育児休業給付金は1ヶ月ごとに申請できる【結論】
「育児休業給付金、次の支給まで2ヶ月も待つの?」——育休に入ってから、この現実に焦った方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、育児休業給付金は希望すれば1ヶ月ごとに申請・受給することができます。
原則は2ヶ月ごとの申請ですが、これはあくまで「原則」。会社を通じてハローワークに届け出れば、1ヶ月単位での支給に変更できるんです。
原則は2ヶ月ごと、でも「希望すれば」1ヶ月ごとに変更可能
育児休業給付金の申請サイクルについて、厚生労働省は以下のように定めています。
【原則】
支給単位期間2か月分をまとめて申請(2か月に1回の申請)
【例外】
被保険者本人が希望する場合は、1か月ごとの申請も可能
つまり、2ヶ月ごとの申請は「会社の事務負担を減らすため」の原則であって、受給者の希望があれば1ヶ月ごとに変えられるということです。
知らなかった方も多いかもしれませんが、これは以前から認められている制度です。会社から説明がなかっただけで、申し出れば対応してもらえるケースがほとんどです。
1ヶ月ごとに変更するための条件
1ヶ月ごとの申請に変更するために、特別な条件はありません。
- 雇用保険に加入していること(通常の受給条件を満たしていれば問題なし)
- 本人が1ヶ月ごとの支給を希望すること
- 会社を通じてハローワークに届け出ること
「経済的に困っている」などの理由を証明する必要はありません。希望すれば、誰でも1ヶ月ごとの申請に変更できます。
1ヶ月ごとの申請に変更する手続きの流れ
実際に1ヶ月ごとの申請へ変更する流れを、ステップごとに解説します。
Step1:会社の人事・総務に希望を伝える
まず最初にやることは、会社の人事担当者(または総務担当者)に「1ヶ月ごとの申請にしたい」と伝えることです。
育児休業給付金の申請は、基本的に会社がハローワークに代行して行います。そのため、あなたが直接ハローワークに連絡するのではなく、会社経由で手続きを進めることになります。
伝えるタイミングは以下がおすすめです。
- 育休に入る前:事前に伝えておけば、最初から1ヶ月ごとの申請で進められる
- 初回申請後:2回目以降から1ヶ月ごとに変更することも可能
「途中から変更したい」という場合でも大丈夫です。次の申請タイミングから1ヶ月単位に切り替えられます。
Step2:「支給単位期間1か月ごとの支給申請についての同意書」を提出
1ヶ月ごとの申請に変更する際、会社から「支給単位期間1か月ごとの支給申請についての同意書」の提出を求められることがあります。
この書類は、「申請の手間が増えることを理解したうえで、1ヶ月ごとの申請を希望します」という内容を確認するためのものです。
【同意書に記載する主な内容】
- 被保険者の氏名・生年月日
- 1ヶ月ごとの申請を希望する旨
- 申請頻度が増えることへの同意
書類の様式は会社によって異なる場合があります。人事担当者に確認し、指示に従って記入してください。
関連記事:【2025年最新】育児休業給付金の同意書とは?書き方・記入例から提出方法まで徹底解説
Step3:変更後の支給スケジュールを確認する
1ヶ月ごとの申請に変更したら、次に支給されるタイミングを会社に確認しておきましょう。
支給スケジュールは以下のように変わります。
| 申請方法 | 申請の頻度 | 1回あたりの支給額 |
|---|---|---|
| 2ヶ月ごと(原則) | 2ヶ月に1回 | 約2ヶ月分をまとめて |
| 1ヶ月ごと(希望制) | 毎月1回 | 約1ヶ月分ずつ |
トータルでもらえる金額は変わりません。「細かく分けてもらうか、まとめてもらうか」の違いだけです。
会社への伝え方【そのまま使える例文】
「会社にどう言えばいいんだろう…」と悩む方も多いですよね。ここでは、そのまま使える例文をご紹介します。
メールで伝える場合の例文
件名:育児休業給付金の申請方法についてご相談
○○課 △△様
お世話になっております。○○です。
現在育児休業中ですが、育児休業給付金の申請について1点ご相談させてください。
現在は2ヶ月ごとの申請となっておりますが、家計の都合上、1ヶ月ごとの申請に変更させていただくことは可能でしょうか。
ご多忙のところ恐れ入りますが、ご確認いただけますと幸いです。
必要な書類等ございましたら、ご指示いただければ対応いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
ポイントは、「お願いベース」で丁寧に伝えつつ、「必要な書類があれば対応する」という姿勢を見せることです。
口頭で伝える場合のポイント
電話や対面で伝える場合は、以下の点を押さえておきましょう。
- 「育児休業給付金を1ヶ月ごとの申請に変更したい」と明確に伝える
- 理由を聞かれたら「家計の都合で、早めに受け取れると助かる」と素直に伝えてOK
- 「ご迷惑をおかけしますが…」と一言添えると印象が良い
正当な権利なので、後ろめたく思う必要はありません。ただ、会社側の手間が増えるのは事実なので、感謝の気持ちを伝えるとスムーズです。
会社に断られたらどうする?
まれに「うちでは対応していない」と言われるケースがあります。
しかし、これは法律上認められた制度なので、会社が一方的に拒否することはできません。
もし断られた場合は、以下のように対応しましょう。
- 「厚生労働省のガイドラインでは、本人の希望があれば1ヶ月ごとの申請が認められていると聞いたのですが…」と伝える
- それでも難しいと言われたら、会社の管轄のハローワークに電話で相談する
- ハローワークから会社に確認してもらう
関連記事:育児休業給付金の申請を会社で行う完全ガイド|手続きを徹底解説〖2026年最新版〗
1ヶ月ごと申請のメリット・デメリット
1ヶ月ごとの申請には、良い面だけでなく注意点もあります。変更を決める前に、両方を理解しておきましょう。
メリット:収入の空白期間が短くなる
最大のメリットは、お金が手元に届くまでの期間が短くなることです。
- 2ヶ月待たずに毎月給付金を受け取れる
- 住宅ローンやクレジットカードの支払いに対応しやすい
- 「次の入金まであと○日…」という精神的なストレスが軽減
特に育休が始まったばかりの時期は、初回の給付金が届くまでに2〜3ヶ月かかることもあります。その後さらに2ヶ月待つのは、正直きついですよね。
1ヶ月ごとに変更すれば、初回以降は毎月コンスタントに振り込まれるようになります。
関連記事:育児休業給付金の初回が遅すぎる!いつもらえる?遅れる理由と対処法を完全解説
デメリット:会社側の手間が増える・書類提出の頻度が上がる
一方で、デメリットもあります。
- 会社の事務負担が増える:申請手続きが2倍になるため、人事担当者の手間が増える
- あなた自身の書類提出も増える:署名や確認が毎月必要になる可能性
- 振込手数料は変わらない:ただし、これは受給者の負担ではない
会社によっては「2ヶ月ごとの方が管理しやすい」という本音があるかもしれません。そのため、お願いする際は丁寧な姿勢を心がけましょう。
結局どっちがいい?判断基準
以下のチェックリストで、あなたに合った選択を考えてみてください。
【1ヶ月ごとの申請が向いている人】
- 貯金があまりなく、毎月の収入が必要
- 住宅ローンや家賃など、毎月の固定費が大きい
- 「お金のことを心配せずに育児に集中したい」と思っている
【2ヶ月ごとの申請のままで良い人】
- 3ヶ月分以上の生活費の貯金がある
- パートナーの収入で当面の生活は回せる
- 会社との手続きのやり取りを最小限にしたい
どちらを選んでも、最終的にもらえる総額は同じです。「今すぐ必要か、まとめてでも大丈夫か」で判断しましょう。
1ヶ月ごとに変更した場合の支給スケジュール【シミュレーション】
「実際、いつ振り込まれるの?」という疑問に、具体的なスケジュールでお答えします。
2ヶ月ごとの場合との比較表
例として、4月1日から育休を開始した場合のスケジュールを比較します。
| 時期 | 2ヶ月ごとの場合 | 1ヶ月ごとの場合 |
|---|---|---|
| 初回支給(6月頃) | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 |
| 7月 | - | 1ヶ月分 |
| 8月 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 |
| 9月 | - | 1ヶ月分 |
| 10月 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 |
1ヶ月ごとにすると、「振込がない月」がなくなります。毎月安定して収入が入るため、家計管理がしやすくなりますね。
実際にいつ振り込まれる?目安を計算
育児休業給付金は、申請から振込までに約1〜2週間かかります。
1ヶ月ごとの申請の場合、おおよそ以下のスケジュールになります。
- 支給対象月が終了(例:4月30日)
- 会社が申請書類を作成・提出(5月上旬〜中旬)
- ハローワークが審査・支給決定(5月中旬〜下旬)
- 銀行口座に振込(5月下旬〜6月上旬)
会社の手続きスピードによって前後しますが、対象月の翌月中には振り込まれるイメージです。
関連記事:育児休業給付金支給日がバラバラになる理由と対処法|支給スケジュールを完全解説
よくある質問(Q&A)
Q. 途中から1ヶ月ごとに変更できる?
A. はい、途中からでも変更できます。
すでに2ヶ月ごとの申請を始めていても、次の申請タイミングから1ヶ月ごとに切り替えることが可能です。会社の人事担当者に相談してみてください。
Q. 1ヶ月ごとにすると支給額は減る?
A. いいえ、総額は変わりません。
1回あたりの支給額は半分になりますが、支給回数が2倍になるため、トータルでもらえる金額は同じです。損することはありませんのでご安心ください。
Q. パパ・ママ育休プラスでも1ヶ月ごとにできる?
A. はい、パパ・ママ育休プラスを利用している場合でも1ヶ月ごとの申請は可能です。
パパ・ママ育休プラスは「支給期間を延長できる制度」であり、申請サイクルとは別の話です。1ヶ月ごとの申請を希望する場合は、同様に会社へ申し出てください。
Q. 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)も1ヶ月ごとにできる?
A. 出生時育児休業給付金は、取得期間が最大28日間と短いため、基本的に1回の申請で完結します。
そのため、1ヶ月ごとの申請という概念は当てはまりません。通常の育児休業給付金に移行した後であれば、1ヶ月ごとの申請に変更可能です。
関連記事:育児休業給付金と出生時育児休業給付金の違いを徹底解説【2025年最新】
まとめ:1ヶ月ごとの申請で育休中の家計を安定させよう
この記事のポイントをおさらいします。
- 育児休業給付金は、希望すれば1ヶ月ごとに申請・受給できる
- 変更するには、会社の人事・総務に申し出るだけでOK
- 特別な条件や理由は不要。誰でも申請可能
- トータルでもらえる金額は2ヶ月ごとでも1ヶ月ごとでも同じ
- 会社側の手間は増えるので、丁寧にお願いする姿勢が大切
育休中は収入が減る中で、赤ちゃんのためにお金がかかる時期でもあります。「2ヶ月待つのがきつい…」と感じているなら、遠慮せずに1ヶ月ごとの申請を検討してみてください。
正当な権利として認められている制度なので、堂々とお願いして大丈夫です。
育休期間を少しでも安心して過ごせるよう、この記事がお役に立てば嬉しいです。



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