PR
スポンサーリンク

育児休業給付金の賃金月額計算方法

スポンサーリンク
コラム
スポンサーリンク



育児休業給付金を申請する際、「賃金月額」や「賃金日額」という言葉を目にして、「これって何?どうやって計算するの?」と不安になった方も多いのではないでしょうか。

育児休業給付金の支給額は、この賃金月額を基準に計算されるため、正しく理解することが大切です。計算方法を知っておけば、自分がいくらもらえるのか事前にシミュレーションでき、安心して育児休業に入ることができます。

この記事では、育児休業給付金における賃金月額の計算方法を、初心者の方にもわかりやすく徹底解説します。給与別のシミュレーション例や、11日未満の月がある場合の対処法、2026年最新の上限額・下限額まで、すべて網羅しています。

スポンサーリンク

育児休業給付金の賃金月額とは?基礎知識

賃金月額の定義

賃金月額とは、育児休業給付金の支給額を計算するための基準となる金額のことです。簡単に言うと、「あなたが育児休業を開始する前に、どれくらいの給与をもらっていたか」を示す数字になります。

具体的には、育児休業を開始する前の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を指します。この6ヶ月というのは、実際に働いた日数が11日以上ある月だけをカウントするという重要なルールがあります。

休業開始時賃金日額との関係

賃金月額とセットで出てくるのが「休業開始時賃金日額」です。この2つの関係を整理しておきましょう。

用語 説明
賃金月額 休業開始前6ヶ月の賃金総額
休業開始時賃金日額 賃金月額 ÷ 180日で算出される1日あたりの賃金
育児休業給付金 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 支給率(67%または50%)

つまり、賃金月額から賃金日額を計算し、その賃金日額を使って最終的な給付金額が決まるという流れです。

なぜ賃金月額の計算が重要なのか

賃金月額を正しく理解することが重要な理由は3つあります。

1つ目は、受給額の予測ができること。育児休業に入る前に「だいたいいくらもらえるのか」がわかれば、生活費の計画が立てやすくなります。

2つ目は、計算ミスに気づけること。ハローワークから届く支給決定通知書を見て、「あれ、思ってたより少ない?」と感じた時に、自分で計算方法を知っていれば確認できます。

3つ目は、働き方の選択に役立つこと。例えば、育児休業前に残業を増やすかどうか、賞与の時期と育休開始時期の調整など、受給額を最大化するための判断材料になります。

賃金月額の計算方法|基本の計算式

計算に使う期間(休業開始前6ヶ月)

賃金月額を計算する際は、育児休業を開始した日の前日から遡って6ヶ月間の賃金を使います。ただし、ここで注意が必要なのは「すべての月」を使うわけではないという点です。

賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月だけを対象にします。11日未満の月は計算から除外され、さらに前の月を含めて6ヶ月分を確保します。

例えば、2026年4月1日に育児休業を開始する場合:

  • 対象期間:2025年10月~2026年3月の6ヶ月
  • もし2026年1月が11日未満だった場合:2025年9月を追加して計算

基本的な計算式

賃金月額から育児休業給付金までの計算は、以下の3ステップで行います。

ステップ1:賃金月額の算出

賃金月額 = 休業開始前6ヶ月間(11日以上働いた月のみ)の賃金総額

ステップ2:休業開始時賃金日額の算出

休業開始時賃金日額 = 賃金月額 ÷ 180日

ステップ3:育児休業給付金の算出

育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 支給率

  • 支給率:育休開始から180日目まで → 67%
  • 支給率:181日目以降 → 50%

※2025年4月から段階的に引き上げられ、最終的には手取り10割相当になる予定です。詳しくは育児休業給付金の上限が引き上げ!2025年4月から手取り10割相当にをご覧ください。

賃金日額の算出方法

賃金日額は、賃金月額を180日で割って算出します。なぜ180日なのかというと、6ヶ月×30日=180日という考え方からです。実際の暦日数に関係なく、一律180日で計算します。

具体例:月給30万円の場合

  • 6ヶ月の賃金総額:30万円 × 6ヶ月 = 180万円
  • 休業開始時賃金日額:180万円 ÷ 180日 = 10,000円
  • 育児休業給付金(最初の180日):10,000円 × 30日 × 67% = 201,000円/月

こういった計算で、あなたが毎月いくらもらえるのかがわかります。

賃金月額に含まれるもの・含まれないもの

含まれる賃金の種類

賃金月額に含まれるのは、基本給だけではありません。以下のものも対象になります。

賃金の種類 詳細
基本給 毎月固定で支払われる給与
残業代(時間外手当) 残業や休日出勤の手当
各種手当 役職手当、住宅手当、家族手当など
通勤手当 交通費として支払われる手当
深夜勤務手当 深夜勤務に対する手当

基本的に、雇用保険料の計算対象となる賃金はすべて含まれると考えてよいでしょう。毎月の給与明細を見て、「雇用保険料」が引かれている項目は、賃金月額の計算に入ります。

賞与は含まれない理由

ここで多くの方が疑問に思うのが「ボーナス(賞与)は含まれないの?」という点です。

結論から言うと、賞与は賃金月額の計算には含まれません。これには明確な理由があります。

育児休業給付金は、「毎月の生活費を補填する」という目的で設計されています。賞与は臨時的な収入であり、毎月の生活費とは性質が異なるため、計算の対象外とされているのです。

ただし、「毎月固定で支払われる給与」であれば、名称が「賞与」でも対象になる場合があります。会社の給与規定によって扱いが異なるため、不明な場合は会社の人事部門に確認しましょう。

残業代や手当の扱い

残業代や各種手当は、賃金月額に含まれます。そのため、育休直前に残業が多かった場合、その分賃金月額が上がり、結果的に育児休業給付金も増えることになります。

例えば:

  • 基本給:25万円
  • 残業代:5万円
  • 住宅手当:2万円
  • → 合計32万円が賃金月額の計算対象

こういうとき、「できるだけ多くもらいたいから、育休前に残業を増やそうかな」と考える方もいるかもしれません。ただ、無理な働き方は母体に負担がかかるため、健康を最優先にしてくださいね。

【給与別】育児休業給付金のシミュレーション

ここでは、具体的な月給をもとに、賃金月額と育児休業給付金を計算してみましょう。自分の給与に近いケースを参考にしてください。

月給20万円の場合

計算の前提

  • 月給:20万円(固定)
  • 休業開始前6ヶ月:すべて11日以上勤務

計算プロセス

  1. 賃金月額:20万円 × 6ヶ月 = 120万円
  2. 休業開始時賃金日額:120万円 ÷ 180日 = 6,667円
  3. 育児休業給付金(最初の180日):6,667円 × 30日 × 67% = 134,007円/月
  4. 育児休業給付金(181日目以降):6,667円 × 30日 × 50% = 100,005円/月

月給20万円の場合、育休開始から半年間は月々約13.4万円、その後は約10万円の給付を受けられます。

月給30万円の場合

計算の前提

  • 月給:30万円(固定)
  • 休業開始前6ヶ月:すべて11日以上勤務

計算プロセス

  1. 賃金月額:30万円 × 6ヶ月 = 180万円
  2. 休業開始時賃金日額:180万円 ÷ 180日 = 10,000円
  3. 育児休業給付金(最初の180日):10,000円 × 30日 × 67% = 201,000円/月
  4. 育児休業給付金(181日目以降):10,000円 × 30日 × 50% = 150,000円/月

月給30万円の場合、育休開始から半年間は月々約20.1万円、その後は約15万円の給付を受けられます。

月給40万円の場合

計算の前提

  • 月給:40万円(固定)
  • 休業開始前6ヶ月:すべて11日以上勤務

計算プロセス

  1. 賃金月額:40万円 × 6ヶ月 = 240万円
  2. 休業開始時賃金日額:240万円 ÷ 180日 = 13,333円
  3. 育児休業給付金(最初の180日):13,333円 × 30日 × 67% = 268,002円/月
  4. 育児休業給付金(181日目以降):13,333円 × 30日 × 50% = 199,995円/月

月給40万円の場合、育休開始から半年間は月々約26.8万円、その後は約20万円の給付を受けられます。

上限額に達するケース

育児休業給付金には上限額があります。2026年1月時点では、休業開始時賃金日額の上限は16,410円です。

つまり、賃金日額がこれを超える場合は、上限額で計算されます。

上限額に達する月給の目安

  • 賃金日額16,410円 × 180日 = 2,953,800円(6ヶ月の賃金総額)
  • 2,953,800円 ÷ 6ヶ月 = 492,300円/月

月給が約49.2万円を超える場合は上限額が適用されます。この場合の給付金は:

  • 最初の180日:16,410円 × 30日 × 67% = 329,841円/月
  • 181日目以降:16,410円 × 30日 × 50% = 246,150円/月

高収入の方は、この上限額に注意が必要です。詳しい計算方法は育児休業給付金の計算方法を完全解説もご参照ください。

11日未満の月がある場合の計算方法

11日未満の月は除外される理由

なぜ「11日以上」という基準があるのでしょうか。これは、短期間しか働いていない月を含めると、正確な賃金水準が反映されないという考えからです。

例えば、産前休業に入った月は数日しか働いていないことがあります。その月の給与は当然少なくなりますが、それを含めて計算すると、本来の賃金水準より低く算出されてしまいます。

そのため、「少なくとも11日以上働いた月」だけを使って計算することで、より実態に近い賃金月額を算出できるのです。

具体的な計算例

ケース:2026年4月1日に育児休業開始、2026年2月が11日未満の場合

通常の対象期間(2025年10月~2026年3月)

勤務日数 賃金 計算対象
2025年10月 22日 30万円
2025年11月 20日 30万円
2025年12月 21日 30万円
2026年1月 19日 30万円
2026年2月 8日 12万円 ×(11日未満)
2026年3月 0日 0円 ×(産休中)

この場合、2026年2月と3月は除外され、4ヶ月分しか確保できません。そのため、さらに前の月を遡って6ヶ月分を確保します。

実際の計算対象月

  • 2025年7月
  • 2025年8月
  • 2025年9月
  • 2025年10月
  • 2025年11月
  • 2025年12月
  • 2026年1月

この中から11日以上働いた月を6ヶ月分選んで計算します。

産休や欠勤が多い場合の注意点

産前休業や病気での欠勤が多かった場合、11日未満の月が複数発生することがあります。こういうとき不安になりますよね。「もしかして、もらえる金額が減ってしまう?」と心配になるかもしれません。

安心してください。11日未満の月を除外することで、逆に不利にならないように調整されているのです。働いた日数が少ない月を含めて計算すると賃金月額が下がってしまいますが、その月を除外してさらに前の月(しっかり働いていた月)を使うことで、本来の賃金水準が反映されます。

ただし、過去に遡っても11日以上働いた月が6ヶ月分確保できない場合は、給付金額に影響が出る可能性があります。そのような場合は、会社やハローワークに相談してみましょう。

詳しくは育児休業給付金で11日未満の月がある場合の計算方法を完全解説もご参照ください。

賃金月額の上限額と下限額【2026年最新】

上限額と下限額の設定

育児休業給付金には、高収入の方と低収入の方それぞれに配慮した上限額・下限額が設定されています。

2026年1月時点の上限額・下限額

項目 金額
賃金日額の上限 16,410円
賃金日額の下限 2,746円
給付金の上限(67%) 329,841円/月(30日換算)
給付金の上限(50%) 246,150円/月(30日換算)
給付金の下限(67%) 55,230円/月(30日換算)
給付金の下限(50%) 41,190円/月(30日換算)

※上限額・下限額は厚生労働省の発表に基づく2026年1月時点の情報です。

毎年8月に変更される理由

この上限額と下限額は、毎年8月1日に見直されます。なぜかというと、雇用保険制度全体の基準が毎年変更されるためです。

具体的には、「毎月勤労統計」という統計データに基づいて、平均賃金の変動を反映させています。賃金水準が上がれば上限額も上がり、逆に下がれば上限額も下がる仕組みです。

そのため、育児休業が年をまたぐ場合、途中で上限額・下限額が変わる可能性があります。例えば:

  • 2026年5月に育休開始 → 2026年7月までは現在の上限額
  • 2026年8月以降 → 新しい上限額が適用

実際の支給額への影響

上限額の影響を受けるのは、高収入の方です。先ほどの計算例で見たように、月給が約49.2万円を超えると上限額が適用されます。

一方、下限額の影響を受けるのは、パートや短時間勤務の方です。月給が約13.7万円未満の場合、下限額で計算されます。

多くの方は、この上限額と下限額の範囲内に収まるため、実際の賃金月額がそのまま反映されます。ただ、「もしかして自分は上限に達してる?」と気になる場合は、一度計算してみると安心です。

最新の上限額については育児休業給付金を厚生労働省の公式情報で完全解説で確認できます。

計算結果が合わない時のチェックポイント

よくある計算ミス

「自分で計算した金額と、実際に振り込まれた金額が違う!」というとき、いくつかの原因が考えられます。

チェックポイント1:賞与を含めて計算していないか

先ほど説明したように、賞与は賃金月額に含まれません。賞与込みで計算してしまうと、実際より高い金額になってしまいます。

チェックポイント2:11日未満の月を含めていないか

産休前の月など、勤務日数が11日未満の月は除外されます。これを含めて計算すると、金額がずれてしまいます。

チェックポイント3:支給日数を間違えていないか

育児休業給付金は2ヶ月ごとに支給されますが、実際の支給日数は「育休開始日」と「申請のタイミング」によって変わります。最初の支給は1ヶ月分だけの場合もあります。

チェックポイント4:支給率を間違えていないか

育休開始から180日目までは67%、181日目以降は50%です。この切り替わりのタイミングを間違えると、計算が合わなくなります。

支給決定通知書の見方

ハローワークから届く「育児休業給付金支給決定通知書」には、計算の詳細が記載されています。

通知書で確認すべき項目

項目 確認内容
休業開始時賃金日額 あなたの1日あたりの賃金(自分の計算と合っているか)
支給日数 今回の支給対象となる日数
支給率 67%か50%か(育休開始からの日数で決まる)
支給額 実際に振り込まれる金額

この通知書を見れば、どのように計算されたのかがわかります。もし「休業開始時賃金日額」が想定と大きく違う場合は、会社が提出した書類に間違いがある可能性もあります。

支給決定通知書の詳しい見方は育児休業給付金支給決定通知書の見方を完全解説をご覧ください。

ハローワークへの問い合わせ方法

計算が合わない、通知書の内容がよくわからない、というとき、遠慮せずにハローワークに問い合わせましょう。育児休業給付金は複雑な制度なので、専門家に確認するのが一番です。

問い合わせ時に準備するもの

  • 雇用保険被保険者番号(通知書や雇用保険被保険者証に記載)
  • 育児休業給付金支給決定通知書
  • 自分で計算した数字(メモでOK)
  • 疑問点を整理したメモ

電話での問い合わせ方法

お住まいの地域を管轄するハローワークに電話をかけます。「育児休業給付金について質問したいのですが」と伝えれば、担当部署につないでもらえます。

電話が混み合っている場合は、朝一番(開庁直後)や午後の早い時間帯が比較的つながりやすいです。

ハローワークの連絡先や問い合わせのコツは育児休業給付金のハローワーク問い合わせ完全ガイドで詳しく解説しています。

まとめ|賃金月額を正しく理解して安心の育児休業を

育児休業給付金の賃金月額について、計算方法から具体例まで詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをおさらいしましょう。

賃金月額の計算で押さえるべきポイント

  • 賃金月額は育休開始前6ヶ月の賃金総額(11日以上働いた月のみ)
  • 休業開始時賃金日額 = 賃金月額 ÷ 180日
  • 賞与は含まれないが、残業代や手当は含まれる
  • 11日未満の月は除外され、さらに前の月を使う
  • 上限額・下限額があり、毎年8月に見直される

賃金月額を正しく理解していれば、「自分はいくらもらえるのか」が事前にわかり、安心して育児休業に入れます。計算が合わないと感じたら、遠慮なくハローワークや会社に確認しましょう。

育児休業は、赤ちゃんとの大切な時間を過ごす貴重な期間です。お金の不安をできるだけ減らして、安心して子育てに専念できるように、この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです。

育児休業給付金について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事もご参照ください。

あなたの育児休業が、安心して赤ちゃんと向き合える時間になりますように。


コメント

タイトルとURLをコピーしました