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出産手当金とは

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出産手当金は、産休中に給与が支払われない期間について、健康保険から給与のおよそ3分の2が支給される制度です。産前42日・産後56日の産休期間を対象に支給され、会社員・公務員が対象です。

このページでは、対象者・支給額の計算方法・申請手続きの流れ・退職後のケースまで、わかりやすく解説します。出産前に自分がもらえる金額を計算ツールで確認しておくのがおすすめです。

出産手当金とは

出産手当金は、健康保険法に基づく給付です。産休中(産前産後休業中)に給与が支払われない期間について、生活費の補助として支給されます。育児休業中に支給される「育児休業給付金」とは別の制度です。

支給される期間

区分 支給対象期間 日数
産前 出産予定日の42日前(多胎は98日前)から出産日まで 最大42日
産後 出産日の翌日から56日間 最大56日
合計 出産予定日より早く生まれた場合は産後分が延びる 原則98日

💡 予定日より早く生まれた場合:出産が予定日より早かった場合、産前分の日数は短くなりますが、産後56日分は確保されます。予定日より遅く生まれた場合は、予定日を超えた日数分も産前として支給されます。

出産手当金の対象者

出産手当金を受給するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

受給条件

  • 健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合など)の被保険者本人であること
  • 産休期間中に給与が支払われていないこと(一部支払われる場合は差額が支給)
  • 妊娠85日(12週)以上の出産であること(死産・流産を含む)

対象外となる主なケース

ケース 理由
国民健康保険に加入している(自営業・フリーランス) 国民健康保険には出産手当金の制度がない
夫の扶養に入っている 被扶養者(扶養家族)は対象外。被保険者本人のみ
産休中も給与が全額支払われている 給与が手当金の額を上回る場合は支給なし
任意継続被保険者(一部例外あり) 資格喪失後の継続給付条件を満たす場合は受給可

📌 パートタイム・派遣社員も対象:雇用形態にかかわらず、社会保険(健康保険)に加入していれば対象になります。パートタイム・派遣社員・契約社員でも要件を満たせば受給できます。

出産手当金はいくらもらえる?

出産手当金の1日あたりの支給額は、標準報酬日額の3分の2です。標準報酬日額は、産休開始前12か月間の標準報酬月額の平均を30で割った金額です。

月収別の支給額目安

月収の目安 1日あたり 産休98日分の合計目安
20万円 約4,444円 約43.6万円
25万円 約5,556円 約54.4万円
30万円 約6,667円 約65.3万円
35万円 約7,778円 約76.2万円
40万円 約8,889円 約87.1万円

※標準報酬月額は実際の月収と若干異なる場合があります。上記は概算です。

💡 出産手当金は非課税:出産手当金は所得税・住民税の課税対象外です。社会保険料の控除対象にもなりません。受け取った金額がそのまま手取りになります。

出産手当金の計算方法

出産手当金の支給額は以下の計算式で算出します。

計算式

支給日額 = 標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

合計支給額 = 支給日額 × 支給対象日数(最大98日)

計算例:月収30万円の場合

  • 標準報酬月額の平均:300,000円
  • 支給日額:300,000円 ÷ 30 × 2/3 = 6,667円
  • 産前42日分:6,667円 × 42日 = 約280,000円
  • 産後56日分:6,667円 × 56日 = 約373,000円
  • 合計(98日分):約653,000円

標準報酬月額とは

標準報酬月額は、毎月の給与をもとに健康保険組合・協会けんぽが決定する等級区分上の金額です。実際の月収とは多少異なります。健康保険証や給与明細の保険料額から確認できます。

正確な支給額は計算ツールで確認するのがおすすめです。→ 出産手当金計算ツール

出産手当金の申請方法

出産手当金の申請は、産休終了後に行うのが一般的です。会社が手続きを代行してくれる場合が多いですが、流れを把握しておきましょう。

申請の流れ

タイミング 内容 対応者
産休開始前 勤務先に産休の申し出をする。申請書を入手する 本人
出産後 医師または助産師に「出産(予定)年月日」欄を証明してもらう 病院
産休終了後 勤務先に事業主証明欄を記入してもらい、申請書を提出する 本人→会社
申請後 保険者が審査し、申請から1〜2か月程度で指定口座に振り込まれる 保険者

産前・産後に分けて申請することも可能

産前分と産後分を分けて申請することができます。早めにお金が必要な場合は産前分だけ先に申請し、産後分は後から申請する方法もあります。ただし、事業主の証明は申請のたびに必要です。

📌 申請期限:出産手当金の申請期限は、産休終了日の翌日から2年以内です。申請が遅れると時効で受け取れなくなる分が出るため、産後の忙しい時期でも早めに手続きを進めましょう。

出産手当金の申請書

申請書の正式名称は「健康保険出産手当金支給申請書」です。提出先は加入している健康保険の保険者(協会けんぽの支部・健保組合など)になります。

申請書の入手方法と提出方法

  • 協会けんぽの場合:協会けんぽ公式サイトからダウンロード可能。または勤務先・支部窓口で入手
  • 健保組合の場合:加入している健保組合から書式を入手
  • 提出方法:勤務先経由での提出が一般的。協会けんぽでは紙の申請書の郵送提出に加え、電子申請にも対応

申請書の記入欄

記入欄 記入者 内容
被保険者記入欄 本人 氏名・産休期間・振込口座など
事業主記入欄 勤務先 休業期間・給与の支払い状況などを証明
医師・助産師記入欄 出産した医療機関 出産(予定)年月日を証明

退職後でももらえるケース

退職後でも、以下の条件を両方満たしている場合は、在職中に加入していた健康保険から出産手当金を受け取ることができます。

  • 退職日まで継続して1年以上その健康保険に加入していたこと
  • 退職日が出産手当金の支給期間内であること(出産予定日の42日前〜産後56日の期間内)

退職日の設定に注意

退職日が支給期間より1日でも前になると受給できなくなります。退職日は慎重に設定しましょう。また、退職後に夫の扶養に入ると、継続給付の条件に影響する場合があるため事前に保険者に確認してください。

📌 注意:退職後の継続給付を受ける場合も、申請書への事業主(退職した会社)の証明が必要です。退職前に申請書を受け取っておくとスムーズです。

出産育児一時金との違い

名前が似ていて混同しやすい「出産育児一時金」と「出産手当金」は、目的・対象・金額がまったく異なる別々の制度です。両方同時に受け取ることができます。

比較項目 出産育児一時金 出産手当金
目的 出産費用の補助 産休中の収入補填
対象者 健康保険加入者(扶養含む)・国保加入者 健康保険の被保険者本人のみ
金額 原則50万円(定額) 標準報酬日額の3分の2×日数(変動)
自営業・フリーランス 国保加入者も受給可 原則対象外
同時受給 可能(どちらか一方ではなく両方受け取れる)

詳しくは → 出産育児一時金とは|いくらもらえる?直接支払制度・差額申請まで解説

出産手当金計算ツールで確認する

出産手当金の正確な支給額は、標準報酬月額と産休日数によって変わります。産休前に一度シミュレーションしておくと、産休中の生活設計が立てやすくなります。

よくある質問

Q. 産休中に給与が一部支払われている場合はどうなりますか?

A. 給与が支給日額(標準報酬日額の3分の2)を下回る場合、その差額分が出産手当金として支給されます。給与が支給日額以上支払われている日は、出産手当金は支給されません。

Q. 予定日より早く生まれた場合、産前の日数が少なくなりますか?

A. はい。予定日より早く生まれた場合、産前分の日数は短くなります。ただし産後56日分は確保されるため、トータルの支給日数は実際の出産日によって変わります。予定日より遅れた場合は、予定日を超えた日数分も産前として支給されます。

Q. 出産手当金を受給中に育児休業給付金はもらえますか?

A. 産後休業期間(産後56日)が終了したあと育児休業に入ると、育児休業給付金の受給が始まります。産休中(出産手当金の支給期間)と育休中(育児休業給付金の支給期間)は重複しないため、両方を同時に受け取ることはできません。

Q. 会社が申請手続きをしてくれない場合はどうすればいいですか?

A. 申請書の事業主記入欄の記入を依頼し、記入してもらえたら自分で保険者(協会けんぽの支部など)に直接提出することができます。会社が対応しない場合は、加入している保険者や都道府県の労働局に相談してください。

Q. 流産・死産でも出産手当金はもらえますか?

A. 妊娠85日(12週)以上の流産・死産(人工妊娠中絶を含む)であれば、出産手当金の対象になります。産後(出産日翌日から56日間)の出産手当金も支給されます。

まとめ:産休前に支給額を計算しておこう

  • 支給額は標準報酬日額の3分の2 × 産休日数(原則98日)
  • 対象は健康保険の被保険者本人。自営業・扶養家族は原則対象外
  • 申請は産休終了後に会社経由で行うのが一般的。2年以内に申請が必要
  • 産前・産後に分けて申請することも可能
  • 退職後でも条件を満たせば継続給付が受けられる
  • 出産育児一時金とは別制度で、両方同時に受給できる
  • 産休前に計算ツールで支給額を確認しておくのがおすすめ


※本ページの情報は2026年5月時点のものです。制度の内容は変更される場合があります。詳細は加入している健康保険または勤務先にご確認ください。

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