「もうすぐ子どもが3歳になるんだけど、時短勤務っていつまで使えるの……?」
育休明けで時短勤務を続けているなかで、ふと不安になる瞬間ってありますよね。保育園のお迎えもあるし、子どもが熱を出したときの対応もまだ不安。なのに「3歳になったら終わり」って言われたら困る……という気持ち、よくわかります。
結論からお伝えすると、育児時短勤務(短時間勤務制度)は、法律上は「子どもが3歳になるまで」が最低ラインです。ただし、2025年4月の法改正によって3歳以降も「使いやすくなった」部分がありますし、会社の就業規則によってはもっと長く使えるケースも多いです。
この記事では、
- 法律上の時短勤務の期限(何歳まで使えるか)
- 2025年の法改正で何が変わったか
- 3歳を過ぎても延長できるケースと交渉の仕方
- 「小1の壁」と時短勤務の関係
- 時短中にもらえる給付金の話
……をまとめて解説します。「で、私はどうすればいいの?」という視点で書いているので、ぜひ最後まで読んでみてください。
📌 この記事でわかること
- 育児時短勤務が使える期間(法律・会社別)
- 2025年4月改正で変わったこと
- 3歳以降の延長交渉の具体的な進め方
- 小1の壁への備え方
- 時短中にもらえる「育児時短就業給付金」の基本
育児時短勤務の期限、まず早見表で確認しましょう
細かい説明の前に、「結局いつまで使えるの?」を表でまとめます。自分がどのケースに当てはまるか、まずここで確認してください。
| 子どもの年齢 | 法律上の扱い | ポイント |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 会社に義務(短時間勤務制度の設置) | 原則1日6時間勤務にできる。申請すれば会社は断れない |
| 3歳〜小学校就学前 | 2025年4月〜:選択的措置義務(時短含む複数の選択肢を会社が提供する義務) | 「時短勤務」が選択肢の1つに含まれていれば引き続き使える可能性あり |
| 小学校就学〜小3修了(9歳まで) | 2025年4月〜:努力義務(残業免除・テレワーク等) | 法定の時短勤務義務はないが、会社独自制度が整備されている場合がある |
| 小3修了以降 | 法律上の規定なし | 会社の就業規則次第。小6まで・中学生まで設けている会社もある |
「法律では3歳まで」が基本ですが、2025年の法改正と会社の独自制度によって、多くの場合はそれ以降も何らかの形で短時間勤務に近い働き方が続けられます。それぞれ詳しく解説します。
法律が定める「3歳まで」の短時間勤務制度とは
育児時短勤務(短時間勤務制度)は、育児介護休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に基づく制度です。
「制度の名前は知ってるけど、法律の中身まではよくわからない」という方がほとんどだと思うので、ポイントだけ整理しますね。
6時間勤務が「原則」になる理由
法律では、3歳未満の子を育てている労働者が申請した場合、会社は所定労働時間を1日6時間にする措置を取らなければならないと定めています。
「所定労働時間を6時間に」というのが法律上の最低ラインで、たとえばもともと8時間勤務なら、6時間に短縮することが会社の義務になります。7時間でも5時間でも、本人と会社で合意できれば問題ありません。
気になるのが「給料はどうなるの?」という点ですよね。残念ながら、時短分の賃金カットは合法です。6時間÷8時間=75%の給与になるのが一般的です。ただし、時短中の給与補填として「育児時短就業給付金」(後述)を受け取れる場合があります。
📋 時短勤務の基本ルール(法定)
- 対象:3歳未満の子を育てる労働者(正社員・パートも対象)
- 内容:1日の所定労働時間を6時間に短縮(原則)
- 申請先:勤務先の人事・総務部門
- 条件:日雇い労働者・労使協定で除外された一部の労働者は対象外の場合あり
- 給与:短縮した分は賃金カット(会社によって補填あり)
パパも育児時短勤務を使える
「時短勤務=ママのもの」というイメージがある方も多いですが、育児介護休業法に性別の区別はありません。パパも同じ権利があります。3歳未満の子を育てているなら、パパが申請しても会社は断れません。
夫婦でそれぞれ時短を使って、お迎えを分担している家庭も増えてきました。「夫が申請できるか確認したことがなかった」という方は、ぜひ一度就業規則を確認してみてください。
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2025年4月の法改正で何が変わった?
実は2025年4月に育児介護休業法が大きく改正され、「時短勤務がいつまで使えるか」に関わる部分も変わりました。「なんとなく聞いたことはあるけど、自分に関係あるの?」と感じている方のために、ポイントを絞って解説します。
3歳〜小学校就学前:「選択的措置義務」に格上げ
改正前は、3歳〜小学校就学前の子を持つ労働者への時短勤務は「努力義務」(=やったほうがいいけど義務ではない)でした。
それが2025年4月からは、3歳〜小学校就学前の子を育てる労働者に対して、会社は「複数の両立支援措置の選択肢を2つ以上提供する義務」を負うようになりました。これを「選択的措置義務」と呼びます。
| 選択肢の種類 | 内容 |
|---|---|
| ①短時間勤務制度 | 所定労働時間の短縮(いわゆる時短勤務) |
| ②フレックスタイム制 | 始業・終業時刻を柔軟に設定できる |
| ③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ | 出退勤時間をずらす(時差出勤) |
| ④テレワーク等 | 在宅勤務・リモートワーク(月10日以上) |
| ⑤新たな休暇制度の付与 | 保育園の送迎や子の行事に使える有給休暇等 |
つまり、会社がこのなかから2つ以上を選んで提供し、労働者がそこから選べるようにすることが義務になったということです。「時短勤務」が必ず選択肢に含まれるわけではありませんが、多くの会社では引き続き時短勤務が選択肢のひとつとして残る見込みです。
会社に「3歳になったら時短は終わりです」と言われた場合でも、2025年4月以降は「選択肢の1つとして時短を提供してほしい」と主張できる根拠が生まれました。これは大きな変化です。
小学校就学〜3年生修了(9歳):努力義務が新設
さらに2025年の改正では、小学校就学後〜3年生修了(おおむね9歳)までの子を育てる労働者への支援について、新たな努力義務が設けられました。
具体的には、所定外労働(残業)の制限やテレワーク等の整備が「努力義務」となりました。義務ではないですが、これにより会社側も制度整備を迫られる流れになっています。
「小学生になっても働きやすい制度を作りなさい」という方向に、法律が動き始めているということですね。
⚠️ 「義務」と「努力義務」の違いに注意
3歳未満の時短勤務は会社の義務(断れない)。3歳〜就学前の選択的措置も義務(2つ以上の選択肢提供が必要)。小学校就学後の残業制限等は努力義務(やらなくても法律違反ではないが、やるよう努めなければならない)。
会社の就業規則次第でもっと長く使えるケースも多い
法律は「最低ライン」を定めているだけで、会社が独自に「もっと長く使える」制度を設けることは何ら問題ありません。むしろ、優秀な人材の離職を防ぐために、法定を超える時短制度を用意している会社は増えています。
就業規則のどこを見ればいいか
「うちの会社、いつまで使えるんだっけ?」を確認する方法は3つあります。
- 会社の就業規則・育児介護規程を確認する:「育児・介護休業規程」「育児短時間勤務規程」などの名称で別冊になっていることが多いです。社内イントラや人事部門で入手できます。
- 人事・総務部門に直接聞く:「時短勤務の適用期間を確認したいのですが」と聞けば教えてもらえます。余計な心配は不要です。
- 育児休業取得時に渡された書類を確認する:育休申請時に「職場復帰後の制度案内」が書かれたパンフレットや書類を受け取っている場合があります。
会社制度の実態——どのくらいの期間まで使える会社が多い?
厚生労働省の調査(「雇用均等基本調査」等)によると、法定の3歳を超えて時短勤務を認めている企業は少なくありません。実際によく見られるパターンを紹介します。
| 会社制度のパターン | 詳細 | 多い業種・規模感 |
|---|---|---|
| 小学校就学前(6歳)まで | 保育園・幼稚園期間中は時短を継続できる | 中規模以上の企業・官公庁など |
| 小学校3年生修了(9歳)まで | 2025年改正を先取りして設けた会社も増加中 | 女性活躍推進に積極的な企業 |
| 小学校6年生修了(12歳)まで | 小1の壁・小4の壁をカバー | 大手企業・外資系・IT系 |
| 子の年齢制限なし | 育児理由に限らず柔軟に対応 | 一部の先進的な企業・ベンチャー |
「うちは中小企業だから法定の3歳まで」と思い込んでいる方でも、実は就業規則には小学校就学前まで認めると書いてある——というケースもあります。まだ確認していないなら、一度確かめてみてください。面倒ですよね、でもこれが一番確実な答えが得られる方法です。
3歳を過ぎたら会社に「延長交渉」するのが正解
「就業規則には3歳までと書いてあった……終わりだ」と諦める前に、少し待ってください。就業規則はあくまで最低ラインを定めたものです。個別に相談・交渉して延長が認められるケースも珍しくありません。
「交渉」というと大げさに聞こえますが、要は「状況を丁寧に説明して、配慮をお願いする」ことです。怯えなくて大丈夫です。
相談するベストタイミング
時短終了の2〜3ヶ月前が理想的なタイミングです。直前に言われても上司も対応しにくいですが、余裕を持って相談すれば代替案(フレックス対応・リモート増加・時短継続など)を検討してもらいやすくなります。
たとえば、子どもが2歳8ヶ月になったあたりで、上司や人事部門に「時短の件で少しご相談があるのですが」とアポを取るイメージです。
使える言い方・フレーズ3選
実際にどう伝えればいいか、使いやすいフレーズを紹介します。
💬 フレーズ① 2025年改正法を根拠に使う
「2025年4月の育児介護休業法の改正で、3歳以降も両立支援措置の選択肢を提供する義務が生じたと聞きました。時短勤務を含む形でご対応いただける可能性があるか、ご確認いただけますか」
💬 フレーズ② 業務への影響を具体的に示す
「現在の業務を時短内でしっかりこなせていると思っています。お迎えの事情がもう1年続きますが、引き続き同じ体制で続けさせていただけないでしょうか。業務の調整が必要であれば、一緒に考えさせてください」
💬 フレーズ③ 代替案を自分から提示する
「フルタイムが難しい場合、週2〜3日のリモートと組み合わせる形なら実労働時間を増やせると思っています。柔軟な形での継続が可能か、ご相談させてください」
法律の話を持ち出すことに「強硬すぎる?」と気になる方もいるかもしれませんが、権利を確認するのは普通のことです。感情的に言うのではなく、「制度として確認したい」というスタンスで話せば、多くの場合は真摯に対応してもらえます。
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「小1の壁」と育児時短勤務——一番不安な時期こそ制度を使い切る
「小1の壁」という言葉、聞いたことはありますか?保育園から小学校に上がったとき、急に働きにくくなる問題のことです。これが、時短勤務の「いつまで使えるか」と直結しています。
小学校入学で何が変わるのか
保育園から小学校に上がると、こんな変化が起きます。
| 項目 | 保育園 | 小学校(学童含む) |
|---|---|---|
| 預かり時間 | 7時〜19時(延長保育込み) | 学童は18時まで(施設による) |
| 長期休暇中の預かり | 土曜保育・年末年始以外は対応 | 夏休み中の学童、場所によって差が大きい |
| 急な発熱・病欠 | 病児保育でカバーできる場合も | 親が迎えにいく必要がある(対応が難しい) |
| 学校行事 | 年数回程度 | 参観・家庭訪問・運動会・PTAなど増える |
| 宿題・学習サポート | 基本なし | 毎日宿題あり。帰宅後の関わりが増える |
要するに、保育園時代より「親の時間」が必要になるのです。なのに時短勤務がちょうど終わるタイミングと重なってしまう——これが小1の壁の本質です。不安になるのは当然です。
時短勤務+子の看護休暇のセット活用
小学校入学後に時短勤務が使えない場合でも、子の看護休暇を組み合わせる方法があります。
2025年4月の改正では、子の看護休暇の対象年齢が「小学校就学前」から「小学校3年生修了(9歳)まで」に拡大されました。年5日(子が2人以上なら10日)まで取得できます。
「時短は終わったけど、発熱や授業参観のときは看護休暇を使う」というセット活用が、小1以降の現実的な働き方になってきます。
📌 2025年改正で拡充された「子の看護休暇」
- 対象:小学校3年生修了まで(改正前は就学前)
- 日数:年5日(子が2人以上は10日)
- 使える理由:病気・ケガ・健康診断・予防接種・学校行事(改正で拡充)
- 有給・無給:会社の規定による(有給の場合もある)
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時短勤務中にもらえる「育児時短就業給付金」を見逃さない
育児時短勤務中の悩みのひとつが、時短分だけ給与が下がることですよね。「もう少し時短を続けたいけど、お金が……」という方に知っておいてほしい制度が「育児時短就業給付金」です。
2025年4月に新設されたこの給付金、まだ知らない方も多いので要チェックです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 育児時短就業給付金 |
| 対象 | 2歳未満の子を育てながら時短勤務をしている雇用保険加入者 |
| 給付額 | 時短勤務中の賃金の10%(2025年度は暫定的に上乗せあり) |
| 申請窓口 | ハローワーク(会社経由で手続き) |
| 申請のタイミング | 2ヶ月ごとに会社が申請(育児休業給付金と同様の流れ) |
「賃金の10%」と聞くと少ないように感じるかもしれませんが、月給が20万円なら月2万円、年間24万円です。「知らなかった」で損するには大きすぎる金額です。
ただし注意点として、育児休業給付金を受給している期間中は、育児時短就業給付金は受け取れません(育休中と時短勤務中は別扱い)。また、現時点では「2歳未満の子を育てている」という条件がついています。
⚠️ 注意:自動的にはもらえません
育児時短就業給付金は、会社経由でハローワークに申請が必要です。「育休給付金みたいに自動でもらえる」と思っていた方も多いですが、手続きが必要なのでまず会社の人事部門に確認しましょう。
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時短勤務を終えてフルタイムに戻るときの注意点
「時短はそろそろ終わりかな、フルタイムに戻ろうかな」と考え始めた方向けに、職場復帰(フルタイム復帰)の際に気をつけたいポイントをまとめます。
①いきなりフルタイムは想像以上にきつい
時短からフルタイムへの切り替えは、生活全体のリズムが変わります。朝30分早く家を出るだけでも、子どもの準備ひとつで大混乱することもあります。できれば保育時間を先に延長するなどして慣れてから切り替えるのが理想です。
②給与の変化に注意
フルタイムに戻ることで給与が増えるのは嬉しいことですが、保育料・税金・社会保険料が変わる可能性があります。特に保育料は前年の収入をもとに計算されるため、すぐには反映されませんが翌年度から見直されます。「手取りが増えたはずなのに、なんか生活が変わらない……」となることも。事前に試算しておくと安心です。
▶ 保育料の試算に使えます
③上司・チームへの事前共有
「来月からフルタイムに戻ります」を突然言うのではなく、1〜2ヶ月前から上司に伝えておくことで仕事の割り振りや引継ぎがスムーズになります。また、フルタイム復帰後も「子どもの体調不良で急に休む可能性があること」を正直に伝えておくと、チームの理解を得やすくなります。
④フルタイムに戻っても「残業免除」は続けて使える
フルタイムに戻った後も、3歳未満の子を育てている間は「残業(所定外労働)の免除」を申請できます。「残業は断ります」と宣言できる権利が法律で保障されています。育てながらフルタイムで働くための大切な仕組みなので、ぜひ忘れずに。
よくある質問
Q. 子どもが3歳になる日の翌日から時短が使えなくなるの?
正確には「3歳に達した日の翌日以降の最初の年度末(3月31日)まで」使えるとしている会社もあります。ただし法律の規定は「3歳に達するまで」なので、3歳の誕生日の前日が法定の期限です。就業規則で「年度末まで」としている会社もあるので確認してください。
Q. パート・アルバイトでも時短勤務は使える?
はい。正社員に限らず、雇用期間の定めがない(または1年以上の契約の)パート・アルバイトも対象です。ただし、週所定労働日数が少ない(週2日以下など)場合は対象外になることがあります。
Q. 時短勤務中に第2子を妊娠した場合、そのまま続けられる?
はい。第2子の産休・育休に入るまでは、第1子の育児を理由とした時短勤務を継続できます。第2子の育休から復帰後も改めて申請できます。妊娠中・育児中の制度は重なって使えるので、ライフステージに合わせて活用してください。
Q. 会社が「制度はない」と言ってきたら?
3歳未満の子を育てている場合、法定の時短勤務制度の設置は会社の義務です。「うちの会社にはない」は法律違反の可能性があります。まず書面で申請してみて、それでも拒否されるようなら、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談することができます。
Q. 時短勤務を取ったことでキャリアに影響が出る?
制度上は、時短勤務を取得したことを理由とする不利益な扱いは法律で禁止されています。ただし現実には、昇進・評価への影響を感じている人もいるのが実情です。「時短でも成果を出している」という実績を積み上げていくことが、長期的には一番有効なアプローチです。会社のキャリア支援制度や上司との定期的な対話も大切にしてみてください。
Q. 育休中の給付金と時短勤務の給付金、どっちがお得?
育児休業給付金は休業中の賃金の最大80%(育休開始から180日間)。育児時短就業給付金は時短中の賃金の10%です。単純に金額で比べると育休給付金のほうが大きいですが、仕事を続けながら受給できる点で時短就業給付金にも意味があります。また、保育園の継続入所の観点から「働き続けること」が必要なケースも多いです。
まとめ:「いつまで」より「どう使い切るか」が大事
育児時短勤務がいつまで使えるか、改めて整理すると次の通りです。
📌 育児時短勤務の期限まとめ
- 3歳未満まで:法律上の義務(会社は断れない)
- 3歳〜小学校就学前:2025年4月〜、選択的措置義務(時短を含む複数の選択肢提供が会社の義務)
- 小学校就学〜小3修了:残業免除・テレワーク等が努力義務(2025年改正)
- それ以降:会社の就業規則次第(小6・中学生まで認める会社も)
「法律上は3歳まで」という事実は変わりませんが、2025年の法改正によって3歳以降も働きやすくする方向に、法律が着実に動いています。また会社の就業規則で法定を上回る制度が整備されているケースも多いので、まずは確認することが第一歩です。
「時短が終わったらどうしよう」という不安を感じながら働くより、期限を把握したうえで「じゃあ次はどう動くか」を考えるほうがずっと楽です。就業規則の確認・上司への相談・延長申請——どれも難しいことではありません。
制度は知っている人だけが使えます。この記事が「まず動いてみよう」という一歩の後押しになれば嬉しいです。
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