育児休業給付金の割合は「67%」と「50%」の2段階
育児休業給付金の割合は、育休開始から180日目までが67%、181日目以降が50%です。
「67%って少ない…」と感じるかもしれませんが、育休中は社会保険料が免除されるうえ、給付金は非課税。実際の手取りベースで考えると、働いていたときの約8割程度になるケースがほとんどです。
育休開始から180日目まで → 67%
育児休業給付金の計算式は以下のとおりです。
【計算式】
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
「休業開始時賃金日額」とは、育休に入る前の6か月間の賃金総額を180で割った金額のこと。ざっくり言えば、月給の約67%がもらえるイメージです。
181日目以降 → 50%
育休開始から181日目以降は、支給割合が50%に下がります。
【計算式(181日目以降)】
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
たとえば月収30万円の方なら、67%期間は約20万円だったのが、50%期間は約15万円に減ることになります。家計への影響が大きいタイミングなので、復帰時期を検討する際はこの切り替わりを意識しておきましょう。
「180日」の数え方と切り替わるタイミング
「180日」のカウントで混乱する方が多いのですが、育児休業を開始した日から数えて180日目までが67%の対象です。
たとえば4月1日に育休を開始した場合:
- 4月1日〜9月27日(180日目)まで → 67%
- 9月28日(181日目)以降 → 50%
ちなみに、産後休業(出産後8週間)の期間は「180日」には含まれません。育児休業が始まってからのカウントなので、産休明けから数え始めてください。
💡 ポイント
支給単位期間(2か月ごとの申請期間)をまたいで180日を迎える場合、その期間は日割りで計算されます。たとえば支給単位期間の途中で181日目を迎えた場合、180日目までは67%、181日目以降は50%で計算されます。
【2026年最新】手取り10割相当になる新制度「出生後休業支援給付金」
2025年4月から、育児休業給付金に上乗せされる「出生後休業支援給付金」がスタートしました。条件を満たせば、最大28日間は手取り10割相当の給付を受けられます。
10割になる条件|夫婦で14日以上の育休取得
出生後休業支援給付金をもらうには、以下の条件を満たす必要があります。
【出生後休業支援給付金の条件】
- 父親:子の出生後8週間以内に、通算14日以上の育休(または産後パパ育休)を取得
- 母親:産休後16週間以内に、通算14日以上の育休を取得
夫婦ともに14日以上の育休を取得することで、13%が上乗せされます。従来の67%と合わせて80%となり、社会保険料免除+非課税を考慮すると、実質手取り10割相当になる仕組みです。
なお、配偶者が専業主婦(夫)の場合やひとり親の場合は、配偶者の育休取得がなくても給付率が引き上げられます。
対象期間は最大28日間
手取り10割相当になるのは最大28日間です。29日目以降は従来どおり67%(または50%)の支給になります。
「28日間しかないの?」と感じるかもしれませんが、この制度は特に父親の育休取得率向上を目的に作られたもの。短期間でも「収入が減らない」とわかれば、男性も育休を取りやすくなりますよね。
対象外になるケース|上限額に注意
「手取り10割」にはならないケースもあります。
育児休業給付金には上限額があり、2025年4月時点で休業開始時賃金日額の上限は15,690円/日(2025年8月以降は16,110円/日)です。
これを月額に換算すると、月収約47万円以上の方は上限に引っかかり、実際には10割に届かない可能性があります。
高収入の方ほど「10割」との差が大きくなります。月収60万円の方でも支給上限は変わらないため、実質的な給付率は低くなります。
新制度について詳しくは、こちらの記事もあわせてご覧ください。
▶ 育児休業給付金80%引き上げはどうなった?2025年4月実施の全詳細
▶ 育児休業給付金の上限が引き上げ!2025年4月から手取り10割相当に
【月収別】育児休業給付金の計算例
「結局、自分はいくらもらえるの?」が気になりますよね。月収別に、実際の支給額をシミュレーションしてみましょう。
月収20万円の場合
| 期間 | 割合 | 月額(税・社保控除後) |
|---|---|---|
| 180日目まで | 67% | 約13.4万円 |
| 181日目以降 | 50% | 約10万円 |
月収20万円の方の場合、働いていたときの手取りは約16〜17万円程度。67%期間の約13.4万円は、実質手取りの約8割に相当します。
月収30万円の場合
| 期間 | 割合 | 月額(税・社保控除後) |
|---|---|---|
| 180日目まで | 67% | 約20.1万円 |
| 181日目以降 | 50% | 約15万円 |
月収30万円の方は、180日を境に月5万円以上の差が出ます。1年間育休を取る場合、後半6か月は生活費の見直しが必要になるかもしれません。
月収40万円の場合
| 期間 | 割合 | 月額(税・社保控除後) |
|---|---|---|
| 180日目まで | 67% | 約26.8万円 |
| 181日目以降 | 50% | 約20万円 |
月収40万円の方は上限額に近づくため、実際の給付率は67%をやや下回る可能性があります。
📱 簡単シミュレーション
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計算方法について詳しく知りたい方はこちら:
▶ 〖2026年最新版〗育児休業給付金の計算方法を完全解説|給与別シミュレーションと受給額早見表
割合が下がる前に知っておきたい3つのポイント
育児休業給付金を「損せずもらう」ために、押さえておきたいポイントを3つ紹介します。
1. 復帰タイミングで受給額が変わる
月の途中で復帰すると、その月の給付金は日割り計算になります。
たとえば月末に復帰すると、その月の給付金はほぼゼロ。一方、月初に復帰すれば、前月分はフルでもらえます。
「月末に復帰すると損」とまでは言いませんが、復帰日によって最後の支給額が変わることは知っておきましょう。
▶ 育児休業給付金は復帰した月も貰える?日割り計算の仕組みと損しない復帰タイミングを完全解説
2. 賞与・残業代は計算に含まれない
「休業開始時賃金日額」の計算に含まれるのは、基本的に毎月支払われる賃金です。
含まれるもの:基本給、役職手当、通勤手当、住宅手当など
含まれないもの:賞与、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
残業代は「毎月支払われる」ため計算に含まれます。ただし、育休前に残業が極端に多かった場合は、平均的な給与より高くなるケースも。逆に、つわりなどで残業が減っていた場合は低くなる可能性があります。
3. 社会保険料免除で手取りは思ったより減らない
「67%しかもらえないの?」と不安になる方も多いですが、実際はそこまで厳しくありません。
育休中は以下が免除・非課税になるからです。
- 健康保険料 → 免除
- 厚生年金保険料 → 免除
- 雇用保険料 → 免除
- 所得税 → 非課税
- 住民税 → 非課税(給付金分)
働いているときは額面の約20〜25%が社会保険料・税金で引かれています。育休中はこれがゼロになるため、額面67%でも手取りベースでは約8割相当になるのです。
よくある質問
Q. パートでも67%もらえますか?
A. はい、雇用保険に加入していれば、パートでも同じ割合(67%・50%)で支給されます。ただし、週の所定労働時間が20時間以上であることなど、受給条件を満たす必要があります。
Q. 2人目の育休でも割合は同じですか?
A. はい、1人目でも2人目でも支給割合(67%・50%)は同じです。ただし、1人目の育休中に2人目を妊娠した場合など、受給条件(雇用保険の加入期間など)に注意が必要です。
Q. 延長した場合の割合は?
A. 育休を1歳6か月・2歳まで延長した場合も、181日目以降は50%のままです。延長によって割合が変わることはありません。
Q. 67%と50%の境目がわかりません
A. 育休開始日から数えて180日目までが67%、181日目以降が50%です。産休期間は含みません。支給決定通知書にも期間が記載されているので、届いたら確認しましょう。
まとめ
育児休業給付金の割合についておさらいします。
- 育休開始から180日目まで → 67%
- 181日目以降 → 50%
- 2025年4月〜:夫婦で14日以上育休取得 → 最大28日間手取り10割相当(出生後休業支援給付金)
- 社会保険料免除+非課税のため、実質手取りは額面の約8割相当
「67%って少ない…」と感じた方も、社会保険料や税金が免除されることを考えると、思ったほど収入は減りません。
とはいえ、181日目以降は50%に下がるため、長期で育休を取る場合は家計の見直しも必要です。復帰タイミングを検討する際は、「180日」の境目を意識しておきましょう。
支給額の見通しを立てたい方は、ぜひ当サイトの計算ツールをご活用ください。


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