育児休業とは?2025年最新版|取得条件・期間・給付金から男性の産後パパ育休まで完全解説
赤ちゃんが生まれて「育児休業を取りたいけど、何から始めたらいいの?」と不安になりますよね。育児休業は働きながら子育てをするママ・パパにとって、とても重要な制度です。
この記事では、育児休業の基本から2025年の最新改正内容、申請方法、給付金まで、あなたが知りたい情報を全て網羅してお伝えします。初めての方でも安心して制度を理解し、次の行動を起こせるよう、わかりやすく解説していきますね。
1. 育児休業とは?基本的な制度概要
育児休業とは、原則として1歳未満の子どもを養育するために取得できる休業制度のことです。「育児・介護休業法」という法律によって定められており、男女問わず全ての労働者に認められた権利なんです。
「うちの会社には育休制度がないから無理かも…」と思っている方もいるかもしれませんが、実は勤務先の就業規則に育児休業の規定がなくても、法律に基づいて取得することができるんです。会社側は、従業員からの申出を基本的に拒否することはできません。
育児休業の目的
育児休業制度の根本的な目的は「仕事と子育ての両立を支援すること」です。少子高齢化が進む日本において、働く親が安心して子育てできる環境を整備し、労働力の確保と子育て支援の両方を実現する重要な制度として位置づけられています。
法的根拠
育児休業は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(通称:育児・介護休業法)に基づく制度です。この法律は1992年に施行され、これまで数回の改正を重ねて現在の形となっています。
2. 育児休業と育児休暇の違い
「育児休業」と「育児休暇」、似ているようで実は大きな違いがあります。こういうときは表で比較すると分かりやすいですよね。
| 項目 | 育児休業 | 育児休暇 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 育児・介護休業法による法定制度 | 企業が独自に設ける制度 |
| 取得の義務 | 申出があれば取得させる義務あり | 就業規則に規定がなければ義務なし |
| 期間 | 原則1歳まで(延長可能) | 企業によって異なる |
| 給付金 | 雇用保険から育児休業給付金 | 企業の規定による |
| 社会保険料 | 免除される | 企業の規定による |
つまり、「育児休業」は法律で保障された権利であり、「育児休暇」は会社の福利厚生制度の一部ということになります。混同しやすいので注意してくださいね。
産前産後休業との違い
また、育児休業と混同されがちなのが「産前産後休業(産休)」です。産前産後休業は出産前後の女性のための制度で、労働基準法に基づいています。
- 産前休業:出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得可能
- 産後休業:出産の翌日から8週間(医師が認めた場合は6週間経過後から就業可能)
育児休業は産後休業の終了後から取得できる制度で、男性も取得できる点が大きな違いです。
3. 育児休業の取得条件
「育児休業を取りたいけど、自分は条件を満たしているの?」という不安をお持ちの方も多いでしょう。育児休業の取得条件は、実はそれほど厳しくありません。
基本的な取得条件
以下の条件を満たしていれば、育児休業を取得することができます:
- 同一の事業主に1年以上雇用されている
入社から1年経っていることが条件です。ただし、労使協定により、この条件を短縮することも可能です。 - 子どもが1歳6か月になる日までに労働契約の期間が満了することが明らかでない
つまり、育児休業期間中および復職後も雇用が継続される見込みがあることが必要です。 - 週の所定労働日数が2日以下でない
パートタイム労働者の場合、週2日以下の勤務の方は対象外となります。
対象外となる労働者
一方で、労使協定によって以下の労働者は対象外とすることができます:
- 入社から1年未満の労働者
- 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
- 週の所定労働日数が2日以下の労働者
「パートだから育児休業は取れない」と思い込んでいる方もいらっしゃいますが、実際は条件を満たしていればパート・アルバイト・契約社員の方でも取得可能です。諦める前に、まずは勤務先の人事担当者に相談してみることをおすすめします。
養子縁組の場合
実子だけでなく、特別養子縁組や養子縁組によって家族に迎えた子どもについても、育児休業の対象となります。この場合、子どもを家族に迎えた日から育児休業を取得できます。
4. 育児休業の取得期間
育児休業の期間について詳しく解説していきますね。「いつからいつまで取れるの?」という疑問を解消しましょう。
基本的な取得期間
育児休業は原則として、子どもが1歳になるまで取得することができます。女性の場合は産後休業(産後8週間)の終了後から、男性の場合は子どもの出生日から取得可能です。
期間延長について
一定の条件を満たす場合、育児休業期間を延長することができます:
1歳6か月まで延長
以下のいずれかに該当する場合、1歳6か月まで延長可能です:
- 保育所等への入所を希望しているが入所できない
- 子どもの養育を行っている配偶者であって、1歳以降子どもを養育する予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子どもを養育することが困難になった
2歳まで延長
1歳6か月到達日後も上記の事情が継続している場合は、さらに2歳まで延長することが可能です。
分割取得について
2022年10月の法改正により、育児休業は2回まで分割して取得できるようになりました。これにより、より柔軟な働き方が可能になったんです。
例えば、以下のような取得パターンが考えられます:
- 出生直後に1か月間取得し、その後復職。配偶者の職場復帰のタイミングで再度育児休業を取得
- 保育所の入園が4月までできない場合、年度途中で一度復職し、4月入園に向けて再度取得
夫婦での取得パターン
夫婦ともに育児休業を取得する場合の特例制度もあります:
パパ・ママ育休プラス
両親がともに育児休業を取得する場合、子どもが1歳2か月に達するまでの間で、それぞれ1年間まで育児休業を取得できます。ただし、女性の産後休業期間も1年間に含まれます。
| 取得パターン | 取得可能期間 | メリット |
|---|---|---|
| 単独取得 | 原則1歳まで | 集中的な子育て |
| 夫婦交代取得 | 1歳2か月まで(各1年間) | 経済面での安定 |
| 同時期取得 | 1歳まで | 育児負担の分散 |
5. 男性向け「産後パパ育休」制度
「男性の育児休業取得率を上げたい」という国の方針から、2022年10月に新しく創設されたのが「産後パパ育休」(正式名称:出生時育児休業)制度です。
産後パパ育休の概要
産後パパ育休は、子どもの出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで取得できる制度です。従来の育児休業とは別に取得できるのが大きな特徴なんです。
産後パパ育休の特徴
- 期間:子どもの出生日から8週間以内に4週間まで
- 分割取得:2回まで分割して取得可能
- 申出期限:原則として休業の2週間前まで(労使協定があれば1か月前まで)
- 就業:労使協定を締結している場合、休業中に一定の就業が可能
産後パパ育休のメリット
産後パパ育休には、男性が育児休業を取得しやすくなる工夫がたくさん盛り込まれています:
1. 出生直後の重要な時期に取得可能
赤ちゃんが生まれてすぐの時期は、母親の体調回復や授乳の確立など、特にサポートが必要な時期です。この時期に父親が休暇を取ることで、家族全体の負担を軽減できます。
2. 短期間でも取得しやすい
「長期間休むのは難しいけど、出生直後の数週間なら…」という男性にとって、取得のハードルが下がります。
3. 分割取得で柔軟な対応
例えば、出生直後に2週間、その後退院のタイミングで2週間というような分割取得が可能です。
産後パパ育休の注意点
一方で、注意すべき点もあります:
- 産後休業を取得していない労働者が対象(基本的には男性向け)
- 休業中の就業については労使協定が必要
- 分割取得する場合は、初回申出時にまとめて申請が必要
男性の育児休業取得の現状
厚生労働省の調査によると、男性の育児休業取得率は年々上昇しているものの、まだ女性と比べて大きな差があります。産後パパ育休制度の創設により、この状況の改善が期待されています。
6. 育児休業給付金の仕組み
「育児休業中の収入はどうなるの?」という経済面の不安が一番大きいですよね。そんな時の強い味方が「育児休業給付金」です。
育児休業給付金とは
育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金で、育児休業中の生活を経済的にサポートする制度です。育児休業を取得する労働者が、安心して子育てに専念できるよう設けられています。
給付金の受給条件
以下の条件を満たしている方が対象となります:
- 雇用保険に加入している
正社員だけでなく、パート・アルバイトでも雇用保険に加入していれば対象です。 - 育児休業前2年間に、11日以上働いた月が12か月以上ある
この期間が不足している場合でも、病気やケガで働けなかった期間は除外して計算されます。 - 育児休業期間中の就業日数が各支給単位期間ごとに10日以下
全く働かないのが基本ですが、少しの就業であれば給付金は支給されます。
給付金の支給額
育児休業給付金の支給額は、育児休業開始前の賃金を基に計算されます:
支給率
- 育児休業開始から6か月間:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
- 6か月経過後:休業開始時賃金日額×支給日数×50%
支給上限額と下限額(2025年現在)
| 期間 | 支給率 | 支給上限額(月額) | 支給下限額(月額) |
|---|---|---|---|
| 開始~6か月 | 67% | 310,143円 | 57,000円 |
| 6か月経過後 | 50% | 231,450円 | 42,500円 |
社会保険料の免除
育児休業中は、厚生年金保険料と健康保険料の支払いが免除されます。これは大きなメリットですよね。
- 免除期間中も被保険者資格は継続
- 将来の年金額への影響なし
- 配偶者の第3号被保険者資格も継続
所得税の扱い
育児休業給付金は非課税所得のため、所得税や住民税の対象になりません。手取り額としては、実質的に休業前の約8割程度の収入を確保できるケースが多いです。
給付金申請の流れ
育児休業給付金の申請は、通常は勤務先が代行して行います:
- 育児休業開始前に勤務先に申請意思を伝達
- 勤務先がハローワークに必要書類を提出
- 2か月ごとに支給申請(勤務先経由)
- 指定口座に給付金が振り込まれる
7. 育児休業の申請手続き
「育児休業を取りたいけど、どうやって申請すればいいの?」という疑問にお答えします。手続きは思っているより複雑ではありませんが、タイミングが重要です。
申請のタイミング
育児休業の申出は、原則として休業開始予定日の1か月前までに行う必要があります。ただし、出産予定日より早く出産した場合など、やむを得ない事情がある場合は1週間前まで短縮されます。
男性の場合のタイミング
- 通常の育児休業:1か月前まで
- 産後パパ育休:2週間前まで(労使協定があれば1か月前)
申請に必要な書類
育児休業申請時に必要な主な書類は以下の通りです:
勤務先への提出書類
- 育児休業申出書
勤務先指定の様式または厚生労働省様式 - 母子健康手帳のコピー
出生を証明する部分 - 戸籍謄本等
必要に応じて親子関係を証明する書類
給付金申請関係書類
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
申請手続きの流れ
具体的な申請手続きの流れを時系列でご説明します:
Step1:事前相談(妊娠が分かったら早めに)
妊娠が判明したら、できるだけ早く勤務先の人事担当者に相談しましょう。この時点では正式な申請ではありませんが、制度の詳細や社内手続きについて確認しておくことが重要です。
Step2:正式申請(休業開始1か月前まで)
必要書類を準備して、正式に育児休業の申出を行います。この際、以下の内容を明確にしておきましょう:
- 育児休業開始予定日
- 育児休業終了予定日
- 分割取得の予定がある場合はその旨
Step3:給付金申請(休業開始後)
育児休業開始後、勤務先を通じてハローワークに給付金の申請を行います。初回申請後は、2か月ごとに継続申請が必要です。
申請時の注意点
申請手続きで注意すべきポイントをまとめました:
1. 早めの準備が重要
出産予定日が前倒しになる可能性もあるため、必要書類の準備は早めに行いましょう。特に、勤務先独自の書類がある場合は、様式の入手に時間がかかることがあります。
2. 夫婦で取得する場合の調整
夫婦ともに育児休業を取得する場合は、それぞれの勤務先との調整が必要です。パパ・ママ育休プラスを利用する場合は、取得時期の重複や引き継ぎについて事前に計画を立てましょう。
3. 延長申請の準備
保育所への入所が困難な場合など、育児休業の延長が必要になる可能性があります。延長事由に該当する書類(保育所の入所不承諾通知書など)は、事前に準備方法を確認しておきましょう。
8. 2025年法改正のポイント
育児・介護休業法は時代の変化に合わせて継続的に改正されており、2025年にも重要な改正が予定されています。最新の改正内容を確認しておきましょう。
2025年4月施行の主要改正点
1. 育児休業給付金の給付率引き上げ
最も注目される改正内容の一つが、育児休業給付金の給付率引き上げです:
- 現行:開始6か月間67%、以降50%
- 改正後:開始6か月間80%、以降50%(予定)
この改正により、育児休業取得時の経済的負担がさらに軽減され、特に男性の育児休業取得促進が期待されています。
2. 育児休業の取得回数制限緩和
現在は2回まで分割取得可能ですが、さらなる柔軟性向上のための検討が進められています。
3. 企業の情報公開義務拡大
従業員1000人超の企業に対し、男性の育児休業取得率の公表が義務化される予定です。これにより、企業の取り組み状況がより透明化されます。
2025年10月施行予定の改正内容
1. 育児期間中の働き方選択肢拡大
3歳から小学校就学前までの子どもを養育する労働者に対し、以下の措置のいずれかを事業主が講じることが義務化される予定です:
- 所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)
- フレックスタイム制度
- 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
- 保育施設の設置運営等
2. 子の看護休暇制度の拡充
現在は小学校就学前の子どもが対象ですが、対象年齢の拡大や取得事由の拡大が検討されています。
これまでの主要な改正歴
参考までに、これまでの主要な改正を振り返ってみましょう:
| 改正年 | 主な改正内容 |
|---|---|
| 2022年4月 | 雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化 |
| 2022年10月 | 産後パパ育休創設、育児休業の分割取得可能 |
| 2023年4月 | 従業員1000人超企業の男性育休取得率公表義務化 |
改正が働き方に与える影響
これらの法改正は、単に制度を変えるだけでなく、働き方や子育てに対する社会全体の意識変革を促すものです:
- 企業側:より柔軟な働き方制度の整備が必要
- 労働者側:多様な働き方選択肢の拡大
- 社会全体:仕事と子育ての両立がしやすい環境づくりの推進
9. 育児休業取得のメリット・デメリット
育児休業を取得することで得られるメリットと、注意すべきデメリットについて、包括的にご説明します。
育児休業取得のメリット
1. 経済面のメリット
- 育児休業給付金の支給
休業前賃金の最大67%(6か月間)、その後50%が支給されます。 - 社会保険料免除
厚生年金保険料・健康保険料が免除され、将来の年金額への影響もありません。 - 税制上の優遇
育児休業給付金は非課税のため、所得税・住民税の負担軽減になります。
2. 家族関係のメリット
- 親子の絆深化
子どもとの時間を十分に確保でき、愛着形成に重要な時期を共に過ごせます。 - 夫婦関係の安定
育児負担を分担することで、夫婦関係の良好な維持につながります。 - 育児スキルの向上
実際の育児経験を通じて、子育てに関する知識と技術が身につきます。
3. キャリア面のメリット
- 雇用の継続
退職せずに子育てと仕事を両立できるため、キャリアの継続が可能です。 - 新たな視点の獲得
育児経験を通じて得られる視点や価値観が、仕事にも活かされることがあります。 - ワークライフバランスの向上
仕事中心だった生活から、多様な価値観を持った生活スタイルへと転換できます。
育児休業取得のデメリット・注意点
1. 経済面のデメリット
- 収入の減少
給付金は休業前収入の67%または50%のため、家計への影響は避けられません。 - 昇進・昇格への影響
長期休業により、昇進のタイミングが遅れる可能性があります。 - 賞与への影響
企業によっては、休業期間に応じて賞与が減額される場合があります。
2. キャリア面のデメリット
- スキルの陳腐化リスク
特にIT関連など変化の激しい業界では、技術の進歩に遅れる可能性があります。 - 職場復帰への不安
長期間職場を離れることで、復帰時の適応に時間がかかる場合があります。 - 同期との差
同期入社の同僚と比較して、経験やスキルに差が生じる可能性があります。
3. 職場環境に関する課題
- 周囲の理解不足
特に男性の場合、職場の理解が十分でない場合があります。 - 業務の引き継ぎ負担
同僚への業務負担増加により、人間関係に悪影響が出る可能性があります。 - 復帰後の処遇
元のポジションに戻れない、または希望する働き方ができない場合があります。
デメリット軽減のための対策
これらのデメリットは、適切な対策により軽減することができます:
経済面の対策
- 育児休業取得前の家計見直しと貯蓄計画
- 配偶者の収入増加や副業の検討
- 各種支援制度の活用(児童手当等)
キャリア面の対策
- 休業中の継続的な学習・スキルアップ
- 業界動向の定期的なフォロー
- 復職前研修の積極的な活用
職場環境の対策
- 取得前の十分な職場内コミュニケーション
- 業務の可視化と引き継ぎ資料の充実
- 休業中の適度な職場との連絡維持
10. よくある質問と不安解消
育児休業について、多くの方が抱える疑問や不安にお答えします。これらの情報で、あなたの不安が少しでも軽くなれば嬉しいです。
制度利用に関するQ&A
Q1:パート・アルバイトでも育児休業は取得できますか?
A:はい、可能です。雇用形態に関係なく、以下の条件を満たしていれば取得できます:
- 同一事業主に1年以上雇用されている
- 週の所定労働日数が3日以上
- 子どもが1歳6か月になるまでに雇用契約が終了しない
「パートだから無理」と諦めず、まずは勤務先に相談してみてくださいね。
Q2:育児休業中に別の会社でアルバイトはできますか?
A:原則として、育児休業中は就業しないことが前提です。ただし、以下の条件を満たす場合は限定的な就業が可能な場合があります:
- 元の勤務先での一時的な就業(労使協定が必要)
- 月10日以下かつ80時間以下の就業
- 給付金受給要件を満たす範囲内
他社でのアルバイトは基本的には認められていませんので、注意が必要です。
Q3:育児休業取得を理由に会社から不利益な取扱いを受けた場合はどうすれば?
A:育児休業を理由とした不利益取扱いは法律で禁止されています。以下の窓口に相談できます:
- 労働局雇用環境・均等部(室)
- 労働基準監督署
- 弁護士(労働問題専門)
泣き寝入りする必要はありません。適切な機関に相談して、あなたの権利を守りましょう。
給付金に関するQ&A
Q4:育児休業給付金の支給はいつから始まりますか?
A:初回支給は育児休業開始から約2~3か月後になります。これは以下の理由によるものです:
- 初回申請は育児休業開始から2か月経過後に可能
- ハローワークでの審査期間
- 金融機関の処理期間
この期間の生活費は事前に準備しておく必要があります。
Q5:給付金の支給が遅れている場合はどうすれば?
A:まずは勤務先の人事担当者に確認してください。それでも解決しない場合は、管轄のハローワークに直接問い合わせましょう。支給遅延の理由として以下が考えられます:
- 申請書類の不備
- 添付書類の不足
- ハローワークの処理遅延
Q6:育児休業を途中で切り上げた場合、給付金はどうなりますか?
A:職場復帰した時点で給付金の支給は終了します。ただし、既に支給された分について返還する必要はありません。復帰のタイミングは慎重に検討しましょう。
職場復帰に関するQ&A
Q7:元のポジションに戻れるか心配です
A:法律上、育児休業後は原則として原職または原職相当職に復帰させることが事業主に求められています。ただし、現実的には以下の点に注意が必要です:
- 組織改編により同一ポジションが存在しない場合
- 同等の職務内容での配置転換
- 勤務時間の制約による職務内容の調整
復帰前に上司とよく相談し、期待する働き方について話し合っておくことが大切です。
Q8:保育所に入れない場合、育児休業は延長できますか?
A:はい、保育所等に入所できない場合は延長可能です。必要な手続きは以下の通りです:
- 子どもが1歳になる2週間前までに延長申請
- 保育所の入所不承諾通知書等の提出
- 最長2歳まで延長可能
待機児童問題は社会問題でもあります。延長が必要な場合は恥ずかしがらずに申請しましょう。
男性の育児休業に関するQ&A
Q9:男性が育児休業を取ることで職場での評価に影響はありませんか?
A:法律上、育児休業取得を理由とした不利益取扱いは禁止されています。しかし、職場の理解度には差があるのが現実です。以下の点を心がけましょう:
- 取得前の十分なコミュニケーション
- 業務の引き継ぎの徹底
- 取得理由の明確化
- 復帰後の積極的な貢献姿勢
男性の育児休業取得は社会的にも推進されており、企業にとってもメリットがあることを理解してもらいましょう。
Q10:産後パパ育休と通常の育児休業、どちらを取得すべきですか?
A:それぞれの特徴を活かして選択することが重要です:
| 制度 | 適している場合 |
|---|---|
| 産後パパ育休 | ・出生直後のサポートを重視 ・短期間の取得を希望 ・配偶者の産後回復をサポート |
| 通常の育児休業 | ・長期間の育児参加を希望 ・配偶者の職場復帰に合わせたい ・じっくり子育てに取り組みたい |
両方を組み合わせて取得することも可能ですので、家庭の状況に応じて最適な選択をしてください。
11. まとめ
ここまで育児休業について詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
育児休業は、あなたと家族にとって人生の大切な時期を支える重要な制度です。「取得したいけど不安…」と感じるのは自然なことですが、法律できちんと保障された権利であることを忘れないでください。
この記事のポイント総まとめ
- 育児休業は法定制度:勤務先の規定にかかわらず取得可能
- 経済的サポートが充実:給付金67%→50%、社会保険料免除
- 男性の取得も推進:産後パパ育休で柔軟な取得が可能
- 分割取得可能:2回まで分けて取得できる
- 2025年改正でさらに充実:給付金80%への引き上げ予定
あなたの次の行動
この記事を読み終えたら、以下のステップで行動を始めてみませんか:
- 勤務先への相談
人事担当者に制度について相談し、社内の手続きを確認しましょう。 - 家計の見直し
育児休業中の収入減少に備えて、家計プランを立てましょう。 - パートナーとの話し合い
夫婦でどのように育児休業を取得するか、じっくり相談してください。 - 必要書類の準備
申請に必要な書類を事前に準備しておきましょう。
最後に心から伝えたいこと
子育ては人生の中で最も貴重で、かけがえのない体験の一つです。仕事も大切ですが、子どもと過ごす時間は二度と戻ってきません。
育児休業制度は、そんな大切な時間を保障するために作られた制度です。「周りに迷惑をかけるから…」「キャリアに影響が…」と遠慮する気持ちもわかりますが、あなたには休業を取得する権利があります。
不安や疑問があるのは当然です。そんな時は一人で悩まず、信頼できる人に相談したり、専門機関に問い合わせたりしてください。きっと解決の糸口が見つかります。
あなたと家族の幸せな子育てライフを心から応援しています。この記事が、その第一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
困った時の相談窓口
- 厚生労働省育児休業制度特設サイト:https://www.mhlw.go.jp/
- 労働局雇用環境・均等部:全国の労働局に設置
- ハローワーク:育児休業給付金に関する相談
- 両立支援等助成金相談窓口:企業向け支援制度の相談
制度は年々改善されています。最新情報は厚生労働省のホームページで確認してくださいね。

