【2025年最新】育児休業手当金の支給日はいつ?公務員向けに初回・2回目以降のスケジュールを徹底解説
育児休業を控えている公務員の皆さん、「育児休業手当金っていつ振り込まれるの?」「初回の支給が遅いって聞いたけど本当?」と不安に感じていませんか。
育児休業中は給与が支給されないため、育児休業手当金がいつ入ってくるのかは家計に直結する重要な問題ですよね。この記事では、公務員の育児休業手当金の支給日について、初回から2回目以降の継続支給まで、わかりやすく丁寧に解説していきます。
この記事を読めば、安心して育児休業の計画が立てられるようになります。
【結論ファースト】育児休業手当金の支給日(公務員)
まず最初に、皆さんが一番知りたい「支給日」についてお伝えします。
初回請求分の支給スケジュール
公務員の育児休業手当金の初回支給日は、申請書類が共済組合に到着してから決定されます。具体的には以下のスケジュールとなります。
- 毎月5日までに共済組合で収受・決定された場合 → 当月25日に支給
- 毎月20日までに共済組合で収受・決定された場合 → 翌月10日に支給
ここで注意したいのが「収受・決定」という言葉です。これは、所属機関から共済組合に書類が届き、審査が完了した日を指します。つまり、あなたが所属機関に提出した日ではなく、共済組合での手続きが完了した日が基準になるということです。
実際には、育児休業開始から初回支給まで、約1〜2か月程度かかるケースが一般的です。「思っていたより遅い…」と感じる方も多いので、事前に家計の準備をしておくことをおすすめします。
2回目以降の継続支給日
初回が無事に支給された後は、とてもシンプルになります。
2回目以降は毎月25日に支給されます。
例えば、8月分の育児休業手当金は9月25日に支給、9月分は10月25日に支給、といった具合です。金融機関が休業日の場合は、翌営業日となります。
支給日カレンダー例(2025年)
具体的なイメージを持っていただくために、2025年の支給日例を見てみましょう。
| 対象月 | 支給予定日 | 備考 |
|---|---|---|
| 8月分 | 9月25日(木) | 通常通り |
| 9月分 | 10月27日(月) | 25日が土曜日のため翌営業日 |
| 10月分 | 11月25日(火) | 通常通り |
| 11月分 | 12月25日(木) | 通常通り |
| 12月分 | 1月27日(月) | 25日が日曜日のため翌営業日 |
このように、基本的には毎月25日がお給料日ならぬ「手当金の日」になります。カレンダーに印をつけておくと、家計管理がしやすくなりますよ。
【基本知識】公務員の育児休業手当金とは
育児休業手当金とは?
育児休業手当金とは、公務員が育児休業を取得した際に、共済組合から支給される経済的支援のことです。育児休業中は給与が支給されないため、その期間の生活を支えるために設けられた制度です。
「子どもが生まれても、経済的な不安なく育児に専念できるように」という趣旨で設計されており、雇用保険における育児休業給付金に相当する制度となっています。
民間企業の「育児休業給付金」との違い
「民間企業で働く友人と話が噛み合わない…」と感じたことはありませんか。実は、公務員と民間企業では、似たような制度でも名称や支給元が異なるんです。
| 項目 | 公務員 | 民間企業 |
|---|---|---|
| 名称 | 育児休業手当金 | 育児休業給付金 |
| 支給元 | 共済組合 | ハローワーク(雇用保険) |
| 申請窓口 | 所属機関→共済組合 | 勤務先→ハローワーク |
| 支給サイクル | 毎月 | 原則2か月ごと |
| 支給率 | 180日まで67%、以降50% | 180日まで67%、以降50% |
支給率は同じですが、支給サイクルが異なるのが大きなポイントです。民間企業は2か月に1回なのに対し、公務員は毎月支給されるため、家計管理がしやすいというメリットがあります。
支給期間:いつからいつまで?
育児休業手当金が支給される期間は、基本的に子どもが1歳に達する日(誕生日の前日)までです。
ただし、以下のような場合には延長が可能です。
- パパ・ママ育休プラスを活用する場合:1歳2か月まで(ただし支給は最長1年間)
- 保育所に入所できないなどの場合:1歳6か月まで、さらに2歳まで延長可能
重要なのは、育児休業自体は子どもが3歳になるまで取得できますが、手当金の支給は原則1年間のみという点です。混同しやすいので注意しましょう。
【支給額】いくらもらえるの?
180日までと181日以降の違い
育児休業手当金の支給額は、育児休業を開始してからの日数によって変わります。
- 育児休業開始から180日目まで:標準報酬日額の67%
- 181日目以降:標準報酬日額の50%
「なぜ途中で減るの?」と思われるかもしれません。これは、育児休業開始直後は特に出費が多いという実態を考慮して、手厚い支援が行われているためです。約半年後には生活が落ち着いてくるという前提で、支給率が調整されています。
標準報酬日額の計算方法
「標準報酬日額」という言葉、ちょっと難しく感じますよね。でも計算方法は実はシンプルです。
標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 22(10円未満は四捨五入)
標準報酬月額とは、あなたが各月に受けた報酬(基本給+諸手当)をもとに算定された金額のことです。詳しい金額は、共済組合から送られてくる通知書や、人事担当者に確認することで知ることができます。
具体的なシミュレーション(標準報酬月額別)
実際にいくらもらえるのか、標準報酬月額ごとに計算してみましょう。
【例1】標準報酬月額が25万円の場合
180日目まで:
- 標準報酬日額:250,000円 ÷ 22 = 11,364円(四捨五入後:11,360円)
- 1日あたりの支給額:11,360円 × 0.67 = 7,611円
- 1か月あたり(22日勤務の場合):7,611円 × 22日 = 約167,442円
181日目以降:
- 1日あたりの支給額:11,360円 × 0.50 = 5,680円
- 1か月あたり(22日勤務の場合):5,680円 × 22日 = 約124,960円
【例2】標準報酬月額が35万円の場合
180日目まで:
- 標準報酬日額:350,000円 ÷ 22 = 15,909円(四捨五入後:15,910円)
- 1日あたりの支給額:15,910円 × 0.67 = 10,659円
- 1か月あたり(22日勤務の場合):10,659円 × 22日 = 約234,498円
181日目以降:
- 1日あたりの支給額:15,910円 × 0.50 = 7,955円
- 1か月あたり(22日勤務の場合):7,955円 × 22日 = 約175,010円
【例3】標準報酬月額が45万円の場合
180日目まで:
- 標準報酬日額:450,000円 ÷ 22 = 20,454円(四捨五入後:20,450円)
- 1日あたりの支給額:20,450円 × 0.67 = 13,701円
- ただし、上限額は14,334円/日(2025年8月1日以降)なので、実際は上限適用
- 1か月あたり(22日勤務の場合):14,334円 × 22日 = 約315,348円
181日目以降:
- 1日あたりの支給額:20,450円 × 0.50 = 10,225円
- ただし、上限額は10,697円/日なので、上限に近い金額が支給
- 1か月あたり(22日勤務の場合):10,225円 × 22日 = 約224,950円
支給額の上限
育児休業手当金には、雇用保険法に準じた上限額が設けられています。令和7年(2025年)8月1日以降、育児休業を開始した場合の上限額は以下の通りです。
- 180日目まで:1日あたり14,334円
- 181日目以降:1日あたり10,697円
この上限額は毎年8月1日に見直されます。高収入の方は上限に達する可能性があるため、事前に確認しておくと安心です。
【申請方法】手続きの流れ
申請に必要な書類
育児休業手当金を受け取るためには、申請手続きが必要です。主な必要書類は以下の通りです。
- 育児休業手当金請求書(様式第28号):1歳前請求用
- 育児休業等の所属承認書(写し):所属機関から発行
- その他、共済組合が指定する書類
所属機関の人事担当者が手続きをサポートしてくれることが多いので、まずは担当者に相談しましょう。「何から始めればいいかわからない…」という場合でも、丁寧に教えてもらえるはずです。
提出先と提出期限
提出先:所属機関の人事担当部署を通じて、加入している共済組合へ提出します。
提出期限:育児休業を開始したら、できるだけ早く申請することをおすすめします。初回支給までには時間がかかるため、育児休業開始後、速やかに手続きを進めるのがポイントです。
「出産直後で忙しくて…」という気持ち、とてもよくわかります。でも、早めに申請しておくことで、経済的な不安を少しでも減らすことができますよ。
1歳前請求と1歳後請求の違い
育児休業手当金の請求には、「1歳前請求」と「1歳後請求」の2種類があります。
- 1歳前請求:子どもが1歳の誕生日の前日までの期間を請求(パパ・ママ育休プラスの場合は1歳2か月まで)
- 1歳後請求:1歳の誕生日以降、最長2歳に達する日まで請求(保育所入所不承諾などの条件が必要)
基本的にはまず「1歳前請求」を行い、延長が必要な場合に「1歳後請求」を行う流れになります。
期間変更が必要なケース
育児休業の期間に変更が生じた場合は、速やかに変更手続きを行う必要があります。
変更が必要なケース:
- 育児休業を予定より早く終了して復職する場合
- 育児休業期間を延長する場合
- 育児休業中に退職する場合
特に注意が必要なのが、予定より早く復職する場合です。変更手続きが遅れて過支給が発生すると、全額返納しなければなりません。復職が決まったら、すぐに人事担当者に連絡しましょう。
【支給スケジュール詳細】初回支給から継続支給までの流れ
申請から初回振込までの期間
初回の育児休業手当金が振り込まれるまでの流れを、タイムラインで見ていきましょう。
【例】4月1日から育児休業を開始した場合
- 4月1日:育児休業開始
- 4月上旬〜中旬:所属機関に申請書類を提出
- 4月下旬:所属機関から共済組合へ書類送付
- 5月上旬:共済組合で審査・決定(5日までに完了した場合)
- 5月25日:初回支給(振込)
このように、育児休業開始から約1.5〜2か月後に初回支給となるのが一般的です。
もし5日の締め切りに間に合わず、20日までに決定された場合は、6月10日が初回支給日となります。
2回目以降の支給タイミング
初回支給後は、とてもスムーズになります。
- 6月25日:5月分の支給
- 7月25日:6月分の支給
- 8月25日:7月分の支給
このように、前月分が翌月25日に支給されるという流れが、育児休業期間中継続します。
通常の給与と同じように、毎月25日を「手当金日」として家計管理をしていけば大丈夫です。
支給が遅れる原因と対処法
「予定日を過ぎても振り込まれない…」そんなときは、以下の原因が考えられます。
よくある遅延の原因
- 書類の不備:記入漏れや添付書類の不足
- 提出の遅れ:所属機関から共済組合への送付が遅れた
- 審査に時間がかかっている:年度初めや年度末など、繁忙期の場合
- 口座情報の誤り:振込先口座番号の間違い
対処法
支給が遅れている場合は、以下の手順で確認しましょう。
- 所属機関の人事担当者に連絡:まず所属機関での手続き状況を確認
- 共済組合に問い合わせ:書類が届いているか、審査状況はどうか確認
- 振込先口座を確認:口座情報に誤りがないか再確認
焦る気持ちはよくわかりますが、冷静に確認していけば必ず解決します。遠慮せずに問い合わせることが大切ですよ。
【延長制度】支給期間の延長制度を知っておこう
パパ・ママ育休プラスとは
パパ・ママ育休プラスとは、両親がともに育児休業を取得する場合に、育児休業期間を延長できる制度です。
通常は子どもが1歳になるまでですが、この制度を利用すると1歳2か月まで延長できます。ただし、各人の支給期間は最長1年間という点に注意が必要です。
例えば:
- 母親:産後休暇(8週間)+育児休業(約10か月)= 合計1年間
- 父親:子どもが2か月のときから1年間の育児休業
このように、父母で時期をずらして取得することで、子どもが1歳2か月になるまでどちらかが育児休業を取得している状態を作ることができます。
1歳6か月・2歳までの延長条件
以下のいずれかの条件に該当する場合、育児休業手当金の支給期間を延長できます。
延長が認められる条件
- 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合(入所不承諾通知書が必要)
- 養育を予定していた配偶者が、死亡・負傷・疾病などにより養育が困難になった場合
- 離婚などにより配偶者が子どもと同居しなくなった場合
「保育園に入れなくて困っている…」という場合は、市区町村から発行される入所不承諾通知書(または保留通知書)を添付して、延長申請を行います。
延長のタイミング
- 1歳→1歳6か月:子どもが1歳の時点で上記条件に該当している場合
- 1歳6か月→2歳:子どもが1歳6か月の時点で引き続き上記条件に該当している場合
延長時の支給額
延長期間中の支給額は、標準報酬日額の50%となります。(育児休業181日目以降と同じ支給率)
1歳を超えた時点では、すでに育児休業開始から180日以上経過しているため、67%ではなく50%の支給率が適用されることになります。
【その他の経済的支援】育児休業手当金以外にもらえるお金
共済掛金の免除
育児休業中は、共済掛金(健康保険料・年金保険料に相当)が免除されます。これは申出により適用され、以下のように計算されます。
免除される期間
- 育児休業開始日が属する月と終了日の翌日が属する月が異なる場合:開始月から終了月の前月まで
- 開始日と終了日の翌日が同じ月で、育児休業日数が14日以上の場合:その月の掛金が免除
免除期間中も、年金は加入期間として扱われ、将来の年金額に影響しません。また、医療給付も通常通り受けられるので安心です。
月額数万円の掛金が免除されるのは、家計にとって大きな助けになりますね。
ボーナス(期末手当・勤勉手当)
「育休中でもボーナスはもらえるの?」という疑問、多くの方がお持ちです。
公務員のボーナス(期末手当・勤勉手当)は、支給基準日の前6か月間の勤務実績をもとに算定されます。
育休中のボーナス支給
- 期末手当:育休期間は1/2の日数分として算定されます
- 勤勉手当:勤務期間に応じて減額されて算定されます
つまり、支給日に育休中でも、基準日前6か月以内に1日でも勤務していれば、それに応じた額が支給されます。
具体例
6月のボーナス(支給基準日:6月1日)の場合:
- 12月〜5月の期間に勤務していた日があれば、その日数に応じてボーナスが支給される
- 4月から育休を開始していても、12月〜3月に勤務していれば、その分は支給対象
「全くもらえない」というわけではないので、少し安心できますね。
育児休業支援手当金
一部の共済組合では、育児休業支援手当金という追加の給付を実施している場合があります。
これは、育児休業中の経済的支援をさらに手厚くするための制度で、育児休業手当金に上乗せして支給されることがあります。
詳細は加入している共済組合によって異なるため、人事担当者または共済組合に確認してみましょう。
【比較表】公務員と民間企業の育休制度比較
公務員と民間企業の育休制度を、わかりやすく比較表にまとめました。
| 項目 | 公務員 | 民間企業(雇用保険加入者) |
|---|---|---|
| 制度名 | 育児休業手当金 | 育児休業給付金 |
| 根拠法令 | 地方公務員等共済組合法 国家公務員共済組合法 |
雇用保険法 |
| 支給元 | 共済組合 | ハローワーク |
| 申請窓口 | 所属機関→共済組合 | 勤務先→ハローワーク |
| 支給サイクル | 毎月(25日) | 原則2か月ごと |
| 支給率 | 180日まで:67% 181日以降:50% |
180日まで:67% 181日以降:50% |
| 支給期間 | 原則1歳まで (延長で最長2歳まで) |
原則1歳まで (延長で最長2歳まで) |
| 育休取得可能期間 | 原則3歳まで | 原則1歳まで (企業により異なる) |
| 週休日の扱い | 支給対象外 | 支給単位期間で計算 |
| 社会保険料 | 共済掛金免除 | 社会保険料免除 |
このように、基本的な支給率や期間は同じですが、支給サイクルや育休取得可能期間に違いがあります。公務員は毎月支給されるため、家計管理がしやすいというメリットがありますね。
【Q&A】よくある質問と回答
Q1. 支給日が遅れている場合はどうする?
A. まずは所属機関の人事担当者に連絡して、申請書類が共済組合に届いているか確認しましょう。書類に不備があったり、提出が遅れている可能性があります。
人事担当者に確認しても原因がわからない場合は、直接共済組合に問い合わせることをおすすめします。組合員番号と氏名を伝えれば、現在の審査状況を教えてもらえます。
Q2. 男性も同じ条件でもらえる?
A. はい、男性も女性と全く同じ条件で育児休業手当金を受け取ることができます。支給率や期間、申請方法に男女の違いはありません。
近年は男性の育休取得が推進されており、国家公務員・地方公務員ともに取得率が上昇しています。配偶者と同時に取得することも、配偶者の復職後に取得することも可能です。
Q3. 途中で復職した場合は?
A. 育児休業を予定より早く終了する場合は、必ず期間変更の手続きを行ってください。
手続きをせずに復職してしまうと、復職後の期間についても手当金が支給され、過支給分を全額返納しなければなりません。復職が決まったら、速やかに人事担当者に連絡しましょう。
Q4. 双子の場合は2倍もらえる?
A. 残念ながら、双子や三つ子でも支給額は変わりません。育児休業手当金は、育児休業を取得している「親」に対して支給されるものであり、子どもの人数によって金額が増えるわけではありません。
ただし、双子の場合は育児の負担が大きいため、夫婦で育休を分担するなど、パパ・ママ育休プラスの活用を検討するのも良いでしょう。
Q5. 週休日も手当金はもらえる?
A. いいえ、週休日(土曜日・日曜日)は支給対象外です。ただし、祝日や年末年始(12月29日〜1月3日)が正規の勤務日に当たる場合は、支給対象となります。
つまり、「もともと勤務する予定だった日」のみが支給対象ということですね。
Q6. 育休中に退職する場合は?
A. 育休中に退職する場合も、退職日までの育児休業手当金は支給されます。ただし、退職が決まったら速やかに期間変更の手続きが必要です。
退職辞令の写しまたは組合員資格喪失届の写しなど、退職の事実を確認できる書類を添付して、変更請求を行います。
Q7. 転職する場合はどうなる?
A. 公務員から民間企業に転職する場合、育児休業手当金の支給は組合員資格を喪失した時点で終了します。転職先で雇用保険に加入し、要件を満たせば、民間企業の育児休業給付金を申請できる可能性がありますが、詳細は転職先の人事担当者に確認が必要です。
【注意点】知らないと損する!重要な注意点
週休日は支給対象外
先ほども触れましたが、土曜日・日曜日などの週休日は手当金の支給対象外です。これは、もともと勤務する予定がなかった日だからです。
そのため、1か月の支給額を計算する際は、「標準報酬日額 × 稼働日数(週休日を除いた日数)」で計算することになります。
過支給の返納リスク
最も注意が必要なのが、過支給のリスクです。
以下のような場合、過支給が発生する可能性があります:
- 予定より早く復職したのに、期間変更手続きをしなかった
- 育休中に給与が支給されたのに、共済組合に報告しなかった
- 申請内容に誤りがあった
過支給が発生すると、過支給金は全額返納しなければなりません。場合によっては数十万円の返納が必要になることもあるため、十分注意しましょう。
退職時の手続き
育休中に退職を決めた場合、以下の点に注意が必要です:
- 退職日が育児休業終了日となります
- 退職日までの手当金は支給されます
- 速やかに期間変更手続きを行う必要があります
- 退職後は共済組合の組合員資格を喪失するため、それ以降の手当金は支給されません
申請期限に注意
育児休業手当金には、時効があります。権利が発生してから一定期間内に請求しないと、受給する権利を失ってしまう可能性があります。
「後でまとめて申請しよう」と思っていると、期限を過ぎてしまうことがあるので、育休開始後は速やかに申請することを強くおすすめします。
配偶者の状況変化に注意
パパ・ママ育休プラスを利用している場合、配偶者が予定より早く育休を終了したり、逆に延長したりする場合は、自分の手当金支給期間にも影響する可能性があります。
配偶者の育休計画に変更があった場合は、必ず共済組合に相談しましょう。
【問い合わせ先】困ったときの相談窓口
国家公務員の場合
国家公務員の方は、まず所属省庁の人事担当部署に相談しましょう。その上で、加入している共済組合に問い合わせることができます。
主な国家公務員共済組合
- 国家公務員共済組合連合会(KKR):各省庁の共済組合を統括
- 文部科学省共済組合:文科省職員向け
- 国土交通省共済組合:国交省職員向け
- その他、各省庁の共済組合
詳しい連絡先は、各共済組合の公式ウェブサイトで確認できます。
地方公務員の場合
地方公務員の方は、所属自治体の人事担当部署に相談しましょう。
主な地方公務員共済組合
- 地方職員共済組合:都道府県職員・指定都市職員など
- 公立学校共済組合:公立学校の教職員
- 警察共済組合:警察職員
- 東京都職員共済組合:東京都職員
- その他、各自治体の共済組合
相談時に準備すべき情報
問い合わせをする際は、以下の情報を手元に準備しておくとスムーズです:
- 組合員番号
- 氏名・生年月日
- 育児休業開始日と終了予定日
- 子どもの生年月日
- 申請書類の提出日(わかれば)
これらの情報があれば、担当者も迅速に対応してくれます。
【まとめ】育児休業手当金の支給日を把握して安心した育休生活を
重要ポイントの再確認
この記事でお伝えした重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
✅ 支給日について
- 初回:共済組合での収受・決定後、5日締め→当月25日、20日締め→翌月10日
- 2回目以降:毎月25日(前月分が支給される)
- 初回支給まで:育休開始から約1〜2か月かかる
✅ 支給額について
- 180日目まで:標準報酬日額の67%
- 181日目以降:標準報酬日額の50%
- 上限額あり(2025年8月1日以降:180日まで14,334円/日、以降10,697円/日)
✅ 申請について
- 速やかに申請することで、初回支給を早められる
- 期間変更は必ず手続きが必要(過支給のリスクあり)
- 週休日は支給対象外
✅ その他の支援
- 共済掛金の免除が受けられる
- ボーナスも条件次第で支給される
- 延長制度を活用すれば最長2歳まで支給可能
読者への励ましメッセージ
育児休業は、お子さんとの大切な時間を過ごすための制度です。経済的な不安があると、せっかくの育児に集中できなくなってしまいますよね。
でも大丈夫です。育児休業手当金の支給日や申請方法をしっかり理解しておけば、安心して育児に専念できます。
この記事が、あなたの育休ライフをサポートする一助になれば嬉しいです。
わからないことがあれば、遠慮せずに人事担当者や共済組合に相談してくださいね。多くの職員がサポートしてくれるはずです。
育児は大変ですが、かけがえのない経験でもあります。お子さんとの貴重な時間を、どうぞ存分に楽しんでください。
あなたの育休生活が、充実したものになりますように。
※本記事の情報は2025年10月時点のものです。制度改正等により内容が変更される場合がありますので、最新情報は加入している共済組合または所属機関の人事担当部署にご確認ください。



コメント