「そろそろ産休…でも、育児休業給付金っていつから振り込まれるんだろう?」とスマホで検索したあなたへ。先に結論からお伝えします。
初回の振込は、ざっくり「育休スタートから約2〜3ヶ月後」です。つまり、産後しばらくは“収入ゼロの期間”が続くのが現実。これ、産休前にきちんと知っておかないと、想像以上に家計がしんどくなります。
この記事では、「いつから対象になるのか」「いつから申請できるのか」「いつから口座に振り込まれるのか」を、4月出産ママの実例カレンダーで時系列に追いかけながら、2025年4月に新しくできた「出生後休業支援給付金」の重なり方まで、隣の席の先輩が話すような感覚でお伝えしていきます。

本記事は2026年4月時点の情報をもとに執筆しています。最新情報はハローワークまたは厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
結論:育児休業給付金は「育休開始から約2〜3ヶ月後」が初回振込の目安
まず、頭の中のモヤモヤを整理させてください。「いつから」と一言で言っても、実は3つの意味があって、ここがごちゃ混ぜになっているから不安が膨らむんです。
「いつから」は3つの意味で混同されがち
育児休業給付金における「いつから」は、次の3つに分けて考えると一気にスッキリします。
| 「いつから」の種類 | 具体的なタイミング |
|---|---|
| ①受給対象になる日 | 育休がスタートした日(=給付金の計算が始まる日) |
| ②申請ができる日 | 会社がハローワークに書類提出するタイミング(育休開始から約2ヶ月後) |
| ③口座に入金される日 | ハローワークの審査が下りてから1〜2週間後 |
多くの人がイメージしている「いつから」は③の振込日です。ここを基準に話を進めますね。
初回振込までのざっくり全体図
ママの場合、出産から初回振込までの流れはこのようになります。
STEP1:出産
↓ 産後8週間(産休)= 出産手当金の対象
STEP2:育休スタート(=育児休業給付金の計算開始日)
↓ 会社がハローワークに初回申請(育休開始から2ヶ月経過後)
STEP3:ハローワーク審査(約1〜2週間)
↓
STEP4:銀行口座に初回振込(2ヶ月分まとめて)
ポイントは、給付金は「2ヶ月分まとめての後払い」であること。だから、最短でも育休スタートから2ヶ月、書類のやり取りを含めると2〜3ヶ月後が現実的なゴールラインになります。「育休に入ったらすぐ振り込まれる」と思い込んでいると、家計プランが大きく狂うので注意です。
給付金の対象になる「いつから」(受給開始日)
まずは①の「いつから対象になるのか」から押さえていきましょう。ここを間違えると、その後のスケジュール感がぜんぶズレてしまいます。
ママは産後8週間が終わった翌日から
ママの場合、出産日翌日から8週間(56日)は「産後休業」という法律で守られた期間です。この産休中は、育児休業給付金の対象には“まだ”なりません。代わりに、健康保険から「出産手当金」が支給されます。
そして産後8週間が経過した翌日から、いよいよ育休がスタートし、育児休業給付金の計算がここから始まるわけです。
たとえば、4月15日に出産した場合。産休の終わりは6月10日(=産後8週間後)、育休の開始は6月11日からです。つまり、給付金の計算が始まるのは出産日からおよそ2ヶ月後ということになります。「出産翌日から育休給付金がもらえる」と勘違いしている方が多いのですが、ママに関しては産休→育休のステップを踏むんですよね。
産休中は出産手当金、育休中は育児休業給付金
ここで混乱しがちなのが、「産休手当」と「育休手当」を別の制度だと正しく区別すること。よくお問い合わせをいただく整理ポイントです。
| 期間 | 制度名 | 支給元 | 支給額の目安 |
|---|---|---|---|
| 産休中 (産後8週間) |
出産手当金 | 健康保険 | 賃金の約2/3 |
| 育休中 (産後8週間後〜) |
育児休業給付金 | 雇用保険 | 最初6ヶ月67%、その後50% |
つまり、ママの収入は「給与 → 出産手当金 → 育児休業給付金」とバトンタッチしていくイメージ。それぞれの財布(健康保険と雇用保険)が違うので、振込のタイミングもバラバラなのが正直ややこしいところです。
パパは出生日翌日から対象になれる
パパには「産後休業」がありません。そのため、子どもの出生日翌日から育休を取れて、その日から育児休業給付金の計算もスタートできます。
2022年から制度化された「産後パパ育休(出生時育児休業)」も、もちろん給付金の対象です。出生後8週間以内に最大4週間まで、2回に分割して取得することもできます。「妻の里帰りタイミングに合わせて1週間+生後7週目に2週間」のような柔軟な使い方をしているパパも増えていますよね。
申請はいつから?会社経由で動き出すスケジュール
次に②の「いつから申請できるのか」。ここは「自分で申請するの?」「会社がやってくれるの?」という疑問が一番多いところです。
育休開始の1ヶ月前から書類準備が始まる
育児休業給付金の申請は原則として会社(事業主)経由で行います。とはいえ、会社が勝手に進めてくれるわけではなく、本人が「育休を取ります」と意思表示するところから始まります。
多くの会社では、育休開始の1ヶ月前までに「育児休業申出書」を提出するよう求められます。マイナンバー、母子健康手帳のコピー、振込先口座情報などを準備しておきましょう。妊娠後期は何かとバタバタしますし、産後は書類どころじゃなくなるので、できれば妊娠8ヶ月くらいまでには会社の人事と段取りを確認しておくと安心です。
初回申請の期限は「育休開始から4ヶ月後の月末」
ここ、テストに出るくらい大事なポイントです。
育児休業給付金の初回申請の期限は「育休開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日」。たとえば6月11日に育休開始なら、4ヶ月後の10月11日が含まれる月、つまり10月31日までに申請しないといけません。
「会社がやってくれるんでしょ?」と任せきりにしていたら、人事担当の交代やうっかりミスで申請漏れ…なんてケースも、実は地味に起きています。育休に入ったら、1〜2ヶ月経った頃に「会社からハローワークへの申請、進んでいますか?」とそっと確認の連絡を入れると、ご自分の身を守ることにつながります。
2ヶ月ごとに追加申請が続く
育児休業給付金は、初回だけ申請すれば終わりではありません。2ヶ月ごとに継続申請が必要で、これも基本的には会社が代わりに進めてくれます。
2ヶ月分まとめて支給される仕組みなので、振込ペースは「2ヶ月に1回どさっと」が基本イメージ。家計簿アプリで月ごとの収入を見ていると「あれ、今月入ってない…」と焦るかもしれませんが、それは仕様です。慌てず大丈夫ですよ。
振込はいつから?月別タイムライン実例
ここからは、実際に「お金が口座に入る日」を月単位で見ていきましょう。一番気になるところですよね。
ケース1:4月15日出産のママの場合
共働きでお腹に第一子がいるAさん(30歳・東京都内勤務)を例にします。出産予定日は4月15日、勤務先の人事はわりと動きの早い会社です。
| 日付 | 起こること |
|---|---|
| 4/15 | 出産 |
| 4/16〜6/10 | 産後休業(出産手当金の対象期間) |
| 6/11 | 育休スタート(育児休業給付金の計算開始日) |
| 7月下旬 | 出産手当金の初回振込(健保による) |
| 8月上旬 | 会社がハローワークに初回申請(6/11〜8/10の2ヶ月分) |
| 8月中旬〜下旬 | ハローワーク審査 |
| 8月下旬〜9月上旬 | 育児休業給付金の初回振込(2ヶ月分まとめて) |
つまり、Aさんの場合は出産から約4ヶ月半〜5ヶ月後に育児休業給付金の初回振込があるということ。「えっ、そんなにかかるの?」と思いましたよね。私も最初に知ったときに同じ反応をしました。
ただし、産休中(出産から8週間)には出産手当金が入ってきます。Aさんなら7月下旬頃に出産手当金の初回振込があり、ここでひとまず収入が復活するイメージです。
ケース2:出産直後にパパも育休を取る場合
同じくAさんのご主人が、4/16〜5/13(4週間)で産後パパ育休を取得した場合。
| 日付 | 起こること |
|---|---|
| 4/16 | 産後パパ育休スタート(=給付金の計算開始日) |
| 5/14 | 職場復帰 |
| 6月中 | 会社がハローワークに申請 |
| 6月下旬〜7月上旬 | 給付金の振込(28日分まとめて) |
パパの場合は産休がない分、出産直後から給付金の対象になり、復職後1〜2ヶ月で振り込まれるテンポ感です。さらに2025年4月から新設された「出生後休業支援給付金」の対象になれば、上乗せで給付されます(後ほど詳しく解説します)。
振込が予定より遅れる主な原因
「8月下旬に振り込まれるはずなのに、9月になっても入っていない…」という相談、地味に多いんです。よくある原因を挙げると、こんな感じです。
・会社からハローワークへの申請が単純に遅い
・育休前の賃金台帳に記入漏れがある
・マイナンバーや口座番号の記載ミス
・出生届の提出が遅れて子の情報が確認できない
・育休開始日と就労実績の不整合(育休前の最終出勤日のズレ)
2ヶ月経っても何も連絡がない場合は、まず会社の人事に状況確認を。それでも進まなければ、管轄のハローワークに直接電話して「私の事業主から申請が出ていますか?」と問い合わせれば教えてもらえます。我慢せずに動いて大丈夫です。
2025年4月新設「出生後休業支援給付金」の振込はいつから?
ここが2026年現在、最も「最新情報」として知っておきたい部分です。2025年4月に新しく追加された「出生後休業支援給付金」を併せて受け取れるかどうかで、家計の感覚がかなり変わります。
育児休業給付金の67%にプラス13%(実質手取り10割相当)
従来、育児休業給付金は育休開始から180日(約6ヶ月)までは賃金の67%、それ以降は50%でした。ただ、67%といっても税金や社会保険料の免除を加味すると手取りベースで約8割相当。「思ったより少ないな…」と感じる方が多かったんです。
そこで2025年4月から、出生後の一定期間に夫婦そろって育休を取った場合、育児休業給付金の67%にさらに13%が上乗せされ、合計80%支給される仕組みが始まりました。これに育休中の社会保険料免除を組み合わせると、手取りベースで実質10割(育休前の手取りとほぼ同じ)に近づきます。
| 給付名 | 支給率 | 期間 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金 | 賃金の67%(180日まで) | 育休開始日〜原則1歳まで |
| 出生後休業支援給付金 ★2025年4月新設 |
賃金の+13%(上乗せ) | 最大28日間 |
| 合計 | 賃金の80%(手取り実質10割相当) | 対象28日間 |
もらえる条件と対象期間(最大28日)
主な要件はこちらです。
| 対象者 | 子の出生後8週間以内に夫婦両方が育休を取得した人(ママは産後休業も対象) |
| 必要な育休日数 | 原則14日以上(夫婦それぞれ) |
| 支給期間 | 最大28日間(夫婦それぞれに支給) |
| 例外 | 配偶者がいないなど、ひとり親世帯にも別枠で対象あり |
つまり「夫婦そろって、産後すぐの時期に育休を取ろう」という政策ですね。最近、男性の育休取得率が上がってきたのも、こうした制度の追い風が大きく関係しています。
申請・振込のタイミングは育児休業給付金と同時
「もう一つ別に申請するの?面倒…」と感じるかもしれませんが、安心してください。出生後休業支援給付金は育児休業給付金と同じ申請書で同時に手続きできます。会社の人事に「出生後休業支援給付金もお願いします」と一言伝えれば、基本的に書類追加だけで済みます。
振込のタイミングも育児休業給付金と同じく、育休開始から約2〜3ヶ月後に初回振込のイメージ。28日分が「上乗せ」される形で口座に入ります。
育休開始から初回振込までの「無収入期間」をどう乗り切る?
ここからは、家計のリアルな話。読者の方が一番不安なのは、結局「給付金が入るまでの間、どう生活するか」ですよね。

出産手当金が先に入るので一息つける
ママの場合、産後8週間の産休中に「出産手当金」が出ます。これは健康保険組合に申請してから振込まで2〜4週間ほど。会社の健保が早く動いてくれれば、産後3ヶ月目には初回が入金されます。
金額は標準報酬日額の約2/3 × 産休日数。月給25万円のママなら、産休全期間でおよそ33万円前後が振り込まれる計算です。育児休業給付金が入るまでの“つなぎ”として、家計の大きな支えになりますよ。
出産育児一時金・児童手当の時期も押さえる
給付金以外にも、産前後にもらえるお金はあります。タイミングを整理しておきましょう。
| 制度名 | 金額の目安 | いつ入る? |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 原則50万円 | 直接支払制度で病院に。差額のみ精算 |
| 出産手当金 | 賃金の約2/3 | 産後56日経過後に申請→2〜4週間で振込 |
| 児童手当 | 月額1〜3万円(年齢・子の人数で変動) | 偶数月(2/4/6/8/10/12月)に2ヶ月分まとめて |
| 育児休業給付金 (+出生後休業支援給付金) |
賃金の67%(+13%上乗せ) | 育休開始から2〜3ヶ月後に初回 |
「いつ・何が・いくら入るか」をスプレッドシートに書き出しておくと、無収入恐怖症がすっと和らぎます。
我が家の家計シミュレーション例
月の手取り25万円・家賃9万円のCさんご夫婦をイメージしてみましょう。妻が4月15日に出産し、夫は産後パパ育休を4週間取得するケース。
| 月 | 入ってくるお金 | 合計 |
|---|---|---|
| 4月 | 夫の給与+妻の最終給与 | 約40万円 |
| 5月 | 夫の給与のみ(妻の給与停止) | 約25万円 |
| 6月 | 夫の給与+児童手当2ヶ月分 | 約27万円 |
| 7月 | 夫の給与+妻の出産手当金初回+夫の育休給付金&出生後休業支援給付金 | 約62万円 |
| 8月 | 夫の給与+児童手当2ヶ月分 | 約27万円 |
| 9月 | 夫の給与+妻の育児休業給付金初回(2ヶ月分) | 約59万円 |
※赤い行=家計が一番厳しい時期/緑の行=育児休業給付金がついに入る回復タイミング
このように、給付金が初回振込されるまでの5月〜6月あたりが家計のいちばん細い時期。逆に言えば、ここを貯金や夫の給与で乗り切れば、7月以降は出産手当金や給付金が次々入ってくるので、一気に楽になるイメージです。
産前のうちに「無収入が一番厳しい2ヶ月分の生活費」を貯金できているかどうかが、精神的な余裕の分かれ目になります。出産2ヶ月前から固定費の見直しと、ベビー用品の前倒し購入を始めると、無収入期間でもストレスが激減しますよ。
あわせて読みたい
育休中の家計管理や、産後のお金まわりの不安については、サイト内の「育児中のお金/家計記事カテゴリ」もぜひのぞいてみてください。kayapapa.comには、出産前後にやることリストや、児童手当・医療費控除など制度別の解説記事もそろっています。
※実際の内部リンクは、kayapapa.com内の関連カテゴリ記事URLに置き換えてください。
よくある質問:育児休業給付金の「いつから」を細かく解説
最後に、メールや問い合わせフォームでよくいただく質問を、Q&A形式でまとめておきますね。
振込日は毎月決まっているの?
結論から言うと、「毎月◯日が振込日」という固定日はありません。会社からハローワークに申請が届き、ハローワークが審査・支給決定をした順番に振り込まれていきます。一般的には申請から1〜2週間後が目安ですが、繁忙期(年度末や4月)は少し遅れることも。
「いつ振り込まれるかな」と毎日通帳を確認するよりも、「申請後2週間経ったら入る」と覚えておく方が、心が穏やかでいられます。
申請を忘れていたら、さかのぼってもらえる?
これ、あります。給付金の請求権は支給決定日の翌日から2年間有効です。なので、たとえば「会社の人事が申請してくれていなかった」と数ヶ月後に気づいた場合でも、2年以内であれば遡って申請でき、過去分もまとめて受給可能です。
ただし、書類のやり取りや過去の賃金確認に時間がかかり、振込まで通常より長くなりがち。気づいた時点ですぐに会社の人事と、念のため管轄のハローワークに連絡しましょう。「もう手遅れかも」と諦めなくて大丈夫ですよ。
育休を延長したらいつまでもらえる?
育児休業給付金の支給期間は、原則として子が1歳になる前日まで。ただし、保育園に入れないなどの事情があれば、1歳6ヶ月、最長2歳まで延長できます。延長申請には保育所の不承諾通知書などが必要なので、保活の進捗とあわせて早めに準備しておくと安心です。
延長中も2ヶ月ごとに継続申請が続きます。会社の総務とのやり取りはこまめに、が鉄則です。
育休中に退職したらどうなる?
育休中に退職した場合、退職日以降の給付金は支給されません。すでに支給された分の返還は不要ですが、それ以降の予定分はもらえなくなります。
「育休明けに復職するつもりだったけど、保育園が決まらず退職することに…」というケースは、決して珍しくありません。退職を決断する前に、雇用形態の変更(時短勤務やパート化)、勤務地変更などで折り合いがつかないか、会社と一度相談してみてくださいね。
まとめ:出産予定日から「逆算」で動けば不安は減らせる
育児休業給付金の「いつから」は、ざっくりまとめるとこうなります。
| 受給対象スタート | ママは産後8週間後、パパは出生日翌日から |
| 申請開始 | 育休開始から2ヶ月経過後に会社が初回申請 |
| 初回振込 | 育休開始から約2〜3ヶ月後に2ヶ月分まとめて |
| 2025年4月新設 | 夫婦で育休を取れば「出生後休業支援給付金(+13%)」を最大28日分上乗せ |
「いつから」の不安は、見えない未来への漠然とした怖さから生まれます。逆に、出産予定日からカレンダーで逆算して「5月は無収入、6月は児童手当が入って、7月から出産手当金、9月から育児休業給付金」と具体的に書き出すだけで、ぐっと心が軽くなるはずです。
産前のいま、ぜひパートナーと一緒に「我が家のお金カレンダー」を作ってみてください。漠然とした「いつから?」が、「8月下旬には初回が入る」という具体的な日付に変わったとき、産後の生活への不安は半分くらいに減るはずですよ。
無事の出産を心からお祈りしています。
本記事は2026年4月時点の情報です。育児休業給付金や出生後休業支援給付金の制度内容は今後変更される可能性があります。最新の支給率・条件・申請方法については、必ずハローワークまたは厚生労働省の公式サイトでご確認ください。



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