「育児休業給付金が手取り10割になるって聞いたけど、本当?」「どんな条件を満たせばいいの?」そんな疑問をお持ちではありませんか。
2025年4月から、出生後休業支援給付金という新しい制度がスタートしました。これにより、一定の条件を満たせば育児休業中の給付金が実質「手取り10割」相当になります。
「育休を取りたいけど、収入が減るのが心配…」という方にとって、とても心強い制度ですよね。
この記事では、育児休業給付金が手取り10割になる条件、出生後休業支援給付金の仕組み、対象期間、申請方法まで、2026年1月時点の最新情報をもとに徹底解説します。パパ・ママどちらの視点からも分かりやすくお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
育児休業給付金が「手取り10割」になる仕組みとは
まずは、「手取り10割」という言葉の意味を正しく理解しましょう。
「手取り10割」の正体は額面80%支給
育児休業給付金が「手取り10割」になるというのは、給与の総支給額(額面)がそのままもらえるという意味ではありません。
正確には、休業前賃金の80%が支給されることで、実質的に手取り10割相当になる仕組みです。
「80%なのに10割?」と思われるかもしれませんが、これには理由があります。
育児休業給付金には以下のような特徴があるためです。
・所得税がかからない(非課税)
・住民税の算定対象にならない
・社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除される
・勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料もかからない
通常、働いているときの給与からはこれらの税金・保険料が差し引かれるため、額面の約80%程度が手取りになります。
つまり、給付金として額面の80%を非課税でもらえれば、働いているときの手取りとほぼ同額になるというわけです。
従来の育児休業給付金との違い
従来の育児休業給付金と新制度の比較を見てみましょう。
| 項目 | 従来制度 | 新制度(2025年4月~) |
|---|---|---|
| 給付率(180日まで) | 67% | 80%(67%+13%) |
| 給付率(181日以降) | 50% | 50%(変更なし) |
| 手取り相当 | 約8割 | 約10割 |
| 80%の対象期間 | − | 最大28日間 |
新制度では、従来の育児休業給付金67%に、新設された出生後休業支援給付金13%が上乗せされ、合計80%になります。
ただし、80%の給付率が適用されるのは最大28日間であり、育休期間全体ではない点に注意が必要です。
出生後休業支援給付金とは?基本をわかりやすく解説
育児休業給付金を手取り10割にする鍵となる「出生後休業支援給付金」について、詳しく見ていきましょう。
出生後休業支援給付金の概要
出生後休業支援給付金は、2025年4月1日に創設された新しい雇用保険の給付制度です。
この制度は、子どもの出生直後の一定期間に、両親ともに育児休業を取得した場合に支給されます。
制度創設の背景には、「共働き・共育て」の推進があります。男性の育児休業取得率は年々上昇していますが、2023年度でも約30%にとどまっており、女性の約84%と比べると大きな差があります。
「育休を取ると収入が減る」という経済的な不安を軽減し、特に男性の育休取得を後押しするために、この制度が設けられました。
支給額の計算方法
出生後休業支援給付金の支給額は、以下の計算式で算出されます。
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 13%
「休業開始時賃金日額」とは、育児休業開始前の直近6ヶ月間に支払われた賃金総額を180で割った金額です。簡単に言うと、休業前の1日あたりの賃金のことです。
この13%が、従来の育児休業給付金67%に上乗せされることで、合計80%の給付率になります。
具体的な支給例で見る金額シミュレーション
月収30万円の方が28日間の対象期間すべてで給付金を受け取る場合の支給額を計算してみましょう。
【計算例:月収30万円の場合】
・休業開始時賃金日額:30万円 ÷ 30日 = 10,000円/日
・育児休業給付金:10,000円 × 28日 × 67% = 187,600円
・出生後休業支援給付金:10,000円 × 28日 × 13% = 36,400円
・合計:224,000円(28日間)
これは月収30万円の約74.7%に相当しますが、税金や社会保険料が免除されるため、実質的な手取りはほぼ変わらない水準になります。
育児休業給付金が10割になる5つの条件
では、具体的にどのような条件を満たせば、手取り10割相当の給付金を受け取れるのでしょうか。
条件①:雇用保険の被保険者であること
出生後休業支援給付金を受けるには、まず雇用保険に加入している必要があります。
正社員はもちろん、パートやアルバイトの方でも、週20時間以上働いていて31日以上の雇用見込みがあれば、雇用保険に加入しています。
自営業やフリーランスの方は雇用保険に加入できないため、この制度の対象外となります。
条件②:育児休業給付金の受給要件を満たしていること
出生後休業支援給付金は、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の「上乗せ」として支給されます。
そのため、まず育児休業給付金の受給要件を満たしている必要があります。
【育児休業給付金の主な受給要件】
・育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること
(または、賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月が12ヶ月以上)
・1歳未満の子を養育するための育児休業であること
・休業期間中の就業日数が月10日以下(10日を超える場合は80時間以下)であること
転職したばかりの方や、出産前に働いていた期間が短い方は、この要件を満たせない場合があります。心配な方は、会社の人事担当者やハローワークに確認してみましょう。
※関連記事:転職1年未満でも育児休業給付金はもらえる!条件と手続きを完全解説
条件③:夫婦ともに14日以上の育児休業を取得すること
出生後休業支援給付金の最大のポイントがこの条件です。
被保険者本人が14日以上、かつ配偶者も14日以上の育児休業を取得する必要があります。
「14日」という日数は、連続して取得する必要はありません。分割して取得した場合も、通算して14日以上あれば条件を満たします。
例えば、パパが産後パパ育休(出生時育児休業)を7日間×2回に分けて取得した場合、合計14日となり条件をクリアできます。
条件④:対象期間内に育児休業を取得すること
14日以上の育児休業は、決められた「対象期間」内に取得する必要があります。
この対象期間は、パパとママで異なります。
| 対象者 | 対象期間 |
|---|---|
| パパ(父親) または子が養子の場合 |
子の出生日(または出産予定日のうち早い日)から、出生日(または予定日の遅い日)から8週間を経過する日の翌日まで |
| ママ(母親) 子が養子でない場合 |
子の出生日(または出産予定日のうち早い日)から、出生日(または予定日の遅い日)から16週間を経過する日の翌日まで |
ママの場合は、出産後8週間は産後休業期間となるため、産後休業終了後8週間以内に育児休業を取得すれば対象になります。つまり、産後休業から切れ目なく育児休業を取得すれば、自動的にこの条件を満たすことになります。
条件⑤:配偶者の育休が不要な例外ケース
「夫婦ともに14日以上」という条件は、すべての方に適用されるわけではありません。
以下のいずれかに該当する場合は、配偶者が育休を取得していなくても出生後休業支援給付金を受け取れます。
【配偶者の育休取得が不要なケース】
1. 配偶者がいない(ひとり親家庭)
2. 配偶者が行方不明(3ヶ月以上の無断欠勤または災害による行方不明の場合)
3. 配偶者が子と法律上の親子関係がない
4. 配偶者からのDVにより別居中
5. 配偶者が出産している(子が養子でない場合のパパ申請時)
6. 配偶者が専業主婦(夫)
7. 配偶者がフリーランス・自営業など育児休業制度の対象外である場合
特に重要なのは、パパが申請する場合、ママが出産している(子が養子でない)限り、配偶者の育休取得は要件になりません。
なぜなら、ママが出産直後に育休を取得する期間(出生から8週間)は、産後休業期間と重なるため、法律上「育児休業」とはみなされないからです。
つまり、パパは配偶者の育休状況に関係なく、自分が14日以上の育休を取得すれば出生後休業支援給付金を受け取れることになります。これは大きなポイントです。
出生後休業支援給付金の対象期間と支給日数
給付金がもらえる期間について、さらに詳しく解説します。
最大28日間支給される
出生後休業支援給付金の支給日数は最大28日間です。
この28日間は、育児休業給付金または出生時育児休業給付金が支給される休業の取得日数のうち、対象期間内の日数がカウントされます。
例えば、対象期間内に20日間の育休を取得した場合は20日分、28日間以上取得した場合は上限の28日分が支給されます。
パパとママの対象期間の違い
先ほども触れましたが、対象期間はパパとママで異なります。
【パパの場合】
パパの対象期間は「子の出生後8週間以内」です。この期間は、産後パパ育休(出生時育児休業)の期間と重なります。
産後パパ育休は最大4週間(28日間)取得できるため、フルに取得すれば出生後休業支援給付金も最大の28日分受け取れます。
【ママの場合】
ママの対象期間は「産後休業終了後8週間以内」、つまり出生後16週間以内です。
産後休業(8週間)が終わった後、すぐに育児休業を開始すれば、育休開始から8週間が対象期間となります。
この期間に28日以上の育休を取得すれば(通常は連続して取得するため自動的に満たします)、28日分の出生後休業支援給付金を受け取れます。
注意:パパとママで10割になる期間は重ならない
一つ注意していただきたいのは、パパとママが同時に「手取り10割」になる期間は基本的にないということです。
パパの対象期間である「子の出生後8週間」は、ママにとっては産後休業期間です。産後休業中は育児休業給付金ではなく、出産手当金(健康保険)の対象となります。
つまり、パパが産後パパ育休で10割相当の給付を受けている期間、ママは産後休業中で別の給付を受けていることになります。
ただし、夫婦それぞれが28日間ずつ10割相当の給付を受けられるため、家計全体で見れば収入減の軽減効果は大きいといえます。
上限額に注意!10割にならないケースとは
「条件を満たしていれば必ず手取り10割になる」と思いがちですが、実はそうとは限りません。
休業開始時賃金日額には上限がある
育児休業給付金には上限額が設けられています。
2025年8月1日時点の休業開始時賃金日額の上限は16,110円です(毎年8月1日に改定)。
これは月額に換算すると約48万3,300円に相当します。
つまり、月収が約48万円を超える方は、いくら給付率が80%になっても、実際の支給額は上限で頭打ちになります。
高収入の方は手取り10割にならない場合も
具体的に見てみましょう。
【月収50万円の場合(上限に達するケース)】
・実際の賃金日額:50万円 ÷ 30日 = 16,667円/日
・上限適用後の賃金日額:16,110円/日
・28日間の給付金(80%):16,110円 × 28日 × 80% = 360,864円
・月収50万円に対する割合:約72.2%
このように、月収が上限を超える方は、額面の80%ではなく、それより低い割合の給付金しか受け取れません。
ただし、給付金は非課税で社会保険料も免除されることを考慮すると、手取りベースでは8〜9割程度は確保できるケースが多いです。
上限額と下限額の一覧(2025年8月〜)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 休業開始時賃金日額の上限 | 16,110円/日 |
| 休業開始時賃金日額の下限 | 2,869円/日 |
| 出生後休業支援給付金の上限(28日分) | 58,679円 |
| 出生後休業支援給付金の下限(28日分) | 10,443円 |
上限額・下限額は毎年8月1日に改定されます。最新の金額は厚生労働省のサイトやハローワークで確認してください。
出生後休業支援給付金の申請方法と必要書類
条件を満たしていても、申請しなければ給付金は受け取れません。手続きの流れを確認しましょう。
申請の流れは5ステップ
ステップ1:育児休業の申し出
勤務先に育児休業取得の申し出を行います。
ステップ2:必要情報・書類の提出
会社から求められる情報(配偶者の被保険者番号など)や書類(母子手帳の写しなど)を提出します。
ステップ3:会社が申請書類を作成
会社が必要書類を準備し、申請書を作成します。
ステップ4:ハローワークへ提出
会社が管轄のハローワークに書類を提出します(原則として会社が手続き)。
ステップ5:支給決定・振込
審査後、支給決定通知書が届き、約1週間後に指定口座に振り込まれます。
育児休業給付金と同時に申請する
出生後休業支援給付金の申請は、原則として育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)の初回申請と同時に行います。
申請書は、従来の「育児休業給付金支給申請書」に出生後休業支援給付金の申請欄が追加された新様式を使用します。
つまり、別々に申請する必要はなく、一枚の申請書で両方の給付金を申請できる仕組みになっています。
必要書類一覧
出生後休業支援給付金の申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
【会社が準備する書類】
・育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
・休業開始時賃金月額証明書
・賃金台帳、出勤簿、タイムカードなど
【従業員が準備する書類】
・母子健康手帳(出生届出済証明のページ)の写し、または医師の診断書
・住民票の写し(配偶者との関係を確認するため)
【配偶者の状況により必要な追加書類】
配偶者の状況によって、追加で必要な書類があります。
| 配偶者の状況 | 必要書類 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者で育休取得 | 配偶者の被保険者番号を申請書に記入 住民票の写し |
| 公務員で育休取得 | 住民票の写し 育児休業の承認通知書または支給決定通知書の写し |
| 専業主婦(夫)・フリーランスなど | 申請書の「配偶者の状態」欄に該当番号を記入 状況を確認できる書類 |
| パパ申請時(ママが出産) | 母子手帳(出生届出済証明)の写し ※配偶者の育休状況の書類は不要 |
必要書類は個々の状況により異なります。詳細は会社の人事担当者やハローワークに確認してください。
※関連記事:育児休業給付金の添付書類完全ガイド|必要書類と申請の流れ
申請期限に注意
申請期限を過ぎると、給付金を受け取れなくなる可能性があります。
【育児休業給付金の初回申請期限】
育児休業を開始した日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日
例:7月10日に育休開始 → 11月30日が申請期限
【出生時育児休業給付金の申請期限】
子の出生日(または出産予定日のうち遅い日)から起算して8週間を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日
出生後休業支援給付金は、これらの申請と同時に行うのが原則です。期限に遅れないよう、会社と連携して手続きを進めましょう。
※関連記事:育児休業給付金の申請期限はいつまで?過ぎたらどうなる?完全ガイド
よくある質問(Q&A)
出生後休業支援給付金に関するよくある質問にお答えします。
Q1. パートでも出生後休業支援給付金はもらえますか?
A. はい、雇用保険に加入していればもらえます。
パートやアルバイトの方でも、週20時間以上働いていて雇用保険に加入していれば、育児休業給付金および出生後休業支援給付金の対象になります。
ただし、育児休業開始前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが必要です。
※関連記事:育児休業給付金はパートでももらえる!受給条件・計算方法・申請手続きを完全解説〖2026年最新版〗
Q2. 2025年4月より前に出産した場合は対象外ですか?
A. 2025年4月1日以降の育児休業が対象です。
出生後休業支援給付金は、2025年4月1日以降に取得した育児休業が対象です。
例えば、2025年3月に出産し、産後休業を経て2025年5月から育児休業を開始した場合、その育休が対象期間内(産後休業終了後8週間以内)であれば、出生後休業支援給付金の対象になる可能性があります。
ただし、2025年4月1日より前から継続して育児休業を取得している場合は、4月1日以降の分が対象となります。
Q3. 育休を分割取得した場合、14日はどうカウントされますか?
A. 対象期間内の取得日数を通算してカウントします。
育児休業は2回まで分割取得できます(産後パパ育休も2回まで分割可能)。
例えば、パパが産後パパ育休を「7日間+7日間」に分けて取得した場合、通算して14日となり、条件を満たします。
ただし、対象期間(パパの場合は出生後8週間以内)を過ぎてから取得した分はカウントされないので注意してください。
Q4. 育休中に少し働いた場合はどうなりますか?
A. 就業日数が制限を超えると、給付金が減額または不支給になります。
育児休業中の就業には制限があります。
・育児休業給付金:月の就業日数が10日以下(10日を超える場合は80時間以下)
・産後パパ育休:休業期間中の就業が10日以下(10日を超える場合は80時間以下)※休業日数に比例して上限が変動
この制限を超えると、その期間の育児休業給付金が不支給となり、連動して出生後休業支援給付金も不支給となります。
Q5. 夫が自営業の場合、妻だけで10割になりますか?
A. はい、妻(被保険者)だけで10割相当の給付を受けられます。
配偶者が自営業・フリーランスなど雇用保険に加入していない場合は、「配偶者の育児休業を要件としない」例外ケースに該当します。
この場合、妻(雇用保険被保険者)が14日以上の育児休業を対象期間内に取得すれば、出生後休業支援給付金を受け取れます。
申請時には、申請書の「配偶者の状態」欄に該当する番号を記入し、必要に応じて確認書類を提出します。
専門家の意見:制度を活用するためのアドバイス
社会保険労務士など専門家の視点から、制度活用のポイントをまとめました。
早めの情報収集と会社への相談がカギ
出生後休業支援給付金は2025年4月に始まった新しい制度のため、会社の人事担当者でも詳細を把握していない場合があります。
出産予定日が近づいたら、早めに会社に相談し、必要な手続きを確認しておきましょう。
特に男性の育休取得については、取得を希望する場合は遅くとも出産予定日の1ヶ月前までに申し出ることが法律で定められています(産後パパ育休の場合は2週間前まで)。
パパの産後パパ育休はぜひ活用を
産後パパ育休(出生時育児休業)は、出生後8週間以内に最大4週間取得できる制度です。
この期間に育休を取得することで、出生後休業支援給付金の対象となり、手取り10割相当の給付を受けられます。
「2週間だけ」「1週間だけ」でも取得できますし、2回に分割することも可能です。会社と相談して、無理のない範囲で取得を検討してみてください。
※関連記事:男性の育児休業給付金完全ガイド|受給条件・手取り10割の新制度・計算方法を徹底解説〖2026年最新版〗
給付金だけでなく社会保険料免除も活用
育児休業中は、給付金だけでなく社会保険料の免除制度も活用できます。
ただし、社会保険料が免除されるのは「14日以上の育休を取得した場合」です(同月内に終了する育休の場合)。
出生後休業支援給付金の「14日以上」という条件と同じですので、14日以上の育休取得は二重にメリットがあるといえます。
体験談:実際に制度を利用した方の声
制度を利用した方の声をご紹介します(※プライバシー保護のため、一部内容を変更しています)。
Aさん(30代男性・会社員)の場合
「妻の出産に合わせて、産後パパ育休を2週間取得しました。正直、収入が減ることが心配でしたが、出生後休業支援給付金のおかげで手取りがほとんど変わらなかったのは本当にありがたかったです。
何より、生まれたばかりの子どもと過ごす時間を持てたこと、妻のサポートができたことが大きかったですね。会社にも事前に相談していたので、スムーズに手続きできました。」
Bさん(30代女性・会社員)の場合
「夫が自営業なので、夫の育休取得は難しい状況でした。でも、私だけでも出生後休業支援給付金がもらえると知って安心しました。
申請時に『配偶者の状態』欄を記入する必要がありましたが、会社の人事担当者に相談したらすぐに対応してもらえました。もらえる給付金が増えたおかげで、育休中の生活費の心配が減りました。」
まとめ:手取り10割の恩恵を受けて、安心して育休を取得しよう
この記事では、育児休業給付金が手取り10割になる条件について解説してきました。
【ポイントのおさらい】
・2025年4月から「出生後休業支援給付金」がスタート
・従来の育児休業給付金67%+新給付金13%=合計80%で手取り10割相当に
・対象期間は最大28日間
・夫婦ともに14日以上の育休取得が基本条件(例外あり)
・パパの場合は出生後8週間以内、ママは産後休業後8週間以内が対象
・申請は育児休業給付金と同時に会社を通じてハローワークへ
・上限額があるため、高収入の方は10割にならない場合も
育児休業を取得すると収入が減るという不安は、多くの方が抱える悩みです。特に、住宅ローンや生活費など固定費がある中で、給与が減ることへの心配は当然のことです。
しかし、出生後休業支援給付金の創設により、少なくとも出産直後の一定期間については、手取りをほぼ維持しながら育休を取得できるようになりました。
この機会に、ぜひ制度を上手に活用してください。生まれてきた赤ちゃんと過ごす時間は、何物にも代えがたいものです。
もし手続きや条件について不明な点があれば、お住まいの地域のハローワークや会社の人事担当者に相談してみてください。
あなたとご家族にとって、素敵な育児休業期間になることを心から願っています。
関連記事
育児休業給付金についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
・育児休業給付金の上限が引き上げ!2025年4月から手取り10割相当に
・育児休業給付金80%引き上げはどうなった?2025年4月実施の全詳細
・〖2026年最新版〗育児休業給付金の計算方法を完全解説|給与別シミュレーションと受給額早見表
・〖2026年最新版〗育児休業給付金の申請完全ガイド|手続きの流れ・必要書類・記入例まで徹底解説
・〖2026年最新版〗育児休業給付金の受給条件を完全解説|雇用保険・勤務期間・パートの条件チェックリスト付き
・出生時育児休業給付金と育児休業給付金の違いを徹底解説!申請方法から支給額まで完全ガイド
・育児休業給付金の改正を完全解説|2025年4月手取り10割実現の全詳細と延長厳格化への対処法〖2026年最新版〗
参考情報・出典
・厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(2025年8月1日改訂版)」
・厚生労働省「出生後休業支援給付金リーフレット」
・ハローワークインターネットサービス「育児休業給付について」


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