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育児休業期間変更申出書 記入例完全ガイド【わかりやすい書き方と注意点】

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育児休業期間変更申出書 記入例完全ガイド【わかりやすい書き方と注意点】

育児休業期間変更申出書 記入例完全ガイド【わかりやすい書き方と注意点】

育児休業を取得している最中や取得前に、「あれ?予定していた育児休業期間を変更したい」と思うことってありますよね。そんなとき必要になるのが「育児休業期間変更申出書」です。でも、いざ記入しようとすると「どう書けばいいの?」「間違えたらどうしよう」と不安になってしまうものです。

この記事では、育児休業期間変更申出書の正しい記入例を、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。実際の記入例はもちろん、よくある間違いや注意点、提出方法まで網羅的にお伝えしますので、安心して手続きを進められますよ。

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育児休業期間変更申出書とは

育児休業期間変更申出書とは、一度申出をした育児休業の期間を変更したい場合に提出する書類のことです。育児休業給付金を受給している方や、これから受給予定の方にとって、とても重要な手続きの一つなんです。

なぜ期間変更が必要になるの?

育児休業の期間変更が必要になる理由はさまざまです。よくあるケースをご紹介しますね。

まず最も多いのが、復職時期を早めたい場合です。「思っていたよりも子育てが順調で、経済的な理由もあって早めに仕事に戻りたい」という方が多いんです。逆に、「子どもの体調が心配で、もう少し長く休みたい」という理由で延長を希望される方もいらっしゃいます。

また、保育園の入園時期に合わせて復職時期を調整したいという場合もありますね。「4月入園を予定していたけれど、途中入園できることになった」なんてケースも珍しくありません。

配偶者の転勤や家族の状況変化により、育児休業の取得期間を見直したいという場合もあります。人生って予想通りにいかないことが多いですから、柔軟に対応できる制度があるのは心強いですよね。

法的根拠と制度の概要

育児休業期間変更申出書の根拠となっているのは、「育児・介護休業法」(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)です。この法律では、労働者の育児休業取得の権利を保護し、働きながら子育てができる環境づくりを目指しています。

厚生労働省の統計によると、育児休業給付金の受給者数は年々増加しており、令和4年度には約56万人の方が利用されています。これだけ多くの方が利用している制度だからこそ、正しい手続きを理解しておくことが大切なんです。

育児休業の期間変更については、原則として1回まで可能とされていますが、やむを得ない事情がある場合には複数回の変更が認められることもあります。ただし、これには一定の条件がありますので、後ほど詳しく説明しますね。

雇用保険との関係

育児休業期間変更申出書は、雇用保険の育児休業給付金とも密接に関係しています。育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した際に支給される給付金で、休業前賃金の67%(休業開始から6か月経過後は50%)が支給されます。

期間を変更する場合、この給付金の支給期間も連動して変更になりますので、家計への影響も考慮して慎重に検討する必要があります。「あと1か月延長したいけれど、給付金はどうなるの?」といった不安も、正しい知識があれば解消できますよ。

記入前に知っておきたい基礎知識

育児休業期間変更申出書を記入する前に、まずは基本的な知識を整理しておきましょう。「準備が大切」とはよく言いますが、書類作成においても同じことが言えます。事前に必要な情報を整理しておくことで、スムーズに記入を進められますよ。

変更可能な期間と条件

まず重要なのは、どの程度の期間変更が可能なのかということです。育児休業の取得可能期間は、原則として子どもが1歳になるまでです。ただし、一定の条件を満たす場合には1歳6か月まで、さらに特別な事情がある場合には2歳まで延長が可能です。

期間の短縮については、基本的に制限はありません。「予定より早く復職したい」という場合は、比較的自由に変更できます。ただし、会社側との調整が必要になることもありますので、早めに相談することをおすすめします。

延長の場合は少し複雑で、保育所に入所できない場合や配偶者の死亡、離婚などの特別な事情がある場合に限られます。「なんとなく延長したい」という理由では認められませんので注意が必要です。

変更の種類 条件 注意点
短縮 特に制限なし 会社との事前調整が重要
延長(1歳6か月まで) 保育所入所不可等の事由 証明書類が必要
延長(2歳まで) 1歳6か月時点で保育所入所不可等 さらに厳格な条件

必要な書類と情報の準備

記入を始める前に、以下の情報や書類を手元に準備しておきましょう。これらがあると、記入作業がグンと楽になりますよ。

まず基本情報として、被保険者番号(雇用保険被保険者証に記載)、事業所番号、現在の育児休業期間、変更後の希望期間などが必要です。これらの情報は、最初に育児休業を申請したときの書類にも記載されているはずです。

子どもに関する情報も必要です。出生年月日、続柄、氏名などは正確に記入する必要があります。「あれ?子どもの生年月日って何日だったっけ?」なんてことがないよう、母子健康手帳や住民票を手元に置いておくと安心です。

変更理由を証明する書類も重要です。保育所への入所ができない場合は市区町村からの通知書、配偶者の状況に変化があった場合はその証明書類などが必要になります。「後で用意すればいいや」と思いがちですが、早めに準備しておくことをおすすめします。

提出先と手続きの流れ

育児休業期間変更申出書の提出先は、基本的に勤務先の人事部門です。しかし、会社によって手続きの流れが異なる場合がありますので、まずは人事担当者に確認することから始めましょう。

一般的な流れとしては、以下のようになります。まず従業員が変更申出書を作成し、必要書類とともに会社に提出します。会社側で内容を確認した後、ハローワークへの届出が行われます。そして最終的に、変更内容が雇用保険システムに反映されるという流れです。

この一連の手続きには通常1〜2週間程度かかります。「来月から復職したい」と思っても、手続きに時間がかかることを考慮して、余裕を持って申請することが大切です。

記入時の基本的な注意点

書類記入時の基本的なルールも確認しておきましょう。まず、文字は黒のボールペンまたはインクで、楷書ではっきりと記入します。「読みやすさ」を心がけることが何より大切です。

日付の記入方法にも注意が必要です。和暦(令和○年)で記入するのが一般的ですが、書類によっては西暦での記入を求められる場合もあります。迷った場合は、人事担当者に確認するのが確実です。

修正が必要な場合は、修正液や修正テープは使わず、二重線で消して訂正印を押します。「ちょっとした間違いだから」と修正液で直してしまうと、書類が受理されない可能性もありますので注意しましょう。

記入例付き!項目別詳細解説

それでは、いよいよ具体的な記入方法を見ていきましょう。ここからは実際の記入例を示しながら、各項目について詳しく解説していきます。「こう書けばいいのか!」と理解していただけるよう、できるだけわかりやすく説明しますね。

基本情報欄の記入方法

まずは基本情報欄から始めましょう。この部分は「土台」となる重要な部分ですので、間違いのないよう慎重に記入していきます。

被保険者番号の記入例:
被保険者番号は「1234-567890-1」のように、ハイフンを含めて11桁で構成されています。雇用保険被保険者証に記載されている番号をそのまま転記しましょう。「0」と「O」、「1」と「l」などの読み間違いが起きやすい文字は特に注意深く記入してください。

記入例:被保険者番号 1234-567890-1

事業所番号の記入例:
事業所番号は会社固有の番号で、通常10〜11桁の数字です。人事部門で確認できますので、不明な場合は遠慮なく聞いてみましょう。

記入例:事業所番号 1234567890

氏名・住所の記入について:
氏名は戸籍上の正式な漢字で記入します。住所は住民票の表記と同じになるよう注意しましょう。「○丁目○番○号」や「○-○-○」など、表記方法を統一することが大切です。

記入例:
氏名 山田 花子
住所 東京都新宿区西新宿一丁目1番1号

子どもの情報欄

子どもの情報は育児休業の根拠となる重要な部分です。正確性が求められますので、母子健康手帳などを参照しながら記入しましょう。

子どもの氏名・続柄:
続柄は「子」と記入するのが一般的です。養子の場合でも同様です。氏名は戸籍上の正式な名前を記入してください。

記入例:
氏名 山田 太郎
続柄 子

生年月日の記入:
生年月日は和暦で記入することが多いですが、書類の指定に従ってください。「令和5年4月15日」のように、年・月・日を明確に記入します。

記入例:生年月日 令和5年4月15日

変更内容欄の詳細記入法

ここが最も重要な部分です。現在の育児休業期間と変更後の期間を正確に記入する必要があります。

現在の育児休業期間:
最初に申請した育児休業の期間を記入します。「令和5年4月16日から令和6年4月15日まで」のように、開始日と終了予定日を明記します。

記入例:
現在の期間 令和5年4月16日から令和6年4月15日まで

変更後の期間:
変更希望の期間を記入します。短縮の場合は終了日を早め、延長の場合は終了日を遅らせます。

記入例(短縮の場合):
変更後の期間 令和5年4月16日から令和6年1月31日まで

記入例(延長の場合):
変更後の期間 令和5年4月16日から令和6年10月15日まで

変更理由欄の書き方

変更理由は具体的かつ簡潔に記入することが大切です。抽象的な表現ではなく、客観的事実に基づいて記載しましょう。

復職を早める場合の記入例:
「家計の事情により早期復職を希望するため」
「保育所への途中入園が可能となったため」
「子育て環境が整い、早期復職が可能となったため」

延長する場合の記入例:
「保育所への入所ができないため(市区町村発行の証明書添付)」
「子どもの健康上の理由により延長が必要なため(医師の診断書添付)」
「配偶者の傷病により延長が必要なため(診断書添付)」

重要なのは、理由に応じた証明書類を添付することです。口約束や主観的な理由だけでは認められない場合がありますので、客観的な証明ができる書類を用意しましょう。

日付・印鑑欄の注意点

申請日は実際に書類を提出する日、または提出予定日を記入します。未来の日付を記入することも可能ですが、あまり先の日付にすると不自然になりますので注意しましょう。

記入例:申請日 令和6年1月10日

印鑑については、シャチハタ(浸透印)は避け、朱肉を使う認印を使用しましょう。実印である必要はありませんが、きれいに押印することが大切です。印鑑がかすれていたり、曲がっていたりすると、再提出を求められる場合もあります。

印鑑を押すコツは、印鑑の下に厚めの紙(雑誌など)を敷き、垂直にまっすぐ押すことです。「の」の字を描くように押すと、きれいに押印できますよ。

複数子どもがいる場合の記入方法

双子や年子など、複数の子どもについて育児休業を取得している場合の記入方法も確認しておきましょう。

双子の場合は、原則として第1子の情報を記入し、備考欄に「双子のため」と記載します。それぞれ個別に申請する必要はありません。

記入例:
氏名 山田 太郎(第1子)
備考 双子のため、山田 次郎(第2子)についても同期間

年子で連続して育児休業を取得している場合は、それぞれ個別の申請が必要です。どちらの子について変更するのかを明確にして記入しましょう。

よくある記入ミスと対処法

長年人事業務に携わっていると、同じような記入ミスを何度も見かけます。「こんなことで?」と思うような小さなミスが、手続きの遅れにつながることもあるんです。ここでは、よくある間違いとその対処法をご紹介しますね。

日付記入の間違いパターン

最も多い間違いは日付の記入ミスです。特に多いのが、和暦と西暦の混在、存在しない日付の記入、期間の前後関係の間違いです。

和暦・西暦の混在ミス:
「令和5年」と「2024年」が同じ書類に混在していることがあります。基本的には書類全体で統一しましょう。迷った場合は和暦を使用するのが無難です。

間違い例:申請日 令和6年1月10日、変更期間 2024年4月16日から
正しい例:申請日 令和6年1月10日、変更期間 令和6年4月16日から

存在しない日付の記入:
「2月30日」や「4月31日」など、存在しない日付を記入してしまうケースです。カレンダーを確認しながら記入することを心がけましょう。

期間の前後関係ミス:
開始日より終了日が早くなっている場合です。「あれ?これでよかったっけ?」と不安になったら、必ず見直しましょう。

間違い例:令和6年4月15日から令和6年4月16日まで
正しい例:令和6年4月16日から令和7年4月15日まで

被保険者番号・事業所番号の記入ミス

数字の記入ミスも非常に多いです。特に「0(ゼロ)」と「O(オー)」、「1(イチ)」と「l(エル)」の読み間違いが頻発します。

対処法としては、必ず原本(雇用保険被保険者証など)を見ながら記入することです。「覚えているから大丈夫」と思って記入すると、意外と間違えてしまうものです。

また、ハイフンの位置も重要です。被保険者番号は「1234-567890-1」のように、決まった位置にハイフンが入りますので、正確に記入してください。

変更理由が不十分なケース

変更理由の記載が不十分で、追加説明や証明書類の提出を求められるケースも多いです。

不十分な記載例:
「都合により」「個人的事情により」「家庭の事情により」

これらの表現では、具体的な理由が分からないため、審査に時間がかかったり、追加説明を求められたりします。

改善例:
「保育所への入所が令和6年2月1日から可能となったため、復職時期を早めたい」
「子どもの健康状態が思わしくなく、医師からもう少し様子を見るよう指導されたため延長したい」

具体的かつ客観的な理由を記載することで、スムーズな手続きが可能になります。

印鑑・署名関連のミス

印鑑のかすれ、曲がり、氏名との不一致なども意外と多いミスです。

印鑑を押すときは、以下の点に注意しましょう:

  • 朱肉をしっかりと付ける(付けすぎも良くありません)
  • 印面をきれいに拭いてから押す
  • 垂直に、まっすぐ押す
  • 押した後、すぐに持ち上げない(1〜2秒待つ)

「失敗した!」と思っても、修正液で消したりせず、担当者に相談して適切な方法で訂正しましょう。

添付書類の不備

変更理由によっては証明書類の添付が必要ですが、これを忘れてしまうケースも多いです。

主な添付書類と入手方法を整理しておきましょう:

変更理由 必要書類 入手先
保育所入所不可 入所不承諾通知書 市区町村
子どもの疾病 診断書 医療機関
配偶者の傷病 診断書、状況説明書 医療機関
配偶者の失業 離職票 前勤務先

これらの書類は発行に時間がかかる場合がありますので、早めに準備することをおすすめします。

提出方法と期限について

書類の記入が完了したら、次は提出です。「いつまでに、どこに、どうやって提出すればいいの?」という疑問にお答えしていきますね。

提出期限の重要性

育児休業期間変更申出書には、実は明確な提出期限があります。これを知らずに遅れてしまうと、希望通りの変更ができない場合もありますので要注意です。

基本的なルールとして、育児休業期間を短縮する場合は、変更希望日の1か月前までに提出する必要があります。「来月から復職したい」と思っても、期限を過ぎていれば希望通りにならない可能性があるんです。

例えば、令和6年3月31日で育児休業を終了したい場合、令和6年2月末日までには申出書を提出する必要があります。「まだ1か月あるから大丈夫」ではなく、「もう1か月しかない」と考えて、早めの行動を心がけましょう。

延長する場合の期限はもう少し複雑で、現在の育児休業終了予定日の2週間前までが一般的です。ただし、保育所の入所不承諾など、突発的な事情による延長の場合は、より柔軟に対応してもらえることもあります。

提出先と提出方法

育児休業期間変更申出書の提出先は、基本的に勤務先の人事部門または総務部門です。ただし、会社によって窓口が異なる場合がありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。

提出方法についても会社によって異なりますが、一般的には以下のような方法があります。

直接提出:
最も確実な方法です。担当者と直接面談することで、記入内容の確認や今後の手続きについて詳しく説明を受けることができます。「書類に不備はないか心配」という方には特におすすめです。

郵送提出:
育児休業中で会社に行くのが難しい場合は、郵送での提出も可能です。ただし、配達記録が残る方法(簡易書留など)で送ることをおすすめします。普通郵便で送って「届いていません」となると大変ですからね。

電子申請:
最近では電子申請システムを導入している会社も増えています。24時間いつでも提出できるのがメリットですが、システムの操作方法を事前に確認しておくことが大切です。

提出後の流れと確認事項

申出書を提出した後の流れも把握しておきましょう。通常、以下のような手順で手続きが進みます。

まず、会社の人事担当者が書類の内容を確認します。この段階で記入漏れや添付書類の不備があれば、連絡が来ます。「せっかく提出したのに不備があった」とならないよう、提出前の最終チェックが大切ですね。

書類に問題がなければ、会社からハローワークへ届出が行われます。この処理には通常1〜2週間程度かかります。急いでいる場合は、人事担当者に処理状況を確認してもよいでしょう。

最終的に、変更内容が雇用保険システムに反映され、次回の育児休業給付金支給額に変更が反映されます。給付金の支給スケジュールも変更になる可能性がありますので、家計管理の参考にしてくださいね。

緊急時の対応方法

「子どもが急に体調を崩して、すぐに期間を変更したい」「配偶者が急に入院することになった」など、緊急事態が発生することもありますよね。そんなときの対応方法もご説明します。

まずは勤務先の人事担当者に電話で連絡を入れましょう。事情を説明すれば、通常の期限にとらわれずに柔軟に対応してもらえることが多いです。「こんなこと相談していいのかな」と遠慮せずに、まずは相談してみることが大切です。

電話連絡の際は、以下の点を整理して伝えましょう:

  • 現在の状況(何が起きたのか)
  • 希望する変更内容(いつからいつまでにしたいか)
  • 証明書類の準備状況
  • 今後の見通し

緊急時の場合、書類の提出は後日でも構わないことが多いです。まずは口頭で状況を伝え、書類は落ち着いてから準備するという流れで問題ありません。

提出書類のコピー保管

意外と忘れがちですが、提出前に必ず書類のコピーを取っておきましょう。「控え」として手元に保管しておくことで、後日内容を確認したいときに便利です。

また、添付した証明書類についてもコピーを取っておくことをおすすめします。診断書や通知書などは再発行に時間がかかる場合がありますので、コピーがあると安心です。

コピーには「提出日」と「提出先」をメモしておくと、後で振り返るときに便利ですよ。

変更申出書に関するQ&A

ここからは、実際に多く寄せられる質問とその回答をご紹介していきます。「こんなこと聞いてもいいのかな」と思うような基本的なことから、少し複雑なケースまで、幅広くカバーしていますよ。

基本的な疑問

Q1: 育児休業期間変更申出書は何回まで提出できますか?

A: 基本的には1回までとされていますが、やむを得ない事情がある場合には複数回の変更が認められることもあります。ただし、頻繁な変更は会社側の業務に支障をきたす可能性もありますので、慎重に検討することが大切です。

「最初は3月末で復職予定だったけれど、2月末に変更したい。でも、やっぱり4月末まで延長したい」というような変更を繰り返すと、会社側の理解を得るのが難しくなる場合もあります。できるだけ一度の変更で済むよう、しっかりと検討してから申請しましょう。

Q2: 変更申出書の記入を間違えた場合はどうすればいいですか?

A: 小さな間違いであれば、修正液は使わず、二重線で消して訂正印を押してください。大きな間違いや複数箇所の間違いがある場合は、新しい用紙に書き直すことをおすすめします。

「せっかく書いたのに書き直すのは面倒」と思うかもしれませんが、読みにくい書類では手続きに時間がかかってしまう場合もあります。きれいな書類を提出する方が、結果的にスムーズな手続きにつながりますよ。

Q3: 配偶者も育児休業を取得している場合、どちらが変更申出書を提出すればいいですか?

A: 配偶者がそれぞれ別々に育児休業を取得している場合は、変更したい人がそれぞれ個別に申請する必要があります。夫婦で同じ期間に取得している場合でも、それぞれの勤務先に対して個別の手続きが必要です。

ただし、変更のタイミングを合わせることで、より効果的な子育て体制を構築できる場合もあります。夫婦でよく話し合って、お互いの職場とも調整しながら進めることが大切ですね。

複雑なケースに関する質問

Q4: 保育所に入所できないため延長したいのですが、どのような証明書類が必要ですか?

A: 市区町村から発行される「入所不承諾通知書」または「保育所等利用調整結果通知書」が必要です。これらの書類には、申し込んだ保育所名と入所できない理由が記載されています。

注意点として、これらの書類は自動的に郵送されるものではありません。市区町村の窓口で申請する必要がある場合が多いので、早めに手続きを行いましょう。また、「入所希望日」と「育児休業延長希望日」の整合性も重要ですので、日付には十分注意してください。

Q5: 里帰り出産のため住所が変わった場合、どのように記入すればいいですか?

A: 住民票上の住所を記入するのが原則です。里帰り出産で一時的に実家に住んでいても、住民票を移していなければ元の住所を記入してください。

ただし、郵便物の送付先が異なる場合は、備考欄に「郵送先:○○県○○市…」と記載しておくと親切です。書類の不備で連絡が取れなくなることを避けるため、連絡先についても明確にしておきましょう。

Q6: 育児休業給付金の受給中ですが、期間を変更すると給付金はどうなりますか?

A: 期間変更に伴い、給付金の支給期間も連動して変更されます。短縮する場合は支給期間も短くなり、延長する場合は支給期間も延長されます。

ただし、給付金の支給には上限があります。基本的には子どもが1歳になるまでですが、保育所入所不可などの理由がある場合は1歳6か月まで、さらに特別な事情がある場合は2歳まで延長可能です。これらの条件を満たさない場合は、育児休業を延長しても給付金は支給されませんので注意が必要です。

制度に関する詳細な質問

Q7: パートタイム勤務や時短勤務への復職を予定している場合、特別な手続きは必要ですか?

A: 育児休業期間変更申出書自体に特別な記載は不要ですが、復職後の勤務形態については会社との事前相談が重要です。育児・介護休業法では、3歳未満の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の整備が事業主に義務付けられています。

時短勤務を希望する場合は、「育児のための短時間勤務申出書」という別の書類が必要になることが多いです。これらの手続きを同時に進めることで、スムーズな復職が可能になりますよ。

Q8: 転職を予定しているのですが、育児休業期間の変更はできますか?

A: 現在の勤務先での育児休業については変更可能ですが、転職後の新しい勤務先では新たに育児休業を取得することはできません(一定の条件を除く)。

転職のタイミングと育児休業の終了時期については、慎重に検討する必要があります。育児休業給付金の受給資格や、新しい勤務先での制度なども含めて、総合的に判断することが大切です。キャリアプランナーや社会保険労務士に相談することをおすすめします。

Q9: 双子の場合、育児休業期間はどのように計算されますか?

A: 双子の場合でも、育児休業の期間は単胎妊娠と同じように計算されます。第1子の出生日を基準として、原則1歳になるまでが基本期間となります。

ただし、双子の育児は単胎児と比べて負担が大きいため、延長の理由として認められやすい場合もあります。医師の診断書などがあれば、より確実に延長が認められる可能性が高まります。

手続き後のフォローに関する質問

Q10: 変更申出書を提出した後、いつ頃から変更内容が反映されますか?

A: 通常、申出書提出から1〜2週間程度で手続きが完了します。ただし、書類に不備がある場合や、添付書類の確認に時間がかかる場合は、もう少し時間がかかることもあります。

急いでいる場合は、提出時に人事担当者に「いつ頃完了予定か」を確認しておくと安心ですね。また、手続き完了後は必ず確認の連絡をもらうよう依頼しておきましょう。

Q11: 変更内容に間違いがあることがわかった場合、再度変更できますか?

A: やむを得ない事情がある場合は再変更が可能ですが、頻繁な変更は避けるべきです。間違いに気づいた場合は、速やかに人事担当者に相談しましょう。

手続きが完了する前であれば、比較的簡単に修正できることが多いです。「間違いに気づいたけれど、もう手遅れかも」と思わずに、まずは相談してみることが大切です。

まとめ

育児休業期間変更申出書の記入について、基本的な知識から具体的な記入例、よくある間違いまで詳しくご説明してきました。最初は「難しそう」と感じていた方も、「これなら自分にもできそう」と思っていただけたのではないでしょうか。

育児休業期間の変更は、決して珍しいことではありません。子育てをしていると、予期しないことがたくさん起きるものです。保育所の入所時期が変わったり、子どもの体調に変化があったり、家族の状況が変わったり…そんなときに柔軟に対応できるのが、この制度の良いところなんです。

記入の際に最も大切なのは、正確性と具体性です。「だいたいこんな感じ」ではなく、正確な日付、具体的な理由を記載することで、スムーズな手続きが可能になります。わからないことがあれば、遠慮なく人事担当者に相談してください。「こんなこと聞いてもいいのかな」と思うようなことでも、聞いてみれば意外と簡単に解決することが多いものです。

また、書類の準備と並行して、復職に向けた準備も進めていきましょう。保育所の手続き、家事や育児の分担、職場での業務引き継ぎなど、やることはたくさんありますが、一つずつ着実に進めていけば大丈夫です。

育児休業は、親子がしっかりと向き合える貴重な時間です。その期間を有効活用するためにも、必要に応じて期間の調整を行い、無理のないペースで子育てと仕事の両立を目指していきましょう。

この記事が、育児休業期間変更申出書の記入で悩んでいる皆さんのお役に立てることを願っています。子育ては大変なこともありますが、その分大きな喜びもあります。制度をうまく活用しながら、充実した育児休業期間を過ごしてくださいね。

最後に、もし記入していて不安になったり、疑問が生じたりした場合は、一人で悩まずに周りの人に相談することをおすすめします。人事担当者、先輩ママ・パパ、地域の子育て支援センターなど、相談できる場所はたくさんあります。みんなで支え合いながら、安心して子育てができる社会を作っていきましょう。

皆さんの育児休業が、親子にとって素晴らしい時間となることを心から応援しています。

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