育児休業を取得する際、多くの方が気になるのが「実際にいくらもらえるのか」という点ですよね。生活費の計算や将来設計を立てる上で、育児休業給付金の金額を正確に把握することはとても重要です。
2025年4月から制度が大きく変わり、支給率が引き上げられたことで、以前よりも手厚い支援を受けられるようになりました。でも、計算方法が複雑で「結局自分はいくらもらえるの?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、育児休業給付金の金額について、基本的な計算方法から給与別のシミュレーション、2026年最新の上限額・下限額まで、どこよりも分かりやすく解説します。ご自身の受給額を正確に把握して、安心して育児休業を取得できるよう、しっかりサポートしますね。
育児休業給付金の金額とは?基本を押さえよう
育児休業給付金の仕組み
育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金です。育児休業中の収入を補填し、安心して子育てに専念できるよう設計されています。
給付金の金額は、育児休業を取得する前の給与(正確には「休業開始時賃金日額」)をベースに計算されます。つまり、育休前の給料が高い人ほど、受け取れる給付金も多くなる仕組みです。
ただし、上限額と下限額が設定されているため、極端に高収入の方や低収入の方は、実際の給与と給付金の比率が変わってくる点に注意が必要です。
2026年現在の支給率と制度改正のポイント
育児休業給付金の支給率は、2025年4月に大きく改正されました。現在(2026年1月時点)の支給率は以下の通りです。
| 期間 | 支給率(改正前) | 支給率(2025年4月以降) |
|---|---|---|
| 育休開始〜6ヶ月(180日)まで | 67% | 80% |
| 6ヶ月(181日)以降 | 50% | 67% |
この改正により、実質「手取り10割相当」の給付を受けられるようになりました。なぜなら、育児休業中は社会保険料が免除されるため、支給率80%でも実際の手取り額とほぼ同等になるからです。
特に最初の6ヶ月間は支給率が80%に引き上げられたことで、生活費の心配が大幅に軽減されましたね。
【重要ポイント】
厚生労働省の公式発表によると、2025年4月1日以降に育児休業を開始した方が新制度の対象となります。それ以前に育休を開始している方は、従来の67%/50%の支給率が適用されます。
育児休業給付金の計算方法を分かりやすく解説
基本の計算式
育児休業給付金の金額は、次の計算式で求められます。
【基本計算式】
育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 支給率(80%または67%)
この式だけ見ると難しく感じるかもしれませんが、一つずつ分解していけば簡単です。順番に見ていきましょう。
賃金日額の計算方法
「休業開始時賃金日額」は、育児休業を始める直前6ヶ月間の給与をベースに計算します。
【賃金日額の計算式】
賃金日額 = 育休開始前6ヶ月間の総支給額 ÷ 180日
計算に含まれる賃金:
- 基本給
- 残業代
- 各種手当(通勤手当、住宅手当など)
- 賞与(ただし特別な計算が必要)
計算に含まれない賃金:
- 臨時的な収入(退職金、見舞金など)
- 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
【具体例】
育休開始前6ヶ月間の給与が以下の場合:
| 月 | 総支給額 |
|---|---|
| 1ヶ月目 | 280,000円 |
| 2ヶ月目 | 300,000円 |
| 3ヶ月目 | 280,000円 |
| 4ヶ月目 | 290,000円 |
| 5ヶ月目 | 280,000円 |
| 6ヶ月目 | 270,000円 |
| 合計 | 1,700,000円 |
この場合の賃金日額は:
1,700,000円 ÷ 180日 = 約9,444円
支給日数の数え方
育児休業給付金は、原則として2ヶ月ごとに支給されます。支給日数は、実際に育児休業をした日数で計算します。
【支給日数のポイント】
- 原則として1支給単位期間(2ヶ月間)は30日または31日×2ヶ月分
- 月の途中で育休を開始・終了した場合は、実際の日数でカウント
- 就労した日がある場合は、その日数や時間によって調整される
詳しい計算方法については、こちらの計算方法ガイドでも解説していますので、併せてご確認ください。
【2026年最新】育児休業給付金の上限額と下限額
上限額はいくら?
育児休業給付金には上限額が設定されています。これは、賃金日額に上限があるためです。
【2026年1月現在の上限額】
※毎年8月1日に改定されます
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 賃金日額の上限 | 16,530円(2025年8月1日改定) |
| 育休開始〜180日目まで(80%) | 約397,920円/月 |
| 181日目以降(67%) | 約333,405円/月 |
※月額は30日換算での概算です
つまり、月給が約50万円を超える高収入の方でも、給付金は上限額までしか受け取れません。こういった場合、給与に対する給付金の割合は80%や67%よりも低くなってしまいます。
下限額の設定
一方、下限額についても設定があります。
【2026年1月現在の下限額】
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 賃金日額の下限 | 2,746円(2025年8月1日改定) |
| 育休開始〜180日目まで(80%) | 約65,904円/月 |
| 181日目以降(67%) | 約55,194円/月 |
※月額は30日換算での概算です
パートやアルバイトで短時間勤務の方でも、雇用保険の受給資格を満たしていれば、最低でもこの金額は受け取れます。
上限・下限に該当するケース
上限額に該当する方:
- 月給が約50万円以上の方
- 残業代や各種手当を含めて高収入の方
- 賞与が多い企業にお勤めの方
下限額に該当する方:
- パート・アルバイトで週20時間程度の勤務の方
- 月給が約8万円未満の方
- 時短勤務で勤務時間が短い方
ご自身がどちらに該当するか確認しておくと、実際の受給額を予測しやすくなります。
給与別シミュレーション|あなたはいくらもらえる?
ここでは、具体的な給与額ごとに、実際にいくら受け取れるのかシミュレーションしてみましょう。すべて2025年4月以降の新制度(80%/67%)で計算しています。
月給20万円の場合
【計算過程】
- 6ヶ月の総支給額:200,000円 × 6ヶ月 = 1,200,000円
- 賃金日額:1,200,000円 ÷ 180日 = 6,667円
| 期間 | 支給率 | 1日あたり | 月額(30日換算) |
|---|---|---|---|
| 育休開始〜180日目 | 80% | 5,334円 | 約160,000円 |
| 181日目以降 | 67% | 4,467円 | 約134,000円 |
月給20万円の方は、最初の6ヶ月間で月約16万円、それ以降は月約13.4万円を受け取れます。社会保険料が免除されるため、手取りベースでは育休前とほぼ同等の生活ができますね。
月給30万円の場合
【計算過程】
- 6ヶ月の総支給額:300,000円 × 6ヶ月 = 1,800,000円
- 賃金日額:1,800,000円 ÷ 180日 = 10,000円
| 期間 | 支給率 | 1日あたり | 月額(30日換算) |
|---|---|---|---|
| 育休開始〜180日目 | 80% | 8,000円 | 約240,000円 |
| 181日目以降 | 67% | 6,700円 | 約201,000円 |
月給30万円の方は、最初の6ヶ月間で月約24万円、それ以降は月約20.1万円を受け取れます。
月給40万円の場合
【計算過程】
- 6ヶ月の総支給額:400,000円 × 6ヶ月 = 2,400,000円
- 賃金日額:2,400,000円 ÷ 180日 = 13,333円
| 期間 | 支給率 | 1日あたり | 月額(30日換算) |
|---|---|---|---|
| 育休開始〜180日目 | 80% | 10,666円 | 約320,000円 |
| 181日目以降 | 67% | 8,933円 | 約268,000円 |
月給40万円の方は、最初の6ヶ月間で月約32万円、それ以降は月約26.8万円を受け取れます。
月給50万円以上の場合
月給50万円以上の場合、賃金日額が上限に達するため、実際の給与に対する支給率は80%や67%よりも低くなります。
【上限適用時の受給額】
| 期間 | 月額(上限) | 実質的な支給率(月給50万の場合) |
|---|---|---|
| 育休開始〜180日目 | 約397,920円 | 約79.6% |
| 181日目以降 | 約333,405円 | 約66.7% |
月給が50万円を大きく超える方は、上限額との差がさらに大きくなるため、事前に家計の見直しが必要かもしれません。
パート・時短勤務の場合
パートや時短勤務の方でも、雇用保険の加入条件を満たしていれば給付金を受け取れます。
【月給10万円のパートの場合】
- 6ヶ月の総支給額:100,000円 × 6ヶ月 = 600,000円
- 賃金日額:600,000円 ÷ 180日 = 3,333円
| 期間 | 支給率 | 月額(30日換算) |
|---|---|---|
| 育休開始〜180日目 | 80% | 約80,000円 |
| 181日目以降 | 67% | 約67,000円 |
パートの方の受給条件について詳しくは、パートでももらえる育児休業給付金ガイドをご確認ください。
2025年4月からの新制度!手取り10割相当とは
制度改正の内容
2025年4月から実施された制度改正は、「実質手取り10割相当」を実現するための大きな一歩でした。
【改正の主なポイント】
- 育休開始〜180日目までの支給率:67% → 80%
- 181日目以降の支給率:50% → 67%
- 社会保険料の免除は継続
- 非課税扱いも継続
この改正により、特に最初の6ヶ月間は、実際の手取り額とほぼ同等の給付を受けられるようになりました。
従来との比較
制度改正前後で、実際の受給額がどれくらい変わったのか見てみましょう。
【月給30万円の場合の比較】
| 期間 | 改正前(2025年3月まで) | 改正後(2025年4月以降) | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 育休開始〜180日目 | 約201,000円/月(67%) | 約240,000円/月(80%) | +約39,000円 |
| 181日目以降 | 約150,000円/月(50%) | 約201,000円/月(67%) | +約51,000円 |
月給30万円の方の場合、最初の6ヶ月間で月約3.9万円、7ヶ月目以降は月約5.1万円も多く受け取れるようになりました。これは年間で見ると数十万円の違いになりますね。
制度改正の詳細については、育児休業給付金の上限引き上げガイドや80%引き上げの詳細解説もご参照ください。
対象者と適用条件
【新制度の対象者】
- 2025年4月1日以降に育児休業を開始した方
- 雇用保険に加入している方
- 育児休業給付金の受給資格を満たす方
【注意点】
- 2025年3月31日以前に育休を開始した方は、従来の67%/50%が適用されます
- 育休開始日が制度の境目になるため、開始時期を調整する余地がある方は検討してみてください
- 延長期間についても新制度の支給率が適用されます
「少しでも多く受け取りたい」という方は、可能であれば2025年4月以降に育休を開始できるよう、出産時期や復帰時期を調整するのも一つの方法です。ただし、お子さんの成長や会社の状況も考慮して、無理のない範囲で検討してくださいね。
実際の手取り額はいくら?社会保険料免除の影響
社会保険料免除のメリット
育児休業中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。これが「手取り10割相当」を実現する大きなポイントです。
【免除される社会保険料】
- 健康保険料(本人負担分)
- 厚生年金保険料(本人負担分)
- 介護保険料(40歳以上の方)
通常、給与から控除される社会保険料は総支給額の約14〜15%程度です。この負担がなくなるため、支給率80%でも実質的な手取り額は育休前とほぼ同等になるわけです。
【免除期間】
- 育児休業を開始した月から終了する日の翌日が属する月の前月まで
- 月末時点で育休中であれば、その月の保険料が免除される
- 賞与に係る保険料も免除される(連続して1ヶ月を超える育休の場合)
手取り額の計算例
実際に、育休前と育休中の手取り額を比較してみましょう。
【月給30万円の方のケース】
| 項目 | 育休前(通常勤務時) | 育休中(最初の6ヶ月) |
|---|---|---|
| 総支給額 | 300,000円 | 240,000円(80%) |
| 健康保険料 | 約14,850円 | 0円(免除) |
| 厚生年金保険料 | 約27,450円 | 0円(免除) |
| 雇用保険料 | 約1,800円 | 0円 |
| 所得税 | 約5,000円 | 0円(非課税) |
| 住民税 | 約10,000円 | 約10,000円※ |
| 手取り額 | 約240,900円 | 約230,000円 |
※住民税は前年所得に基づき課税されるため、育休中も支払いが必要です
このように、支給率80%でも実際の手取り額は育休前とほぼ同水準になることが分かります。月給30万円の方の場合、差額は約1万円程度です。
税金の扱い
育児休業給付金は非課税所得です。つまり、所得税も住民税も課税されません。
【税制上のメリット】
- 育児休業給付金は所得税の課税対象外
- 翌年度の住民税も給付金分は計算に含まれない
- 配偶者控除・配偶者特別控除の判定で有利になる可能性がある
- 年末調整で還付を受けられる場合がある
ただし、育休前に支払われた給与や賞与は課税対象となるため、年末調整の際は注意が必要です。詳しくは育児休業給付金と年末調整のガイドをご覧ください。
こんな場合はどうなる?ケース別の金額計算
11日未満の月がある場合
育休開始前6ヶ月の間に、賃金支払基礎日数が11日未満の月がある場合、その月は計算から除外されます。
【具体例】
育休開始前6ヶ月間で、1ヶ月だけ賃金支払基礎日数が10日だった場合:
- その月を除いた5ヶ月間の給与合計で計算
- 5ヶ月分の総支給額 ÷ 150日(5ヶ月×30日)= 賃金日額
【注意点】
- 産前休業や病気休業で欠勤が多かった月は除外される可能性がある
- 除外される月が多いと、賃金日額が高くなる場合と低くなる場合がある
- 会社の給与計算方法によって異なるため、事前に確認しておくと安心
詳しい計算方法は11日未満の月がある場合の計算ガイドで解説しています。
賞与がある場合
賞与(ボーナス)は、原則として育児休業給付金の計算に含まれません。ただし、毎月定期的に支払われる賞与的な手当は含まれます。
【賞与の扱い】
- 年1〜2回の賞与:計算に含まれない
- 毎月支払われる業績給:計算に含まれる
- 3ヶ月を超える期間ごとの賞与:計算に含まれない
「賞与が多いから給付金も増える」と期待していた方は、残念ながら賞与分は反映されないので注意してくださいね。
残業代が多い場合
残業代は給与の一部として計算に含まれます。
【残業代が多い場合のポイント】
- 育休前6ヶ月間の残業代も総支給額に含まれる
- 残業が多かった時期に育休を開始すると、賃金日額が高くなる
- 逆に、残業が少ない時期だと賃金日額が低くなる可能性がある
【具体例】
基本給25万円 + 残業代平均5万円 = 月給30万円の場合
- 賃金日額の計算には残業代5万円も含まれる
- 育休中は月約24万円(80%)を受け取れる
繁忙期と閑散期で残業代の差が大きい方は、育休開始のタイミングによって受給額が変わってくるため、可能であれば調整してみてください。
給与が減額された場合
育休前に給与が減額された場合、その減額後の給与で計算されます。
【給与減額のケース】
- 時短勤務に変更した場合
- 職種や役職が変更になった場合
- 会社の経営状況による減給
- 妊娠・出産に伴う配置転換で給与が下がった場合
特に、妊娠中に体調不良で時短勤務に変更した方は、育休前6ヶ月間の給与が低くなるため、給付金額も少なくなってしまいます。こういう場合は、後から「もっともらえると思っていた」と不安になることもあるので、事前に試算しておくことをおすすめします。
育児休業給付金が減額されるケースと対処法
就労日数が多い場合
育児休業中に働いた日が月10日(または80時間)を超えると、給付金が減額または不支給になります。
【就労による減額ルール】
| 就労日数・時間 | 給付金の扱い |
|---|---|
| 月10日(または80時間)以内 | 満額支給 |
| 月10日(または80時間)超 | その月は不支給 |
【注意点】
- 在宅勤務や短時間勤務も就労日数にカウントされる
- 会社の行事参加や研修参加も就労とみなされる場合がある
- 月をまたぐ場合は、それぞれの月で判定される
給料が支払われた場合
育児休業中に賃金が支払われた場合、給付金との合計が休業前賃金の80%(または67%)を超えると、超過分が減額されます。
【賃金支払時の計算式】
- 賃金 + 給付金 ≦ 休業前賃金の80%(または67%)→ 満額支給
- 賃金 + 給付金 > 休業前賃金の80%(または67%)→ 超過分を減額
- 賃金のみで休業前賃金の80%(または67%)を超える → 給付金不支給
【具体例】
休業前賃金日額が10,000円、育休中に1日5,000円の賃金を5日分受け取った場合:
- 受け取った賃金:5,000円 × 5日 = 25,000円
- 本来の給付金額:10,000円 × 30日 × 80% = 240,000円
- 賃金と給付金の合計:25,000円 + 240,000円 = 265,000円
- 上限額:10,000円 × 30日 × 80% = 240,000円
- 減額後の給付金:240,000円 – 25,000円 = 215,000円
減額を防ぐポイント
【減額を避けるためのコツ】
- 就労は月10日以内に抑える
どうしても仕事が必要な場合は、月の就労日数をしっかり管理しましょう。 - 会社と事前に相談する
育休中の働き方について、事前に会社と調整しておくことが大切です。 - 記録を残す
就労した日や時間、受け取った賃金は記録しておくと、後で確認する際に便利です。 - 慣らし保育期間の働き方に注意
保育園の慣らし保育期間中に復帰前の準備で出社する場合も、就労日数にカウントされます。
「少しだけ働いて収入を増やしたい」という気持ちは分かりますが、かえって給付金が減額されて損をする可能性もあります。慎重に計算してから判断してくださいね。
よくある質問|育児休業給付金の金額について
支給額はいつ決まる?
Q:育児休業給付金の支給額は、いつの時点で決まりますか?
A:支給額は、育児休業を開始した時点の賃金日額で決まります。具体的には、育休開始日の直前6ヶ月間の給与をもとに計算されます。
育休開始後に給与制度が変わったり、会社が昇給したりしても、すでに育休中の方の給付金額は変わりません。逆に、育休中に会社の経営が悪化して給与水準が下がったとしても、給付金額は保証されます。
ただし、毎年8月1日に賃金日額の上限・下限が改定されるため、育休が長期にわたる場合は、この改定の影響を受ける可能性があります。
2人目以降も同じ金額?
Q:2人目の育休でも、1人目と同じ金額がもらえますか?
A:2人目の育休でも、計算方法は同じです。ただし、以下のケースでは金額が変わる可能性があります。
【金額が変わる可能性があるケース】
- 1人目の育休後、時短勤務で復帰した場合 → 給与が下がるため、給付金も減額
- 1人目の育休後、昇給した場合 → 給与が上がるため、給付金も増額
- 1人目の育休中に続けて2人目を妊娠した場合 → 復帰期間が短いため、計算方法が異なる
特に、1人目の育休から復帰せずに2人目の育休に入る場合は、受給資格を満たさない可能性があります。詳しくは2人目がもらえない場合のガイドや2歳差でももらえる?の記事をご確認ください。
延長した場合の金額は?
Q:育児休業を延長した場合、延長期間中の給付金額はどうなりますか?
A:延長期間中も、基本的に同じ計算方法で給付金が支払われます。
【延長時のポイント】
- 延長期間が181日目以降の場合、支給率は67%が適用される
- 2025年4月以降に育休を開始した方は、延長期間も新制度(67%)が適用される
- 上限額・下限額も通常と同じ
延長の手続きや条件については、延長申請の期限とガイドで詳しく解説しています。
【その他のよくある質問】
Q:育児休業給付金は手渡しですか、振込ですか?
A:振込です。指定した金融機関の口座に振り込まれます。詳しくはどこから支給される?ガイドをご覧ください。
Q:支給日はいつですか?
A:申請から約2ヶ月後が目安ですが、ケースによって異なります。支給日の問い合わせ方法もご参照ください。
Q:振込時間は何時頃ですか?
A:金融機関によって異なりますが、午前中〜午後にかけて振り込まれることが多いです。振込時間の詳細をご確認ください。
まとめ|育児休業給付金の金額を正しく理解して安心の育休生活を
ここまで、育児休業給付金の金額について詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。
【この記事の重要ポイント】
- 2025年4月以降は手取り10割相当
新制度により、最初の6ヶ月間は80%、それ以降は67%の支給率となり、社会保険料免除と合わせて実質手取りとほぼ同額を受け取れます。 - 計算式は「賃金日額 × 支給日数 × 支給率」
賃金日額は育休前6ヶ月の給与から計算され、一度決まると基本的に変わりません。 - 上限額・下限額がある
月給50万円以上の方は上限適用、月給8万円未満の方は下限適用となります。 - 給与別シミュレーションで目安を把握
月給20万円で約16万円、月給30万円で約24万円(最初の6ヶ月間)など、ご自身の給与から受給額を試算できます。 - 社会保険料免除が大きなメリット
健康保険料・厚生年金保険料が免除されるため、支給率80%でも実質手取りとほぼ同等になります。 - 就労日数や賃金支払いに注意
月10日(または80時間)を超えて働くと、その月の給付金は不支給となります。
育児休業給付金の金額について、少し複雑に感じたかもしれませんが、基本的な計算方法を理解すれば、ご自身の受給額を予測できます。
「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、事前にしっかり計算して、生活設計を立てておくことが大切です。育休中は赤ちゃんとの大切な時間ですから、お金の不安を減らして、安心して育児に専念してくださいね。
もし受給条件や申請方法について詳しく知りたい方は、申請完全ガイドや受給条件チェックリストもぜひご覧ください。
厚生労働省の公式情報も随時更新されていますので、最新の情報は厚生労働省の公式情報ガイドで確認できます。
あなたとお子さんの幸せな育休生活を、心から応援しています!



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