育児休業申出書の本人との続柄の書き方完全ガイド|長男・長女・実子どれが正解?記入例付き
育児休業を取得するために会社に提出する「育児休業申出書」。記入を始めてみると、「本人との続柄」という欄で手が止まってしまう方も多いのではないでしょうか。
「実子って書けばいいの?」「長男・長女でいいの?」「単に子でもいい?」
こういった疑問、すごくよくわかります。実際、Yahoo!知恵袋などでも「続柄の書き方がわからない」という相談が多数寄せられているんです。
この記事では、育児休業申出書の「本人との続柄」欄の正しい書き方を、具体的な記入例とともに徹底解説します。初めて育児休業を取得する方でも迷わず記入できるよう、わかりやすくお伝えしていきますね。
育児休業申出書とは?初めての方へ
育児休業申出書の役割と重要性
まず基本的なことから確認しておきましょう。育児休業申出書は、従業員が育児休業を取得する意思を会社に正式に伝えるための書類です。
この書類は育児・介護休業法に基づくもので、原則として書面での提出が求められています。口頭で「育休取りたいです」と伝えるだけでは不十分なんですね。
育児休業申出書を提出することで、以下のような効果があります。
- 法的に育児休業の権利が保護される
- 会社側が業務調整や人員配置の準備を始められる
- 育児休業給付金の申請手続きがスムーズに進む
- 復職後のスケジュールが明確になる
つまり、この書類は単なる形式的な手続きではなく、あなたの育児休業を確実にするための大切な第一歩なんです。だからこそ、正確に記入することが重要になります。
誰が提出するのか
育児休業申出書は、育児休業を取得したい本人が提出します。これは男性でも女性でも同じです。
2022年の育児・介護休業法改正により、男性の育児休業取得がより推進されるようになりました。「産後パパ育休(出生時育児休業)」という制度も新設され、父親も積極的に育児に参加できる環境が整ってきています。
正社員だけでなく、パートや契約社員の方も一定の条件を満たせば育児休業を取得できます。雇用形態に関わらず、子育てと仕事を両立したいすべての方に関係する制度です。
「本人との続柄」欄の正しい書き方【これが答えです】
基本的な書き方のルール
それでは、本題の「本人との続柄」欄の書き方について解説していきます。
結論から言うと、育児休業申出書の「本人との続柄」欄には、申請者(あなた)から見た子どもとの関係を記入します。
具体的には次のように記入するのが一般的です。
| 状況 | 記入内容 |
|---|---|
| 第一子の男の子 | 長男 |
| 第一子の女の子 | 長女 |
| 第二子の男の子 | 次男(二男) |
| 第二子の女の子 | 次女(二女) |
| 第三子の男の子 | 三男 |
| 第三子の女の子 | 三女 |
このように、生まれた順番と性別がわかる形で記入するのが標準的な書き方です。
長男・長女・次男・次女の使い分け
「長男」「長女」という言葉を使うとき、多くの方が気にするのが「うちは上の子が女の子だから、男の子でも長男じゃないのでは?」という点です。
でも、安心してください。「長男」とは「男の子の中で最初に生まれた子」、「長女」とは「女の子の中で最初に生まれた子」を指します。
具体例で見てみましょう。
【ケース1】
第一子:女の子
第二子:男の子
→第二子の続柄は「長男」
【ケース2】
第一子:男の子
第二子:女の子
第三子:男の子
→第二子の続柄は「長女」、第三子は「次男」
【ケース3】
第一子:女の子
第二子:女の子
第三子:男の子
→第二子は「次女」、第三子は「長男」
このように、兄弟姉妹全体での順番ではなく、同性の中での順番で判断します。
「子」「実子」との違い
ここで気になるのが、「長男・長女」ではなく「子」や「実子」と書いてもいいのか、という点ですよね。
住民票や確定申告などの一般的な公的書類では、2013年の改正以降「子」に統一されています。これは個人情報保護やプライバシーの観点から、出生順を明記しない方針になったためです。
しかし、育児休業申出書は社内で管理する書類であり、厚生労働省が提供している標準様式でも「本人との続柄」という項目が設けられています。この欄には、慣習的に「長男」「長女」などの詳細な続柄を記入するのが一般的です。
「実子」という書き方は、養子と区別する必要がある場合に使う言葉です。通常の実子の場合は、わざわざ「実子」と書く必要はなく、「長男」「長女」などと記入します。
ただし、会社によっては独自の書式を使用していることもあります。記入例が添付されている場合は、それに従うのが確実です。迷った場合は、人事担当者に確認してみるとよいでしょう。
ケース別の記入例一覧
第一子の場合
【記入例1:第一子・男の子】
1 休業に係る子の状況
(1)氏名:山田太郎
(2)生年月日:令和7年3月15日
(3)本人との続柄:長男
【記入例2:第一子・女の子】
1 休業に係る子の状況
(1)氏名:山田花子
(2)生年月日:令和7年4月20日
(3)本人との続柄:長女
第一子の場合は比較的シンプルですね。男の子なら「長男」、女の子なら「長女」と記入します。
第二子以降の場合
【記入例3:第二子・男の子(第一子は女の子)】
1 休業に係る子の状況
(1)氏名:山田次郎
(2)生年月日:令和7年6月10日
(3)本人との続柄:長男
このケースでは、上にお姉ちゃんがいますが、男の子としては最初なので「長男」となります。
【記入例4:第三子・男の子(第一子・第二子ともに男の子)】
1 休業に係る子の状況
(1)氏名:山田三郎
(2)生年月日:令和7年8月5日
(3)本人との続柄:三男
【記入例5:第四子・女の子(第一子は女の子、第二子・第三子は男の子)】
1 休業に係る子の状況
(1)氏名:山田美咲
(2)生年月日:令和7年9月12日
(3)本人との続柄:次女
第一子が女の子なので、第四子でも女の子としては二番目、つまり「次女」となります。
養子の場合
養子縁組をしている場合も、基本的には実子と同じように「長男」「長女」と記入します。
【記入例6:養子の場合】
1 休業に係る子の状況
(1)氏名:山田育美
(2)生年月日:令和5年2月8日
(3)本人との続柄:長女
(4)養子の場合、縁組成立の年月日:令和6年10月1日
養子の場合は、(4)の欄に縁組成立日を記入する必要があります。続柄自体は通常と同じように記入しましょう。
また、特別養子縁組や里親として委託されている子の場合は、(5)の欄に手続き完了日を記入します。
出産前(子が生まれていない場合)
出産予定日前に育児休業を申し出る場合は、「2 1の子が生まれていない場合の出産予定者の状況」の欄に記入します。
【記入例7:出産前の申請】
2 1の子が生まれていない場合の出産予定者の状況
(1)氏名:山田一郎(申請者本人の氏名)
(2)出産予定日:令和7年11月15日
(3)本人との続柄:子
出産前の場合は、まだ性別が確定していないこともあるため、「子」と記入するのが一般的です。すでに性別がわかっている場合でも、出産前は「子」としておき、出産後に正式な続柄を報告する形になります。
なぜ「続柄」で迷う人が多いのか?よくある疑問Q&A
Q1. 「実子」と書いてはダメなの?
A. 基本的には「長男」「長女」などと書くのが正しい書き方です。
「実子」という言葉は、養子と区別する必要がある特別な状況で使われる表現です。通常、実の子どもの場合は「実子」とわざわざ書く必要はありません。
育児休業申出書の「本人との続柄」欄は、申請者から見た子どもとの具体的な関係性を示すための項目です。そのため、「長男」「次女」など、より具体的な続柄を記入するのが適切です。
もし「実子か養子か」を明確にする必要がある場合は、(4)の「養子の場合」の欄がありますので、そちらで区別することになります。
Q2. 「子」だけでもいいの?
A. 会社の書式によりますが、一般的には詳細な続柄(長男・長女など)を記入します。
確かに、住民票や確定申告などの公的書類では「子」と記入するのが現在の標準になっています。これは2013年の制度改正によるものです。
しかし、育児休業申出書は社内で管理する書類であり、厚生労働省が提供している標準様式でも「本人との続柄」という具体的な項目が設けられています。
会社によっては「子」でも問題ない場合もあるかもしれませんが、より正確な情報として「長男」「長女」などと記入しておく方が無難です。特に、複数のお子さんがいる場合は、どの子についての育児休業なのかを明確にするためにも、詳細な続柄を記入した方が親切です。
記入例が添付されている場合は、それに従うのが最も確実です。不安な場合は、人事担当者に確認してみましょう。
Q3. 他の書類との違いは?なぜ書き方が統一されていないの?
A. 書類の種類と目的によって、続柄の書き方のルールが異なります。
これは多くの方が混乱するポイントですよね。実は、続柄の書き方は書類によって異なるルールがあるんです。
| 書類の種類 | 続柄の書き方 | 理由・背景 |
|---|---|---|
| 住民票 | 「子」に統一 (長男・長女不要) |
2013年の改正でプライバシー保護の観点から簡素化された |
| 年末調整の書類 (扶養控除申告書) |
「子」が一般的 (長男・長女も可) |
税務上は出生順は重要ではないため |
| 確定申告書 | 「子」が一般的 | 同上 |
| 戸籍謄本 | 「長男」「長女」など 詳細な続柄 |
家族構成を正確に記録する公文書のため |
| 育児休業申出書 | 「長男」「長女」など 詳細な続柄が一般的 |
会社が従業員の家族構成を把握し、適切な支援を行うため |
このように、書類の目的や性質によって求められる情報の詳細度が異なるため、書き方にも違いが生じるわけです。
育児休業申出書の場合、会社が従業員の家族構成を正確に把握し、適切な支援や業務調整を行う必要があります。そのため、より詳細な情報として「長男」「長女」などを記入するのが慣例となっています。
「書類によってルールが違って面倒だな」と感じるかもしれませんが、それぞれに理由があるんですね。大切なのは、その書類の目的に応じた適切な書き方をすることです。
Q4. 記入を間違えたら受理されない?
A. 軽微な間違いであれば訂正して再提出できます。過度に心配しなくても大丈夫です。
「間違えたらどうしよう」と不安になる気持ち、よくわかります。特に初めての育児休業だと、すべてが初めてで緊張しますよね。
でも、安心してください。続柄の記入を少し間違えたからといって、育児休業が取れなくなるということはありません。
もし記入内容に不備があった場合、人事担当者から確認の連絡が来ます。その際に訂正すれば問題ありません。
ただし、当然ですが正確に記入するに越したことはありません。訂正のやり取りに時間がかかると、手続き全体が遅れる可能性もあります。この記事を参考に、できるだけ正確に記入していただければと思います。
Q5. 双子の場合はどう書く?
A. 先に生まれた方を「長男/長女」、後に生まれた方を「次男/次女」とします。
双子や三つ子などの多胎児の場合も、基本的なルールは同じです。出生時刻によって続柄が決まります。
【記入例8:双子の男の子(第一子・第二子)】
先に生まれた子:長男
後に生まれた子:次男
【記入例9:三つ子の女の子(第一子・第二子・第三子)】
最初に生まれた子:長女
二番目に生まれた子:次女
三番目に生まれた子:三女
母子手帳や出生証明書に出生時刻が記載されていますので、それを参考に判断します。
育児休業申出書の全項目の書き方
ここまで「本人との続柄」欄について詳しく見てきましたが、育児休業申出書には他にも記入すべき項目がたくさんあります。全体像を把握しておきましょう。
申出日の記入方法
申出日は、育児休業申出書を会社に提出する日付を記入します。
育児・介護休業法では、育児休業開始予定日の1か月前までに申し出ることが原則とされています(出生時育児休業の場合は2週間前)。計画的に準備を進めましょう。
記入例:令和7年11月12日
子の氏名・生年月日
子の氏名は、戸籍に記載される正式な名前を記入します。
生年月日は、出生後であれば母子手帳や出生届の写しなどで確認できます。出産前の申請の場合は、出産予定日を記入します。
記入例:
氏名:山田太郎
生年月日:令和7年3月15日
休業期間の決め方
休業開始日と終了日、職場復帰予定日を記入します。
育児休業は、原則として子が1歳になるまでの期間取得できます。保育所に入所できないなどの事情がある場合は、最長で2歳まで延長が可能です。
母親の場合、産後休業(出産日の翌日から8週間)の終了後から育児休業が開始されます。父親の場合、出生日当日から育児休業を取得できます。
記入例:
休業開始日:令和7年5月10日
休業終了日:令和8年5月9日
職場復帰予定日:令和8年5月10日
その他の項目
申出に係る状況の欄では、以下のような項目にチェックを入れたり、記入したりします。
- 休業開始予定日の1か月前(または2週間前)に申し出ているか
- 同じ子について過去に育児休業を取得したことがあるか
- 過去に育児休業の申出を撤回したことがあるか
- 配偶者も育児休業を取得する予定か(パパ・ママ育休プラスの場合)
該当する項目に○を付けたり、具体的な内容を記入したりします。
記入ミスを防ぐチェックポイント
提出前の確認リスト
育児休業申出書を提出する前に、以下の項目をチェックしましょう。
□ 申出日が記入されているか
書類を提出する日付を忘れずに記入しましょう。
□ 申請者の所属・氏名が正しく記入されているか
所属部署名や氏名に誤字がないか確認します。
□ 子の氏名・生年月日が正しいか
戸籍や母子手帳と照らし合わせて確認しましょう。
□ 本人との続柄が正しく記入されているか
長男・長女などの続柄が正確か、もう一度確認します。
□ 休業期間が適切に設定されているか
開始日と終了日に矛盾がないか、法律の範囲内か確認します。
□ 必要な項目すべてに記入・チェックがされているか
空欄になっている項目がないか、最終確認をします。
□ 申請者本人の署名・押印があるか(必要な場合)
会社の書式によっては署名や押印が必要な場合があります。
よくある記入ミス3選
【ミス1:続柄を「実子」と書いてしまう】
前述の通り、通常は「長男」「長女」などの具体的な続柄を記入します。「実子」という書き方は避けましょう。
【ミス2:休業期間の日付が前後してしまう】
開始日と終了日の前後関係を間違えたり、復帰予定日を終了日より前にしてしまったりするミスがあります。日付の論理的な整合性を確認しましょう。
【ミス3:出産前なのに「1 休業に係る子の状況」に記入してしまう】
まだ子どもが生まれていない段階で申請する場合は、「2 1の子が生まれていない場合の出産予定者の状況」の欄に記入します。記入する欄を間違えないよう注意しましょう。
間違えた場合の訂正方法
紙の書類の場合は、二重線と訂正印で修正できます。
記入を間違えた場合は、間違えた部分に二重線を引き、その近くに正しい内容を記入します。訂正印(認印でOK)を押すことで、正式な訂正として認められます。
修正液や修正テープの使用は、公的な書類では避けるのが一般的です。どうしても気になる場合は、新しい用紙に書き直すのが確実です。
電子申請の場合は、提出前であれば何度でも修正できます。
最近は、メールやオンラインシステムで育児休業申出書を提出できる会社も増えています。電子データの場合は、提出前であれば簡単に修正できますので、落ち着いて正確に入力しましょう。
提出の流れとタイミング
いつまでに提出すればいい?
原則として、育児休業開始予定日の1か月前までに提出します。
育児・介護休業法では、育児休業を取得する場合、開始予定日の1か月前までに申し出ることが定められています。
ただし、「出生時育児休業(産後パパ育休)」の場合は、開始予定日の2週間前までとなっています。
また、やむを得ない事情がある場合は、これより遅くなっても受理される場合があります。ただし、会社側の準備期間を考えると、できるだけ早めに申し出る方が望ましいです。
実際のタイミングの目安:
- 出産予定日の3〜4か月前:会社に妊娠を報告し、育児休業の意向を伝える
- 出産予定日の2〜3か月前:具体的な休業期間を検討し、上司や人事と相談
- 出産予定日の1〜2か月前:育児休業申出書を提出(法定期限の余裕を持って)
早めに動くことで、業務の引き継ぎや人員配置の調整もスムーズに進みます。
提出先と提出方法
提出先は会社の人事部門や総務部門です。
多くの会社では、直属の上司を経由して人事部門に提出する形になります。ただし、会社によって手続きの流れが異なる場合もありますので、就業規則や社内規定を確認しましょう。
提出方法は以下のいずれかになります:
- 直接手渡し
- 社内便
- 郵送
- 電子メール(会社が認めている場合)
- 社内のオンラインシステム(会社が導入している場合)
最近は、ペーパーレス化の流れで電子申請を導入する企業も増えています。自分の会社がどの方法を採用しているか、人事担当者に確認しましょう。
提出後の流れ
育児休業申出書を提出した後の一般的な流れは以下の通りです:
1. 会社からの受理通知
提出後、会社から「育児休業取扱通知書」が交付されます。これには、休業期間、休業中の待遇、復職後の条件などが記載されています。
2. 必要書類の追加提出
会社から、子の出生を証明する書類(母子手帳の写しや住民票など)の提出を求められる場合があります。
3. 育児休業給付金の手続き
会社が、ハローワークに対して育児休業給付金の支給申請を行います。従業員本人が直接ハローワークで手続きする場合もあります。
4. 社会保険料免除の手続き
育児休業期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。会社が年金事務所に届け出を行います。
5. 業務の引き継ぎ
休業開始日までに、担当業務の引き継ぎを完了させます。
6. 育児休業開始
予定通り育児休業が開始されます。
このように、育児休業申出書の提出は、さまざまな手続きのスタート地点となります。正確に記入することで、その後の手続きもスムーズに進むんですね。
厚生労働省の公式様式とテンプレート
ダウンロード先の紹介
厚生労働省のウェブサイトでは、育児休業申出書の標準様式を公開しています。
厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
このページには、育児休業申出書だけでなく、育児休業に関する各種書類のテンプレートが掲載されています。
主な様式:
- 社内様式1:(出生時)育児休業申出書
- 社内様式2:(出生時)育児・介護休業取扱通知書
- 社内様式3:(出生時)育児休業対象児出生届
- 社内様式4:(出生時)育児・介護休業申出撤回届
- 社内様式5:(出生時)育児・介護休業期間変更申出書
これらの様式は、Word形式やPDF形式でダウンロードできます。会社が独自の書式を用意していない場合は、この標準様式を使用することができます。
会社独自の書式との違い
多くの会社は、厚生労働省の標準様式をベースにしながらも、独自の項目を追加しています。
会社独自の書式でよく見られる追加項目:
- 社員番号
- 所属部署の詳細(課・係など)
- 休業中の連絡先
- 休業中の給与・賞与・退職金の取り扱い
- 復職後の配属希望
- 業務引き継ぎ状況
これらの項目は、会社が従業員の状況を把握し、適切なサポートを提供するために設けられています。
会社の書式がある場合は、そちらを優先して使用しましょう。厚生労働省の標準様式は、あくまで参考として活用するとよいでしょう。
まとめ|安心して育児休業申出書を提出しよう
ここまで、育児休業申出書の「本人との続柄」欄の書き方を中心に、詳しく解説してきました。
重要なポイントをおさらいしましょう:
- 「本人との続柄」欄には、申請者から見た子どもとの関係を記入する
- 基本的には「長男」「長女」「次男」「次女」など、具体的な続柄を記入する
- 「長男」とは「男の子の中で最初に生まれた子」を指し、兄弟姉妹全体の順番ではない
- 「実子」という書き方は通常不要。養子の場合は別途記入欄がある
- 出産前の申請では「子」と記入する
- 他の公的書類(住民票など)とは書き方のルールが異なる場合がある
- 記入ミスがあっても訂正できるので、過度に心配しなくて大丈夫
育児休業は、働きながら子育てをする上でとても大切な制度です。2022年の法改正により、男性の育児休業取得も推進され、父親も母親も安心して子育てに専念できる環境が整いつつあります。
育児休業申出書の記入は、その第一歩です。この記事を参考に、正確に記入して提出してください。
書類の記入で不安なことがあれば、遠慮せずに会社の人事担当者に相談しましょう。人事担当者は、育児休業をサポートするのも大切な仕事です。きっと親身になって答えてくれるはずです。
これから始まる育児休業期間が、あなたとお子さん、そしてご家族にとって、かけがえのない時間になりますように。
記入の準備はできましたか?自信を持って、育児休業申出書を提出してくださいね。
あなたの新しい家族との生活を、心から応援しています!

