出産を控えて、そんな不安を感じていませんか。育児休業給付金の受給要件は、雇用保険の加入状況や勤務期間など、複数の条件を満たす必要があります。特にパートや転職したばかりの方、2人目以降の出産を控えている方は、「自分のケースでも大丈夫?」と心配になりますよね。
この記事では、育児休業給付金の支給要件について、厚生労働省の公式情報をもとに2026年最新の内容を徹底解説します。自分が対象かどうかすぐに確認できるチェックリストや、よくある疑問への回答もご用意しました。要件を満たせない場合の対処法も詳しくお伝えしますので、安心して最後までお読みください。
1. 育児休業給付金の基本的な受給要件とは
1-1. 3つの必須要件を理解しよう
育児休業給付金を受給するためには、以下の3つの基本要件をすべて満たす必要があります。
【育児休業給付金の3つの必須要件】
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①雇用保険の加入 | 雇用保険に加入していること |
| ②勤務期間 | 育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上または就業時間数が80時間以上ある月が12ヶ月以上あること |
| ③休業中の就業制限 | 各支給単位期間(1ヶ月)において、就業日数が10日以下(10日を超える場合は就業時間数が80時間以下)であること |
これらの要件は、正社員だけでなくパートやアルバイト、契約社員の方にも同様に適用されます。一見複雑に見えますが、順を追って確認していけば必ず理解できますので、安心してください。
1-2. 要件チェックリスト|あなたは対象?
まずは、以下のチェックリストで自分が受給要件を満たしているか確認してみましょう。
【受給要件チェックリスト】
□ 雇用保険に加入している
□ 育児休業開始前2年間で、月11日以上(または80時間以上)働いた月が12ヶ月以上ある
□ 育児休業を正式に取得している
□ 育児休業中、月の就業日数が10日以下(または80時間以下)である
□ 育児休業後に職場復帰する予定がある
□ 子どもが1歳未満である(延長の場合は1歳6ヶ月または2歳まで)
□ 有期雇用の場合、子が1歳6ヶ月(または2歳)までの間に雇用契約が終了しないことが明らかである
すべてにチェックが入れば、基本的に受給要件を満たしています。1つでもチェックが入らない項目がある場合は、この記事で詳しく解説していきますので、該当する箇所を読んでみてください。
2. 雇用保険の加入要件を詳しく解説
2-1. 雇用保険に加入している必要がある
育児休業給付金は雇用保険制度の一環として支給されるため、雇用保険に加入していることが大前提となります。
雇用保険の加入対象となるのは、以下の条件を満たす労働者です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・31日以上雇用される見込みがある
この条件を満たしていれば、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員の方も雇用保険の加入対象です。多くの方が「パートだから雇用保険に入っていないかも」と不安に思われますが、週20時間以上働いていれば加入できる可能性が高いのです。
2-2. 雇用保険の加入期間の数え方
雇用保険の加入期間は、実際に保険料を支払っていた期間でカウントされます。給与明細を見て、「雇用保険料」が天引きされていれば加入していると判断できます。
なお、雇用保険の加入期間そのものには最低要件はありません。重要なのは次の項目で説明する「勤務期間の要件」です。
2-3. 雇用保険未加入の場合の対処法
もし雇用保険に加入していない場合、残念ながら育児休業給付金は受給できません。
ただし、以下のようなケースでは対処法があります。
会社が加入手続きを怠っていた場合
本来加入すべき条件を満たしているのに会社が手続きをしていなかった場合は、最大2年間遡って加入手続きができます。すぐに会社の人事担当者に相談しましょう。
働き方を変更する場合
現在週20時間未満の勤務であれば、出産前に労働時間を増やして雇用保険に加入する方法もあります。ただし、加入後すぐに育児休業に入るのではなく、一定期間勤務実績を作る必要があります。
育児休業給付金がもらえない場合の代替支援については、育児休業給付金がもらえない!代わりに使える6つの支援制度と生活費対策で詳しく解説しています。
3. 勤務期間の要件|12ヶ月ルールとは
3-1. 休業開始前2年間で12ヶ月以上勤務
育児休業給付金の受給には、「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上または就業時間数が80時間以上ある月が12ヶ月以上あること」という要件があります。
これを「12ヶ月ルール」と呼びます。少し複雑に聞こえますが、簡単に言うと「育休を取る前の2年間で、月11日以上(または80時間以上)働いた月が12ヶ月以上必要」ということです。
【計算例】
2026年4月1日に育児休業を開始する場合、2024年4月1日〜2026年3月31日の2年間が対象期間となります。この期間内で、月11日以上(または80時間以上)働いた月が12ヶ月以上あればOKです。
3-2. 「11日以上または80時間以上」の意味
「賃金支払基礎日数が11日以上」とは、賃金が支払われた日が月に11日以上あるということです。
ただし、2020年8月1日以降は「就業時間数が80時間以上」という基準も追加されました。つまり、以下のいずれかを満たせば1ヶ月としてカウントされます。
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| 基準① | 賃金支払基礎日数が11日以上 |
| 基準② | 就業時間数が80時間以上 |
これにより、1日の労働時間が短いパートの方でも、月80時間以上働いていればカウントされるようになりました。
【具体例】
・週3日、1日5時間勤務(月60時間程度)→ 賃金支払基礎日数は12日程度なので、基準①でカウントされる
・週5日、1日4時間勤務(月80時間程度)→ 賃金支払基礎日数は20日程度なので、基準①でカウントされる。基準②でもOK
・週4日、1日5時間勤務(月80時間)→ 賃金支払基礎日数は16日程度なので、基準①でカウントされる。基準②でもOK
3-3. 勤務期間が足りない場合の特例措置
原則は「2年間で12ヶ月」ですが、以下のような場合には特例措置があります。
疾病・負傷などやむを得ない理由がある場合
病気や怪我で働けなかった期間がある場合、2年間の起算点を最大4年前まで遡ることができます。つまり、実質的に4年間の中で12ヶ月の勤務実績があればOKとなります。
対象となるやむを得ない理由
・疾病・負傷
・事業所の休業
・出産
・介護休業の取得など
ただし、この特例を利用するには、ハローワークに理由を証明する書類(診断書など)を提出する必要があります。
転職1年未満の方の詳しい条件については、転職1年未満でも育児休業給付金はもらえる!条件と手続きを完全解説をご覧ください。
4. 雇用形態別の受給要件
4-1. 正社員の場合
正社員の方は、基本的に雇用保険に加入しており、勤務期間も継続していることが多いため、受給要件を満たしやすい傾向にあります。
ただし、入社してすぐの場合や、長期の休職期間がある場合は、勤務期間の要件を満たさない可能性があります。前述の「12ヶ月ルール」を必ず確認しましょう。
4-2. パート・アルバイトの場合の条件
「パートだから育児休業給付金はもらえない」と思っている方も多いのですが、これは誤解です。パート・アルバイトでも、要件を満たせば育児休業給付金は受給できます。
パート・アルバイトの方が確認すべきポイントは以下の通りです。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 雇用保険加入 | 週20時間以上勤務していること |
| 勤務期間 | 月11日以上または80時間以上働いた月が、過去2年で12ヶ月以上あること |
| 復職の予定 | 育児休業後に同じ職場に復帰する予定があること |
パート・アルバイトの方の詳しい条件については、育児休業給付金はパートでももらえる!受給条件・計算方法・申請手続きを完全解説〖2026年最新版〗で詳しく解説しています。
4-3. 契約社員・派遣社員の注意点
契約社員や派遣社員の方は、雇用期間に定めがあるため、正社員やパートとは少し異なる要件があります。
有期雇用労働者(契約社員・派遣社員)の追加要件
子が1歳6ヶ月(延長の場合は2歳)に達する日までの間に、労働契約期間が満了することが明らかでないこと
簡単に言うと、「育児休業期間中に契約が切れる予定がないこと」が条件となります。
【具体例】
・2026年4月1日に出産、4月1日から育休開始
・現在の契約期間が2027年3月31日まで
・子が1歳になる2027年4月1日の前に契約期間が満了してしまう
→ この場合、原則として受給要件を満たしません
ただし、契約更新の実績がある、更新の見込みがあるなどの事情があれば、受給できる可能性もあります。会社やハローワークに相談してみましょう。
4-4. 有期雇用労働者の特別要件
2022年4月1日から、有期雇用労働者の育児休業取得要件が緩和されました。
改正前(2022年3月31日まで)
・引き続き雇用された期間が1年以上
・子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない
改正後(2022年4月1日以降)
・「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が撤廃
・子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約期間が満了することが明らかでないこと
つまり、契約期間が1年未満でも、育児休業を取得できるようになりました。ただし、労使協定で別途定めがある場合は除きます。
5. 特殊なケースでの受給要件
5-1. 転職1年未満でももらえる?
転職してすぐに妊娠・出産となった場合、「勤務期間が足りないのでは」と不安になりますよね。
結論から言うと、転職1年未満でも育児休業給付金はもらえる可能性があります。
重要なのは、「現在の会社での勤務期間」ではなく「雇用保険の加入期間通算」です。
【ポイント】
前職を退職してから、次の就職までの期間が1年以内であれば、前職の雇用保険加入期間と合算できます。
【具体例】
・2024年3月31日:A社を退職(雇用保険加入期間3年)
・2024年6月1日:B社に入社(雇用保険に加入)
・2025年4月1日:育児休業開始
この場合、A社退職からB社入社までの期間が1年以内(約2ヶ月)なので、A社での3年間とB社での約10ヶ月を合算でき、合計約3年10ヶ月の雇用保険加入期間としてカウントされます。
転職1年未満の詳しい条件については、転職1年未満でも育児休業給付金はもらえる!条件と手続きを完全解説をご覧ください。
5-2. 2人目以降で復職期間が短い場合
「1人目の育休から復職して半年で2人目を妊娠。また育児休業給付金はもらえるの?」という疑問をよく聞きます。
答えは「復職期間の長さに関わらず、要件を満たせば受給できます」です。
ただし、復職期間が短いと「2年間で12ヶ月」の要件を満たせない可能性があります。
【確認ポイント】
1人目の育休中は、原則として「賃金支払基礎日数11日以上」の月にカウントされません。そのため、復職後の勤務実績が重要になります。
【具体例】
・2024年4月〜2025年3月:1人目の育休(12ヶ月間)
・2025年4月〜2025年9月:復職(6ヶ月間)
・2025年10月:2人目の育休開始
この場合、2025年10月の2年前(2023年10月)からカウントすると、
・2023年10月〜2024年3月:勤務(6ヶ月)
・2024年4月〜2025年3月:育休(カウントされない)
・2025年4月〜2025年9月:勤務(6ヶ月)
合計12ヶ月となり、ギリギリ要件を満たします。
2人目の育児休業給付金については、育児休業給付金2人目で復帰一年未満でも受給可能?条件・手続き・注意点を完全解説で詳しく解説しています。
5-3. 育休中に妊娠した場合の要件
育休中に次の子を妊娠した場合、連続して育児休業を取得することになります。この場合でも、それぞれの子について育児休業給付金を受給できます。
ただし、2人目の育児休業給付金を受給するには、1人目の育休中にも「勤務期間の要件」を満たす必要があります。
育休中は原則として賃金が支払われないため、「賃金支払基礎日数11日以上」の月にはカウントされません。そのため、1人目の育休前の勤務実績だけで要件を満たす必要があります。
6. 休業中の就業に関する要件
6-1. 休業中に働いてもOK?就業可能日数
「育休中だけど、少しだけ仕事を手伝ってもいいのかな?」と思うことがありますよね。
実は、育児休業中でも一定の範囲内であれば就業することができます。ただし、以下の条件を守る必要があります。
【休業中の就業条件】
各支給単位期間(1ヶ月)において、
・就業日数が10日以下であること
・就業日数が10日を超える場合は、就業時間数が80時間以下であること
【具体例】
・月に8日、1日4時間勤務(合計32時間)→ OK(10日以下)
・月に12日、1日5時間勤務(合計60時間)→ OK(10日超えるが80時間以下)
・月に15日、1日6時間勤務(合計90時間)→ NG(10日超え、かつ80時間超え)
6-2. 給料をもらった場合の支給制限
育休中に働いて給料をもらった場合、育児休業給付金の支給額に影響があります。
【支給額の計算方法】
| 休業中の賃金 | 給付金の扱い |
|---|---|
| 休業開始時賃金月額の13%以下 | 全額支給 |
| 休業開始時賃金月額の13%超〜80%未満 | 一部減額(賃金と給付金の合計が80%を超えない範囲で支給) |
| 休業開始時賃金月額の80%以上 | 不支給 |
つまり、育休前の給料の80%以上もらってしまうと、その月の育児休業給付金は支給されません。ただし、受給資格自体がなくなるわけではないので、次の支給単位期間では通常通り支給されます。
6-3. 在宅勤務やリモートワークの扱い
最近増えている在宅勤務やリモートワークも、「就業」としてカウントされます。
育休中に在宅で仕事をする場合も、前述の「月10日以下(または80時間以下)」の条件を守る必要があります。
また、在宅勤務で給料が発生した場合も、通常の就業と同様に給付金の支給額に影響します。「在宅だから大丈夫」ということはありませんので注意しましょう。
7. 育児休業取得に関する要件
7-1. 育児休業を正式に取得していること
育児休業給付金を受給するには、労働基準法に基づく「育児休業」を正式に取得している必要があります。
単に仕事を休んでいるだけでは、育児休業給付金の対象にはなりません。必ず会社に育児休業の申し出を行い、承認を得る必要があります。
【育児休業の申し出方法】
・原則として、休業開始予定日の1ヶ月前までに申し出る
・書面または口頭で申し出る(会社によっては所定の様式がある)
・会社は原則として申し出を拒否できない
7-2. 復職の意思があること
育児休業給付金は、「育休後に職場復帰すること」を前提とした制度です。
そのため、育休中に退職することが決まっている場合や、復職の意思がない場合は、受給要件を満たしません。
ただし、「育休を取得した時点では復職するつもりだったが、やむを得ない事情で退職することになった」という場合は、それまでに受給した給付金を返還する必要はありません。
育児休業給付金と退職の関係については、退職後でも育児休業給付金はもらえる?返金は必要?〖2025年最新版〗パターン別に徹底解説で詳しく解説しています。
7-3. 子どもの年齢制限(原則1歳まで)
育児休業給付金は、原則として子が1歳になるまでの期間が対象です。
ただし、以下の場合は延長が可能です。
【1歳6ヶ月まで延長できる場合】
・保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
・配偶者が死亡、負傷、疾病などで養育が困難な場合
【2歳まで延長できる場合】
・1歳6ヶ月時点でも上記の事情が継続している場合
延長する場合は、それぞれの時点(1歳到達時、1歳6ヶ月到達時)で延長の申請が必要です。2025年4月からは延長要件が厳格化されていますので、注意が必要です。
延長申請については、育児休業給付金の延長申請はいつまで?2025年新ルールと手続き完全ガイドをご覧ください。
8. 要件を満たさない主なケース
8-1. こんな場合は受給できません
以下のようなケースでは、残念ながら育児休業給付金を受給することができません。
【受給できない主なケース】
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 雇用保険に加入していない | 育児休業給付金は雇用保険制度のため |
| 勤務期間が12ヶ月未満 | 2年間で月11日以上(または80時間以上)働いた月が12ヶ月必要 |
| 育休中の就業日数が多すぎる | 月10日超え、かつ80時間超えの場合 |
| 育休取得時点で退職予定 | 復職の意思が前提条件のため |
| 自営業・フリーランス | 雇用保険の適用対象外のため |
| 育児休業を正式に取得していない | 単なる欠勤や休職では対象外 |
8-2. 境界線上のケースの判断基準
「ギリギリ要件を満たすかどうか微妙…」というケースもあります。そんな時は、以下の基準で判断します。
勤務期間が11ヶ月と数日の場合
12ヶ月に満たないため、原則として受給できません。ただし、やむを得ない理由(病気など)がある場合は、特例措置を利用できる可能性があります。
復職予定だったが体調不良で退職した場合
育休取得時点では復職の意思があったため、それまでに受給した給付金の返還は不要です。ただし、退職後の支給はストップします。
会社が倒産・解雇された場合
本人の意思に関わらず雇用関係が終了した場合、それまでに受給した給付金の返還は不要です。失業手当の受給を検討しましょう。
8-3. 厚生労働省の公式見解
育児休業給付金の要件については、厚生労働省が公式に詳細を定めています。
判断に迷う場合は、以下の方法で確認できます。
・厚生労働省の公式サイトを確認
最新の要件や改正内容が掲載されています。育児休業給付金を厚生労働省の公式情報で完全解説で詳しく紹介しています。
・ハローワークに問い合わせ
個別のケースについては、管轄のハローワークに直接相談するのが確実です。育児休業給付金のハローワーク問い合わせ完全ガイドで問い合わせ方法を解説しています。
9. 要件を満たせない場合の対処法
9-1. 失業手当との関係
育児休業給付金の要件を満たせない場合、失業手当(雇用保険の基本手当)を受給できる可能性があります。
ただし、育児休業給付金と失業手当は同時に受給できません。どちらか一方を選択する必要があります。
| 項目 | 育児休業給付金 | 失業手当 |
|---|---|---|
| 対象者 | 育休を取得し、復職予定の人 | 退職し、求職活動中の人 |
| 受給条件 | 雇用保険加入、2年で12ヶ月勤務など | 雇用保険加入、離職前2年で12ヶ月勤務など |
| 受給期間 | 原則1歳まで(最長2歳) | 90日〜360日(退職理由や年齢による) |
| 給付額 | 休業開始時賃金の67%(180日以降50%) | 離職前賃金の50%〜80% |
育児休業給付金と失業手当のどちらが得かについては、育児休業給付金と失業手当どっちが得?損しない選択と手続きの完全ガイドで詳しく比較しています。
9-2. 他に利用できる支援制度
育児休業給付金がもらえない場合でも、以下のような支援制度を利用できる可能性があります。
【利用できる主な支援制度】
①児童手当
0歳から中学卒業までの子どもを養育している人に支給されます。所得制限はありますが、ほとんどの家庭が対象です。
②出産育児一時金
健康保険から支給される一時金で、1児につき50万円(2023年4月以降)が支給されます。
③育児休業中の社会保険料免除
育休中は、厚生年金保険料と健康保険料が免除されます。給付金はもらえなくても、この免除は受けられます。
④自治体の独自支援
お住まいの自治体によっては、独自の子育て支援金や助成制度があります。市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。
その他の支援制度については、育児休業給付金がもらえない!代わりに使える6つの支援制度と生活費対策で詳しく紹介しています。
9-3. 会社に相談すべきポイント
要件を満たせない場合、諦める前に会社に相談してみる価値があります。
【相談すべき主なポイント】
雇用保険の加入漏れがないか
本来加入すべき条件を満たしているのに、会社が手続きを怠っていた可能性があります。2年間遡って加入できる場合もあります。
勤務実績の計算が正しいか
会社が把握している勤務実績と、実際の勤務実績が異なる場合があります。給与明細や勤怠記録を確認しましょう。
労働時間の調整ができないか
週20時間未満の勤務で雇用保険に加入していない場合、出産前に労働時間を増やして加入できる可能性があります。
復職後のサポート体制
育休を取らずに退職を考えている場合でも、会社が柔軟な働き方(時短勤務、在宅勤務など)を認めてくれる可能性があります。
会社とのコミュニケーションについては、育児休業給付金で会社のミス発覚!対処法と請求方法を完全解説も参考にしてください。
10. 要件確認でよくある質問(FAQ)
10-1. パートでも条件は同じ?
Q:パートでも正社員と同じ条件ですか?
A:はい、基本的な要件は同じです。雇用保険に加入し、2年間で12ヶ月以上の勤務実績があれば受給できます。
ただし、以下の点に注意が必要です。
・週20時間以上の勤務で雇用保険に加入していること
・月11日以上または80時間以上働いた月が12ヶ月以上あること
・育休後に復職する予定があること
パートの方の詳しい条件は、育児休業給付金はパートでももらえる!受給条件・計算方法・申請手続きを完全解説をご覧ください。
10-2. 産休中の期間はカウントされる?
Q:産休(産前産後休業)の期間は、勤務期間としてカウントされますか?
A:産休中は賃金が支払われないため、原則として「賃金支払基礎日数11日以上」の月にはカウントされません。
ただし、会社から産休中も給与が支払われている場合(一部支給を含む)は、その月の賃金支払基礎日数によってカウントされる可能性があります。
また、産休は「やむを得ない理由」として認められるため、2年間の起算点を遡ることができます。つまり、産休期間を除外して、それより前の期間で12ヶ月の勤務実績を確認することができます。
10-3. 育休延長時の要件は変わる?
Q:育休を1歳6ヶ月や2歳まで延長する場合、新たに要件を満たす必要がありますか?
A:育休を延長する場合でも、新たに雇用保険の加入期間や勤務期間の要件を満たす必要はありません。
ただし、延長するためには以下の条件を満たす必要があります。
【延長の条件】
・保育所に入所を希望しているが入所できない
・配偶者が死亡、負傷、疾病などで養育が困難
2025年4月から延長要件が厳格化されており、保育所の入所申請を正式に行っていることの証明が必要になっています。
延長申請の詳細については、育児休業給付金の延長申請はいつまで?2025年新ルールと手続き完全ガイドをご覧ください。
まとめ:あなたの不安を解消し、安心して育児休業を
育児休業給付金の要件について、詳しく解説してきました。
最後に、重要なポイントをまとめます。
【育児休業給付金の3つの必須要件】
①雇用保険に加入していること
②休業開始前2年間で、月11日以上(または80時間以上)働いた月が12ヶ月以上あること
③休業中の就業が月10日以下(または80時間以下)であること
【特に覚えておきたいこと】
・パート・アルバイトでも要件を満たせば受給できる
・転職1年未満でも、前職との合算で要件を満たせる可能性がある
・2人目以降でも、復職期間の長さに関わらず受給できる
・育休中でも月10日以内なら働ける
・要件を満たせない場合は、失業手当や他の支援制度を検討する
「自分のケースはどうなんだろう」と不安に思ったら、まずは勤務先の人事担当者やハローワークに相談してみましょう。個別の事情によって判断が変わることもありますので、専門家に確認するのが一番確実です。
育児休業給付金は、あなたが安心して子育てに専念するための大切な制度です。要件をしっかり理解して、賢く活用してくださいね。
あなたとご家族の新しい生活を、心から応援しています。
※この記事は2026年1月時点の情報に基づいています。制度は改正される可能性がありますので、最新情報は厚生労働省の公式サイトやハローワークでご確認ください。
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