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育児休業給付金に賞与は含まれるのか

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コラム
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育児休業給付金を受け取る際、多くの方が気になるのが「賞与(ボーナス)は給付金の計算に含まれるのか」という疑問です。毎月の給与だけでなく、年に数回支給される賞与も大きな収入源ですから、育児休業給付金の算定基準や賃金日額の計算方法に賞与が影響するかどうかは、受給額を左右する重要なポイントになります。

結論から言うと、賞与は育児休業給付金の計算には含まれません。でも、「育休中に賞与は支給されるの?」「賞与をもらったら給付金が減る?」など、賞与にまつわる疑問は尽きませんよね。

この記事では、育児休業給付金と賞与の関係について、厚生労働省の公式情報に基づき、計算方法から実際の支給の仕組み、よくある疑問まで徹底的に解説します。賞与を考慮した最適な育休取得のタイミングについてもご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

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1. 育児休業給付金の基本的な計算方法

まず、育児休業給付金がどのように計算されるのか、基本的な仕組みを確認しましょう。賞与との関係を理解する前に、給付金の計算方法を知っておくことが大切です。

1-1. 給付金の計算式

育児休業給付金の支給額は、以下の計算式で決まります。

期間 計算式
育休開始から180日目まで 賃金日額 × 支給日数 × 67%
181日目以降 賃金日額 × 支給日数 × 50%

2025年4月以降の新制度について
2025年4月から、育児休業給付金の支給率が引き上げられ、最大で手取り10割相当(額面の約80%)を受け取れるようになります。ただし、この記事では現行制度(67%・50%)を基本として説明していきます。

新制度について詳しく知りたい方は、「育児休業給付金80%引き上げはどうなった?2025年4月実施の全詳細」をご覧ください。

1-2. 賃金日額とは

計算式の中で最も重要なのが「賃金日額」です。賃金日額とは、育児休業を開始する前の一定期間の賃金を日割り計算したもので、この金額が給付金の基礎となります。

賃金日額の計算方法:

賃金日額 = 育児休業開始前6か月間の賃金総額 ÷ 180日

たとえば、育児休業開始前6か月間の賃金総額が180万円だった場合、賃金日額は1万円となります。

1-3. 算定基礎期間の考え方

賃金日額を計算する際の「育児休業開始前6か月間」とは、正確には以下のように定義されています。

  • 育児休業開始日の前日から遡って、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を6か月分カウント
  • 賃金締め日が月末以外の場合は、締め日を基準に計算
  • 賃金支払いの基礎日数が11日未満の月は除外して計算

この「算定基礎期間」の考え方が、賞与が含まれるかどうかの判断に関係してきます。

算定基礎期間について詳しくは、「育児休業給付金で11日未満の月がある場合の計算方法を完全解説」で解説しています。

2. 賞与(ボーナス)は育児休業給付金の計算に含まれるのか

それでは本題です。賞与は育児休業給付金の計算に含まれるのでしょうか。

2-1. 結論:賞与は計算対象外

重要:賞与(ボーナス)は育児休業給付金の賃金日額の計算には含まれません

育児休業給付金の計算に使われる「賃金」には、毎月支払われる給与のみが含まれ、臨時に支払われる賞与は除外されます。これは雇用保険法の規定によって明確に定められています。

つまり、年に2回、3回と高額な賞与をもらっていても、それらは給付金の計算には一切反映されないということです。

2-2. 賃金日額に含まれる賃金の定義

では、具体的にどのような賃金が計算に含まれるのでしょうか。

含まれる賃金 含まれない賃金 備考
・基本給
・各種手当(通勤手当、住宅手当、家族手当など)
・残業代
・深夜手当
・休日出勤手当
・賞与(ボーナス)
・臨時に支払われる賃金
・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
毎月定期的に支払われる賃金のみが対象となります

ポイントは「定期的に支払われるかどうか」です。毎月の給与は定期的な賃金として扱われますが、年に数回の賞与は「臨時に支払われる賃金」として除外されます。

2-3. 厚生労働省の公式見解

この取り扱いは、厚生労働省が公表している「雇用保険法施行規則」および「雇用保険業務取扱要領」で明確に規定されています。

具体的には、雇用保険法施行規則第101条の8において、「賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする」と定められており、ここでいう「賃金」には賞与は含まれないことが明記されています。

出典:厚生労働省ホームページ

育児休業給付金の受給条件について詳しくは、「育児休業給付金の受給条件を完全解説」をご覧ください。

3. 育児休業中に支給される賞与はどうなる?

賞与が給付金の計算に含まれないことは分かりました。では、育児休業中に賞与が支給される場合、どのような扱いになるのでしょうか。

3-1. 育休中の賞与支給の可否

結論から言うと、育児休業中でも会社の規定により賞与が支給されることはあります

賞与の支給は会社の就業規則や賃金規程によって決まります。一般的には以下のようなパターンがあります。

支給パターン 説明
全額支給 査定期間中に在籍していれば、育休中でも満額支給される
減額支給 育休期間に応じて減額されて支給される
勤務日数比例 査定期間中の実際の勤務日数に応じて計算される
不支給 育休中は賞与が支給されない

会社によって対応が異なるため、まずは自社の就業規則を確認するか、人事担当者に問い合わせることをおすすめします。

3-2. 賞与が支給された場合の給付金への影響

ここで多くの方が心配されるのが、「育休中に賞与をもらったら、育児休業給付金が減らされるのではないか」という点です。

安心してください:育児休業中に賞与を受け取っても、育児休業給付金の額には影響しません

育児休業給付金の支給要件の一つに「育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始時賃金の80%以上の賃金を支払われていないこと」という規定がありますが、ここでいう「賃金」にも賞与は含まれません。

つまり、育休中に100万円の賞与をもらったとしても、それは給付金の計算や支給判定には一切関係しないということです。

3-3. 社会保険料の免除と賞与の関係

育児休業中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されますが、この免除は賞与にも適用されます。

社会保険料免除のポイント:

  • 育児休業中に支給される賞与からも社会保険料は徴収されません
  • 賞与支給日に育児休業中であれば免除の対象となります
  • ただし、雇用保険料は賞与からも徴収される場合があります(会社の規定による)

例えば、育休中に50万円の賞与が支給された場合、通常なら7万円程度の社会保険料が引かれますが、育休中は免除されるため、手取り額が増えることになります。これは育児休業を取得する大きなメリットの一つです。

4. 賞与を考慮した給付金の計算例

賞与が計算に含まれないことによって、実際の受給額にどのような影響があるのか、具体例で見てみましょう。

4-1. 賞与がある場合とない場合の比較

賞与が給付金に含まれないということは、年収が同じでも、給与と賞与の比率によって受け取れる給付金額が変わるということです。

ケース1:年収480万円(給与30万円×12か月、賞与60万円×2回)

賃金日額の計算対象:30万円×6か月 = 180万円
賃金日額:180万円 ÷ 180日 = 1万円
育休開始から180日間の給付金(月額):1万円 × 30日 × 67% = 約20.1万円

ケース2:年収480万円(給与40万円×12か月、賞与なし)

賃金日額の計算対象:40万円×6か月 = 240万円
賃金日額:240万円 ÷ 180日 = 約1.33万円
育休開始から180日間の給付金(月額):1.33万円 × 30日 × 67% = 約26.7万円

注意:同じ年収480万円でも、賞与の割合が高いほど、育児休業給付金の受給額は少なくなります

4-2. 給与別シミュレーション

より詳しい給付金のシミュレーションを見てみましょう。

月給(手当含む) 賃金日額 給付金(月額・67%期間) 備考
20万円 約6,667円 約13.4万円 賞与は計算に含まず
25万円 約8,333円 約16.7万円 賞与は計算に含まず
30万円 1万円 約20.1万円 賞与は計算に含まず
35万円 約1.17万円 約23.5万円 賞与は計算に含まず
40万円 約1.33万円 約26.7万円 賞与は計算に含まず

※上記は概算です。実際の支給額は賃金日額の上限額(2026年1月現在:16,500円)が適用される場合があります。

詳しい計算方法については、「育児休業給付金の計算方法を完全解説|給与別シミュレーションと受給額早見表」をご参照ください。

4-3. よくある誤解と正しい理解

賞与と育児休業給付金の関係について、よくある誤解を整理しておきましょう。

誤解 正しい理解
❌ 賞与が多いと給付金も増える ⭕ 賞与は計算に含まれないため、給付金額には影響しません
❌ 育休前の賞与は給付金の計算に入る ⭕ 育休前であっても、賞与は賃金日額の計算から除外されます
❌ 育休中に賞与をもらうと給付金が減る ⭕ 育休中の賞与受給は給付金の支給額や支給要件に影響しません
❌ 年収で給付金が決まる ⭕ 毎月の給与(賞与を除く)を基に計算された賃金日額で決まります

5. 賞与と育児休業取得タイミングの関係

賞与が給付金の計算に含まれないことを踏まえて、最適な育児休業の取得タイミングについて考えてみましょう。

5-1. 賞与支給日と育休開始日の調整

賞与の支給タイミングを考慮すると、以下のようなポイントがあります。

できれば避けたいタイミング:

  • 賞与支給日の直前に育休を開始する
    → 会社の規定によっては、賞与が減額されたり不支給になる可能性があります

おすすめのタイミング:

  • 賞与支給後に育休を開始する
    → 賞与を満額受け取ってから育休に入ることで、経済的な不安を軽減できます
  • 査定期間の区切りを意識する
    → 賞与の査定期間を十分に勤務してから育休を取得すれば、賞与への影響を最小限にできます

5-2. 損しない育休取得のポイント

育児休業給付金と賞与の両方を最大限に活用するためのポイントをまとめます。

  1. 就業規則を事前に確認する
    自社の賞与規定(査定期間、支給要件、育休中の取り扱い)を確認しておきましょう。
  2. 賞与支給日を把握する
    夏・冬の賞与支給日を確認し、可能であれば支給後に育休を開始するよう調整しましょう。
  3. 人事担当者に相談する
    育休取得のタイミングについて、人事担当者に相談することで、最適なスケジュールを立てられます。
  4. パートナーとの分担を考える
    夫婦で育休を取得する場合は、それぞれの賞与時期も考慮して時期をずらすなど、工夫できることがあります。

5-3. 賞与査定期間と育休の関係

多くの企業では、賞与の査定期間が設定されています。一般的な例を見てみましょう。

賞与 支給時期 査定期間(一般例)
夏季賞与 6月〜7月 前年10月〜当年3月
冬季賞与 12月 当年4月〜9月

たとえば、夏季賞与(7月支給)の前に育休を開始する場合、査定期間(10月〜3月)をどれだけカバーしているかが重要になります。

具体例:

  • 4月に出産し、5月から育休を開始した場合
    → 夏季賞与の査定期間(10月〜3月)は全てカバーしているため、賞与への影響は少ない可能性が高い
  • 1月に出産し、2月から育休を開始した場合
    → 夏季賞与の査定期間(10月〜3月)のうち2か月分しか勤務していないため、賞与が減額される可能性がある

ただし、これはあくまで一般例であり、実際の取り扱いは会社の規定によって異なります。必ず自社の規定を確認してください。

6. 賞与に関するよくある質問

ここまでの内容を踏まえて、賞与に関してよく寄せられる質問にお答えします。

6-1. 育休前の賞与は満額もらえる?

Q:育休開始前に支給される賞与は満額もらえますか?

A:会社の就業規則によります。一般的には、賞与支給日に在籍していて、査定期間中に一定期間勤務していれば、満額または査定期間中の勤務日数に応じた額が支給されます。

ただし、産前休業(産休)や育休の取得が査定期間に含まれる場合、その期間を欠勤として扱うか、通常勤務と同様に扱うかは会社によって異なります。事前に人事部門に確認することをおすすめします。

6-2. 育休中の賞与は返還が必要?

Q:育休中に賞与をもらった後、すぐに退職した場合、賞与を返還しなければなりませんか?

A:基本的に返還の必要はありません。ただし、会社の就業規則に「賞与支給後○か月以内に退職した場合は返還する」といった規定がある場合は、その規定に従う必要があります。

また、育児休業給付金については、育休中に賞与を受け取っても返還の必要はありません。賞与は給付金の計算や支給要件に含まれないためです。

育児休業給付金の返還について詳しくは、「育児休業給付金の返還が必要な事例とは?不正受給・申請ミス・退職時の注意点を徹底解説」をご覧ください。

6-3. 復帰後の賞与への影響は?

Q:育休から復帰した後の賞与は、育休前と比べて減額されますか?

A:これも会社の規定と査定方法によります。一般的なパターンを紹介します。

  • 査定期間ベースの場合:
    復帰後の賞与の査定期間に育休期間が含まれていれば、その期間分は減額される可能性があります。ただし、復帰後の勤務期間が査定期間に含まれていれば、その分は通常通り評価されます。
  • 勤務日数比例の場合:
    査定期間中の実際の勤務日数に応じて按分計算されるため、育休期間分は減額されます。
  • 復帰後は通常評価の場合:
    一部の企業では、育休から復帰した後は、育休期間に関係なく通常通りの評価・査定を行う方針を取っています。

復帰後のキャリアについて不安がある場合は、復帰前に上司や人事担当者と面談を行い、評価方法や今後のキャリアパスについて確認しておくことをおすすめします。

7. まとめ:賞与と育児休業給付金の正しい理解

育児休業給付金と賞与の関係について、重要なポイントをまとめます。

重要ポイントの再確認

  1. 賞与は育児休業給付金の計算に含まれない
    賃金日額の算定には、毎月支払われる給与のみが対象となり、賞与は除外されます。
  2. 育休中に賞与を受け取っても給付金は減らない
    育児休業中に賞与が支給されても、育児休業給付金の支給額や支給要件には影響しません。
  3. 同じ年収でも給与と賞与の比率で受給額が変わる
    賞与の割合が高いほど、育児休業給付金の受給額は少なくなります。
  4. 育休中の賞与は社会保険料が免除される
    育児休業中に支給される賞与からは、社会保険料が徴収されないため、手取り額が増えます。
  5. 賞与支給のタイミングを考慮した育休計画を
    可能であれば、賞与支給後に育休を開始するなど、タイミングを工夫することで経済的なメリットを最大化できます。

読者へのメッセージ

育児休業給付金と賞与の関係について理解できたでしょうか。

賞与が給付金の計算に含まれないことを知って、「損をした気分」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。でも、育児休業給付金は本来、育児のために休業する期間の生活を支えるための制度です。賞与は毎月の生活費とは別の、年に数回の臨時収入という位置づけですから、計算に含まれないのは制度の趣旨に沿った合理的な取り扱いなんです。

それよりも注目したいのは、育休中に賞与を受け取っても給付金が減らないこと、そして社会保険料が免除されることです。これは育児休業を取得する大きなメリットの一つです。

育児休業は、赤ちゃんとの大切な時間を過ごすための貴重な期間です。お金のことも大切ですが、それ以上に、子どもとしっかり向き合える時間を持てることの価値は計り知れません。制度を正しく理解して、安心して育児休業を取得してくださいね。

もし育児休業給付金についてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事もぜひご覧ください。

また、ハローワークでの相談や会社の人事担当者への確認も忘れずに行ってください。

あなたの育児休業が、赤ちゃんとの幸せな時間で満たされますように。応援しています!


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