【結論】育児休業給付金は夫婦同時に取得できる!ダブルで受給も可能
「夫婦で同時に育休を取ったら、給付金はどうなるの?」「収入が半分になって生活できなくなるのでは…」
そんな不安を抱えている方に、まず結論からお伝えします。育児休業給付金は、夫婦それぞれが同時に受け取ることができます。しかも、2025年4月からは新制度「出生後休業支援給付金」が始まり、条件を満たせば手取り10割相当を受給できるようになりました。
つまり、夫婦で同時に育休を取っても、経済的にはほとんど損をしない仕組みが整ってきているのです。
夫婦それぞれが給付金を受け取れる仕組み
育児休業給付金は、雇用保険に加入している労働者が育休を取得した際に、ハローワークから支給されるお金です。ここで大事なのは、「世帯」ではなく「個人」単位で支給されるという点。
夫婦それぞれが以下の条件を満たしていれば、同時に育休を取得しても、それぞれが給付金を受け取れます。
育児休業給付金の受給条件(夫婦それぞれが満たす必要あり)
- 雇用保険に加入していること
- 育休開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または就業時間80時間以上)の月が12ヶ月以上あること
- 育休中の就業日数が月10日以下(または就業時間80時間以下)であること
パートやアルバイトでも、雇用保険に加入していれば受給対象になります。正社員の夫と、パートの妻が同時に育休を取っても、それぞれ給付金を受け取れるのです。
2025年4月から「手取り10割」が実現した理由
2025年4月、育児休業に関する大きな制度改正がありました。新たに「出生後休業支援給付金」が創設されたのです。
従来の育児休業給付金は、休業開始から180日間は賃金の67%、それ以降は50%という給付率でした。「手取りの8割程度」とも言われていましたが、それでも収入減を心配して育休取得をためらう方は多かったのではないでしょうか。
出生後休業支援給付金は、この育児休業給付金に13%を上乗せする形で支給されます。合計80%の給付率になり、育休中は社会保険料が免除されることを考えると、実質的に手取り10割相当が確保できる計算です。
ただし、この上乗せ給付を受けるには「夫婦それぞれが14日以上の育休を取得する」などの条件があります。詳しくは後ほど解説しますね。
関連記事:育児休業給付金の上限が引き上げ!2025年4月から手取り10割相当に
夫婦同時取得で使える3つの制度を整理しよう
夫婦で育休を取る際に関係する制度は、実は3つあります。名前が似ていてややこしいのですが、ここで整理しておきましょう。
①育児休業給付金(基本の給付金)
最もベースとなる給付金です。子どもが原則1歳になるまで(保育園に入れない場合は最長2歳まで)受給できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付率 | 休業開始〜180日:賃金の67% 181日以降:賃金の50% |
| 支給期間 | 原則、子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可) |
| 申請先 | 会社経由でハローワーク |
夫婦それぞれがこの給付金を受け取れるため、同時に育休を取れば「ダブル」で世帯収入を確保できます。
関連記事:育児休業給付金はいくらもらえる?計算方法・上限額・支給例を完全解説〖2026年最新版〗
②出生後休業支援給付金(2025年4月〜の上乗せ給付)
2025年4月に新設された、育児休業給付金への上乗せ給付です。夫婦で協力して育児をすることを支援する目的で作られました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付率 | 賃金の13%(育児休業給付金に上乗せ) |
| 支給上限 | 最大28日分 |
| 対象期間 | 父親:出生後8週間以内 母親:産後休業後8週間以内 |
| 主な条件 | 夫婦それぞれが14日以上の育休を取得 |
この給付金のポイントは、「夫婦ともに14日以上の育休を取ること」が条件になっている点です。つまり、夫婦同時取得を強く後押しする制度なのです。
関連記事:育児休業給付金80%引き上げはどうなった?2025年4月実施の全詳細
③パパ・ママ育休プラス(1歳2ヶ月まで延長できる制度)
こちらは給付金ではなく、育休期間を延長できる制度です。夫婦ともに育休を取得する場合、通常は子どもが1歳になるまでの育休期間を、1歳2ヶ月まで延長できます。
パパ・ママ育休プラスの適用条件
- 夫婦ともに育休を取得すること
- 配偶者が、子の1歳の誕生日前日までに育休を取得していること
- 本人の育休開始日が、配偶者の育休開始日以降であること
ただし、1人あたりの育休取得可能期間は最長1年のまま。「夫婦合わせて」1歳2ヶ月まで育休を取れる、という制度です。
例えば、ママが産後休業後すぐに育休に入り、子どもが1歳になるまで取得。その後、パパが1歳〜1歳2ヶ月の2ヶ月間育休を取る、といった使い方ができます。
出生後休業支援給付金で「手取り10割」になる条件
2025年4月から始まった出生後休業支援給付金は、夫婦で育休を取る方にとって非常にお得な制度です。ただし、受給するにはいくつかの条件があります。一つずつ確認していきましょう。
夫婦それぞれ14日以上の育休取得が必要
出生後休業支援給付金を受け取るための最も重要な条件が、「夫婦それぞれが14日以上の育休を取得すること」です。
「14日」と聞くと、土日を含めて2週間と考える方もいるかもしれません。しかし、この14日は「育児休業給付金が支給される休業日数」としてカウントされる日数です。
産後パパ育休(出生時育児休業)と通常の育児休業を組み合わせて、通算14日以上になればOKです。分割取得も可能なので、「1回目に10日、2回目に5日」といった取り方でも条件を満たせます。
対象期間は「出生後8週間以内」に注意
出生後休業支援給付金には、対象期間の制限があります。
対象期間
- 父親の場合:子の出生日(または出産予定日)から8週間以内に取得した育休
- 母親の場合:産後休業終了後から8週間以内に取得した育休(つまり出産後16週間以内)
この期間を過ぎてから育休を取得しても、出生後休業支援給付金の対象にはなりません。通常の育児休業給付金(67%→50%)のみの支給となります。
特に父親の場合、「出生後8週間」は意外と短いです。出産予定日前から会社と調整を始め、出生後すぐに育休を取れるよう準備しておくことをおすすめします。
配偶者が専業主婦・自営業・ひとり親でも受給できる
「夫婦ともに14日以上の育休取得」が原則ですが、例外もあります。以下のケースでは、本人のみの育休取得でも出生後休業支援給付金を受給できます。
- 配偶者がいない(ひとり親)
- 配偶者が専業主婦(夫)である
- 配偶者が自営業・フリーランスで雇用保険に加入していない
- 配偶者が産後休業中である
- 配偶者と別居中(DV等の理由)
例えば、妻が専業主婦で夫のみが会社員の場合、夫が14日以上の育休を取得すれば、夫は出生後休業支援給付金を受け取れます。
母親が出産直後の産後休業中に父親が育休を取る場合も、母親は「産後休業中」なので育休は取れません。この場合も父親は単独で出生後休業支援給付金の対象になります。
【金額シミュレーション】夫婦同時取得でいくらもらえる?
「で、結局いくらもらえるの?」が一番気になるところですよね。具体的な金額でシミュレーションしてみましょう。
月収30万円の夫婦が28日間同時取得した場合
夫婦ともに月収30万円(額面)で、出産直後に28日間同時に育休を取得したケースを計算してみます。
計算の前提条件
- 夫婦ともに月収30万円(休業開始時賃金日額:約1万円)
- 出生後8週間以内に28日間の育休を同時取得
- 出生後休業支援給付金の条件を満たしている
育児休業給付金+出生後休業支援給付金の合計額
【夫の場合】
| 給付金の種類 | 計算式 | 金額 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金(または出生時育児休業給付金) | 1万円 × 28日 × 67% | 約18.8万円 |
| 出生後休業支援給付金 | 1万円 × 28日 × 13% | 約3.6万円 |
| 合計(28日分) | 1万円 × 28日 × 80% | 約22.4万円 |
【妻の場合】(産後休業後に育休取得)
妻も同様の計算で、28日分で約22.4万円を受給できます。
【夫婦合計】
28日間で約44.8万円。月収換算では夫婦で約48万円相当の収入が確保できます。
社会保険料免除で「手取り10割」になる仕組み
「あれ?給付率80%なら、手取り10割にはならないのでは?」と思った方、鋭いです。
ポイントは社会保険料の免除です。育休中は健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。また、育児休業給付金は非課税なので所得税もかかりません。
通常、手取り収入は額面給与からおおむね20%程度が社会保険料や税金として引かれています。つまり:
- 額面給与の80%が給付される
- 社会保険料・所得税がかからない
- ≒ 働いていた時の「手取り」とほぼ同じ金額になる
これが「手取り10割相当」と言われる理由です。
関連記事:〖2026年最新版〗育児休業給付金の計算方法を完全解説|給与別シミュレーションと受給額早見表
夫婦同時取得の3つのパターンとメリット・デメリット
夫婦で育休を取る場合、どのようなスケジュールで取得するかによって、メリット・デメリットが変わってきます。代表的な3つのパターンを見ていきましょう。
パターン①完全同時取得(産後すぐ夫婦で育休)
出産直後から夫婦そろって育休を取るパターンです。
スケジュール例
妻:産後休業(8週間)→ 育休開始
夫:出産日から育休開始(産後パパ育休 or 通常育休)
メリット:
- 産後の一番大変な時期を2人で乗り越えられる
- 出生後休業支援給付金の対象期間内に取得しやすい
- 夫が新生児の世話を学べる
デメリット:
- 同時期に2人とも仕事を離れるため、復帰後のキャッチアップが大変な場合も
- 「2人いなくても回る」タイミングもある(里帰り出産の場合など)
パターン②一部重複(妻の育休中に夫が途中参加)
妻が先に育休に入り、途中から夫も育休を取るパターンです。
スケジュール例
妻:産後休業(8週間)→ 育休(〜1歳)
夫:出産後4週目から4週間の育休を取得
メリット:
- 妻が「ワンオペ」から解放される期間を作れる
- 夫の仕事の繁忙期を避けて取得しやすい
- 出生後8週間以内に夫が14日以上取得すれば、出生後休業支援給付金の対象になる
デメリット:
- 夫が途中参加すると、赤ちゃんの生活リズムが変わることも
- 出生後8週間を過ぎると、出生後休業支援給付金がもらえない
パターン③交代取得(妻→夫でリレー)
妻の育休が終わるタイミングで、夫がバトンタッチして育休を取るパターンです。パパ・ママ育休プラスを活用すれば、1歳2ヶ月まで切れ目なく育休を取れます。
スケジュール例
妻:産後休業(8週間)→ 育休(〜1歳の誕生日前日)
夫:子が1歳になった日から育休開始(〜1歳2ヶ月)
メリット:
- 保育園入園までの「空白期間」を埋められる
- 妻が早めに職場復帰できる
デメリット:
- 夫の育休開始が1歳以降になるため、出生後休業支援給付金の対象外
- 通常の育児休業給付金(67%→50%)のみの支給
「手取り10割」を目指すなら、出生後8週間以内に夫が14日以上育休を取得するパターン①か②がおすすめです。
申請の流れと必要書類【会社への伝え方の例文付き】
「制度はわかったけど、どうやって申請すればいいの?」という方のために、具体的な手続きの流れを解説します。
育児休業の申出は原則1ヶ月前まで
育児休業を取得するには、休業開始予定日の1ヶ月前までに会社に申し出る必要があります。産後パパ育休(出生時育児休業)の場合は、2週間前までです。
出産予定日は前後することがあるので、余裕をもって早めに申し出ておくと安心です。会社によっては独自の申請書類があるので、人事部門に確認しましょう。
申出に必要な情報
- 育児休業を取得する予定の子の氏名・生年月日(出産前は出産予定日)
- 育児休業開始予定日と終了予定日
- 配偶者の育児休業取得予定(出生後休業支援給付金の申請に必要)
出生後休業支援給付金の申請は会社経由でハローワークへ
育児休業給付金・出生後休業支援給付金の申請は、原則として会社が代行してハローワークに提出します。
本人がやることは、会社から渡される「育児休業給付金支給申請書」に必要事項を記入・署名することです。初回申請では母子健康手帳のコピーなどが必要になることもあります。
出生後休業支援給付金を受けるためには、配偶者の育休取得状況を確認する書類も必要です。配偶者が同じ会社であれば簡単ですが、異なる会社の場合は「配偶者の被保険者番号」などの情報を用意しておきましょう。
関連記事:〖2026年最新版〗育児休業給付金の申請完全ガイド|手続きの流れ・必要書類・記入例まで徹底解説
上司・人事への切り出し方(例文)
「育休を取りたいけど、どう切り出せばいいかわからない…」という方のために、例文をご紹介します。
【上司への報告例文】
「〇〇課長、少しお時間よろしいでしょうか。私事ですが、〇月に子どもが生まれる予定です。出産後、妻と一緒に育児休業を取得したいと考えています。
期間は〇月〇日から約4週間を予定しています。業務の引き継ぎについては、△△さんにお願いできればと考えております。
ご相談させてください。」
ポイントは、①報告のタイミング(できれば妊娠安定期以降の早い段階)、②具体的な期間の提示、③業務引き継ぎへの配慮を示すことです。
育児休業は法律で認められた権利なので、基本的に会社は拒否できません。ただ、円滑に取得するためにも、早めの相談と丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。
よくある疑問と注意点
Q. 夫婦同時取得は会社に断られることがある?
A. 原則として、会社は育児休業の申出を拒否できません。これは法律(育児・介護休業法)で定められています。
ただし、以下の場合は労使協定により取得対象外とされることがあります。
- 入社1年未満の従業員
- 申出から1年以内(1歳6ヶ月・2歳までの延長は6ヶ月以内)に雇用関係が終了することが明らかな従業員
- 週の所定労働日数が2日以下の従業員
これらに該当しなければ、会社が「人手が足りないから」「前例がないから」といった理由で拒否することは違法です。
Q. 給付金の支給日はいつ?夫婦で同じ日に振り込まれる?
A. 育児休業給付金は、原則として2ヶ月に1回、指定した口座に振り込まれます。初回の振り込みは、育休開始から2〜3ヶ月後になることが多いです。
夫婦それぞれの申請・支給は別々に処理されるため、同じ日に振り込まれるとは限りません。それぞれの申請タイミングや、ハローワークでの処理状況によって異なります。
関連記事:育児休業給付金の初回が遅すぎる!いつもらえる?遅れる理由と対処法を完全解説
Q. 途中で復帰したら給付金はどうなる?
A. 育休を予定より早く切り上げて復帰した場合、復帰日の前日までの分が支給されます。すでに受給した分を返還する必要はありません。
ただし、復帰日がいつかによって、その月の給付金が日割り計算になったり、支給されなかったりすることがあります。詳しくは会社の人事担当やハローワークに確認しましょう。
関連記事:育児休業給付金は復帰した月も貰える?日割り計算の仕組みと損しない復帰タイミングを完全解説
まとめ:夫婦で育休を取るなら「14日以上の同時取得」がカギ
この記事のポイントをまとめます。
育児休業給付金の夫婦同時取得まとめ
- 育児休業給付金は夫婦それぞれが受給可能(同時取得OK)
- 2025年4月から出生後休業支援給付金が新設され、条件を満たせば手取り10割相当に
- 出生後休業支援給付金の条件は「夫婦それぞれが14日以上」「出生後8週間以内」
- 配偶者が専業主婦・自営業・ひとり親などの場合は、本人のみの育休でも受給可
- 育休の申出は1ヶ月前まで(産後パパ育休は2週間前)に会社へ
産後の一番大変な時期を夫婦で乗り越えたい。そんな願いを、制度がしっかりサポートしてくれる時代になりました。
「経済的に不安だから育休を取れない」という理由は、もう過去のものになりつつあります。ぜひこの記事を参考に、夫婦での育休取得を検討してみてください。
もし「自分たちの場合はいくらもらえるの?」と気になる方は、当サイトの計算ツールもご活用ください。
関連記事:産休育休自動計算ツール
※本記事の情報は2026年1月時点のものです。制度の詳細や最新情報については、厚生労働省の公式サイトやお近くのハローワークでご確認ください。



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