「パートで働いているけど、育児休業給付金ってもらえるのかな…」そんな不安を抱えていませんか?
この記事では、産休・育休を控えたパート労働者の方に向けて、受給条件から申請方法、支給額の計算まで、2026年最新の情報をもとに徹底解説します。「週何時間働いていれば対象?」「契約社員やアルバイトは?」といった具体的な疑問にも、厚生労働省の公式情報をもとにお答えしていきますね。
1. パートでも育児休業給付金はもらえる?基本を理解しよう
1-1. 育児休業給付金とは?パート労働者が知っておくべき基礎知識
育児休業給付金は、雇用保険から支給される経済的支援制度です。育児休業中は会社からお給料が出ないため、その期間の生活を支えるために設けられています。
重要なポイントは、「雇用形態」ではなく「雇用保険への加入状況」が判断基準になるということ。つまり、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員など、どんな雇用形態であっても、雇用保険に加入していれば受給の可能性があるんです。
給付金は非課税のため、所得税や住民税がかかりません。また、育児休業中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)も免除されるため、手取り額として見ると想像以上に助かる制度なんですよ。
1-2. 「パートだから無理」は間違い!受給の可能性
「私はパートだから育児休業給付金なんてもらえない」と思い込んでいる方、とても多いんです。でもそれ、実は大きな誤解かもしれません。
確かに、パート勤務だと雇用保険に加入していないケースもあります。しかし、週20時間以上働いていて、31日以上継続して雇用される見込みがある場合、基本的に雇用保険への加入が義務付けられているんです。
つまり、週4日×5時間とか、週3日×7時間といった働き方をしているパートの方は、すでに雇用保険に加入している可能性が高いということ。給与明細を見て「雇用保険料」が引かれていれば、加入している証拠です。
こういうとき、不安になりますよね。でも大丈夫。まずは自分の状況を確認するところから始めましょう。次の章で、具体的な受給条件を詳しく見ていきます。
2. パートが育児休業給付金を受け取るための3つの条件
育児休業給付金を受け取るためには、3つの主要な条件を満たす必要があります。一つずつ丁寧に確認していきましょう。
2-1. 条件①:雇用保険に加入していること
最も基本的な条件が、雇用保険の被保険者であることです。
雇用保険への加入条件は以下の2点:
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上継続して雇用される見込みがある
例えば、1日4時間×週5日勤務(週20時間)や、1日7時間×週3日勤務(週21時間)といった働き方なら、雇用保険の加入対象となります。
確認方法:
- 給与明細で「雇用保険料」が控除されているか確認
- 会社の人事部や総務部に問い合わせる
- ハローワークで雇用保険被保険者証の有無を確認
もし雇用保険に加入していない場合は、会社に加入手続きを依頼しましょう。条件を満たしているのに未加入の場合、会社側の手続き漏れの可能性もあります。
2-2. 条件②:雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あること
育児休業開始日前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。
ここで注意したいのが「通算」という言葉。連続して12ヶ月働いている必要はなく、2年間のうちに合計で12ヶ月あればOKなんです。
被保険者期間の数え方:
- 賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月とカウント
- または、賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1ヶ月とカウント
例えば、週3日勤務のパートの場合、1ヶ月に12日〜13日出勤していれば、その月は被保険者期間として1ヶ月カウントされます。
2人目以降の育休の場合の注意点:
1人目の育休から復帰後、2人目の妊娠までの期間が短い場合も、この12ヶ月要件を満たす必要があります。詳しくは「育児休業給付金2人目で復帰一年未満でも受給可能?」の記事も参考にしてください。
2-3. 条件③:育休後に復帰する予定があること
育児休業終了後に、職場復帰する意思があることが条件の一つです。
これは、育児休業給付金が「一時的に仕事を休む人を支援する制度」だからです。育休中や育休終了後に退職することが決まっている場合は、原則として受給できません。
ただし、「復帰する予定だったけど、やむを得ない事情で退職することになった」という場合は、すでに受け取った給付金を返還する必要はありません。あくまで「育休開始時点での復帰予定」が重要なんです。
パート労働者で気をつけたい点:
- 有期雇用契約の場合、育休開始時点で「子どもが1歳6ヶ月に達するまでの間に契約が更新されないことが明らかでないこと」が追加条件
- つまり、契約更新の可能性があれば受給対象になります
2-4. 【重要】週の所定労働時間・日数の要件
パート労働者の場合、特に重要なのが「週の所定労働時間」です。
雇用保険加入の最低ライン:週20時間以上
これ未満の勤務時間では、そもそも雇用保険に加入できないため、育児休業給付金の対象外となります。
| 勤務パターン例 | 週の労働時間 | 雇用保険加入 |
|---|---|---|
| 1日4時間×週5日 | 20時間 | ○ 対象 |
| 1日5時間×週4日 | 20時間 | ○ 対象 |
| 1日7時間×週3日 | 21時間 | ○ 対象 |
| 1日3時間×週5日 | 15時間 | × 対象外 |
| 1日4時間×週3日 | 12時間 | × 対象外 |
「所定労働時間」とは、雇用契約書に記載された契約上の労働時間のこと。実際に働いた時間ではなく、契約で定められた時間が基準になります。
3. 正社員とパートの受給条件の違いを比較
3-1. 受給条件の比較表
基本的な受給条件は、正社員もパートも同じです。ただし、いくつか注意すべき違いがあります。
| 項目 | 正社員 | パート・有期雇用 |
|---|---|---|
| 雇用保険加入 | 基本的に全員加入 | 週20時間以上勤務で加入 |
| 被保険者期間 | 12ヶ月以上(育休開始前2年間) | 12ヶ月以上(育休開始前2年間) |
| 復帰予定 | 育休後に復帰する予定 | 育休後に復帰する予定 +子が1歳6ヶ月までに契約終了が明らかでないこと |
| 支給額の計算 | 休業開始前6ヶ月の賃金から算出 | 休業開始前6ヶ月の賃金から算出 |
| 支給率 | 最初180日:67% 181日以降:50% |
最初180日:67% 181日以降:50% |
※2025年4月から段階的に支給率が引き上げられ、最大で手取り10割相当になる制度改正が予定されています。詳しくは「育児休業給付金の上限が引き上げ」の記事をご覧ください。
3-2. パート特有の注意点
①契約期間の確認が必須
有期雇用契約(6ヶ月契約、1年契約など)のパートの場合、子どもが1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないことという条件があります。
言い換えると、「契約更新の可能性がある」「更新されるかどうか未定」という状態であれば受給できるということ。更新実績がある場合や、「更新する場合がある」と契約書に記載されている場合は、基本的に対象となります。
②勤務時間の変動に注意
パート勤務の場合、月によって勤務時間が変動することがありますよね。被保険者期間の計算では、「その月の勤務日数が11日以上」または「勤務時間が80時間以上」であることが条件です。
シフト制で働いている方は、この点を特に意識して、過去の勤務実績を確認しておきましょう。
③複数の職場で働いている場合
掛け持ちでパート勤務をしている場合、育休を取得する職場での被保険者期間と労働時間が基準になります。他の職場の勤務時間を合算することはできません。
ただし、それぞれの職場で週20時間以上働いている場合は、両方で雇用保険に加入することになるため、給付金の計算も複雑になります。このような場合はハローワークに事前相談することをおすすめします。
4. パートの育児休業給付金はいくらもらえる?計算方法を解説
4-1. 支給額の基本的な計算式
育児休業給付金の支給額は、育休開始前の賃金をもとに計算されます。パートも正社員も、計算方法は同じです。
基本的な計算式:
支給額 = 賃金日額 × 支給日数 × 支給率
【賃金日額の算出】
育休開始前6ヶ月の賃金総額 ÷ 180日
【支給率】
・育休開始から180日目まで:67%
・181日目以降:50%
賃金日額の上限・下限(2026年8月1日〜の例):
- 上限額:15,430円(この額を超える場合は15,430円で計算)
- 下限額:2,746円(この額を下回る場合は2,746円で計算)
※上限額・下限額は毎年8月1日に見直されます。最新の情報は厚生労働省のホームページで確認できます。
4-2. パート勤務者の具体的な計算例
実際の計算例を見てみましょう。
【例1】週4日・1日5時間勤務のパートAさん
条件:
・時給:1,200円
・月の勤務時間:約80時間(週20時間×4週)
・月収:約96,000円
・育休開始前6ヶ月の賃金総額:576,000円
計算:
賃金日額 = 576,000円 ÷ 180日 = 3,200円
支給額(1ヶ月あたり):
・最初の6ヶ月:3,200円 × 30日 × 67% = 約64,320円/月
・7ヶ月目以降:3,200円 × 30日 × 50% = 約48,000円/月
【例2】週3日・1日7時間勤務のパートBさん
条件:
・時給:1,500円
・月の勤務時間:約84時間(週21時間×4週)
・月収:約126,000円
・育休開始前6ヶ月の賃金総額:756,000円
計算:
賃金日額 = 756,000円 ÷ 180日 = 4,200円
支給額(1ヶ月あたり):
・最初の6ヶ月:4,200円 × 30日 × 67% = 約84,420円/月
・7ヶ月目以降:4,200円 × 30日 × 50% = 約63,000円/月
パート勤務でも、月々5万円〜8万円程度の給付金を受け取れることがわかりますね。しかも非課税で、社会保険料も免除されるため、実質的な価値はさらに高くなります。
4-3. 支給期間と支給率の変化
基本的な支給期間:
- 原則:子どもが1歳になるまで
- 保育所に入れない等の場合:最長2歳まで延長可能
支給のタイミング:
育児休業給付金は、原則として2ヶ月ごとに支給されます。初回の支給は、申請から2〜3ヶ月後になることが多いため、その間の生活費は事前に準備しておく必要があります。
初回の支給が遅れる理由や対処法については、「育児休業給付金の初回が遅すぎる」の記事で詳しく解説していますので、心配な方はチェックしてみてください。
5. パートが育児休業給付金を申請する手続きの流れ
5-1. 申請から受給までのステップ
育児休業給付金の申請は、基本的に会社を通じて行います。個人で直接ハローワークに申請することはできません。
申請の流れ:
ステップ1:会社への育休申請(育休開始の1ヶ月前まで)
産休・育休を取得する旨を会社に伝え、必要な書類を提出します。
ステップ2:会社が必要書類を準備
会社の人事部や総務部が、育児休業給付金の申請に必要な書類を用意してくれます。
ステップ3:本人が必要事項を記入
「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」に必要事項を記入します。
ステップ4:会社がハローワークに提出(育休開始から4ヶ月以内)
会社が必要書類一式をハローワークに提出します。
ステップ5:審査・支給決定
ハローワークで審査が行われ、問題なければ支給が決定されます。
ステップ6:初回支給(申請から2〜3ヶ月後)
指定した口座に給付金が振り込まれます。
ステップ7:2回目以降の申請(2ヶ月ごと)
2回目以降も、2ヶ月ごとに会社を通じて申請します。
5-2. 必要書類一覧
初回申請時に必要な書類:
| 書類名 | 誰が用意 | 備考 |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | 会社 | 賃金台帳、出勤簿などをもとに作成 |
| 育児休業給付受給資格確認票 | 本人+会社 | 本人が記入し、会社が確認 |
| 育児休業給付金支給申請書(初回) | 本人+会社 | 本人が記入し、会社が確認 |
| 母子健康手帳のコピー | 本人 | 出産を証明するページ |
| 受取口座の通帳コピー | 本人 | 本人名義の口座 |
| マイナンバー確認書類 | 本人 | マイナンバーカードまたは通知カード |
| 本人確認書類 | 本人 | 運転免許証など |
書類の詳しい書き方については、「育児休業給付金支給申請書の記入例」の記事で実際の記入例を紹介していますので、参考にしてください。
2回目以降の申請に必要な書類:
- 育児休業給付金支給申請書(2回目以降用)
- 賃金台帳、出勤簿など(会社が用意)
5-3. 会社と本人それぞれの役割
会社(事業主)の役割:
- 育児休業取得の承認
- 賃金月額証明書の作成
- 申請書への事業主記入欄の記入
- ハローワークへの書類提出
- 2回目以降の申請手続き
本人(被保険者)の役割:
- 育児休業の申し出(育休開始1ヶ月前まで)
- 申請書の本人記入欄への記入
- 母子健康手帳や通帳コピーなど必要書類の提供
- 会社からの連絡への対応
基本的には会社が主導して手続きを進めてくれますが、自分でも申請期限やスケジュールを把握しておくことが大切です。会社の担当者も忙しいため、期限が近づいたら自分から確認の連絡を入れると安心ですよ。
5-4. 申請のタイミングと期限
初回申請の期限:
育児休業開始日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日までです。
例えば、4月1日に育休を開始した場合、7月31日までに初回申請を完了させる必要があります。この期限を過ぎると、給付金が受け取れなくなる可能性があるため、非常に重要です。
2回目以降の申請期限:
前回の支給対象期間の末日の翌日から起算して4ヶ月以内です。
通常は2ヶ月ごとに会社から「申請書に記入してください」と連絡が来るはずですが、もし連絡がない場合は自分から会社に確認しましょう。
申請期限について詳しくは、「育児休業給付金の申請期限はいつまで?」の記事もご覧ください。
6. パート勤務でよくある疑問を解決!Q&A
6-1. 掛け持ちでパートをしている場合は?
Q:2つの会社でパートをしていますが、両方で育児休業給付金をもらえますか?
A:いいえ、育児休業給付金は1つの会社からしか受け取れません。
複数の会社で雇用保険に加入している場合でも、育児休業を取得するのは通常1つの会社だけです。給付金は、育児休業を取得した会社での賃金をもとに計算されます。
ただし、もう一方の会社でも週20時間以上働いている場合、そちらの賃金は育児休業給付金の計算には含まれません。複雑なケースになるため、ハローワークに事前に相談することをおすすめします。
6-2. 契約社員やアルバイトでももらえる?
Q:契約社員やアルバイトでも育児休業給付金は受け取れますか?
A:はい、雇用保険に加入していれば受け取れます。
「パート」「アルバイト」「契約社員」「派遣社員」といった雇用形態の名称は関係ありません。重要なのは:
- 週20時間以上働いている
- 雇用保険に加入している
- 被保険者期間が12ヶ月以上ある
- 育休後に復帰する予定がある
これらの条件を満たしていれば、どんな雇用形態でも受給できます。
6-3. 育休中に契約期間が終了する場合は?
Q:1年契約のパートで、育休中に契約期間が終わってしまいます。給付金はどうなりますか?
A:契約更新の可能性があれば、給付金は継続して受け取れます。
重要なポイントは、「子どもが1歳6ヶ月に達する日までに契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと」という条件です。
つまり:
- ○ 契約更新の可能性がある → 給付金継続
- ○ 更新されるかどうか未定 → 給付金継続
- × 更新しないことが確定している → 給付金停止
過去に契約更新の実績がある場合や、就業規則に「契約を更新する場合がある」と記載されている場合は、基本的に受給できると考えて良いでしょう。
6-4. 時短勤務からの育休でも大丈夫?
Q:以前は週5日フルタイムでしたが、最近時短勤務に変更しました。育児休業給付金に影響はありますか?
A:育休開始前6ヶ月の賃金で計算されるため、影響があります。
給付金の額は、育休開始前6ヶ月間の賃金をもとに計算されます。そのため、時短勤務に変更した時期によって、給付金の額が変わる可能性があります。
例:
- 1年前に時短勤務に変更 → 時短勤務の賃金で計算
- 3ヶ月前に時短勤務に変更 → フルタイムと時短勤務の混合で計算
ただし、週20時間以上の勤務を維持していれば、受給資格自体に問題はありません。
6-5. 2人目の育休でも条件は同じ?
Q:1人目の育休から復帰して半年で2人目を妊娠しました。給付金はもらえますか?
A:条件を満たしていれば受け取れますが、注意点があります。
2人目の育休でも、基本的な条件は同じです:
- 雇用保険に加入している
- 育休開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある
- 育休後に復帰する予定がある
復帰期間が短い場合でも、復帰してから2人目の育休開始までの間に、被保険者期間が12ヶ月分あるかが重要です。
詳しくは「育児休業給付金は2人目で復帰半年未満でももらえる?」の記事で具体例を紹介していますので、参考にしてください。
7. パートで育児休業給付金がもらえないケースと対処法
7-1. 受給できない典型的なケース
ケース1:雇用保険に加入していない
週20時間未満の勤務では、雇用保険への加入義務がないため、育児休業給付金の対象外となります。
対処法:
可能であれば、妊娠が分かった時点で勤務時間を増やす相談を会社にしてみましょう。ただし、遡って雇用保険に加入することはできないため、早めの対応が重要です。
ケース2:被保険者期間が12ヶ月未満
雇用保険に加入してから育休開始までの期間が短い場合、12ヶ月要件を満たせません。
対処法:
出産予定日を確認し、育休開始時点で12ヶ月要件を満たせるか計算してみましょう。数週間の差で要件を満たせない場合は、産休の開始時期を調整できないか会社に相談することも一つの方法です。
ケース3:育休後に退職予定が確定している
育休開始時点で退職が決まっている場合は、受給できません。
対処法:
育休後の働き方について迷っている場合は、育休開始時点では「復帰予定」として申請し、育休中にゆっくり考えることもできます。やむを得ない事情で退職することになっても、すでに受け取った給付金を返還する必要はありません。
ケース4:契約更新なしが確定している有期雇用
子どもが1歳6ヶ月になる前に契約期間が満了し、更新されないことが確定している場合は対象外です。
対処法:
契約更新の可能性について、会社に確認してみましょう。「更新される可能性がある」という状態であれば、受給できる可能性があります。
7-2. 雇用保険に加入していなかった場合の対処法
本来加入すべきなのに未加入だった場合
週20時間以上働いているのに雇用保険に加入していない場合、会社側の手続き漏れの可能性があります。
対処法:
- 会社の人事部・総務部に確認
「雇用保険に加入しているか」「給与明細で雇用保険料が引かれているか」を確認します。 - 遡及加入の依頼
本来加入すべきだったのに未加入だった場合、最大2年間遡って加入できる場合があります。会社に遡及加入の手続きを依頼しましょう。 - ハローワークに相談
会社が対応してくれない場合は、管轄のハローワークに直接相談します。状況によっては、ハローワークから会社に指導が入ることもあります。
雇用保険の加入は会社の義務です。遠慮せずに、しっかり権利を主張しましょう。
7-3. 会社が協力してくれない時の相談先
困ったときの相談窓口:
①管轄のハローワーク
育児休業給付金に関する一般的な質問や、申請手続きについて相談できます。会社が申請してくれない場合の対応方法もアドバイスしてもらえます。
②労働基準監督署
雇用保険の未加入や、育休取得を認めてくれないなど、労働法違反の疑いがある場合に相談できます。
③都道府県労働局の総合労働相談コーナー
労働問題全般について無料で相談できます。育休に関するトラブルについてもアドバイスを受けられます。
④弁護士・労働組合
会社とのトラブルが深刻な場合は、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。初回相談は無料の法律相談会なども活用できます。
会社の担当者が手続きを忘れていたり、申請書が会社から届かないといったトラブルもあります。そのような場合の対処法は、「育児休業給付金の申請書が会社から来ない時の対処法」の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
8. パート労働者の育児休業給付金体験談
8-1. 実際に受給できたパート労働者の声
【体験談1】週4日勤務のパートママ・Aさん(30代)
「パートだから育休なんて取れないと思っていました。でも妊娠が分かって会社に相談したら、『雇用保険に入っているから大丈夫ですよ』と言われて。給与明細を見たら、確かに雇用保険料が引かれていました。
週4日、1日5時間の勤務で月収は10万円弱でしたが、育休中は月6万円くらい給付金をもらえました。非課税だし社会保険料も免除されるので、実質的にはもっと価値があると聞いて、本当に助かりました。
申請は会社がほとんどやってくれたので、私は書類にサインして母子手帳のコピーを渡すくらい。もっと早く知っていれば不安にならずに済んだのに、と思います。」
【体験談2】契約社員として働くママ・Bさん(20代)
「1年契約の契約社員で、育休中に契約期間が終わってしまうことが心配でした。でも人事の方に確認したら、『更新の可能性があるなら大丈夫』とのことで、無事に給付金を受け取れました。
週3日勤務で、時給は1,500円。育休前6ヶ月の平均月収は12万円くらいでしたが、最初の半年は月8万円以上もらえて、本当にありがたかったです。
2ヶ月に1回、会社から『申請書に記入してください』と連絡が来るので、それに応えるだけ。思ったより簡単でした。」
8-2. 申請時に気をつけたいポイント
実際に受給した方々の経験から、特に注意したいポイントをまとめました。
①早めに会社に相談する
「妊娠が分かったら、できるだけ早く会社に報告して、育休の相談をしましょう。会社側も準備する時間が必要です。私は安定期に入ってから報告したので、ちょうど良いタイミングでした。」(Cさん・30代)
②雇用保険の加入状況を確認
「給与明細を見て、雇用保険料が引かれているか必ず確認してください。私の友人は、週20時間働いているのに未加入で、慌てて会社に確認したそうです。」(Dさん・20代)
③申請期限を自分でも把握しておく
「会社の担当者も忙しいので、申請期限が近づいたら自分から確認の連絡を入れました。おかげで期限内にスムーズに申請できました。」(Eさん・30代)
④初回の支給まで3ヶ月かかることを想定
「初回の給付金が振り込まれるまで、思ったより時間がかかりました。その間の生活費は、産休手当や貯金で対応しました。事前に分かっていたので慌てずに済みました。」(Fさん・40代)
⑤分からないことはハローワークに直接聞く
「会社の人事の方も詳しくない部分があったので、不安なことは直接ハローワークに電話して聞きました。丁寧に教えてくれて安心しました。」(Gさん・20代)
9. まとめ:パートでも諦めないで!育児休業給付金は受け取れます
この記事では、パートタイム労働者の育児休業給付金について、受給条件から申請方法、計算方法まで詳しく解説してきました。
重要なポイントをおさらいしましょう:
✓ パートでも雇用保険に加入していれば受給できる
週20時間以上勤務していれば、雇用保険の加入対象です。
✓ 受給には3つの主要条件がある
①雇用保険加入、②被保険者期間12ヶ月以上、③育休後の復帰予定
✓ 支給額は休業前の賃金の50〜67%
パート勤務でも月5〜8万円程度の給付金を受け取れるケースが多い
✓ 申請は会社を通じて行う
初回申請は育休開始から4ヶ月以内。会社と協力して進めましょう
✓ 契約社員・アルバイトでも条件を満たせば受給可能
雇用形態の名称は関係ありません
「パートだから無理」と諦めてしまうのは、本当にもったいないことです。育児休業給付金は、働くママ・パパを支援するための大切な制度。あなたが一生懸命働いて納めてきた雇用保険料があるからこそ、受け取る権利があるんです。
もし会社の対応が不安だったり、手続きで分からないことがあったら、遠慮せずにハローワークに相談してくださいね。専門のスタッフが丁寧にサポートしてくれます。
出産・育児は人生の大きな節目。経済的な不安を少しでも軽くして、赤ちゃんとの大切な時間を過ごしてほしい。そのために、育児休業給付金をしっかり活用しましょう。
あなたとご家族が、安心して育児に専念できることを心から願っています。頑張ってくださいね!



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