【2025年最新】育児休業申出書の記入例を女性向けに徹底解説!書き方・提出方法から注意点まで
出産を控えた皆さん、育児休業の準備は進んでいますか?
「育児休業申出書って、どうやって書けばいいの?」「産休と育休の関係がよくわからない…」そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。特に初めての出産では、書類の手続きだけでも頭がいっぱいになりますよね。
この記事では、女性が育児休業申出書を記入する際の具体的な方法を、記入例を交えながらわかりやすく解説します。産後休業との関係、提出期限、よくある間違いまで、これを読めば育休申請の不安が解消されるはずです。
安心して赤ちゃんを迎えるために、一緒に準備を進めていきましょう。
育児休業申出書とは?女性が知っておくべき基礎知識
育児休業申出書の目的と役割
育児休業申出書とは、従業員が会社に対して「育児休業を取得したい」という意思を正式に伝えるための書類です。
育児・介護休業法という法律に基づいて、1歳に満たない子どもを養育するために休業する権利が労働者に認められています。でも、ただ口頭で「育休を取ります」と言うだけでは不十分なんです。書面で正式に申し出ることで、あなたの権利がしっかりと保護されます。
この申出書は会社内で保管されるもので、行政機関に提出するものではありません。会社がこの書類をもとに、育児休業給付金の申請や社会保険料免除の手続きなど、さまざまな手続きを進めてくれます。
つまり、育児休業申出書は育休取得の第一歩となる、とても重要な書類なんです。
育児休業等取得者申出書との違い
「育児休業申出書」と似た名前の書類に「育児休業等取得者申出書」というものがあります。この2つ、名前が似ているので混同しやすいんですよね。
| 項目 | 育児休業申出書 | 育児休業等取得者申出書 |
|---|---|---|
| 提出先 | 会社(社内用書類) | 日本年金機構・健康保険組合 |
| 作成者 | 従業員本人 | 会社の担当者 |
| 目的 | 育休取得の意思表示 | 社会保険料免除の申請 |
| 提出タイミング | 育休開始1か月前まで | 育休開始後、速やかに |
簡単に言うと、「育児休業申出書」はあなたが会社に提出するもの、「育児休業等取得者申出書」は会社が年金事務所などに提出するものです。
あなたが直接記入するのは「育児休業申出書」の方だけなので、安心してくださいね。
なぜこの書類が重要なのか
「形式的な書類でしょ?」と思う方もいるかもしれませんが、育児休業申出書には重要な役割があります。
【育児休業申出書が重要な理由】
- 法的な権利の確保:書面で正式に申し出ることで、あなたの育休取得の権利が法的に保護されます。
- 給付金申請の基礎資料:育児休業給付金を受け取るための手続きの出発点となります。
- 会社の業務調整:会社があなたの休業期間を把握し、人員配置などの準備ができます。
- トラブル防止:「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、双方が安心できます。
特に、出産予定日が近づいてからバタバタするよりも、早めにきちんと提出しておくことで、心にゆとりを持って出産に臨めます。
女性の育休はいつから?産後休業との関係を理解しよう
産前産後休業の期間
育児休業の開始日を正しく記入するには、まず産前産後休業(いわゆる「産休」)について理解しておく必要があります。
産前産後休業とは、労働基準法で定められた女性労働者の権利です。
| 種類 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 産前休業 | 出産予定日の6週間前(42日前)から ※多胎妊娠の場合は14週間前(98日前) |
本人が請求した場合に取得可能 |
| 産後休業 | 出産の翌日から8週間(56日間) | 就業禁止(絶対的な休業) ※産後6週間経過後は本人の請求と医師の許可があれば就業可能 |
ここで大切なのは、産後休業は出産日の翌日から数えて8週間(56日間)は原則として働くことができないという点です。これは法律で決まっていることなんですね。
育児休業の開始日の計算方法
さて、ここからが女性の育休申請で最も重要なポイントです。
女性の育児休業は、産後休業が終わった翌日からスタートします。
具体的に計算してみましょう。
【計算例】
出産日:2025年4月1日の場合
- 産後休業期間:2025年4月2日〜2025年5月27日(56日間)
- 産後休業終了日:2025年5月27日
- 育児休業開始日:2025年5月28日
つまり、出産日から数えて57日目が育児休業の開始日になるんです。
この計算を間違えると、給付金の申請などにも影響が出てしまうので、しっかり確認しましょうね。
産休と育休の切り替えタイミング
産休から育休への切り替えは、実はとてもスムーズです。
産後休業が終わると自動的に育児休業期間に入るため、あなたが何か特別な手続きをする必要はありません。ただし、育児休業申出書は事前に提出しておく必要があります。
【タイムラインのイメージ】
- 妊娠判明〜安定期:会社に妊娠報告、育休の意向確認
- 産休開始前:育児休業申出書を提出(この時点では出産前)
- 出産予定日6週間前:産前休業開始
- 出産:会社に出産報告
- 出産翌日〜56日間:産後休業期間
- 産後57日目:育児休業開始(何もしなくても自動的に切り替わる)
「産休と育休の間に出勤日があるの?」と心配される方もいますが、そんなことはありません。産後休業が終わった翌日から、そのまま育児休業に入れるので安心してくださいね。
育児休業申出書の記入項目を完全ガイド
それでは、育児休業申出書の具体的な記入方法を見ていきましょう。
企業によって書式は異なりますが、厚生労働省が示している標準的な様式に基づいて解説します。記入する項目は主に以下の通りです。
申出日の書き方
申出日とは、この書類を会社に提出する日付のことです。
記入例:
令和7年2月15日(西暦で「2025年2月15日」でも可)
特に難しいことはありませんが、実際に提出する日付を書くようにしましょう。未来の日付を書いてはいけません。
休業に係る子の状況(出産後の場合)
これはすでに赤ちゃんが生まれている場合に記入する欄です。
記入する内容:
- (1)氏名:お子さんの名前(例:山田 花子)
- (2)生年月日:お子さんの生年月日(例:令和7年4月1日)
- (3)本人との続柄:「子」または「長女」「長男」「次女」など
- (4)養子の場合、縁組成立の年月日:実子の場合は記入不要
【ポイント】
出産前に申出書を提出する場合、この欄は空欄のままで大丈夫です。出産後に会社に「育児休業対象児出生届」を提出することで、正式な情報を伝えます。
出産予定者の状況(出産前の場合)
こちらはまだ赤ちゃんが生まれていない場合に記入する欄です。
記入する内容:
- (1)氏名:あなた(申請者本人)の氏名
- (2)出産予定日:医師が診断した出産予定日(例:令和7年4月1日)
- (3)本人との続柄:「本人」と記入
多くの女性は産休に入る前、つまり出産前に育児休業申出書を提出するケースが多いです。その場合はこの欄に記入し、「休業に係る子の状況」の欄は空欄にしておきます。
休業期間の記入方法
ここが一番重要な部分です。慎重に記入しましょう。
記入する内容:
- 休業開始予定日:産後休業終了の翌日(産後57日目)
- 休業終了予定日:原則として子どもが1歳になる前日
【出産前に申出書を提出する場合の記入例】
出産予定日:2025年4月1日の場合
休業開始予定日:2025年5月28日(出産予定日の翌日から57日目)
休業終了予定日:2026年3月31日(子どもが1歳になる前日)
【注意点】
産前産後休業の期間は育児休業に含めません。産後休業が終わった翌日から育児休業が始まります。ここを間違える方が多いので、要注意です!
また、実際の出産日が予定日とずれると、産後休業期間もずれるため、育児休業の開始日も前後します。出産後に正確な日付を会社に報告する必要があります。
申出に係る状況のチェック項目
最後に、あなたの状況に当てはまる項目にチェック(○)を付けます。
主なチェック項目:
- (1)1歳に満たない子を養育するための休業である
→ 通常の育休の場合はこちらにチェック - (2)子が1歳から1歳6か月に達する日までの休業である
→ 保育所に入れないなどの理由で延長する場合 - (3)子が1歳6か月から2歳に達する日までの休業である
→ さらに延長が必要な場合 - (4)パパ・ママ育休プラスによる休業である
→ 配偶者も育休を取得し、1歳2か月まで延長する場合 - (5)1歳に満たない子を養育する他の子がいる
→ 年子などで1歳未満の上の子がいる場合
初めて育休を取得する場合、ほとんどの方は(1)にチェックを入れるだけで大丈夫です。
【女性向け】育児休業申出書の記入例
それでは、実際の記入例を見ていきましょう。状況別に3つのパターンをご紹介します。
出産前に提出する場合の記入例
多くの女性はこのパターンです。産休に入る前に提出するケースですね。
【例:佐藤花子さんの場合】
- 申出日:2025年2月15日
- 出産予定日:2025年4月1日
- 第一子(初めての出産)
育児休業申出書
人事部長 殿
[申出日]令和7年2月15日
[申出者]営業部 営業課
氏名 佐藤 花子
私は、育児・介護休業等に関する規則に基づき、下記のとおり育児休業の申出をいたします。
記
1. 休業に係る子の状況
(記入なし:出産前のため空欄)
2. 1の子が生まれていない場合の出産予定者の状況
(1)氏名:佐藤 花子
(2)出産予定日:令和7年4月1日
(3)本人との続柄:本人
3. 休業の期間
令和7年5月28日 から 令和8年3月31日 まで
4. 申出に係る状況
(1)○ 1歳に満たない子を養育するための休業である
(2)子が1歳から1歳6か月に達する日までの休業である
(3)子が1歳6か月から2歳に達する日までの休業である
(4)パパ・ママ育休プラスによる休業である
(5)1歳に満たない子を養育する他の子がいる
【記入のポイント】
- 出産前なので「2. 出産予定者の状況」に記入し、「1. 休業に係る子の状況」は空欄
- 休業開始日は出産予定日の翌日から57日目を計算して記入
- 通常の育休なので「4.(1)」にチェック
出産後に提出する場合の記入例
何らかの事情で出産後に提出するケースもあります。
【例:田中美咲さんの場合】
- 申出日:2025年4月10日
- 出産日:2025年4月1日
- 子どもの名前:田中 陽菜(ひな)
育児休業申出書
人事部長 殿
[申出日]令和7年4月10日
[申出者]総務部 総務課
氏名 田中 美咲
私は、育児・介護休業等に関する規則に基づき、下記のとおり育児休業の申出をいたします。
記
1. 休業に係る子の状況
(1)氏名:田中 陽菜
(2)生年月日:令和7年4月1日
(3)本人との続柄:子(長女)
(4)養子の場合、縁組成立の年月日:(記入なし)
2. 1の子が生まれていない場合の出産予定者の状況
(記入なし:出産済みのため空欄)
3. 休業の期間
令和7年5月28日 から 令和8年3月31日 まで
4. 申出に係る状況
(1)○ 1歳に満たない子を養育するための休業である
(2)子が1歳から1歳6か月に達する日までの休業である
(3)子が1歳6か月から2歳に達する日までの休業である
(4)パパ・ママ育休プラスによる休業である
(5)1歳に満たない子を養育する他の子がいる
【記入のポイント】
- 出産後なので「1. 休業に係る子の状況」に子どもの情報を記入
- 実際の出産日から計算した正確な育休開始日を記入
- 続柄は「子」「長女」「長男」などでOK
第二子以降の場合の記入例
すでに1歳未満のお子さんがいる状態で、第二子の育休を申請する場合です。
【例:鈴木愛さんの場合】
- 申出日:2025年3月1日
- 第一子:2024年6月1日生まれ(現在9か月)
- 第二子出産予定日:2025年4月15日
育児休業申出書
人事部長 殿
[申出日]令和7年3月1日
[申出者]経理部 経理課
氏名 鈴木 愛
私は、育児・介護休業等に関する規則に基づき、下記のとおり育児休業の申出をいたします。
記
1. 休業に係る子の状況
(記入なし:第二子出産前のため空欄)
2. 1の子が生まれていない場合の出産予定者の状況
(1)氏名:鈴木 愛
(2)出産予定日:令和7年4月15日
(3)本人との続柄:本人
3. 休業の期間
令和7年6月11日 から 令和8年4月14日 まで
4. 申出に係る状況
(1)○ 1歳に満たない子を養育するための休業である
(2)子が1歳から1歳6か月に達する日までの休業である
(3)子が1歳6か月から2歳に達する日までの休業である
(4)パパ・ママ育休プラスによる休業である
(5)○ 1歳に満たない子を養育する他の子がいる
【記入のポイント】
- 第二子の情報を記入(第一子の情報は不要)
- 「4.(5)」にもチェックを入れる(1歳未満の第一子がいるため)
- 育休期間の計算は第二子の出産予定日から行う
提出期限と提出方法を押さえよう
いつまでに提出すればいい?
育児休業申出書の提出期限は、法律で育児休業開始予定日の1か月前までと定められています。
でも、女性の場合は少し注意が必要です。
育休開始1か月前は、すでに産後休業中なんですよね。産後休業は出産後8週間ですから、その1か月前というと、まだお腹が大きい妊娠後期です。
だからこそ、産前休業に入る前までに提出しておくのが理想的です。
【提出タイミングの目安】
- ベストタイミング:安定期に入り、会社に妊娠報告をした後〜産前休業開始前
- 遅くとも:産前休業開始前まで
- 法律上の期限:育休開始1か月前(産後休業中)
「まだ先のことだし…」と後回しにせず、体調が安定している時期に早めに提出しておくと安心ですよ。
誰にどこに提出する?
育児休業申出書の提出先は、会社によって異なります。
一般的な提出先:
- 人事部
- 総務部
- 直属の上司(部長・課長など)
- 労務担当者
会社の就業規則や育児休業規程に提出先が明記されているはずなので、事前に確認しましょう。わからない場合は、人事部や総務部に問い合わせてくださいね。
【提出方法】
- 手渡し:直接担当者に提出(控えをもらうと安心)
- 郵送:在宅勤務や体調不良の場合(簡易書留など記録が残る方法で)
- 電子申請:会社のシステムによっては電子申請も可能
どの方法でも、提出した証拠を残しておくことが大切です。控えのコピーをもらうか、写真を撮っておくことをおすすめします。
提出後の流れ
育児休業申出書を提出すると、会社は以下の対応をしてくれます。
【会社が行う手続き】
- 育児休業取扱通知書の交付
会社から、育休中の待遇や復職後の労働条件などが書かれた通知書をもらいます。これで正式に育休が承認されたことになります。 - 育児休業給付金の申請準備
会社がハローワークに提出する書類の準備を始めます。あなたも後日、必要書類(母子手帳のコピーなど)の提出を求められることがあります。 - 社会保険料免除の申請
会社が年金事務所などに「育児休業等取得者申出書」を提出し、育休中の社会保険料免除の手続きを行います。 - 業務の引き継ぎ調整
あなたの業務を他の社員に引き継ぐための調整が始まります。
出産後は、会社に「育児休業対象児出生届」を提出します。これで、実際の出産日と子どもの情報を正式に伝えることになります。
よくある間違いと注意点
育児休業申出書を記入する際、多くの方が間違えやすいポイントをまとめました。提出前に必ずチェックしてくださいね。
休業期間の計算ミス
❌ よくある間違い:出産予定日の翌日を育休開始日にしてしまう
✅ 正しい計算:出産予定日の翌日から57日目が育休開始日
これが最も多い間違いです!
女性は産後休業(出産翌日から56日間)を必ず取得しなければならないため、その翌日である57日目から育児休業が始まります。
【計算方法のおさらい】
出産予定日:2025年4月1日の場合
→ 産後休業:2025年4月2日〜2025年5月27日(56日間)
→ 育休開始日:2025年5月28日(57日目)
カレンダーを見ながら、丁寧に数えることをおすすめします。
産休期間を含めてしまう間違い
❌ よくある間違い:育休期間に産後休業の期間を含めてしまう
✅ 正しい理解:産後休業と育児休業は別の制度
産前産後休業(産休)と育児休業(育休)は、まったく別の制度です。
| 項目 | 産前産後休業 | 育児休業 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 労働基準法 | 育児・介護休業法 |
| 期間 | 産前6週間+産後8週間 | 産後休業終了翌日〜子が1歳 |
| 対象 | 女性のみ | 男女とも |
| 給与 | 会社による(無給が多い) | 原則無給 |
| 給付金 | 出産手当金(健康保険) | 育児休業給付金(雇用保険) |
育児休業申出書に記入する「休業期間」には、産後休業の期間を含めないように注意してください。
記入漏れが多い項目
提出前に、以下の項目が漏れなく記入されているか確認しましょう。
【チェックリスト】
- □ 申出日(提出日)が記入されているか
- □ 申出者の氏名・所属が記入されているか
- □ 出産前の場合:「出産予定者の状況」が記入されているか
- □ 出産後の場合:「休業に係る子の状況」が記入されているか
- □ 休業開始日が正しく計算されているか(産後57日目)
- □ 休業終了日が記入されているか(子が1歳になる前日)
- □ 「申出に係る状況」で該当項目にチェックがあるか
- □ 署名や押印(必要な場合)があるか
特に、続柄の記入を忘れる方が多いので注意してくださいね。
出産日のずれへの対応
出産予定日と実際の出産日がずれることは、よくあることです。
【出産日がずれた場合の対応】
- 出産後、速やかに会社に報告
実際の出産日を会社に伝えます。電話やメールで大丈夫です。 - 「育児休業対象児出生届」を提出
出産後2週間以内を目安に、正式な書類を提出します。 - 育休開始日の再計算
実際の出産日をもとに、会社が育休開始日を再計算してくれます。
【具体例】
申出書に記載した出産予定日:2025年4月1日
→ 育休開始予定日:2025年5月28日
実際の出産日:2025年3月25日(1週間早く生まれた)
→ 実際の育休開始日:2025年5月21日(出産日の翌日から57日目)
このように日付がずれても、申出書を再提出する必要はありません。会社が適切に調整してくれるので安心してくださいね。
ただし、出産日のずれが大きい場合(2週間以上)は、早めに会社に相談することをおすすめします。
育児休業申出書を提出した後の手続き
会社が行う手続き
あなたが育児休業申出書を提出すると、会社はさまざまな手続きを進めてくれます。
【会社側の主な手続き】
- 育児休業取扱通知書の交付
育休が承認されたことを示す書類をもらいます。この通知書には以下の内容が記載されています。- 育休の期間
- 育休中の社会保険料の取扱い
- 復職後の労働条件
- その他の待遇に関すること
- 業務の引き継ぎ準備
あなたの担当業務を他の社員に引き継ぐための準備が始まります。引き継ぎ資料の作成などが必要になることもあります。 - 代替要員の手配
必要に応じて、あなたの代わりとなる人材の採用や配置転換などが検討されます。
育児休業給付金の申請
育休中の大切な収入源となるのが育児休業給付金です。
【育児休業給付金とは】
雇用保険から支給される給付金で、育休中の生活を支えてくれる制度です。休業開始前の賃金の約67%(6か月経過後は50%)が支給されます。
| 期間 | 支給率 | 支給額の目安 |
|---|---|---|
| 育休開始〜6か月 | 休業開始時賃金の67% | 月給25万円の場合:約16.7万円 |
| 6か月経過後 | 休業開始時賃金の50% | 月給25万円の場合:約12.5万円 |
【申請の流れ】
- 会社が初回申請を行う
育休開始から10日以内に、会社がハローワークに申請します。 - 2か月ごとに継続申請
その後は2か月ごとに会社が継続申請を行います(本人が希望すれば1か月ごとも可能)。 - 指定口座に振り込み
申請から約2〜3週間後に、あなたの口座に給付金が振り込まれます。
【あなたが準備する書類】
- 母子健康手帳のコピー(出生を証明するページ)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 振込先口座の情報
- 雇用保険被保険者証(会社に保管されている場合もあります)
給付金の申請は基本的に会社が行ってくれますが、必要書類の提出は忘れずに行いましょう。
社会保険料免除の手続き
育休中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。これも大きなメリットですよね。
【社会保険料免除の仕組み】
- 育休中は、従業員負担分も会社負担分も両方が免除
- 免除期間中も、厚生年金の加入期間として計算される(将来の年金額に影響なし)
- 健康保険証はそのまま使える
【手続きの流れ】
- 会社が「育児休業等取得者申出書」を年金事務所に提出
- 免除が承認される
- 給与から社会保険料が天引きされなくなる
この手続きは会社が行ってくれるので、あなたが何か特別にする必要はありません。ただし、念のため、給与明細で社会保険料が免除されているか確認しておくと安心です。
【注意点】
育休中でも、賞与(ボーナス)月に1日でも出勤すると、その月の社会保険料は免除されません。復職のタイミングには注意が必要です。
こんなときどうする?よくある質問Q&A
Q1. 出産予定日と実際の出産日がずれたら?
A. 出産後に会社へ報告すればOKです。申出書の再提出は不要です。
出産予定日と実際の出産日がずれることは珍しくありません。この場合、以下の対応をしてください。
- 出産後、速やかに会社に実際の出産日を報告(電話・メールでOK)
- 「育児休業対象児出生届」を提出(出産後2週間以内が目安)
- 会社が育休開始日などを再計算してくれる
育児休業申出書を再提出する必要はないので、安心してくださいね。
Q2. 育休を延長したい場合は?
A. 延長開始予定日の2週間前までに、再度申出書を提出します。
保育所に入れないなどの理由で育休を延長する場合、以下の期間まで延長できます。
- 1歳〜1歳6か月まで:延長の1回目
- 1歳6か月〜2歳まで:延長の2回目
【延長に必要な手続き】
- 保育所の入所不承諾通知書など、延長理由を証明する書類を用意
- 延長開始予定日の2週間前までに、育児休業申出書を再提出
- 会社が必要な手続きを行う
延長する場合は、育児休業給付金も延長期間分支給されます。ただし、保育所に入れないなど正当な理由が必要です。
Q3. 双子の場合の記入方法は?
A. 原則として1人分の情報を記入し、備考欄に「双子」と記載します。
双子(多胎児)の場合でも、育児休業申出書の記入方法は基本的に同じです。
【記入のポイント】
- 「休業に係る子の状況」には、どちらか1人の情報を記入
- 備考欄や余白に「双子」または「双生児」と記載
- 育休期間は変わらない(2人分取れるわけではありません)
ただし、企業によっては独自の記入方法を定めている場合もあるので、人事担当者に確認すると確実です。
なお、産前休業は多胎妊娠の場合、出産予定日の14週間前(98日前)から取得できます。通常の6週間前よりも長く取れるんですね。
Q4. 提出期限に間に合わなかったら?
A. できるだけ早く提出しましょう。育休の権利は失われません。
原則として育休開始1か月前までに提出する必要がありますが、期限を過ぎても育休を取得する権利は失われません。
ただし、以下の影響が出る可能性があります。
- 育児休業給付金の申請が遅れる
- 社会保険料免除の手続きが遅れる
- 会社の業務調整が間に合わない
体調不良などやむを得ない事情で遅れてしまった場合は、まず会社に相談してください。事情を説明すれば、理解してもらえるはずです。
Q5. 育休中に仕事をすることはできる?
A. 一定の範囲内であれば可能ですが、給付金に影響します。
育休中でも、以下の条件を満たせば一時的に働くことができます。
- 月80時間以内の労働
- 月10日以内の就業
- 会社と労働者の合意がある
ただし、働きすぎると育児休業給付金が減額または支給停止になるので注意が必要です。
| 働いた日数 | 給付金への影響 |
|---|---|
| 月10日以内(または80時間以内) | 賃金額によっては満額支給 |
| 月10日超え | その月の給付金は支給されない |
育休中に働く場合は、事前に会社とハローワークに相談することをおすすめします。
育児休業申出書の様式ダウンロード先
厚生労働省のテンプレート
育児休業申出書には法定の様式はありませんが、厚生労働省が標準的なテンプレートを公開しています。
【ダウンロード先】
厚生労働省の公式サイト「育児・介護休業等に関する規則の規定例」のページから、社内様式としてダウンロードできます。
URL: https://www.mhlw.go.jp/(厚生労働省トップページから「育児・介護休業法」で検索)
PDFまたはWord形式で提供されており、そのまま印刷して使えます。
会社独自の様式について
多くの企業では、独自の様式を用意しています。
会社の様式がある場合は、必ずそちらを使用してください。厚生労働省のテンプレートは、あくまで会社に様式がない場合の参考です。
【会社の様式を入手する方法】
- 人事部・総務部に問い合わせる
- 社内イントラネットからダウンロードする
- 上司に相談して入手する
- 育児休業規程を確認する
会社の様式には、その企業特有の項目が追加されていることもあります。必ず最新の様式を使用するようにしましょう。
まとめ:安心して育休を取得するために
ここまで、育児休業申出書の記入方法について詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。
【この記事の重要ポイント】
- 育児休業申出書は育休取得の第一歩となる重要な書類
- 女性の育休は産後休業終了の翌日(産後57日目)からスタート
- 提出期限は育休開始1か月前までだが、産休前に提出するのが理想的
- 出産前と出産後で記入する欄が異なるので注意
- 休業期間の計算ミスに要注意(産後休業は含めない)
- 出産日がずれても申出書の再提出は不要
- 育児休業給付金と社会保険料免除は会社が手続きしてくれる
初めての出産では、わからないことだらけで不安になりますよね。でも、育児休業申出書は一つひとつの項目を丁寧に確認していけば、決して難しい書類ではありません。
この記事を参考にしながら、落ち着いて記入してみてください。わからないことがあれば、遠慮せずに会社の担当者に質問しましょう。人事部や総務部の方は、こうした質問に慣れていますから、きっと丁寧に教えてくれるはずです。
あなたには、安心して育児休業を取得する権利があります。
書類の手続きを早めに済ませて、心穏やかに赤ちゃんを迎える準備を進めてくださいね。出産後は、かわいい赤ちゃんとの時間を思い切り楽しんでください。
育児は大変なこともありますが、かけがえのない素晴らしい経験です。あなたの育休期間が、家族にとって幸せな時間になることを心から願っています。
何か困ったことがあったら、また調べて確認してくださいね。あなたの新しい生活を、心から応援しています!

