「保育園の不承諾通知が届いた…育休を延長したいけど、この書類、何をどう書けばいいの?」
育児休業期間変更申出書、初めて手にするとちょっと戸惑いますよね。記入欄がいくつかあって、「変更の種類ってどっちを選ぶの?」「理由欄には何て書けばいいの?」と不安になる方が多いです。
この記事では、育児休業期間変更申出書の記入例を項目ごとにひとつずつ丁寧に解説します。延長(終了日の繰り下げ)だけでなく、開始日を早める繰り上げのケースも網羅。よくある記入ミスや提出タイミングのコツも一緒にまとめました。
これを読み終えたら、書類をスムーズに書いて会社に提出できる状態になります。では順番に確認していきましょう。
※本記事の内容は2026年5月時点の情報をもとにしています。制度の詳細は変更される場合がありますので、最新情報はハローワークまたは厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
まず整理:育児休業期間変更申出書が必要な場面は2つだけ
この書類が必要なのは、一度申請した育休の期間を変えたいときです。変更のパターンは大きく2種類あります。
| 変更の種類 | どんなとき? | 書類上の選択肢 |
|---|---|---|
| 終了日の繰り下げ(延長) | 保育所に入れなかった、子の体調不良、家庭の事情など | 育休終了日を後ろにずらす |
| 開始日の繰り上げ | 産後パパ育休を取得後に連続して育休に入る、妻の体調急変など | 育休開始日を前にずらす |
圧倒的に多いのは終了日の繰り下げ(延長)です。この記事でも延長を中心に解説しますが、繰り上げのケースも後半でしっかり触れます。
「育休延長」と「育休期間変更」は同じ?
「育休延長の書類」として会社からもらったものが、この「育児休業期間変更申出書」です。名前は会社によって「育児休業変更申出書」「育休期間変更届」など少し異なることもありますが、内容はほぼ同じです。
育休そのものの制度について基礎から確認したい方は、こちらも参考にしてください。
📖 あわせて読みたい:育休とは?基本的な仕組みと取得条件をわかりやすく解説
書類の入手方法
育児休業期間変更申出書は、主に2つの方法で手に入ります。
①会社が準備している様式を使う
多くの会社では、自社の就業規則に合わせた様式を用意しています。人事・総務担当者に「育休期間を変更したいのですが、書類をもらえますか?」と一言声をかけるだけでOKです。書式が決まっている場合はそれを使うのが基本です。
②厚生労働省の様式例を使う
会社に様式がない場合や、フリーランス・個人事業主の方(※雇用保険に加入している場合に限る)は、厚生労働省が公開している様式例を使えます。
検索窓に「育児休業期間変更申出書 厚生労働省 様式」と入れると、PDFまたはWordファイルが見つかります。ダウンロードして必要事項を記入してください。
注意:会社によっては「当社の様式を使ってください」と指定される場合があります。勝手に別の書式を使うとトラブルになることも。まずは会社に確認しましょう。
育児休業期間変更申出書の記入例【項目別に解説】
ここがこの記事のメインです。記入例を見ながら、各欄の書き方を一緒に確認していきましょう。
一般的な書式のレイアウトをベースにしています。会社の様式によって多少異なりますが、聞かれている内容はほぼ共通です。
記入例サンプル(延長の場合)
令和8年 5月 20日
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇 殿
所属:営業部 第一課
氏名:山田 花子 ㊞
育児・介護休業等に関する規則第〇条に基づき、下記のとおり育児休業の
期間変更を申し出ます。
記
| 1. 変更の種類 |
□ 育児休業開始日の繰り上げ変更 ■ 育児休業終了日の繰り下げ変更 |
| 2. 変更前の育休期間 | 令和7年 8月 1日 ~ 令和8年 7月 31日 |
| 3. 変更後の育休期間 | 令和7年 8月 1日 ~ 令和9年 1月 31日 |
| 4. 変更の理由 | 保育所への入所を希望しているが、入所できない状態であるため |
| 5. 休業にかかる子 |
氏名:山田 太郎 生年月日:令和7年 8月 1日 |
| 6. 申出の回数 | 今回が1回目の変更 |
以上
では各項目を詳しく見ていきましょう。
【申出年月日】今日の日付でOK
書類を書いた日付を記入します。西暦・和暦どちらでも構いませんが、会社の様式に合わせましょう。和暦の場合、2026年は令和8年です。
記入例:令和8年 5月 20日
【宛先】会社名と代表者名を正確に
宛先は「会社名」と「代表者の肩書き・氏名」を書きます。「〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 殿」という形が一般的です。
代表者の名前がわからない場合は、会社のホームページや名刺で確認を。間違えると失礼になるので正確に記入しましょう。
小さな会社の場合:「代表取締役」ではなく「代表」「社長」と書かれているケースも。会社のルールに合わせてOKです。
【所属・氏名】自分の情報をフルネームで
現在の所属部署とフルネームを記入します。育休中の場合も、休業前に所属していた部署を書きます。押印が必要な場合はここに印鑑を。
記入例:所属:営業部 第一課 氏名:山田 花子 ㊞
【変更の種類】延長なら「終了日の繰り下げ」を選ぶ
ここは多くの方が一瞬迷うポイントです。
| したいこと | 選ぶ選択肢 |
|---|---|
| 育休を長くしたい(延長) | 育児休業終了日の繰り下げ変更 |
| 育休の開始を早めたい | 育児休業開始日の繰り上げ変更 |
「育休を延ばしたい=終了日を”後ろ”に動かす=繰り下げ」と覚えると迷いません。
【変更前の育休期間】もともと申請していた期間を正確に
最初に会社に申請した育休の開始日と終了日を書きます。育休申出書の控えや、会社からもらった承認通知を確認しましょう。
記入例:令和7年 8月 1日 ~ 令和8年 7月 31日
よくあるミス:変更前の期間を間違えると、そもそも変更の申請が通らない場合があります。手元の申出書の控えと必ず照合してください。控えがない場合は人事担当者に確認を。
【変更後の育休期間】新しい終了日をここに書く
変更後に希望する育休の期間を記入します。開始日は変えない(終了日の繰り下げの場合)なら、開始日は変更前と同じです。終了日だけ後ろにずらした日付を書きます。
記入例(1歳6ヶ月まで延長する場合):
令和7年 8月 1日 ~ 令和9年 1月 31日
※子の誕生日が2025年8月1日の場合、1歳6ヶ月は2027年2月1日の前日=2027年1月31日
「何日まで延長できるか」は、子の誕生日をもとに計算します。下記のツールを使うと簡単に確認できます。
🔧 あわせて使いたい:育休期間計算ツール|開始日・終了日を自動で計算
【変更の理由】ケース別の書き方
ここは何を書けばいいか迷いがちです。状況に応じた書き方の例を紹介します。
| 状況 | 理由欄の書き方(例) |
|---|---|
| 保育所に入れなかった(不承諾通知が届いた) | 保育所への入所を希望しているが、入所できない状態であるため |
| 保育所待機中(申込書提出済み) | 保育所等に入所申込をしているが、入所できない状況にあるため |
| 子が病気・体調不良 | 子が疾病等の状態にあるため(医師の診断書等を添付) |
| 配偶者の死亡・離婚・傷病 | 配偶者が傷病により育児が困難になったため |
| パパが育休を取得するため(父母交代型) | 配偶者が育児休業を取得するため(育児・介護休業法第5条第3項該当) |
| 開始日の繰り上げ(産後パパ育休後に連続して育休) | 産後パパ育休に続けて育児休業を取得するため |
理由欄に書く言葉は、法律の文言に近い言葉の方が担当者が確認しやすいです。上の表を参考に、自分の状況に合った文を選びましょう。
コツ:「理由欄の書き方がわからない」場合は、人事担当者に「こういう状況なのですが、どのように書けばいいですか?」と率直に聞くのが一番です。担当者も慣れている方がほとんどです。
【休業にかかる子の情報】子の氏名と生年月日
育休の対象となる子の情報を記入します。
- 氏名:子のフルネーム(漢字・ひらがなどちらでもOK。ふりがなが必要な場合はふりがなも)
- 生年月日:出生届で確認した生年月日を正確に
多胎(双子・三つ子など)の場合は、延長を希望する子全員の情報を記入します。
【申出の回数】ここを忘れると後から困る
「今回が何回目の変更か」を記入します。多くの方が最初の延長申請なので「1回目」になります。
この項目は地味に重要です。育休の終了日繰り下げは、原則として「1回のみ」認められています(例外あり)。回数を正確に把握しておかないと、2回目の延長を希望する際に困る場合があります。
記入例:今回が 1 回目の変更
よくある記入ミス Top 5
実際に手続きをした方からよく聞くミスをまとめました。書き終わったらチェックリストとして使ってください。
【記入前に確認!よくあるミスチェックリスト】
- 変更前の育休期間が、最初の申出書と一致しているか
- 変更後の終了日が、子の誕生日から起算した法定期間内に収まっているか
- 「変更の種類」の選択肢を間違えていないか(延長なら繰り下げ)
- 申出の回数を記入しているか(空欄のまま提出するケースが多い)
- 申出年月日と提出日の関係が規定の期限内か(詳しくは後述)
ミス①:変更前の期間を思い込みで書いてしまう
「確か〇月から取ってたよね」と記憶で書いてしまい、後で会社の記録と食い違うケースがあります。必ず最初の育休申出書の控えを引っ張り出して照合しましょう。
ミス②:変更後の終了日を子の誕生日を超えて設定してしまう
原則として育休の終了日は「子が2歳になる日の前日」まで。2歳を超えた日付は設定できません(特例の条件を満たす場合を除く)。
ミス③:「終了日の繰り下げ」と「開始日の繰り上げ」を選び間違える
延長したいのに「開始日の繰り上げ」にチェックを入れてしまうケースがあります。延長=終了日を後ろにずらす=終了日の繰り下げ、と確認してから選びましょう。
ミス④:提出期限を過ぎてしまう
育休終了日の「1ヶ月前まで」に提出する必要があります(法律上の原則)。余裕を持って動きましょう。詳しくは後述します。
ミス⑤:書類1枚だけ出して終わりと思ってしまう
育休を延長する場合、会社への変更申出書の提出とは別に、ハローワークでの育児休業給付金の延長手続きも必要です。これを忘れると給付金が受け取れないケースがあります。後ほど詳しく説明します。
育休終了日の繰り下げ(延長)ができる回数と条件
「もう1回延長したい」と思ったときに、できる場合とできない場合があります。法律のルールを確認しておきましょう。
原則:終了日の繰り下げは1回のみ
育児・介護休業法では、育休終了日の繰り下げ変更は原則1回と定められています。最初に「〇月まで育休を取ります」と申請して、後から「やっぱりもう少し延ばしたい」と変更できるのは1回だけです。
例外:特別の事情がある場合は再度変更できる
次の「特別の事情」に該当する場合は、1回の変更の後でも再度繰り下げが認められます。
| 特別の事情の例 |
|---|
| 配偶者の死亡 |
| 配偶者が疾病・負傷等により育児が困難になった |
| 配偶者と離婚・別居した |
| 子が負傷・疾病・障害により長期の養護が必要になった |
| 保育所等への入所ができなかった(新たに入所申込をした場合) |
つまり、保育所に入れなかったことが理由で変更を1回行った後、さらに「やっぱり保育所に入れない」という事情が続いた場合は、2回目以降の変更も申出できる場合があります。ただし、これは「1歳」「1歳6ヶ月」「2歳」という特例延長の話と混同しないよう注意が必要です。
1歳を超えての延長(特例)はどうなる?
最もよくある延長シナリオが「保育所に入れなかったので1歳6ヶ月まで、さらに2歳まで延長したい」というケースです。このパターンは、通常の「育休期間変更申出書」とは少し異なる手続きが必要な場合もあるので、整理しておきましょう。
子が1歳から1歳6ヶ月までの延長
保育所に入れないなどの特別な事情がある場合、子が1歳6ヶ月になる日の前日まで育休を延長できます。
この延長を希望する場合は、子が1歳になる日の前日(正確には1歳になる日の2週間前まで)に変更申出書を提出する必要があります。保育所の不承諾通知など、入所できないことを証明する書類も一緒に提出します。
📖 あわせて読みたい:育休延長の手続き方法|1歳・1歳6ヶ月・2歳の延長パターンを解説
1歳6ヶ月からさらに2歳までの延長
1歳6ヶ月時点でもまだ保育所に入れない場合は、子が2歳になる日の前日まで延長できます。この場合も、1歳6ヶ月になる日の前日までに変更申出書を提出します。
| 延長のステップ | 延長後の終了日 | 申出の期限 | 必要書類(例) |
|---|---|---|---|
| 1歳→1歳6ヶ月への延長 | 子が1歳6ヶ月になる日の前日 | 子が1歳になる日の前日まで(2週間前が目安) | 保育所の不承諾通知など |
| 1歳6ヶ月→2歳への延長 | 子が2歳になる日の前日 | 子が1歳6ヶ月になる日の前日まで | 保育所の不承諾通知など |
重要:特例延長の場合でも、同じ「育児休業期間変更申出書」を使う会社が多いです。ただし、会社によっては「育児休業延長申出書」などの別書式を使うケースもあります。人事担当者に確認しましょう。
具体的なスケジュールのイメージ
たとえば子の誕生日が2025年(令和7年)8月1日の場合のスケジュールです。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 2026年7月中旬まで | 育休1歳6ヶ月延長の申出書を会社へ提出(子が1歳になる2026年8月1日の2週間前が目安) |
| 2026年8月1日 | 子が1歳。保育所不承諾の場合は育休を継続 |
| 2027年1月末まで | さらに2歳まで延長希望なら、育休2歳延長の申出書を会社へ提出(子が1歳6ヶ月になる2027年2月1日の前日まで) |
| 2027年7月31日 | 子が2歳になる前日。育休の法定上限(最長) |
変更後の育児休業給付金はどうなる?
育休を延長したとき、育児休業給付金(いわゆる「育休手当」)の手続きはどうなるのか、気になる方が多いです。
会社への書類提出と給付金の手続きは別々
まず大前提として、会社への変更申出書の提出だけでは、給付金は延長されません。給付金の延長手続きは、ハローワーク(会社経由)で別途行う必要があります。
一般的な流れはこうです。
- 育休延長が決まったら、会社に育児休業期間変更申出書を提出する
- 育児休業給付金の支給申請は、会社の担当者がハローワークに代行申請する(2ヶ月に1回)
- 延長の際に必要な「保育所の不承諾通知」などの書類を会社の担当者に渡す
多くの場合、会社の人事・総務担当者がハローワークとのやり取りを代行してくれます。ただし不承諾通知などの書類は自分で用意して会社に渡す必要があるので、準備を忘れずに。
給付金の延長に必要な書類
| 延長の理由 | 必要な書類(例) |
|---|---|
| 保育所への入所不可 | 市区町村からの「保育所入所不承諾通知書」 |
| 子の疾病・負傷 | 医師の診断書など |
| 配偶者の死亡・傷病 | 死亡診断書・医師の診断書など |
育児休業給付金について金額や受け取り方を詳しく確認したい方はこちらも参考にしてください。
💰 あわせて読みたい:育児休業給付金とは?金額の計算方法と受け取り方をわかりやすく解説
給付金はいつまでもらえる?
育児休業給付金は、育休期間の延長に合わせて最長子が2歳になる日の前日まで受け取ることができます(特例要件を満たす場合)。通常は子が1歳になるまでですが、延長認定を受ければ1歳6ヶ月・2歳まで延長できます。
注意:2025年の法改正(雇用保険法改正)により、育休給付金に関する要件が変更されている場合があります。最新の給付金の条件や受給額の計算は、ハローワークまたは厚生労働省のサイトでご確認ください。
提出タイミングと会社への伝え方
「いつまでに出せばいい?」「どのタイミングで上司に話せばいい?」という疑問にお答えします。
提出期限:育休終了日の1ヶ月前が目安
法律上、育休終了日の「繰り下げ変更」の申出は、現在の育休終了日の1ヶ月前までに行う必要があります(育児・介護休業法施行規則)。
ただし、1歳到達日に近い延長(保育所の不承諾に基づく)の場合は、子が1歳になる日の2週間前までに申出をすれば足りるという特例もあります。
現実的なアドバイス:期限ギリギリに動くと不承諾通知が間に合わないなどのトラブルが起きがちです。育休終了日の2ヶ月前くらいには会社に相談を始め、書類の準備をスタートさせましょう。
会社への伝え方のポイント
「延長したいと言いにくい…」と感じる方も多いですよね。でも育休延長は法律で認められた権利です。遠慮せず申し出て大丈夫です。
伝え方の例:
【電話・メールで連絡する場合の例】
「お世話になっております。〇〇部の山田です。現在育休をいただいているのですが、〇月末に保育所の入所結果が届き、不承諾になってしまいました。つきましては育休の期間を延長したく、手続きをお願いしたいのですが、必要な書類を教えていただけますか?」
「不承諾通知が届いた」というファクトを最初に伝えると、担当者もスムーズに動きやすくなります。
パパ(父親)が育休期間を変更する場合の注意点
父親が育休期間を変更する場合も、基本的な手続きは同じです。ただし、次の点に注意してください。
「パパ・ママ育休プラス」の場合
パパとママが交互に育休を取る「パパ・ママ育休プラス」制度を使っている場合は、育休の終了日が通常より長く設定されています(子が1歳2ヶ月になるまで)。この場合も変更申出書の手続きは同じですが、変更後の終了日の上限が異なるため注意が必要です。
産後パパ育休(出生時育児休業)から通常育休に切り替える場合
産後パパ育休(子の出生後8週間以内に取得できる育休)は、通常の育休とは別の制度です。産後パパ育休が終わった後に続けて通常の育休を取る場合は、新たに「育児休業申出書」を提出します(変更申出書ではなく、最初の申出という扱い)。
パパ育休を検討中の方へ:産後パパ育休の取り方や計算方法は、産後パパ育休のページでも詳しく解説しています。
開始日の繰り上げ変更はどんなとき使う?
終了日の繰り下げ(延長)に比べると使う機会は少ないですが、開始日の繰り上げが必要なケースもあります。
開始日の繰り上げが必要な主なシチュエーション
- 産後パパ育休に続けて育休を取る予定で、産後パパ育休の期間が変更になった
- 配偶者(妻)が予定より早く職場復帰することになり、育児のため夫が育休を前倒しにしたい
- 配偶者が死亡・傷病等により育児ができなくなった
開始日の繰り上げは「2週間前まで」の申出が必要
法律上、開始日を繰り上げる場合は繰り上げ後の開始日の2週間前までに申出が必要です(原則)。急な事情による場合はこの限りではありませんが、できる限り早めに会社に連絡しましょう。
また、開始日の繰り上げも1回のみ認められています。
よくある質問(FAQ)
Q. 育休の延長を会社に断られることはありますか?
A. 法律の要件を満たしていれば、会社は延長を拒否できません。育児・介護休業法では、一定の条件を満たす場合の育休延長は労働者の権利として保障されています。もし断られた場合は、都道府県の労働局(雇用環境・均等部門)に相談できます。
Q. 延長申出書と一緒に提出する書類はありますか?
A. 保育所の不承諾通知が理由の場合は、市区町村が発行した「保育所入所不承諾通知書」を添付するのが一般的です。子の疾病が理由の場合は医師の診断書などが必要になります。会社に確認してください。
Q. 延長の申出書を郵送で提出してもよいですか?
A. 会社の規定によりますが、郵送やメールでの提出を認めている会社も増えています。まず会社の担当者に確認してください。郵送の場合は、提出期限までに届くよう早めに送ることと、控えをコピーして手元に残すことをおすすめします。
Q. 書き間違えたときはどうすればいい?
A. 修正液(ホワイト)の使用は基本的にNGです。書き間違えた場合は、二重線を引いて上から訂正印を押す方法が一般的です。ただし、パソコン入力の場合は打ち直しでOKです。不安な場合は会社の担当者に確認しましょう。
Q. 申出書を提出した後、会社から何か書類をもらえますか?
A. 会社は育休の変更申出を受けた場合、労働者に対して変更後の育休期間を書面で通知する義務があります(育児・介護休業法第7条)。通知書(確認書)をもらったら大切に保管しておきましょう。
Q. 育休中に転職・退職を考えていますが、変更申出書の扱いはどうなりますか?
A. 退職すると育休は終了します。また、育児休業給付金は退職後は受け取れません。転職・退職を検討している場合は、給付金との兼ね合いを含めて慎重に検討しましょう。
Q. 双子(多胎)の場合、育休の扱いは変わりますか?
A. 育休の制度上の期間や延長の条件は双子でも同じです。ただし、変更申出書の「休業にかかる子の情報」欄には、対象となる子どもそれぞれの情報を記入してください。
Q. 有期雇用(契約社員・派遣社員)でも育休の延長はできますか?
A. 2022年の法改正により、有期雇用労働者の育休取得要件が緩和されました。「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件が廃止され、育休取得しやすくなっています(ただし、労使協定により「雇用期間1年未満」の方は対象外にできる場合があります)。会社の就業規則・労使協定を確認するか、人事担当者に確認してください。
育休を延長したら次にやることリスト
変更申出書を提出した後にやることをまとめておきます。漏れがないかチェックしてください。
【育休延長後のToDoリスト】
- □ 育児休業期間変更申出書を会社に提出した
- □ 会社から変更後の育休期間の確認書をもらった
- □ 育児休業給付金の延長に必要な書類(不承諾通知等)を会社の担当者に渡した
- □ 社会保険料免除が継続されるか確認した(延長期間も継続が基本)
- □ 翌年度の保育所申請のスケジュールを確認した
- □ 職場復帰の目安時期を上司・チームと共有した
社会保険料の免除については、育休延長期間も引き続き免除されます。ただし免除の確認手続きを会社が行う必要があるので、担当者に任せておきましょう。
まとめ:育児休業期間変更申出書は丁寧に、でも難しくない
育児休業期間変更申出書の書き方と記入例について、項目ごとに解説してきました。最後に要点を整理します。
この記事のポイントまとめ
- 育休を延長したいなら「終了日の繰り下げ変更」を選ぶ
- 変更前の期間は最初の申出書の控えと照合して正確に記入する
- 延長理由は「保育所への入所を希望しているが入所できない状態であるため」など法律に沿った言葉で書く
- 申出の回数欄を忘れずに記入する
- 提出期限は育休終了日の1ヶ月前(余裕を持って2ヶ月前から動く)
- 会社への書類提出だけでなく、給付金延長の書類(不承諾通知等)も会社担当者に渡す
- 終了日の繰り下げは原則1回。特別の事情がある場合は再申出できる
「書類が複雑そう…」と感じていた方も、ひとつずつ確認すれば難しくありません。迷ったときは人事担当者に遠慮なく聞いてください。育休延長は法律で守られた権利です。自信を持って申し出ましょう。
育休中の手当や制度についてもっと詳しく知りたい方は、下記のページもぜひ参考にしてみてください。



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