ぎると、差額を受け取る権利が消滅してしまいます。

「2年もあるなら大丈夫」と思って後回しにしていると、うっかり忘れてしまうことも。申請書が届いたら、できるだけ早めに手続きすることをおすすめします。

3. 【記入例付き】差額申請書の書き方を項目別に解説

さあ、ここからが本題です!実際の差額申請書の書き方を、項目ごとに詳しく見ていきましょう。

申請書の様式は健康保険組合によって多少異なりますが、基本的な記入項目はほぼ共通しています。ここでは、協会けんぽの「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」を例に説明します。

3-1. 被保険者情報の書き方

【記入項目】

  • 被保険者の氏名(フリガナ含む)
  • 生年月日
  • 被保険者証の記号・番号
  • 電話番号
  • 住所

記入例:

氏名:ヤマダ ハナコ
氏名:山田 花子
生年月日:昭和63年5月10日(または平成元年)
被保険者証の記号:01234
被保険者証の番号:567890
電話番号:090-1234-5678
住所:〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 マンション101号

【ポイント】

  • 氏名は必ずフリガナも記入しましょう。カタカナで書くのが一般的です。
  • 生年月日は西暦ではなく和暦(昭和・平成・令和)で書く欄が多いです。
  • 被保険者証の記号・番号は、保険証に記載されている番号をそのまま転記します。
  • 電話番号は日中連絡が取れる番号を書きましょう。携帯電話でOKです。

よくある疑問:「被保険者」って誰?

健康保険に加入している本人が「被保険者」です。会社員の場合、会社の健康保険に加入している本人が被保険者になります。

  • 本人(被保険者)が出産した場合 → 本人の情報を記入
  • 配偶者(被扶養者)が出産した場合 → 健康保険に加入している本人(夫など)の情報を記入

つまり、奥さんが出産した場合でも、ご主人が会社の健康保険に加入しているなら、ご主人の名前と情報を記入する必要があります。ここを間違えやすいので注意してくださいね。

3-2. 振込口座情報の記入方法

差額が振り込まれる口座を指定する欄です。ここを間違えると振込が遅れるので、慎重に記入しましょう。

【記入項目】

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座種別(普通・当座)
  • 口座番号
  • 口座名義人(フリガナ含む)

記入例:

金融機関名:○○銀行
支店名:△△支店
口座種別:普通(○で囲む)
口座番号:1234567
口座名義人(フリガナ):ヤマダ ハナコ
口座名義人:山田 花子

【重要なポイント】

  • 口座名義人は被保険者本人でなければなりません。配偶者が出産した場合も、被保険者(夫など)の口座を指定する必要があります。
  • ゆうちょ銀行の場合は、記号・番号ではなく、店名・預金種目・口座番号が必要です。通帳やキャッシュカードで確認しましょう。
  • 口座番号は7桁で記入します。桁数が足りない場合は、先頭に「0」を付けて7桁にします。
  • 口座名義人のフリガナは、銀行に登録されている通りに書きます。濁点・半濁点の有無も確認しましょう。

3-3. 出産に関する情報の書き方

次に、出産に関する情報を記入する欄です。

【記入項目】

  • 出産年月日
  • 出産した人(本人・家族の別)
  • 子の氏名
  • 出産した医療機関の名称・所在地
  • 産科医療補償制度の加入の有無

記入例:

出産年月日:令和6年10月5日
出産した人:家族(妻)
子の氏名:山田 太郎
出産した医療機関:○○産婦人科クリニック
医療機関の所在地:東京都千代田区○○1-2-3
産科医療補償制度:加入している(○を付ける)

【ポイント】

  • 「本人・家族」の欄は、被保険者本人が出産したなら「本人」、配偶者が出産したなら「家族」に○を付けます。
  • 産科医療補償制度は、出産費用の領収書または明細書に「産科医療補償制度加入機関」のスタンプが押されていれば「加入している」に○を付けます。加入している場合は、出産育児一時金が1.2万円多く支給されます(令和5年度以降)。
  • 医療機関の情報は、領収書や退院時にもらった書類を見ながら正確に記入しましょう。

3-4. よくある記入ミスと修正方法

申請書を書いていて間違えてしまった!そんなときの対処法です。

【よくある記入ミス】

  1. 口座番号の桁数間違い → 7桁になっているか確認
  2. フリガナの記入漏れ → 必ずすべての氏名欄にフリガナを記入
  3. 被保険者と口座名義人の不一致 → 被保険者本人の口座を指定
  4. 記号・番号の記入間違い → 保険証を見ながら正確に転記
  5. 印鑑の押し忘れ → 押印欄がある場合は忘れずに

【修正方法】

  • 二重線と訂正印が基本:間違えた箇所に二重線を引き、その上に訂正印(申請書に押した印鑑と同じもの)を押して、正しい内容を記入します。
  • 修正液・修正テープは使わない:公的な書類では使用できません。
  • 大きな間違いは書き直す:あまりにも修正が多い場合や、読みにくくなった場合は、新しい申請書を入手して書き直すのが確実です。

多くの健康保険組合では、ホームページから申請書をダウンロードできます。書き損じた場合は、遠慮なく新しい用紙を使いましょう。

4. 差額申請に必要な書類一覧

申請書を書いたら、次は必要書類を揃えます。「何を添付すればいいの?」という疑問に答えます。

4-1. 必ず必要な書類

ほとんどのケースで必要になる基本の書類です。

書類名 内容 入手方法
差額申請書 記入した申請書本体 健康保険組合から郵送される、またはホームページからダウンロード
直接支払制度の合意文書のコピー 医療機関と交わした合意文書 出産時に医療機関から受け取る
出産費用の領収書・明細書のコピー 実際にかかった出産費用の証明 退院時に医療機関から受け取る

【各書類の詳細】

1. 直接支払制度の合意文書

これは、出産時に医療機関で「直接支払制度を利用します」という内容で署名した書類です。「直接支払制度に関する代理契約に関する文書」という名称の場合が多いです。

退院時に渡されているはずですが、見当たらない場合は医療機関に連絡すれば再発行してもらえます。

2. 出産費用の領収書・明細書

出産にかかった費用の内訳が記載された書類です。重要なのは、産科医療補償制度に加入している医療機関の場合、専用のスタンプが押されていること。このスタンプがあると、一時金が1.2万円多く支給されます。

領収書は原本ではなくコピーでOKです。原本は確定申告で医療費控除を受ける際に使うので、大切に保管しておきましょう。

4-2. ケース別で必要になる書類

状況によっては、追加の書類が必要になる場合があります。

ケース 必要書類
被扶養者(配偶者など)が出産した場合 出生を証明する書類(母子健康手帳の出生届出済証明のコピーなど)
海外で出産した場合 パスポートのコピー、出生証明書(翻訳付き)、航空券の半券など
他の健康保険から切り替えた場合 資格喪失証明書
死産・流産の場合(妊娠12週以上) 死産証明書または埋火葬許可証のコピー

自分がどのケースに当てはまるか不明な場合は、健康保険組合に問い合わせるのが確実です。

4-3. 書類が揃わない時の対処法

「必要書類を紛失してしまった!」という場合の対処法です。

【紛失した書類別の対処法】

  • 直接支払制度の合意文書 → 出産した医療機関に連絡して再発行を依頼
  • 領収書・明細書 → 医療機関に再発行を依頼(再発行手数料がかかる場合あり)
  • 母子健康手帳 → 市区町村の窓口で再交付手続き
  • 申請書本体 → 健康保険組合のホームページからダウンロード、または電話で再送依頼

書類の再発行には時間がかかる場合があるので、早めに手続きを始めることが大切です。

5. 提出方法と振込までの流れ

書類が揃ったら、いよいよ提出です。提出方法から振込までの流れを確認しましょう。

5-1. 提出先の確認方法

提出先は、加入している健康保険によって異なります。

  • 協会けんぽの場合 → お住まいの都道府県の協会けんぽ支部
  • 健康保険組合の場合 → 加入している健康保険組合
  • 国民健康保険の場合 → お住まいの市区町村の国民健康保険課

提出先の住所は、申請書が送られてきた封筒の差出人欄または保険証に記載されている連絡先で確認できます。

不明な場合は、保険証に記載されている電話番号に問い合わせましょう。

5-2. 郵送での提出方法

差額申請書は、郵送で提出するのが一般的です。

【郵送の手順】

  1. 申請書と必要書類をすべて揃える
  2. 書類のコピーを自分用に取っておく(念のため)
  3. 長形3号または角形2号の封筒に入れる
  4. 封筒の表に「出産育児一時金差額申請書在中」と赤字で記入(任意だが親切)
  5. 提出先の住所を正確に記入
  6. 差出人(自分)の住所・氏名を記入
  7. 郵便局で郵送(簡易書留または特定記録郵便がおすすめ

【郵送方法の選び方】

郵送方法 料金 メリット
普通郵便 84円~ 安い
特定記録郵便 +160円 配達記録が残る
簡易書留 +320円 追跡可能・補償あり

重要な書類なので、特定記録郵便か簡易書留で送ることをおすすめします。追跡番号があれば、「ちゃんと届いたかな?」という不安も解消されますよ。

5-3. 振込までにかかる期間

申請書を提出してから、実際に差額が振り込まれるまでの期間は:

提出後、約1~2ヶ月

これは審査や処理に時間がかかるためです。健康保険組合によっては、もう少し早い場合も遅い場合もあります。

【振込までの流れ】

  1. 申請書が健康保険組合に到着
  2. 書類の確認・審査(不備があれば連絡が来る)
  3. 支給決定
  4. 指定口座に振込
  5. 支給決定通知書が郵送される

「なかなか振り込まれないな…」と心配になったら、2ヶ月経過してから健康保険組合に問い合わせてみましょう。

6. 協会けんぽと健康保険組合の違い

「協会けんぽ」と「健康保険組合」、何が違うの?という疑問にお答えします。

6-1. 申請書の様式の違い

基本的な記入項目は同じですが、申請書の名称や様式は組織によって異なります

組織 申請書の名称例
協会けんぽ 健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書
健康保険組合 出産育児一時金・付加金内払金支払依頼書・差額分申請書
国民健康保険 出産育児一時金支給申請書(差額請求用)

名称は違っても、記入する内容は基本的に同じなので安心してください。

6-2. 付加給付とは

健康保険組合によっては、法定給付(出産育児一時金)に加えて、独自の「付加給付」を支給しているところがあります。

付加給付の例:

  • 出産育児一時金に上乗せして数万円支給
  • 出産祝い金として一律〇万円支給
  • 健診費用の補助

付加給付がある場合、差額申請と同時に付加給付の申請も必要になることがあります。申請書が届いたら、よく読んで確認しましょう。

協会けんぽには付加給付制度はありませんが、大企業の健康保険組合では充実した付加給付があることが多いです。

6-3. 組合別の特徴比較表

項目 協会けんぽ 健康保険組合 国民健康保険
加入者 中小企業の従業員 大企業の従業員 自営業者・無職者など
出産育児一時金 50万円(産科医療補償制度加入の場合) 50万円+付加給付の場合あり 50万円(市区町村により異なる場合あり)
差額申請 必要 必要(自動振込の組合もあり) 必要
申請書の入手先 協会けんぽのサイト 各組合のサイトまたは会社 市区町村の窓口

7. よくあるケース別Q&A

実際によくある質問に答えていきます。

7-1. 帝王切開の場合は?

Q: 帝王切開で出産しました。差額申請は同じ方法でいいですか?

A: はい、基本的には同じ方法で申請できます。

帝王切開の場合、手術費用が加算されるため出産費用が高額になりやすいですが、それでも出産育児一時金を下回った場合は、通常と同じ手順で差額申請ができます。

ただし、帝王切開は健康保険の適用対象なので、高額療養費制度の対象になります。出産費用の明細をよく確認しましょう。

また、民間の医療保険に加入している場合、手術給付金や入院給付金が受け取れる可能性があります。保険会社に確認してみてください。

7-2. 双子の場合の申請方法

Q: 双子を出産しました。差額申請はどうなりますか?

A: 双子(多胎児)の場合、出産育児一時金は人数分支給されます。

  • 双子 → 50万円 × 2人 = 100万円
  • 三つ子 → 50万円 × 3人 = 150万円

差額申請も、それぞれの子について申請します。申請書を2枚(双子の場合)記入するか、1枚の申請書に2人分の情報を記載する形式かは、健康保険組合によって異なります。

わからない場合は、健康保険組合に確認するのが確実です。

7-3. 退職後の出産の場合

Q: 会社を退職後に出産しました。出産育児一時金は受け取れますか?

A: 条件によっては受け取れます

【退職後でも受け取れるケース】

  • 退職前に継続して1年以上健康保険に加入していた
  • 退職日の翌日から6ヶ月以内に出産した

この条件を満たせば、退職前に加入していた健康保険から出産育児一時金を受け取ることができます。差額申請も同様です。

条件を満たさない場合は、国民健康保険または配偶者の健康保険(被扶養者として)から支給を受けることになります。

注意点として、二重で受給することはできません。どちらか一方から受け取ることになります。

8. トラブル事例と解決方法

実際に起こりやすいトラブルと、その解決方法をご紹介します。

8-1. 申請書を紛失した場合

トラブル:郵送されてきた申請書をなくしてしまった!

解決方法:

  1. 健康保険組合のホームページをチェック → 申請書をダウンロードできる場合が多い
  2. ダウンロードできない場合 → 健康保険組合に電話して再送を依頼
  3. 急ぐ場合 → 健康保険組合の窓口に直接行って入手

申請書の再発行に費用はかかりません。遠慮なく連絡しましょう。

8-2. 口座情報を間違えた場合

トラブル:提出後に、口座番号を間違えて記入したことに気づいた!

解決方法:

  1. すぐに健康保険組合に電話して、間違いを報告
  2. 正しい口座情報を伝える
  3. 指示に従って、訂正書類を提出(必要な場合)

振込処理前であれば、訂正が間に合う可能性が高いです。気づいたらすぐに連絡しましょう。

もし振込が実行されてしまった場合、口座が存在しなければ組戻し(振込の取り消し)が行われ、再度正しい口座に振り込まれます。ただし、手数料がかかる場合や、時間がかかることがあります。

8-3. 期限を過ぎてしまった場合

トラブル:出産から2年以上経ってしまった…もう受け取れない?

解決方法:

残念ながら、出産日の翌日から2年を過ぎると時効になり、差額を受け取る権利は消滅します。

ただし、時効の起算日は「出産日の翌日」です。例えば:

  • 出産日:2023年10月5日
  • 時効:2025年10月5日

「もう2年過ぎたかも…」と思っても、念のため正確な日数を計算して、まだ間に合うようなら急いで申請しましょう。

どうしても2年を過ぎてしまった場合は、健康保険組合に相談してみる価値はありますが、法律上は受け取れない可能性が高いです。

9. まとめ:差額申請は難しくない!

ここまで、出産育児一時金の差額申請書について、記入方法から提出までを詳しく解説してきました。

【この記事のポイントまとめ】

  • 差額申請書は、直接支払制度を利用して出産費用が一時金を下回った場合に必要
  • 申請書は出産後2~3ヶ月で自宅に郵送される
  • 記入項目は、被保険者情報・振込口座・出産情報が中心
  • 必要書類は、直接支払制度の合意文書と領収書のコピー
  • 申請期限は出産日の翌日から2年間
  • 振込まで約1~2ヶ月かかる

「書類の記入って苦手…」という方も多いと思いますが、実際に書いてみるとそれほど難しくないことがわかるはずです。

この記事を参考にしながら、一つずつ丁寧に記入していけば大丈夫。もしわからないことがあれば、健康保険組合に遠慮なく電話で質問しましょう。担当者の方が親切に教えてくれますよ。

出産後は赤ちゃんのお世話で忙しい毎日ですが、差額申請を忘れずに行って、しっかり受け取るべきお金を受け取ってくださいね。

そのお金で、赤ちゃんのために何か買ってあげたり、ご自身へのご褒美にしたり。出産という大仕事を終えたあなたは、それだけの価値があります。

この記事が、あなたの差額申請のお役に立てれば嬉しいです。

赤ちゃんとの新しい生活、心から応援しています!


※本記事の情報は2025年10月時点のものです。制度や金額は変更される可能性がありますので、最新情報は厚生労働省または加入している健康保険組合のホームページでご確認ください。

【出典】
・厚生労働省「出産育児一時金について」
・全国健康保険協会(協会けんぽ)公式サイト
・健康保険法第193条

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