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育児休業給付金の限度額はいくら?給与別の上限早見表と手取り10割の条件〖2026年最新〗

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コラム
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育児休業給付金の限度額〖2026年1月最新〗

育児休業給付金の支給額には上限と下限が設定されています。「自分の給与だと上限に引っかかるの?」と不安な方も多いですよね。

結論からお伝えすると、月収約48万円以上の方は上限額が適用されます。つまり、給与がいくら高くても、支給額は一定額で頭打ちになる仕組みです。

この記事では、2026年1月時点の最新の限度額と、「自分がいくらもらえるか」を簡単に把握できる早見表を紹介します。

支給上限額と下限額の一覧表

2025年8月1日に改定された最新の限度額は以下のとおりです(2026年7月31日まで適用)。

区分 支給上限額(月額) 支給下限額(月額)
育休開始〜180日目(67%) 323,811円 60,581円
181日目以降(50%) 241,650円 45,210円

この上限額は毎年8月1日に改定されます。2025年8月の改定で、67%時の上限額は315,369円から323,811円へと約8,400円アップしました。

賃金日額の上限・下限とは?

育児休業給付金の計算の基礎となる「休業開始時賃金日額」にも上限・下限があります。

2025年8月〜2026年7月の賃金日額

  • 上限額:16,110円
  • 下限額:3,014円

賃金日額は「育休開始前6ヶ月間の賃金総額÷180日」で計算されます。この金額が16,110円を超える場合、16,110円として計算されるため、支給額に上限が生じる仕組みです。

賃金日額16,110円×30日×67%=323,811円(上限額)となります。

限度額は毎年8月に改定される

限度額は「毎月勤労統計」の平均定期給与額をもとに、毎年8月1日に見直されます。物価や賃金水準の上昇に伴い、近年は上限額が引き上げ傾向にあります。

育休開始時期によって適用される限度額が異なるため、最新情報は厚生労働省の公式ページで確認することをおすすめします。

【給与別】育児休業給付金の支給額早見表

「結局、自分はいくらもらえるの?」という疑問に答えるため、給与別の支給額をまとめました。

月収20万〜50万円の支給額シミュレーション

以下は月収(額面)ごとの育児休業給付金の目安です。残業代や手当を含めた「総支給額」で確認してください。

月収(額面) 育休180日目まで(67%) 181日目以降(50%)
20万円 134,000円 100,000円
25万円 167,500円 125,000円
30万円 201,000円 150,000円
35万円 234,500円 175,000円
40万円 268,000円 200,000円
45万円 301,500円 225,000円
48万円以上 323,811円(上限) 241,650円(上限)
50万円 323,811円(上限適用) 241,650円(上限適用)

※実際の支給額は、ハローワークに提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」に基づいて決定されます。上記はあくまで目安としてご参考ください。

より正確な金額を知りたい方は、こちらの自動計算ツールをご活用ください。

▶ あわせて読みたい

産休育休自動計算ツールで、ご自身の給付金額を簡単にシミュレーションできます。

上限に引っかかる年収ラインは約580万円

月収48万円以上(賃金日額16,110円以上)で上限が適用されます。これを年収に換算すると、おおよそ年収580万円以上(賞与除く)が目安です。

ただし、育児休業給付金の計算には賞与(ボーナス)は含まれません。あくまで毎月の給与(残業代・各種手当含む)で判断されます。

💡 ポイント

年収が高くても、賞与の比率が高い方は上限に引っかからないケースもあります。給与明細の「総支給額」で月収を確認してみてください。

上限に引っかかる人が知っておくべき3つのこと

「上限に引っかかると損をする」と思いがちですが、実はそこまで悲観する必要はありません。知っておくと安心できるポイントを3つ紹介します。

上限で「損する」金額はどのくらい?

仮に月収60万円の方が育休を取得した場合を計算してみましょう。

  • 本来の67%:60万円×67%=402,000円
  • 実際の支給額:323,811円(上限適用)
  • 差額:約78,000円/月

1年間の育休だと、約94万円の差額となります。金額だけ見ると大きく感じますが、次に紹介する社会保険料の免除を考慮すると、実質的な負担は軽減されます。

社会保険料免除で実質の手取り率はアップする

育休中は申請により健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。また、育児休業給付金は非課税のため、所得税・住民税もかかりません。

これにより、額面上は67%でも、実質的な手取りベースでは約8割程度になるケースが多いです。

例:月収40万円の場合

  • 通常勤務時の手取り:約32万円(社会保険料・税金控除後)
  • 育休中の給付金:約26.8万円(67%支給、非課税)
  • 実質の手取り率:約84%

育休中の家計対策のポイント

上限に引っかかる高収入世帯ほど、育休中の収入減に備えた準備が重要です。

  • 出産前に生活費の3〜6ヶ月分を貯蓄しておく
  • 固定費の見直し(保険、サブスクリプション等)
  • 夫婦で育休を取得し、出生後休業支援給付金で手取り10割を活用

育児休業給付金がもらえない、または足りないケースでお困りの方は、以下の記事も参考にしてください。

手取り10割になる「出生後休業支援給付金」の上限額

2025年4月から始まった新制度により、条件を満たせば最大28日間、手取り10割相当の給付を受けられるようになりました。

出生後休業支援給付金とは?【2025年4月新設】

出生後休業支援給付金は、育児休業給付金(67%)に上乗せして13%が支給される制度です。

  • 育児休業給付金:67%
  • 出生後休業支援給付金:13%
  • 合計:80%(額面ベース)

社会保険料の免除と非課税を合わせると、実質的に手取りの約10割相当を受け取れる計算になります。

手取り10割の条件と上限額

出生後休業支援給付金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。

【支給条件】

  • 両親ともに14日以上の育児休業を取得すること
  • 対象期間:産後8週間以内(母親)/産後パパ育休期間(父親)
  • 最大28日間が支給対象

※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合は、配偶者の育休取得がなくても支給されます。

出生後休業支援給付金の上限額は以下のとおりです(2026年7月31日まで)。

区分 支給上限額(28日間)
出生後休業支援給付金(13%) 58,640円
出生時育児休業給付金(67%) 302,223円
合計(80%) 360,863円

夫婦で育休を取ると有利になる理由

出生後休業支援給付金は、夫婦で育休を取得することが前提の制度です。つまり、パパが14日以上の育休を取ることで、ママも手取り10割の恩恵を受けられます。

この制度を最大限活用するためには、出産前に夫婦で育休取得の計画を立てておくことが重要です。

育児休業給付金の限度額に関するよくある質問

限度額は手取りベース?額面ベース?

育児休業給付金の限度額は「額面ベース」で設定されています。

ただし、給付金は非課税で社会保険料も免除されるため、実際に受け取る金額は額面どおりです。働いていた時の「手取り」と比較する場合は、この点を考慮して計算してください。

ボーナス(賞与)は計算に含まれる?

含まれません。

育児休業給付金の計算基礎となる「休業開始時賃金日額」は、毎月の給与のみで計算されます。賞与や一時金、退職金は対象外です。

ただし、年俸制でボーナスが毎月の給与に含まれている場合は計算に含まれることがあります。詳しくはハローワークに確認してください。

2人目の育休でも限度額は同じ?

はい、限度額の仕組みは同じです。ただし、計算の基礎となる「休業開始時賃金日額」は、2人目の育休開始前の給与で再計算されます。

1人目の育休から時短勤務で復帰した場合、時短中の給与が計算基礎となるため、給付額が下がる可能性があります。

まとめ:限度額を把握して育休中の家計を計画しよう

育児休業給付金の限度額について、改めてポイントを整理します。

【2026年1月時点の限度額まとめ】

  • 育休180日目まで(67%)の上限額:月323,811円
  • 181日目以降(50%)の上限額:月241,650円
  • 上限が適用される目安:月収48万円以上(年収約580万円以上)
  • 出生後休業支援給付金(13%)の上限額:28日間で58,640円

限度額を知っておくことで、育休中の家計計画を立てやすくなります。特に高収入の方は、事前に貯蓄や固定費の見直しを検討しておくと安心です。

また、2025年4月から始まった「出生後休業支援給付金」を活用すれば、最大28日間は手取り10割相当を受け取れます。夫婦で育休を取得する計画を立てて、新制度のメリットを最大限活かしましょう。

具体的な支給額のシミュレーションは、産休育休自動計算ツールをぜひご活用ください。

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