育児休業に入ってホッとしたのもつかの間、「育児休業給付金の申請書、どうやって書けばいいの?」と不安になっていませんか?
育児休業給付金支給申請書は、雇用保険から給付金を受け取るための重要な書類です。記入ミスがあると支給が遅れたり、最悪の場合は受給できなくなる可能性もあります。でも大丈夫です。この記事では、初回申請から2回目以降の継続申請、延長申請まで、具体的な記入例とともにわかりやすく解説していきます。
厚生労働省の最新情報に基づき、2026年1月時点での申請手続きを完全網羅。記入の不安を解消して、安心して育児休業期間を過ごしましょう。
育児休業給付金申請書とは?基本を押さえよう
まず、育児休業給付金申請書について基本的なことを確認しておきましょう。「書類がたくさんあって混乱する」という声をよく聞きますが、それぞれの書類の役割を理解すれば大丈夫です。
申請書の種類と役割
育児休業給付金の申請には、主に以下の書類が必要です。
| 書類名 | 役割 |
|---|---|
| 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 | 初回申請時に使用。受給資格の確認と初回の給付金申請を同時に行う |
| 育児休業給付金支給申請書(2回目以降) | 2回目以降の申請で使用。2か月ごとに提出 |
| 休業開始時賃金月額証明書 | 初回申請時に会社が記入。給付金の計算基礎となる賃金を証明 |
| 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 | 1歳以降に延長する場合に使用 |
申請書は原則として会社が記入・提出しますが、本人が記入する部分もあります。特に振込口座情報や署名欄は本人が記入する重要な箇所です。
初回と2回目以降の違い
初回の申請書は「受給資格確認票」と「支給申請書」が一体となった様式です。ここで受給資格が認められると、2回目以降は簡略化された「育児休業給付金支給申請書」を使用します。
初回申請のポイント:
- 受給資格の確認が行われる(雇用保険の加入期間など)
- 賃金月額証明書との整合性が重要
- 振込口座情報を初めて登録する
- 提出期限は育児休業開始日から4か月後の月末まで
2回目以降申請のポイント:
- すでに受給資格が確認されているため手続きが簡単
- 2か月ごとに継続して提出
- 就業日数・時間を正確に記入することが重要
- 提出期限は各支給対象期間の末日の翌日から2か月後の月末まで
申請書のダウンロード・入手方法
「申請書はどこで手に入れるの?」という疑問にお答えします。
ハローワークでの入手
最も確実な方法は、管轄のハローワークで直接受け取ることです。窓口で「育児休業給付金の申請書をください」と伝えれば、必要な書類一式を渡してもらえます。その場で記入方法の説明も受けられるため、初めての方には特におすすめです。
ハローワークは平日8:30~17:15が一般的な開庁時間ですが、一部の施設では時間延長や土曜開庁も実施しています。詳しい問い合わせ方法はこちらをご覧ください。
厚生労働省サイトからのダウンロード
厚生労働省の公式サイトからPDF形式でダウンロードすることも可能です。ハローワークインターネットサービスにアクセスし、「雇用継続給付」のページから最新版をダウンロードしましょう。
ダウンロード時の注意点:
- 必ず最新版を使用する(様式が変更されることがあります)
- A4サイズで両面印刷が基本
- カラー印刷は不要(白黒で問題ありません)
ダウンロード方法の詳細はこちらの記事で画像付きで解説しています。
会社から受け取る場合
多くの場合、会社の人事・総務部門から申請書が配布されます。産前産後休業中や育児休業開始後に、賃金月額証明書とセットで渡されることが一般的です。
もし育児休業開始から1か月以上経っても申請書が届かない場合は、会社に確認しましょう。申請書が来ない時の対処法も参考にしてください。
【記入例付き】育児休業給付金支給申請書の書き方(初回)
それでは、初回の申請書の具体的な記入方法を見ていきましょう。記入例を示しながら、一つひとつ丁寧に解説します。
記入前に準備するもの
スムーズに記入を進めるため、以下のものを手元に用意しておきましょう。
- 雇用保険被保険者証(被保険者番号を確認)
- 振込先の通帳またはキャッシュカード(口座情報を正確に記入するため)
- 印鑑(認印で可、シャチハタは避けたほうが無難)
- 母子健康手帳(出産日や子の氏名を確認)
- 給与明細(育児休業開始前の賃金を確認)
被保険者番号の記入方法
申請書の最上部にある「被保険者番号」欄は、雇用保険被保険者証に記載されている11桁の数字を記入します。
記入例:
1234-567890-1
ハイフンを含めて正確に記入してください。この番号は給付金支給の際の本人確認に使用される重要な情報です。もし被保険者証が手元にない場合は、会社の人事部門に確認しましょう。
休業開始時賃金月額証明書との関係
初回申請では、「休業開始時賃金月額証明書」という別の書類も同時に提出します。これは会社が記入する書類で、あなたの育児休業開始前の賃金額を証明するものです。
この証明書に記載された賃金額をもとに給付金が計算されるため、申請書の記入内容と証明書の内容が矛盾しないよう注意してください。
特に以下の項目は整合性を確認しましょう:
- 育児休業開始年月日
- 出産予定日・出産日
- 子の氏名・生年月日
育児休業期間の記入方法
「育児休業開始年月日」と「育児休業終了予定年月日」を記入します。
記入例:
- 育児休業開始年月日: 令和6年4月1日(2024年4月1日)
- 育児休業終了予定年月日: 令和7年3月31日(2025年3月31日)
開始日は産後休業(出産日から8週間)の翌日が一般的です。終了予定日は、子が1歳に達する前日を記入します。ただし、実際にはこの日より早く復帰したり、延長したりすることもできますので、「予定」の段階での記入で問題ありません。
賃金支払状況の記入
初回申請時の支給対象期間中に会社から賃金が支払われた場合は、その金額を記入します。
記入のポイント:
- 育児休業中は原則として無給のため、多くの場合は「0円」または「なし」と記入
- 有給休暇を使用した日がある場合は、その分の賃金を記入
- 支払われた賃金が休業開始前賃金の80%以上の場合、その期間は給付金が支給されません
例えば、育児休業開始月に数日分の通勤手当が支払われた場合は、その金額を正確に記入しましょう。
振込口座の記入(重要!)
給付金の振込先口座を記入する欄は、最も注意が必要な部分です。ここを間違えると給付金が振り込まれません。
記入例:
| 項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 金融機関名 | ○○銀行 |
| 支店名 | △△支店 |
| 預金種別 | 普通(または当座) |
| 口座番号 | 1234567(7桁で記入) |
| 口座名義人 | ヤマダ タロウ(カタカナで記入) |
よくある間違い:
- 口座番号を間違える(通帳をよく確認しましょう)
- 口座名義人を漢字で書く(必ずカタカナです)
- 旧姓の口座を記入する(現在の氏名と一致する口座が必要)
- ゆうちょ銀行の記号・番号をそのまま記入(ゆうちょ銀行は振込用の店名・口座番号への変換が必要)
ゆうちょ銀行の口座を使用する場合は、通帳に記載されている「記号・番号」ではなく、振込用の「店名・口座番号」を記入してください。これはゆうちょ銀行のサイトや窓口で確認できます。
署名・捺印欄の注意点
申請書の最後には、本人の署名・捺印欄があります。
署名のポイント:
- 必ず本人が自筆で署名する
- 氏名は戸籍上の正式な氏名を記入
- 旧字体など特殊な漢字も正確に書く
捺印のポイント:
- 認印で問題ありません(実印不要)
- 朱肉を使う印鑑が望ましい(シャチハタは避けたほうが無難)
- 印影が鮮明になるよう、しっかり押す
- 署名と印鑑の氏名が一致していることを確認
結婚などで氏名が変わった場合、印鑑は旧姓のままでも法的には問題ありませんが、トラブルを避けるため新しい氏名の印鑑を使用することをおすすめします。
【記入例付き】2回目以降の申請書の書き方
初回申請が無事に完了すると、2か月ごとに継続申請を行います。2回目以降の申請書は初回よりもシンプルですが、記入ミスがないよう注意が必要です。
初回との違い
2回目以降の申請書は、すでに受給資格が確認されているため、以下の点が初回と異なります。
- 受給資格確認票の部分がない
- 振込口座情報の記入が不要(初回登録済みの口座に振り込まれる)
- 賃金月額証明書の添付が不要
- 記入項目が少なく、手続きが簡略化されている
ただし、支給対象期間中の就業状況を正確に記入することが重要です。ここを誤ると給付金額に影響したり、最悪の場合は給付が止まることもあります。
支給対象期間の記入方法
2回目以降の申請では、「支給対象期間」が自動的に印字されているか、会社が記入済みの場合が多いです。
記入例:
第2期: 令和6年6月1日~令和6年7月31日(2か月間)
この期間は、前回の支給対象期間の翌日から2か月間が基本です。ただし、育児休業の終了により期間が短くなることもあります。
就業日数と就業時間の記入
これが2回目以降申請で最も重要な記入項目です。支給対象期間中に、育児休業中でありながら一時的に就業した日がある場合、その日数と時間を正確に記入します。
記入例:
| 項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 就業日数 | 2日 |
| 就業時間数 | 12時間(両日の合計) |
| 支払賃金額 | 20,000円 |
就業のルール:
- 支給対象期間(2か月間)に就業日が10日以下(または就業時間が80時間以下)であれば給付金は支給される
- 11日以上働いた場合、その期間の給付金は支給されません
- 在宅勤務やリモートワークも就業に含まれます
- 会社の研修や会議への出席も就業とみなされます
「ちょっとだけ会社に顔を出した」「メール対応だけした」という場合でも、それが業務として行われた場合は就業に該当しますので、正直に記入しましょう。
よくある記入ミス
2回目以降の申請でよく見られるミスをご紹介します。
1. 就業日数のカウントミス
例えば、1日に2時間だけ働いた場合、これは「0.25日」ではなく「1日」とカウントします。短時間でも働いた日は1日として計算してください。
2. 就業時間の合計間違い
複数日にわたって働いた場合、それぞれの時間を合計します。1日目3時間、2日目5時間なら、合計8時間です。
3. 賃金の記入漏れ
就業した場合、支払われた賃金額も必ず記入してください。金額によっては給付金額が調整されることがあります。
4. 有給休暇の扱い
育児休業中に有給休暇を使用した場合も、就業日数には含めません。ただし、支払われた賃金は記入が必要です。
延長申請時の記入方法
子が1歳に達した後も保育所に入れないなどの理由で育児休業を延長する場合、専用の申告書「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」を提出します。
延長事由の記入
延長申告書には、延長する理由を記入する欄があります。2026年現在、主な延長事由は以下の通りです。
| 延長事由 | 該当するケース |
|---|---|
| 保育所等における保育の実施が行われないこと | 認可保育所に申し込んだが入所できなかった |
| 配偶者の死亡 | 子を養育する予定だった配偶者が亡くなった |
| 配偶者の負傷、疾病等 | 配偶者が病気やケガで子の養育が困難 |
| 離婚等 | 配偶者と別居または離婚した |
| 6週間以内に出産予定または産後8週間を経過しない | 第2子を妊娠・出産した |
最も多いのは「保育所等における保育の実施が行われないこと」です。この場合、該当する番号にチェックを入れます。
記入例:
☑ 1. 保育所等における保育の実施が行われないこと
必要な添付書類
延長事由に応じて、以下の書類を添付する必要があります。
保育所に入れない場合:
- 市区町村が発行する「保育所等の入所不承諾通知書」の写し
- または保育所等の利用申込書の写しと入所選考結果通知書の写し
配偶者の死亡の場合:
- 住民票の写し(続柄と死亡の事実が確認できるもの)
配偶者の負傷・疾病等の場合:
- 医師の診断書
保育所の入所不承諾通知は、子が1歳になる前後の時期に市区町村から発行されます。延長申請のタイミングについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
2025年4月から延長要件が厳格化されたため、特に保育所入所に関する書類は早めに準備しておきましょう。詳細は延長厳格化の記事をご確認ください。
よくある記入ミスと注意点
実際の申請でよく見られる記入ミスと、それを防ぐための注意点をまとめました。
振込口座の間違い
給付金が振り込まれないトラブルで最も多いのが、口座情報の記入ミスです。
チェックポイント:
- 口座番号は通帳と照合して一字一句確認
- ゆうちょ銀行の場合は「振込用の店名・口座番号」を記入(記号・番号ではない)
- 口座名義は必ずカタカナで記入
- 濁点・半濁点も正確に記入(「タナカ」と「ダナカ」は別)
- 旧姓の口座ではなく、現在の氏名の口座を使用
万が一、初回申請後に口座を変更したい場合は、ハローワークに「振込口座変更届」を提出する必要があります。
日付の記入ミス
日付の記入で注意すべきポイントです。
- 西暦と和暦を混同しない(申請書の様式に合わせる)
- 育児休業開始日は産後休業の翌日(通常は出産日から57日後)
- 子の1歳到達日は誕生日の前日(例:2024年4月2日生まれなら、1歳到達日は2025年4月1日)
特に「1歳到達日」は間違えやすいので注意しましょう。法律上、年齢は誕生日の前日に加算されます。
署名・捺印漏れ
「会社が手続きしてくれるから」と安心していると、本人署名・捺印欄が空欄のまま提出されてしまうことがあります。
必ず確認すること:
- 署名欄に本人が自筆で署名したか
- 捺印したか(シャチハタは避ける)
- 署名と捺印の氏名が一致しているか
署名・捺印がない申請書は受理されず、再提出が必要になります。これにより給付金の支給が遅れる可能性があるため、提出前に必ず確認してください。
賃金支払状況の記入ミス
育児休業中の賃金支払い状況は、給付金額に直接影響する重要な項目です。
正しい記入方法:
- 完全無給の場合: 「0円」または「なし」と記入
- 賃金が支払われた場合: 総額を正確に記入(税込金額)
- 有給休暇を使用した場合: その分の賃金も含める
- 通勤手当などの手当も賃金に含まれる
賃金が休業開始前賃金の80%以上支払われた月は、給付金が支給されません。また、13%を超えて80%未満の場合は、給付金が減額されます。詳しい計算方法を確認しておくと安心です。
必要な添付書類一覧
申請書と一緒に提出する添付書類は、申請のタイミングによって異なります。
初回申請時
初回申請では以下の書類が必要です。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 | 本人と会社が記入 |
| 休業開始時賃金月額証明書 | 会社が記入 |
| 賃金台帳の写し | 育児休業開始前の賃金を証明 |
| 出勤簿またはタイムカードの写し | 育児休業開始前の出勤状況を証明 |
| 母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページ) | 子の出生を証明 |
会社が用意する書類もありますが、母子健康手帳のコピーは本人が用意する必要があります。出生届出済証明のページ(出生届を提出した際に役所が証明印を押すページ)のコピーを用意しましょう。
2回目以降
2回目以降の継続申請では、添付書類はほとんど不要です。
- 育児休業給付金支給申請書(2回目以降用)
基本的にはこの申請書のみで手続きが完了します。ただし、支給対象期間中に就業した場合は、その事実を証明する書類(出勤簿など)を求められることがあります。
延長申請時
1歳以降に延長する場合は、延長事由を証明する書類が必要です。
| 延長事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 保育所に入所できない | 市区町村発行の入所不承諾通知書の写し |
| 配偶者の死亡 | 住民票の写し(死亡の事実が確認できるもの) |
| 配偶者の負傷・疾病 | 医師の診断書 |
| 配偶者との別居・離婚 | 住民票の写し |
| 第2子の妊娠・出産 | 母子健康手帳の写し |
延長申請の詳細については、延長申告書の書き方の記事をご参照ください。また、添付書類の完全ガイドもご活用ください。
提出期限と提出方法
申請書の提出期限を過ぎると、給付金が受け取れなくなる可能性があります。必ず期限内に提出しましょう。
初回の提出期限
初回申請の提出期限は、育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までです。
計算例:
育児休業開始日が2024年4月1日の場合
→ 4か月後は2024年8月1日
→ 提出期限は2024年8月31日
ただし、この期限を過ぎても、2年以内であれば遡って申請が可能です。詳しくは申請期限の記事をご確認ください。
2回目以降の提出期限
2回目以降の継続申請の提出期限は、各支給対象期間の末日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までです。
計算例:
支給対象期間が2024年6月1日~7月31日の場合
→ 支給対象期間末日の翌日は2024年8月1日
→ 2か月後は2024年10月1日
→ 提出期限は2024年10月31日
会社経由で申請する場合、会社の事務処理期間も考慮して、できるだけ早めに署名・捺印を済ませて会社に渡しましょう。
会社経由での提出
ほとんどのケースでは、会社が申請書を取りまとめてハローワークに提出します。
会社経由の流れ:
- 会社から申請書を受け取る
- 本人記入欄を記入し、署名・捺印する
- 申請書を会社に返送または手渡しする
- 会社が必要書類を添付してハローワークに提出
- ハローワークから会社に支給決定通知が送付される
- 会社から本人に通知される
会社の担当者も忙しいため、申請書が届いたらできるだけ早く記入して返送することを心がけましょう。会社での手続きの詳細も参考にしてください。
本人が直接提出する場合
会社が手続きをしてくれない場合や、本人が直接提出したい場合は、管轄のハローワークに持参または郵送で提出できます。
直接提出する場合の準備:
- 申請書一式(本人記入欄を記入済み)
- 必要な添付書類
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
会社が協力してくれない場合の対処法は、こちらの記事で詳しく解説しています。
記入後のチェックリスト
申請書を提出する前に、以下のチェックリストで最終確認をしましょう。
提出前に確認すべき10項目
| No. | 確認項目 | チェック |
|---|---|---|
| 1 | 被保険者番号は正確に記入したか(11桁) | ☐ |
| 2 | 育児休業開始日・終了予定日は正しいか | ☐ |
| 3 | 振込口座情報に間違いはないか(特に口座番号) | ☐ |
| 4 | 口座名義はカタカナで記入したか | ☐ |
| 5 | 賃金支払状況は正確に記入したか | ☐ |
| 6 | 就業日数・就業時間は正しく記入したか(2回目以降) | ☐ |
| 7 | 本人署名欄に自筆で署名したか | ☐ |
| 8 | 捺印したか(朱肉を使う印鑑) | ☐ |
| 9 | 必要な添付書類はすべて揃っているか | ☐ |
| 10 | 提出期限内に会社に返送できるスケジュールか | ☐ |
すべての項目にチェックが入ったら、申請書のコピーを取っておくことをおすすめします。万が一、書類が紛失したり、後から確認が必要になったりした場合に役立ちます。
【Q&A】申請書記入に関するよくある質問
実際に申請書を記入する際によく寄せられる質問にお答えします。
記入ミスをした場合の訂正方法は?
A: 記入ミスをした場合、以下の方法で訂正してください。
- 誤った箇所に二重線を引く
- その上または近くに正しい内容を記入
- 訂正箇所に訂正印を押す(署名欄に押した印鑑と同じもの)
修正液や修正テープの使用は避けてください。訂正が多い場合は、新しい申請書に書き直すことをおすすめします。
会社が手続きしてくれない場合はどうすればいい?
A: 会社には育児休業給付金の申請手続きを代行する義務はありませんが、協力を求めることはできます。
まずは会社の人事部門に相談し、それでも対応してもらえない場合は、本人が直接ハローワークで手続きすることが可能です。ただし、賃金月額証明書など会社が記入・証明する必要がある書類もあるため、最低限の協力は必要です。
詳しい対処法はこちらの記事をご覧ください。場合によっては、会社のミスを訴えることも検討できます。
電子申請(e-Gov)の場合、記入方法は違う?
A: 会社がe-Gov(電子申請)を利用している場合、紙の申請書ではなくオンラインシステム上で情報を入力します。
入力項目自体は紙の申請書とほぼ同じですが、以下の点が異なります:
- 署名・捺印の代わりに電子署名を使用
- 添付書類はPDFなどの電子データで提出
- 振込口座情報は初回登録後、システムに保存される
電子申請の場合、会社の担当者が主導で手続きを進めることが多いため、本人は必要な情報を正確に伝えることが重要です。
出生時育児休業給付金の申請書とは違うの?
A: はい、出生時育児休業給付金(いわゆる産後パパ育休の給付金)と通常の育児休業給付金では、使用する申請書が異なります。
| 給付金の種類 | 対象期間 | 申請書 |
|---|---|---|
| 出生時育児休業給付金 | 子の出生後8週間以内に取得した最大28日間の休業 | 出生時育児休業給付金支給申請書 |
| 育児休業給付金 | 子が1歳(延長した場合は最長2歳)になるまでの休業 | 育児休業給付金支給申請書 |
出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合、まず出生時育児休業給付金の申請を行い、その後に通常の育児休業給付金の申請を行います。詳しくは両者の違いを解説した記事や出生時育児休業給付金申請書の書き方をご確認ください。
申請書を提出してからどのくらいで給付金が振り込まれる?
A: 初回申請の場合、申請書を提出してから給付金が振り込まれるまで、通常2~3か月程度かかります。
これは、ハローワークでの審査に時間がかかるためです。申請内容に不備があれば、さらに時間がかかることもあります。
2回目以降の継続申請の場合は、1~2か月程度で振り込まれることが多いですが、時期によって変動します。給付金の支給タイミングや支給決定通知書がいつ届くかについても詳しく解説しています。
支給日についての問い合わせ方法はこちらの記事をご参照ください。振込が遅い場合の対処法もこちらで解説しています。
まとめ:安心して申請するために
育児休業給付金の申請書記入について、詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをおさらいしましょう。
申請書記入の重要ポイント:
- 振込口座情報は最も注意が必要。通帳と照合して一字一句確認する
- 署名・捺印は必ず本人が行う(会社に任せきりにしない)
- 就業日数・就業時間は正直に正確に記入(10日または80時間を超えると給付金が止まる)
- 提出期限を守る(初回は育児休業開始から4か月後の月末まで)
- 記入後は必ずチェックリストで確認してからコピーを取る
初めての申請は不安かもしれませんが、この記事を参考にしながら一つひとつ丁寧に記入すれば大丈夫です。わからないことがあれば、会社の担当者やハローワークに遠慮なく質問しましょう。問い合わせ先の詳細も参考にしてください。
育児休業給付金は、子育てをしながら生活を支えてくれる大切な制度です。2025年4月からは給付率が引き上げられ、手取り10割相当になる改正も実施されました。この制度をしっかり活用して、安心して子育てに専念してください。
申請手続きは少し面倒に感じるかもしれませんが、一度流れを理解すれば次回からはスムーズに進められます。この記事があなたの育児休業期間を支える一助となれば幸いです。
赤ちゃんとの大切な時間を、どうぞ楽しんでくださいね。
※この記事は2026年1月時点の情報に基づいています。制度は変更される可能性がありますので、申請時には厚生労働省やハローワークの最新情報をご確認ください。
参考:厚生労働省「育児休業給付について」、ハローワークインターネットサービス


コメント