実は、育児休業給付金の手続きは、雇用保険に加入していて一定の条件を満たしていれば、会社とハローワークが協力して進めてくれる仕組みになっています。ただし、本人が知っておくべきポイントや、準備すべき書類もあります。
この記事では、育児休業給付金の手続きについて、申請の流れから必要書類、提出期限、2回目以降の継続手続き、よくあるトラブルの対処法まで、2026年最新の情報をもとに徹底解説します。初めての方でも安心して手続きを進められるよう、分かりやすく説明していきますね。
1. 育児休業給付金の手続きとは?【基礎知識】
1-1. 育児休業給付金の仕組み
育児休業給付金は、育児休業を取得した労働者の生活を支援するため、雇用保険から支給される給付金です。出産後の育児休業期間中、働けない間の収入を補う重要な制度となっています。
給付金は、育休開始から180日目までは休業開始時賃金の67%相当額、181日目以降は50%相当額が支給されます(2026年1月時点)。2025年4月からは、一定の条件を満たす場合、実質手取り10割相当になる引き上げも実施されています。
詳しい計算方法については、育児休業給付金の計算方法を完全解説をご覧ください。
1-2. 手続きに関わる3つの組織(本人・会社・ハローワーク)
育児休業給付金の手続きは、3つの関係者が協力して進めます。それぞれの役割を理解しておくと、スムーズに手続きが進みますよ。
| 関係者 | 主な役割 | 具体的な業務 |
|---|---|---|
| 本人(労働者) | 育休取得の申し出と必要書類の提出 | ・育休開始1ヶ月前までに会社へ申し出 ・母子手帳のコピーなど添付書類の準備 ・申請書への署名・捺印 ・振込口座情報の提供 |
| 会社(事業主) | 申請書類の作成とハローワークへの提出 | ・受給資格確認票・支給申請書の作成 ・賃金台帳から賃金額の記入 ・ハローワークへの書類提出 ・2回目以降の継続申請手続き |
| ハローワーク | 受給資格の審査と給付金の支給 | ・提出書類の審査 ・受給資格の確認 ・支給決定通知書の発行 ・指定口座への給付金振込 |
基本的に、申請書類の作成と提出は会社が代行してくれます。ただし、母子手帳のコピーや振込口座の情報など、本人しか用意できない書類もあるので、会社から依頼があった際には速やかに対応しましょう。
1-3. 手続き全体の流れ(申請から受給まで)
育児休業給付金の手続きは、大きく分けて以下の6ステップで進みます。
【手続きの全体像】
- 育休開始前(1ヶ月前まで):会社へ育児休業の申し出
- 育休開始後:必要書類の準備(会社と本人)
- 育休開始日から4ヶ月後の月末まで:初回申請書をハローワークへ提出
- 提出後1〜2週間:ハローワークで審査
- 審査完了後:支給決定通知書が会社経由で本人に届く
- 支給決定から約1週間:指定口座に給付金が振り込まれる
初回の給付金が振り込まれるまで、育休開始から約2〜3ヶ月かかることが一般的です。「給付金がなかなか振り込まれなくて不安…」という方も多いのですが、これは正常な流れなので安心してくださいね。
初回の振込タイミングについて詳しくは、育児休業給付金はいつからもらえる?受給開始時期を完全解説をご確認ください。
2. 手続きを始める前に確認すべき3つの受給条件
手続きを始める前に、まず自分が育児休業給付金の受給条件を満たしているか確認しましょう。条件を満たしていないと、手続きをしても給付金を受け取れません。
2-1. 雇用保険に加入していること
育児休業給付金は雇用保険制度の一部なので、雇用保険に加入していることが大前提です。正社員であれば基本的に加入しているはずですが、パートやアルバイトの場合は以下の条件を満たしている必要があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上継続して雇用される見込みがある
給与明細を見て、「雇用保険料」が引かれていれば加入しています。不安な場合は、会社の人事部や総務部に確認してみてください。
雇用保険との関係について詳しくは、育児休業給付金と雇用保険の関係を完全解説をご覧ください。
2-2. 育休開始前2年間で12ヶ月以上働いていること
育児休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または就業時間数が80時間以上の月)が12ヶ月以上必要です。
これは「ちゃんと働いていた実績」を確認する条件です。産休・育休を取得していた期間は、この2年間にカウントされないので注意が必要です。
【具体例】
例えば、2人目の出産で育休を取る場合、1人目の育休から復帰してすぐに2人目の育休に入ると、働いていた期間が12ヶ月に満たないケースがあります。こういった状況でも給付金を受け取る方法については、育児休業給付金2人目で復帰一年未満でも受給可能?で詳しく解説しています。
2-3. 育休中に働く日数・賃金の条件
育児休業中も、以下の条件を満たせば給付金を受け取れます。
- 各支給単位期間(1ヶ月ごと)に就業日数が10日以下(または就業時間が80時間以下)
- 休業開始時賃金の80%以上の賃金を受けていないこと
つまり、育休中に少し働くことは可能ですが、働きすぎると給付金がもらえなくなります。会社から「育休中に在宅で少し仕事してほしい」と言われた場合は、この条件を超えないよう注意してくださいね。
2-4. パート・アルバイトでも受給できる?
はい、パートやアルバイトでも、上記の条件を満たしていれば育児休業給付金を受け取れます。雇用形態は関係ありません。
ただし、パートの場合は「そもそも育児休業を取得できるか」という点が問題になることもあります。育児休業の取得要件は以下の通りです。
- 同一事業主に引き続き1年以上雇用されている
- 子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでない
パートの方向けの詳しい解説は、育児休業給付金はパートでももらえる!受給条件を完全解説をご確認ください。
3. 【初回申請】育児休業給付金の手続きステップ
それでは、具体的な手続きの流れを見ていきましょう。初回申請は少し手間がかかりますが、一つずつ進めていけば大丈夫です。
3-1. 育休開始前:会社への申し出(育休1ヶ月前まで)
まず、育児休業を取得する場合は、休業開始予定日の1ヶ月前までに会社へ書面で申し出る必要があります(育児・介護休業法)。
会社によっては独自の申請書を用意している場合もあるので、人事部や総務部に確認してください。申し出の際には以下の内容を明記します。
- 育児休業開始予定日
- 育児休業終了予定日
この申し出により、会社は育児休業給付金の申請準備を始めます。
3-2. 育休開始後:必要書類の準備(会社と本人)
育休が始まったら、会社と本人でそれぞれ書類を準備します。
【会社が準備する書類】
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)支給申請書
これらの書類には、過去の賃金や労働日数など、会社の賃金台帳をもとにした情報が記載されます。
【本人が準備する書類】
- 母子健康手帳のコピー(子の氏名・出生日が記載されているページ)
- 振込口座の確認書類(通帳のコピーやキャッシュカードのコピー)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードのコピー)
会社から「これらの書類を用意してください」と連絡が来るので、速やかに提出しましょう。早く提出すれば、その分早く給付金を受け取れます。
3-3. 申請書の提出(育休開始日から4ヶ月後の月末まで)
初回申請の期限は、「育児休業開始日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで」です。少し分かりにくいですよね。
【具体例】
育休開始日が2026年1月15日の場合:
4ヶ月後は5月15日→5月末日(5月31日)が申請期限
この期限内に、会社が書類をハローワークに提出します。本人が直接ハローワークに行く必要は基本的にありません。
ただし、会社が手続きをしてくれない場合や、手続きが遅れている場合は、本人がハローワークに相談することもできます。詳しくは、育児休業給付金の申請書が会社から来ない時の対処法をご覧ください。
3-4. ハローワークでの審査
書類がハローワークに提出されると、受給資格があるかどうかの審査が行われます。審査では以下の点が確認されます。
- 雇用保険の加入状況
- 過去2年間の就労実績(賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あるか)
- 育児休業の事実確認
- 提出書類の不備や記入ミスがないか
審査には通常1〜2週間程度かかります。書類に不備があると、会社に差し戻されて再提出が必要になり、さらに時間がかかってしまいます。
3-5. 支給決定通知書の受け取り
審査が完了すると、ハローワークから「育児休業給付金支給決定通知書」が発行されます。この通知書は会社経由で本人に届きます。
支給決定通知書には以下の情報が記載されています。
- 支給対象期間
- 支給額
- 次回申請期限
この通知書で、いくら振り込まれるのか、次回の申請期限はいつなのかが分かります。届いたら内容をよく確認しておきましょう。
支給決定通知書の見方については、育児休業給付金支給決定通知書の見方を完全解説で詳しく説明しています。
3-6. 給付金の振込
支給決定通知書が発行されると、通常1週間程度で指定した銀行口座に給付金が振り込まれます。振込名義は「ハローワーク」や「コウロウキンコ」などになります。
振込は平日の営業時間内に行われるため、支給日当日の朝に確認しても入金されていないことがあります。午後になってから入金されるケースもあるので、焦らず待ちましょう。
振込時間について詳しくは、育児休業給付金の振込時間は午後になることも?をご確認ください。
4. 初回申請に必要な書類と記入方法
4-1. 必要書類一覧(チェックリスト付き)
初回申請で必要な書類をチェックリストにまとめました。提出前に確認してください。
| 書類名 | 作成者 | チェック |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | 会社 | □ |
| 育児休業給付受給資格確認票・(初回)支給申請書 | 会社+本人 | □ |
| 母子健康手帳のコピー(出生届出済証明のページ) | 本人 | □ |
| 振込先口座確認書類(通帳やキャッシュカードのコピー) | 本人 | □ |
| 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) | 本人 | □ |
| 賃金台帳・出勤簿などのコピー | 会社 | □ |
書類は会社がまとめてハローワークに提出するので、本人分の書類は会社の指示に従って提出してください。
必要書類の詳細については、育児休業給付金の申請書類完全ガイドもご参照ください。
4-2. 育児休業給付金支給申請書の書き方
育児休業給付金支給申請書は、会社が記入する部分と本人が記入する部分があります。
【会社が記入する主な項目】
- 事業所番号・事業所名
- 被保険者番号
- 休業開始時賃金日額
- 支給単位期間の賃金額・就業日数
【本人が記入する主な項目】
- 氏名・生年月日
- 振込先金融機関・口座番号
- 本人確認(署名・捺印)
会社から「ここに署名・捺印してください」と指示されるので、その通りに記入すれば問題ありません。
4-3. 受給資格確認票・(初回)支給申請書の記入例
初回申請では「受給資格確認票」と「支給申請書」が一体になった書類を使用します。記入例を見ながら書くと安心です。
厚生労働省のホームページでも記入例が公開されていますし、会社の人事担当者が記入をサポートしてくれることも多いです。
詳しい記入例については、育児休業給付金支給申請書の記入例を完全解説で画像付きで説明しています。
4-4. 添付書類(母子手帳のコピー、振込口座確認書類など)
申請書とあわせて提出する添付書類について説明します。
1. 母子健康手帳のコピー
子どもの氏名と生年月日が記載されているページ(出生届出済証明のページ)をコピーして提出します。鮮明にコピーしないと、文字が読めずに差し戻されることがあるので注意してください。
2. 振込先口座確認書類
通帳のコピーまたはキャッシュカードのコピーを提出します。以下の情報が確認できる必要があります。
- 金融機関名
- 支店名
- 口座種別(普通・当座)
- 口座番号
- 口座名義人
ネット銀行の場合は、アプリの口座情報画面をスクリーンショットして印刷すればOKです。
3. 本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどのコピーを提出します。有効期限内のものを使用してください。
添付書類について詳しくは、育児休業給付金の添付書類完全ガイドをご覧ください。
4-5. 記入時の注意点とよくあるミス
申請書を記入する際によくあるミスをまとめました。これらに気をつければ、スムーズに審査を通過できます。
| よくあるミス | 正しい対応 |
|---|---|
| 振込先口座の記入間違い | 通帳やキャッシュカードを見ながら正確に記入。特に口座番号は慎重に確認 |
| 押印忘れ | 署名欄には必ず押印(シャチハタ不可の場合が多い) |
| 母子手帳コピーが不鮮明 | 文字がはっきり読める状態でコピー。カラーコピーが望ましい |
| 提出期限の勘違い | 育休開始日から4ヶ月後の月末が初回の期限。カレンダーで確認 |
| 賃金額の計算ミス | 会社が記入するが、不安な場合は賃金明細と照らし合わせて確認 |
不安な点があれば、会社の人事担当者やハローワークに事前に確認することをおすすめします。
5. 【2回目以降】継続申請の手続き
5-1. 2回目以降の申請サイクル(2ヶ月ごと)
初回の給付金が支給されたら、その後は2ヶ月ごとに継続申請を行います。これは育児休業給付金が「2ヶ月分まとめて支給される」仕組みになっているためです。
例えば、育休開始が1月15日の場合:
- 初回申請:1月15日〜3月14日分(約2ヶ月分)
- 2回目申請:3月15日〜5月14日分
- 3回目申請:5月15日〜7月14日分
このように、2ヶ月ごとの支給対象期間ごとに申請が必要です。
5-2. 育児休業給付金支給申請書(2回目以降用)の書き方
2回目以降は「育児休業給付金支給申請書」という、初回とは異なる書類を使用します。初回に比べて記入項目が少なく、シンプルです。
主な記入項目:
- 支給対象期間中の賃金額
- 支給対象期間中の就業日数
- 育児休業を継続しているかの確認
この書類も基本的には会社が記入し、本人は署名・捺印をするだけです。
詳しい書き方は、育児休業給付金支給申請書(2回目以降)の書き方完全ガイドで記入例付きで解説しています。
5-3. 会社が行う手続きと本人がすべきこと
2回目以降の手続きは、初回よりもシンプルになります。
【会社が行うこと】
- 支給申請書の作成
- 賃金台帳から賃金額・就業日数の記入
- ハローワークへの提出
【本人が行うこと】
- 申請書への署名・捺印
- 育休を継続していることの確認
2回目以降は添付書類が不要な場合がほとんどです。会社から「署名・捺印をお願いします」と連絡が来たら、速やかに対応しましょう。
5-4. 2回目以降の必要書類
2回目以降の申請で必要な書類は以下の通りです。
- 育児休業給付金支給申請書(2回目以降用)
- (場合によって)賃金台帳や出勤簿のコピー
初回のように母子手帳のコピーや振込先口座の確認書類は不要です。ただし、口座変更がある場合は別途届出が必要になります。
6. 申請期限と提出タイミング
6-1. 初回申請の期限(育休開始日から4ヶ月後の月末)
初回申請の期限は「育児休業開始日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで」です。
これは法律で定められた期限なので、必ず守る必要があります。期限を過ぎると、原則として給付金を受け取れなくなるので注意してください。
【期限の計算例】
- 育休開始日:2026年2月10日
- 4ヶ月後:2026年6月10日
- 申請期限:2026年6月30日
会社が手続きをしてくれる場合でも、期限が近づいたら「申請は進んでいますか?」と確認することをおすすめします。
6-2. 2回目以降の申請期限(各支給対象期間の末日から4ヶ月以内)
2回目以降の申請期限は、各支給対象期間の末日の翌日から起算して4ヶ月以内です。
例えば、支給対象期間が3月15日〜5月14日の場合:
申請期限は5月14日の翌日(5月15日)から4ヶ月後→9月15日まで
ただし、実際には支給決定通知書に次回申請期限が記載されているので、それを確認すれば間違いありません。
6-3. 期限を過ぎてしまった場合の対処法
「うっかり申請期限を過ぎてしまった…」という場合でも、諦めないでください。一定の条件下であれば、遡って申請できる可能性があります。
申請期限を過ぎてしまった理由が、やむを得ない事情(本人や子の病気、災害など)であれば、期限後でも申請が認められることがあります。
まずはハローワークに相談してみましょう。事情を説明すれば、対応方法を教えてくれます。
期限を過ぎた場合の対処法については、育児休業給付金の申請期限はいつまで?過ぎたらどうなる?で詳しく解説しています。
6-4. 2年以内なら間に合う救済措置
育児休業給付金には「2年の時効」があります。つまり、育休開始日から2年以内であれば、過去に遡って申請できる可能性があるのです。
例えば、会社が手続きを忘れていて1年後に気づいた場合でも、2年以内であればまだ申請できます。
ただし、これはあくまで「時効」の話であり、本来の申請期限(4ヶ月)を過ぎた場合は、やむを得ない理由が必要です。
詳しくは、育児休業給付金の申請期限を過ぎた!2年以内なら間に合う救済方法をご覧ください。
7. 延長申請の手続き(1歳以降も受給する場合)
7-1. 延長が認められる条件
育児休業給付金は原則として子が1歳に達するまでが支給対象ですが、一定の条件を満たせば1歳6ヶ月まで、さらに2歳まで延長できます。
延長が認められる主な条件:
- 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
- 子の養育を行っている配偶者が、死亡・負傷・疾病等により養育が困難になった場合
最も多いのは「保育園に入れなかった」というケースです。この場合、市区町村が発行する「保育所入所不承諾通知書」が必要になります。
7-2. 延長に必要な書類
延長申請には以下の書類が必要です。
- 育児休業給付金支給申請書(延長用)
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
- 延長事由を証明する書類(保育所入所不承諾通知書など)
延長事由認定申告書の書き方については、育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書の書き方完全ガイドで詳しく説明しています。
7-3. 延長申請のタイミング
延長申請は、子が1歳に達する日の前日までに行う必要があります。
例えば、子の誕生日が2025年4月15日の場合:
1歳に達する日=2026年4月14日
延長申請期限=2026年4月13日まで
保育所の入所不承諾通知書は、子が1歳になる前に届くように、早めに申請しておきましょう。通知書が届かないと延長申請ができません。
7-4. 2025年4月からの厳格化について
2025年4月から、育児休業給付金の延長要件が厳格化されました。
従来は「申し込めば入所できる保育園」(少し遠い保育園など)に申し込まずに延長するケースもありましたが、現在は以下の条件が厳しくなっています。
- 自宅から通える範囲の保育園を複数申し込んでいること
- 入所希望日が適切であること
「裏ワザ的な延長」は使えなくなったので、本当に保育園に入れない場合のみ延長できると考えてください。
詳しくは、公務員の育児休業給付金を延長する方法|4月からの厳格化で「裏ワザ」は使えない?をご確認ください。
8. よくあるトラブルと対処法
育児休業給付金の手続きでは、さまざまなトラブルが起こることがあります。よくあるケースと対処法を紹介します。
8-1. 会社から申請書が来ない・遅い
「育休が始まって2ヶ月経つのに、会社から何も連絡がない…」というケースは意外と多いです。
【対処法】
- まずは会社の人事部・総務部に連絡して、手続きの進捗を確認
- 「申請期限が迫っているので心配です」と伝える
- それでも動きがない場合は、ハローワークに相談
会社には申請手続きをする義務がありますが、担当者が忘れていたり、忙しくて後回しになっていることもあります。遠慮せずに確認しましょう。
詳しい対処法は、育児休業給付金の申請書が会社から来ない時の対処法完全ガイドをご覧ください。
8-2. 申請を忘れていた・期限を過ぎた
申請期限を過ぎてしまった場合、まずはハローワークに相談してください。
やむを得ない理由(本人や子の病気、災害など)があれば、期限後でも申請が認められることがあります。また、2年の時効内であれば遡って申請できる可能性もあります。
諦めずに、まずは管轄のハローワークに電話で相談してみましょう。
8-3. 書類の記入ミスで差し戻された
ハローワークの審査で書類に不備が見つかると、会社に差し戻されて再提出が必要になります。
よくある不備:
- 押印漏れ
- 口座番号の記入間違い
- 母子手帳のコピーが不鮮明
- 賃金額の計算ミス
差し戻しの連絡が来たら、速やかに修正して再提出しましょう。その分、給付金の振込も遅れます。
8-4. 支給決定通知書が届かない
申請から1ヶ月以上経っても支給決定通知書が届かない場合は、以下を確認してください。
- 会社に「ハローワークから何か連絡が来ていないか」確認
- 会社が書類を提出したか確認
- 管轄のハローワークに問い合わせ
会社経由で通知書が届くため、会社で止まっているケースもあります。
8-5. 会社が手続きをしてくれない場合
本来、会社には育児休業給付金の申請手続きを行う義務がありますが、まれに「忙しいから」「面倒だから」と手続きをしてくれない会社もあります。
この場合の対処法:
- 会社に対して、書面で手続きを依頼する(証拠を残すため)
- 労働基準監督署に相談する
- 本人がハローワークで直接申請することも可能(ただし会社の協力が一部必要)
最終的には、本人が直接ハローワークに行って事情を説明し、申請する方法もあります。ハローワークが会社に連絡してくれることもあります。
詳しくは、育児休業給付金の申請忘れで会社を訴えることは可能?をご参照ください。
9. 支給決定から振込までの流れ
9-1. 支給決定通知書の見方
支給決定通知書には以下の情報が記載されています。
- 支給対象期間:今回支給される期間(例:2026年1月15日〜2026年3月14日)
- 支給率:67%または50%
- 支給額:今回振り込まれる金額
- 次回申請期限:次の申請をする期限
支給額が想定より少ない場合は、計算ミスの可能性もあるので、会社やハローワークに確認してください。
通知書の見方について詳しくは、育児休業給付金支給決定通知書の見方を完全解説をご覧ください。
9-2. 振込までの期間(初回・2回目以降)
【初回の場合】
育休開始から給付金振込まで:約2〜3ヶ月
- 育休開始後、会社が書類準備:約1ヶ月
- ハローワークへ提出・審査:1〜2週間
- 支給決定から振込:約1週間
【2回目以降の場合】
申請から振込まで:約2〜3週間
2回目以降は初回よりも早く振り込まれることが多いです。
9-3. 支給日の問い合わせ方法
「いつ振り込まれるのか知りたい」という場合は、以下に問い合わせできます。
- 会社の人事部:申請状況の確認
- 管轄のハローワーク:審査状況・振込予定日の確認
ハローワークに問い合わせる際は、以下の情報を手元に用意しておくとスムーズです。
- 雇用保険被保険者番号
- 生年月日
- 育休開始日
問い合わせ方法について詳しくは、育児休業給付金の支給日の問い合わせ方法完全ガイドをご確認ください。
9-4. 振込が遅れている場合の確認先
支給決定通知書が届いているのに振込がない場合は、以下を確認してください。
- 振込先口座を確認:記入した口座に間違いがないか
- 銀行に確認:入金拒否などのトラブルがないか
- ハローワークに問い合わせ:振込処理が完了しているか
まれに、口座番号の記入ミスで振込ができないケースもあります。その場合は、正しい口座情報を再度届け出る必要があります。
10. ハローワークへの問い合わせ方法
10-1. 管轄ハローワークの調べ方
育児休業給付金の手続きは、会社の所在地を管轄するハローワークが担当します(本人の住所地ではありません)。
管轄ハローワークは、厚生労働省のホームページで調べられます。「ハローワーク 所在地検索」で検索すると、全国のハローワーク一覧が出てきます。
会社が複数の事業所を持っている場合は、給与を支払っている事業所の所在地を管轄するハローワークになります。
10-2. 電話・窓口での相談内容
ハローワークには電話または窓口で相談できます。
【電話相談】
管轄ハローワークに電話して、「育児休業給付金の件で相談したい」と伝えれば、担当部署につないでくれます。
相談できる内容:
- 受給資格があるか確認したい
- 申請の進捗状況を知りたい
- 振込予定日を知りたい
- 書類の書き方が分からない
【窓口相談】
直接ハローワークに行って相談することもできます。予約不要で、開庁時間内(平日8:30〜17:15が一般的)に訪問すればOKです。
窓口では、書類の記入方法を見てもらったり、受給条件を詳しく確認できます。
10-3. 問い合わせ時に準備すべき情報
ハローワークに問い合わせる際は、以下の情報を手元に用意しておくとスムーズです。
- 雇用保険被保険者番号(保険証や給与明細に記載)
- 生年月日
- 育児休業開始日
- 勤務先の会社名
- (既に申請済みの場合)支給決定通知書
特に被保険者番号は本人確認に必要なので、必ず用意しましょう。
ハローワークへの問い合わせについて詳しくは、育児休業給付金のハローワーク問い合わせ完全ガイドをご覧ください。
11. 【ケース別】特殊な状況での手続き
11-1. 転職1年未満で育休を取得する場合
転職してまもなく妊娠・出産した場合、「育休は取れるけど給付金はもらえないのでは?」と心配になりますよね。
実は、転職1年未満でも育児休業給付金を受け取れる可能性があります。重要なのは「育休開始前2年間に雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あるか」です。
前の会社での雇用保険加入期間も通算されるので、転職前の期間を含めて12ヶ月あればOKです。
詳しくは、転職1年未満でも育児休業給付金はもらえる!をご確認ください。
11-2. 2人目・3人目の育休で復帰期間が短い場合
2人目や3人目を出産する際、1人目の育休から復帰して間もなく次の育休に入ると、働いた期間が12ヶ月に満たないことがあります。
この場合でも、以下の条件を満たせば給付金を受け取れます。
- 前回の育休前の2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間がある
- 復帰後、わずかでも働いた実績がある
ただし、計算が複雑なので、不安な場合はハローワークに事前相談することをおすすめします。
詳しくは、育児休業給付金2人目で復帰一年未満でも受給可能?をご覧ください。
11-3. 退職を予定している場合の注意点
育休中または育休後に退職を予定している場合、給付金の取り扱いに注意が必要です。
【重要なポイント】
- 育休中に退職が決まっても、育休終了日までは給付金を受け取れる
- ただし、「育休終了後に職場復帰する意思」が受給条件なので、最初から退職を予定していた場合は不正受給になる可能性がある
- 退職後に受け取った給付金の返還を求められるケースもある
退職のタイミングと給付金の関係については、育児休業給付金と退職タイミング完全ガイドで詳しく解説しています。
11-4. 会社を変更する場合(転職)
育休中に会社が倒産したり、やむを得ず転職する場合、給付金はどうなるのでしょうか。
基本的に、育休は同一の事業主のもとで取得するものなので、会社が変わると育児休業給付金の受給は終了します。
ただし、転職先で改めて育児休業を取得できれば、新たに給付金を申請できる可能性もあります。この場合、転職先での雇用保険加入期間が条件を満たす必要があります。
12. 手続きに関するよくある質問(FAQ)
12-1. 手続きは自分でできる?会社が必須?
Q:育児休業給付金の申請は、自分で直接ハローワークに行ってできますか?
A:原則として会社(事業主)が手続きを行いますが、本人が直接ハローワークで申請することも可能です。ただし、会社が作成する書類(賃金月額証明書など)が必要なので、完全に自分だけで手続きすることは難しいです。
会社が協力してくれない場合は、ハローワークに相談すれば対応方法を教えてくれます。
12-2. 土日祝日でも申請できる?
Q:ハローワークは土日祝日も開いていますか?
A:基本的にハローワークは平日のみ開庁しています(土日祝日・年末年始は閉庁)。ただし、一部のハローワークでは土曜日に開庁している場合もあります。
育児休業給付金の手続きは会社が行うことがほとんどなので、本人が休日にハローワークに行く必要はありません。
12-3. オンラインでの申請は可能?
Q:育児休業給付金の申請はオンラインでできますか?
A:2020年5月から、事業主は「電子申請」が可能になりました。会社がマイナポータルを通じて電子申請することができます。
ただし、すべての会社が電子申請に対応しているわけではなく、多くの会社は従来通り紙の書類をハローワークに提出しています。
本人が個人でオンライン申請することは現時点ではできません。
12-4. 申請書のダウンロード方法は?
Q:育児休業給付金の申請書はどこでダウンロードできますか?
A:厚生労働省のホームページから申請書をダウンロードできます。「育児休業給付金 申請書」で検索すると見つかります。
ただし、実際には会社がハローワークから書類を入手して準備してくれることがほとんどです。個人でダウンロードする必要はあまりありません。
詳しいダウンロード方法は、育児休業給付金申請書のダウンロード方法完全ガイドをご覧ください。
13. まとめ:スムーズに手続きを進めるための3つのポイント
育児休業給付金の手続きについて、申請の流れから必要書類、期限、トラブル対処法まで詳しく解説してきました。最後に、スムーズに手続きを進めるための重要なポイントを3つにまとめます。
【ポイント1】早めに会社に申し出て、コミュニケーションを取る
育休開始1ヶ月前までに会社へ申し出ることが法律で定められていますが、できればもっと早めに伝えましょう。会社も準備期間が必要です。また、手続きの進捗を定期的に確認し、「申請書が来ない」「期限が迫っている」などの問題を早期に発見できるようにしましょう。
【ポイント2】必要書類は早めに準備し、正確に記入する
母子手帳のコピー、振込口座の情報、本人確認書類など、本人が用意する書類は会社から依頼があったら速やかに提出してください。書類の記入ミスや添付書類の不備があると、審査が遅れて給付金の振込も遅くなります。特に口座番号は間違えないよう、何度も確認しましょう。
【ポイント3】困ったときはすぐにハローワークに相談する
「会社が手続きをしてくれない」「申請期限を過ぎてしまった」「給付金が振り込まれない」など、トラブルが起きたときは一人で悩まず、すぐに管轄のハローワークに相談してください。専門の職員が対応方法を教えてくれます。相談は無料ですし、電話でも窓口でも対応してもらえます。
育児休業給付金は、育児休業中の大切な収入源です。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ確実に進めていけば大丈夫です。
初めての育休で不安がいっぱいだと思いますが、この記事を参考にしながら、焦らず手続きを進めてくださいね。赤ちゃんとの大切な時間を、安心して過ごせるよう応援しています。
もし分からないことがあれば、会社やハローワークに遠慮なく質問してください。あなたの権利ですから、堂々と受け取る資格があります。
この記事が、あなたの育児休業給付金の手続きをスムーズに進める助けになれば幸いです。
※この記事の情報は2026年1月時点のものです。制度は変更される可能性がありますので、最新情報は厚生労働省のホームページまたは管轄のハローワークでご確認ください。
参考情報源:
- 厚生労働省「育児休業給付について」
- ハローワークインターネットサービス



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