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育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書の記入例〖2026年版〗

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コラム
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育児休業を延長したいけれど、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の書き方がわからず不安に感じていませんか?

この申告書は、育児休業給付金の支給期間を延長する際に必ず提出が必要な重要書類です。記入ミスがあると延長が認められず、給付金が受け取れなくなる可能性もあるため、正確な記入が求められます。

本記事では、育児休業給付金の延長手続きに精通した専門家の視点から、申告書の記入例を項目別に詳しく解説します。保育所に入所できなかった場合や配偶者の事情による延長など、延長事由別の必要書類や提出期限、よくある記入ミスまで、2026年最新の制度改正に対応した情報を網羅的にお届けします。

この記事を読めば、初めての方でも迷わず申告書を完成させ、スムーズに延長申請ができるようになります。

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育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書とは?

まず、この申告書がどのような書類なのか、基本的な情報から確認していきましょう。

申告書の役割と目的

「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」は、育児休業給付金の支給対象期間を子が1歳以降に延長する際に提出する公式書類です。

通常、育児休業給付金は子が1歳になるまで支給されますが、一定の要件を満たす場合、最長で子が2歳になるまで延長することができます。この延長を申請する際に、ハローワークに対して「延長が必要な正当な理由がある」ことを証明するために提出するのがこの申告書です。

申告書には、延長が必要な理由(延長事由)と、それを証明する書類を添付する必要があります。ハローワークはこの申告書と添付書類を審査し、延長を認めるかどうかを判断します。

どんな時に必要になるのか

この申告書が必要になるのは、以下のような状況で育児休業を延長したい場合です。

【申告書が必要になる主なケース】

  • 保育所等に入所を申し込んでいるが、入所できない場合
  • 子の養育を行う予定だった配偶者が、死亡・負傷・疾病等により養育が困難になった場合
  • 離婚等により配偶者が子と同居しなくなった場合
  • 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定、または産後8週間を経過しない配偶者がいる場合

こういった事情で育児休業を延長する際には、必ずこの申告書と証明書類の提出が求められます。

2026年4月からの厳格化とは

2025年4月から育児休業給付金制度が大きく改正され、延長要件が厳格化されています。

特に保育所入所不承諾による延長については、以下の点が厳しくなっています。

  • 入所希望日が育児休業終了予定日の翌日(または翌日から起算して1か月以内の日)である必要がある
  • 実際に入所申込を行い、不承諾通知書を取得していることが必須
  • 形式的な申込や、明らかに入所意思がないと判断される場合は延長が認められない

これまで利用されていた「延長のための延長」といった裏技的な手法は使えなくなっています。延長申請を検討している方は、公務員の育児休業給付金延長に関する記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

延長できる事由と必要書類一覧

延長が認められるのは、厚生労働省が定める特定の事由に該当する場合のみです。事由ごとに必要な証明書類が異なるため、自分のケースに当てはまる事由と書類を確認しましょう。

保育所等に入所できない場合

【延長事由】
保育所、認定こども園、家庭的保育事業等への入所を希望しているが、入所できない場合

【必要書類】

  • 市区町村が発行する「保育所等の入所不承諾通知書」の原本またはコピー
  • 入所申込書のコピー(申込日が確認できるもの)

【注意点】

  • 入所希望日が育児休業終了予定日の翌日、または翌日から1か月以内であることが必要
  • 不承諾通知書に入所希望日と不承諾理由が明記されていることを確認
  • 認可外保育施設は対象外(認可保育所、認定こども園等が対象)

配偶者の死亡・負傷・疾病等の場合

【延長事由】
子の養育を行う予定だった配偶者が、死亡・負傷・疾病・身体上または精神上の障害により、子を養育することが困難になった場合

【必要書類】

  • 死亡の場合:死亡診断書または死体検案書のコピー、戸籍謄本等
  • 負傷・疾病の場合:医師の診断書(養育が困難である旨の記載があるもの)
  • 障害の場合:身体障害者手帳のコピー、医師の診断書等

【注意点】

  • 診断書には「子の養育が困難である」という趣旨の記載が必要
  • 一時的な風邪程度では認められない

離婚等により配偶者が子を養育できない場合

【延長事由】
離婚等により配偶者が子と同居しなくなった場合

【必要書類】

  • 離婚の場合:戸籍謄本(離婚の事実が確認できるもの)
  • 別居の場合:住民票(世帯が別であることが確認できるもの)

事由別必要書類まとめ表

各延長事由と必要書類を一覧表にまとめました。自分のケースに該当する書類を確認して準備しましょう。

延長事由 必要書類 備考
保育所等に入所できない ・入所不承諾通知書
・入所申込書のコピー
入所希望日が育休終了予定日の翌日から1か月以内であることが必須
配偶者の死亡 ・死亡診断書(コピー可)
・戸籍謄本
死亡の事実が確認できる公的書類
配偶者の負傷・疾病 ・医師の診断書 「養育困難」の記載が必要
配偶者の障害 ・身体障害者手帳のコピー
・診断書
養育が困難であることの証明
離婚・別居 ・戸籍謄本
・住民票
配偶者が子と同居していないことの証明
配偶者の妊娠・出産 ・母子健康手帳のコピー(出産予定日記載ページ) 出産予定日の6週間前(多胎は14週間前)から産後8週間まで

【記入例付き】申告書の書き方を項目別に徹底解説

ここからは、実際の申告書の記入方法を、項目ごとに詳しく解説していきます。記入例を見ながら、一つずつ確実に記入していきましょう。

記入前の準備(用意するもの)

申告書を記入する前に、以下のものを手元に用意しておくとスムーズです。

  • 雇用保険被保険者証(被保険者番号の確認用)
  • 会社の情報(事業所番号、所在地、名称)
  • 子の情報(生年月日)
  • 延長事由を証明する書類(不承諾通知書、診断書など)
  • 育児休業取得期間がわかる書類

記入には黒のボールペンまたは万年筆を使用してください。鉛筆や消せるペンは使用できません。

被保険者情報の記入方法

申告書の上部には、被保険者(あなた自身)の情報を記入します。

【記入例】

①被保険者番号
雇用保険被保険者証に記載されている11桁の番号を記入します。
記入例: 1234-567890-1

②氏名
戸籍上の氏名を記入します。旧字体の場合も正確に記入してください。
記入例: 山田 花子

③生年月日
西暦で記入します。元号ではなく西暦で記入する点に注意してください。
記入例: 1990年 4月 15日

④住所
現在の住所を都道府県から番地まで正確に記入します。
記入例: 東京都世田谷区○○町1-2-3 △△マンション405号

⑤電話番号
日中連絡が取れる電話番号を記入します。携帯電話でも可。
記入例: 090-1234-5678

事業所情報の記入方法

次に、勤務先(事業所)の情報を記入します。会社の人事担当者に確認するか、雇用保険関連書類を参照してください。

【記入例】

①事業所番号
11桁の事業所番号を記入します。労働保険番号とは異なるので注意してください。
記入例: 1234-567890-1

②事業所名称
正式な事業所名称を記入します。
記入例: 株式会社○○商事 東京本社

③事業所所在地
事業所の所在地を記入します。
記入例: 東京都千代田区○○1-2-3

④事業主氏名または名称
法人の場合は代表者氏名、個人事業主の場合は事業主氏名を記入します。
記入例: 代表取締役 鈴木 太郎

延長事由の選択と記入

この部分が申告書の最も重要なポイントです。該当する延長事由に○印をつけ、詳細を記入します。

【記入例:保育所入所不承諾の場合】

延長事由欄
該当する事由の番号に○をつけます。

  • ○ 1. 保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合
  • 2. 配偶者の死亡の場合
  • 3. 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な場合
  • 4. 離婚等により配偶者が子と同居しないこととなった場合
  • 5. 配偶者が6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合等

詳細記入欄

①入所申込日: 2025年 10月 1日
②希望入所日: 2026年 4月 1日
③申込先施設名: ○○市立○○保育園
④不承諾通知日: 2025年 11月 15日
⑤不承諾理由: 入所希望者多数のため

【記入例:配偶者の疾病の場合】

延長事由欄

  • 1. 保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合
  • 2. 配偶者の死亡の場合
  • ○ 3. 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な場合
  • 4. 離婚等により配偶者が子と同居しないこととなった場合
  • 5. 配偶者が6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合等

詳細記入欄

①配偶者氏名: 山田 太郎
②傷病名: 腰椎椎間板ヘルニア
③発症日: 2025年 12月 1日
④診断日: 2025年 12月 5日
⑤養育困難期間: 2025年12月1日から2026年6月30日まで(医師の診断書による)

延長期間の記入方法

育児休業を延長したい期間を記入します。この部分は特に慎重に記入してください。

【記入例】

①子の生年月日
記入例: 2024年 4月 1日

②当初の育児休業終了予定日
記入例: 2025年 3月 31日(子が1歳になる前日)

③延長後の育児休業終了予定日
1歳6か月まで延長する場合と、2歳まで延長する場合があります。
記入例(1歳6か月まで): 2025年 9月 30日
記入例(2歳まで): 2026年 3月 31日

重要ポイント:

  • 1歳時点での延長は「1歳6か月まで」が上限
  • 1歳6か月時点での延長は「2歳まで」が上限
  • 延長は2段階で行う必要がある(1歳→1歳6か月→2歳)
  • 延長期間の起算日は子の1歳(または1歳6か月)の誕生日

添付書類欄の記入

申告書と一緒に提出する書類をチェックボックスで確認します。

【記入例:保育所入所不承諾の場合】

☑ 保育所等の入所不承諾通知書
☑ 保育所等への入所申込書のコピー
☐ 医師の診断書
☐ その他(具体的に:_________________)

該当する書類すべてにチェックを入れ、実際に添付されていることを確認してください。

よくある記入ミスと注意点

申告書の記入でよくあるミスと、それを防ぐための注意点をまとめました。提出前に必ずチェックしてください。

延長事由の選択間違い

【よくあるミス】

  • 複数の事由に○をつけてしまう
  • 該当しない事由を選択してしまう
  • 事由の番号と詳細記入欄の内容が一致していない

【対策】

延長事由は必ず1つだけ選択してください。複数該当する場合でも、最も主要な事由を1つ選びます。保育所入所不承諾の場合は、必ず「1」を選択し、入所申込日や希望入所日などの詳細を正確に記入してください。

期間の記入ミス

【よくあるミス】

  • 子の誕生日と育児休業終了予定日を間違える(1歳の誕生日は休業終了日ではない)
  • 西暦と和暦を混在させてしまう
  • 延長後の終了予定日が法定の上限を超えている

【対策】

育児休業は原則として子が1歳になる「前日」までです。例えば、子の誕生日が4月1日の場合、1歳時点での育児休業終了予定日は3月31日となります。また、日付はすべて西暦で統一して記入してください。

子の誕生日 1歳時点の育休終了予定日 1歳6か月延長時の終了予定日 2歳延長時の終了予定日
2024年4月1日 2025年3月31日 2025年9月30日 2026年3月31日
2024年5月15日 2025年5月14日 2025年11月14日 2026年5月14日
2024年10月1日 2025年9月30日 2026年3月31日 2026年9月30日

添付書類の不備

【よくあるミス】

  • 不承諾通知書のコピーを添付していない
  • 添付書類に必要事項の記載がない(入所希望日が不明など)
  • 診断書の内容が不十分(「養育困難」の記載がない)
  • 添付書類が古すぎる(有効期限切れ)

【対策】

添付書類は申告書と同じく重要な証明書類です。以下の点を必ず確認してください。

  • 不承諾通知書には入所希望日と不承諾理由が明記されているか
  • 診断書には「子の養育が困難」という趣旨の記載があるか
  • すべての書類が鮮明で読み取れる状態か
  • 原本が求められている書類は原本を提出しているか

記入ミスした場合の対処法

もし記入中にミスをしてしまった場合、訂正方法は以下の通りです。

【正しい訂正方法】

  1. 誤った箇所に二重線を引く
  2. 訂正印を押す(認印可)
  3. 正しい内容を近くの余白に記入する

修正液や修正テープの使用は認められません。大きなミスがある場合や、訂正箇所が多い場合は、新しい用紙に書き直すことをおすすめします。

申告書はハローワークのウェブサイトからダウンロードできますので、念のため予備を用意しておくと安心です。

提出期限と提出方法

申告書の提出には厳格な期限があります。期限を過ぎると延長が認められなくなる可能性があるため、十分注意してください。

提出期限はいつまで?

原則として、育児休業の延長を開始する日の前日までに提出する必要があります。

具体的には、以下のタイミングとなります。

【1歳から1歳6か月への延長の場合】
子が1歳になる誕生日の前日まで(育児休業終了予定日まで)

例: 子の誕生日が2024年4月1日の場合
→ 提出期限は2025年3月31日

【1歳6か月から2歳への延長の場合】
子が1歳6か月になる日の前日まで

例: 子の誕生日が2024年4月1日の場合
→ 1歳6か月は2025年10月1日なので、提出期限は2025年9月30日

重要: 提出期限は郵送の場合「必着」です。余裕を持って1週間前には提出するようにしましょう。

提出先(会社経由が基本)

申告書の提出は、原則として勤務先の会社を経由してハローワークに提出します。

【提出の流れ】

  1. 申告書と添付書類を準備
  2. 会社の人事・総務担当者に提出
  3. 会社が他の書類と一緒にハローワークに提出
  4. ハローワークで審査
  5. 延長が認められれば、次回の育児休業給付金支給申請書が届く

会社によっては、申告書の提出期限を独自に設けている場合があります(例:「育休終了予定日の2週間前まで」など)。会社の人事担当者に必ず確認してください。

【会社が手続きしてくれない場合】

稀なケースですが、会社が手続きに協力してくれない場合は、本人が直接ハローワークに相談することができます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

期限を過ぎた場合の対処法

もし提出期限を過ぎてしまった場合、原則として延長は認められません。

ただし、以下のような「やむを得ない理由」がある場合は、例外的に延長が認められる可能性があります。

  • 本人または子の病気・ケガで入院していた
  • 災害(地震、台風など)により提出できなかった
  • 交通事故など突発的な事情があった
  • 会社のミスにより提出が遅れた

この場合、すぐに管轄のハローワークに連絡し、事情を説明してください。やむを得ない理由を証明する書類(診断書、り災証明書など)の提出を求められることがあります。

育児休業給付金の申請には時効があり、一定期間を過ぎると申請できなくなるため、気づいたらすぐに行動することが大切です。

延長申請に関するよくある質問

延長申請について、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1: 申告書はどこで入手できる?

A: 申告書は以下の方法で入手できます。

  1. ハローワークインターネットサービスからダウンロード
    厚生労働省のウェブサイトからPDFファイルをダウンロードできます。自宅で印刷して使用できます。
  2. 勤務先の会社から受け取る
    多くの会社では人事・総務部門が申請書類を保管しています。会社経由で入手するのが最も確実です。
  3. 管轄のハローワークで直接受け取る
    ハローワークの窓口でも配布しています。その場で記入方法を相談することもできます。

詳しい入手方法はこちらの記事で解説しています。

Q2: 会社が手続きしてくれない場合は?

A: 本来、育児休業給付金の申請手続きは会社が行うことになっていますが、会社が協力してくれない場合は以下の対応を取ってください。

  1. まず人事・総務部門に確認
    担当者が変わっていたり、認識違いがある可能性があります。丁寧に事情を説明してください。
  2. 管轄のハローワークに相談
    会社が手続きしてくれない旨を伝えれば、ハローワークから会社に連絡してくれることがあります。
  3. 本人が直接申請することも可能
    最終手段として、本人が直接ハローワークに申請することもできます。ただし、会社の証明が必要な書類もあるため、完全に独力では難しい場合があります。

会社とのトラブルについてはこちらの記事も参考になります。

Q3: 延長が認められない場合は?

A: 延長が認められなかった場合、以下の選択肢があります。

  1. 育児休業を終了して職場復帰する
    当初の予定通り職場に復帰します。保育所が見つからない場合は、認可外保育施設やベビーシッターなどの利用も検討が必要です。
  2. 退職して失業手当を受給する
    やむを得ず退職する場合、一定の条件を満たせば失業手当(基本手当)を受給できます。ただし、育児休業給付金と失業手当の併給はできないため、慎重に判断してください。
  3. 不服申し立てをする
    ハローワークの決定に納得できない場合、都道府県労働局に対して不服申し立てができます。ただし、明確な延長事由と証拠が必要です。

延長が認められなかったケースについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

Q4: 2回目以降の延長も同じ書類?

A: はい、2回目の延長(1歳6か月→2歳)でも同じ「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」を使用します。

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 延長事由は継続している必要がある
    例えば、保育所入所不承諾が理由の場合、1歳6か月時点でも引き続き入所できない状態である必要があります。新たな入所申込と不承諾通知書が必要です。
  • 入所希望日の要件
    1歳6か月から2歳への延長の場合も、入所希望日は1歳6か月到達日の翌日または翌日から1か月以内である必要があります。
  • 提出期限
    子が1歳6か月になる日の前日までに提出する必要があります。

2回目以降の申請についてはこちらの記事で詳しく説明しています。

まとめ:スムーズに延長申請するためのチェックリスト

育児休業給付金の延長申請は、正確な書類作成と期限内の提出が何より重要です。ここまでの内容を踏まえて、最終チェックリストを確認しましょう。

提出前の最終チェックリスト

【書類の記入内容】

  • ☐ 被保険者番号は正確に記入されているか
  • ☐ 氏名、生年月日、住所に誤りはないか
  • ☐ 事業所情報(番号、名称、所在地)は正確か
  • ☐ 延長事由は1つだけ選択しているか
  • ☐ 延長事由の詳細欄は具体的に記入されているか
  • ☐ 子の生年月日は正確か
  • ☐ 育児休業の期間(当初・延長後)は正しいか
  • ☐ 日付はすべて西暦で統一されているか
  • ☐ 黒のボールペンまたは万年筆で記入されているか

【添付書類】

  • ☐ 延長事由に対応する証明書類を添付しているか
  • ☐ 保育所入所不承諾の場合:不承諾通知書と入所申込書のコピー
  • ☐ 配偶者の疾病等の場合:医師の診断書(「養育困難」の記載あり)
  • ☐ 添付書類チェック欄にチェックが入っているか
  • ☐ すべての書類が鮮明で読み取れる状態か

【提出関連】

  • ☐ 提出期限を確認したか(延長開始日の前日まで)
  • ☐ 会社の人事担当者に提出期限を確認したか
  • ☐ 余裕を持って1週間前には提出できるか
  • ☐ 申告書と添付書類のコピーを手元に保管しているか

最後に:不安な気持ちに寄り添って

初めて延長申請をする方にとって、申告書の記入は不安でいっぱいかもしれません。「記入ミスがあったらどうしよう」「延長が認められなかったらどうしよう」と心配になるのは当然のことです。

でも大丈夫です。この記事で解説した通りに、一つひとつ丁寧に確認しながら記入すれば、問題なく申請できます。

もし不安な点があれば、会社の人事担当者やハローワークの窓口で相談してください。担当者は書類のプロですから、親切に教えてくれます。遠慮せずに質問することが、スムーズな申請への近道です。

育児休業の延長は、あなたとお子さんにとって大切な時間を確保するための正当な権利です。自信を持って、一歩ずつ進めていきましょう。

この記事が、あなたの延長申請の不安を少しでも和らげ、スムーズな手続きの助けになれば幸いです。

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