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産休・育休でもらえるお金

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「産休・育休中はどんなお金がもらえるの?」「育休手当っていくらになる?」「社会保険料は免除されるって聞いたけど本当?」――産休・育休中のお金に関する制度は複数あり、名称が似ていて混乱しやすいです。

このページでは、産休・育休中にもらえる給付金・手当・免除の全体像を時期別に整理し、各制度への詳細ページへ案内します。まずここで全体を把握してから、詳しく知りたい制度のページへ進んでください。

産休・育休でもらえるお金の全体像

産休・育休中に受け取れるお金と免除になる費用を、時期ごとに整理しました。

💡 結論:産休中は「出産手当金(給与の約2/3)」、育休中は「育児休業給付金(給与の67%→50%)」が主な収入源です。両親で育休を取れば「出生後休業支援給付金(+約13%)」も受け取れます。さらに産休・育休中は「社会保険料が免除」されるため、実質手取りは通常の約80%水準を維持できます。

時期別・制度一覧

時期 制度名 対象者 金額の目安
産休中 出産手当金 社保加入のママ 給与の約2/3
育休開始〜28日 育児休業給付金 雇用保険加入者 給与の67%
出生後休業支援給付金 両親ともに育休取得 +約13%上乗せ
育休29日〜6か月 育児休業給付金 雇用保険加入者 給与の67%
育休6か月〜終了 育児休業給付金 雇用保険加入者 給与の50%
産休・育休全期間 社会保険料免除 社保加入者(本人・会社負担) 月2〜5万円相当
育休復帰後 育児時短就業給付金 時短勤務中(子2歳まで) 時短前賃金の約10%

📌 注意:制度の内容・支給条件・申請期限は、加入している健康保険・勤務先・自治体・法改正によって変わる場合があります。実際に申請する際は、勤務先・ハローワーク・健康保険組合の最新情報も確認してください。

産休中にもらえるお金

産前休業(出産予定日の42日前〜)から産後休業(産後56日)の期間中にもらえる主な給付金は「出産手当金」です。

出産手当金

項目 内容
支給額 標準報酬日額の2/3 × 支給日数
支給期間 産前42日(多胎は98日)+産後56日(最大98日)
対象者 健康保険の被保険者本人(会社員・公務員など)
課税 非課税
申請先 会社経由で健康保険組合・協会けんぽ

詳しくは → 出産手当金とは|いくらもらえる?計算方法・申請方法を解説

計算ツール → 出産手当金計算ツール

育休中にもらえるお金

産後休業が終わり育休に入ると、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。育休開始から180日(約6か月)までは給与の67%、それ以降は50%が支給されます。

育児休業給付金

育休開始からの期間 支給率 備考
開始〜180日(約6か月) 給与の67% 社保免除込みで手取り約80%水準
181日〜育休終了 給与の50% 延長期間中も同率で継続

出生後休業支援給付金(2025年4月〜)

2025年4月から新設された制度で、両親ともに育休を取得した場合に、育休開始から28日間、育児休業給付金に約13%が上乗せされます。

項目 内容
条件 子の出生後8週間以内に両親ともに14日以上育休を取得
上乗せ率 約+13%(67%+13%=約80%)
上乗せ期間 育休開始から28日間

詳しくは → 出生後休業支援給付金とは|条件・支給額・申請方法を解説

育児休業給付金の詳細は → 育児休業給付金とは|いくらもらえる?計算方法・申請方法を解説

計算ツール → 育児休業給付金計算ツール

パパが育休を取った場合

パパが育休を取得した場合も、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。産後8週間以内に取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」の場合は「出生時育児休業給付金」として支給されます。

パパが受け取れる主な給付金

制度名 取得時期 支給率
出生時育児休業給付金 産後パパ育休(出生後8週間以内・最大28日) 給与の67%
育児休業給付金 産後パパ育休後の通常育休(〜子が2歳まで) 67%→50%
出生後休業支援給付金 両親育休取得時・育休開始28日間 +約13%上乗せ

💡 補足:パパとママがそれぞれ雇用保険に加入していれば、双方が育児休業給付金を受け取れます。同時期に育休を取得しても、それぞれの給付金が支給されます。両親育休で出生後休業支援給付金の上乗せも受けられるため、できる限り二人で育休を取ることが経済的にも有利です。

社会保険料免除

産休・育休期間中は、健康保険料・厚生年金保険料が本人・会社の負担分ともに免除されます。給付金が67%でも手取りが約80%水準になる主な理由がこの免除です。

社会保険料免除のポイント

  • 免除は会社が申請するため、自分で手続きは不要(会社に確認はしておく)
  • 健康保険証は産休・育休中も引き続き使用できる
  • 厚生年金は「みなし納付」として扱われ、将来の年金額への影響はない
  • 賞与の社会保険料は育休が1か月超の場合に免除の対象になる

詳しくは → 社会保険料免除|産休・育休中の免除期間・申請方法・年金への影響を解説

住民税・所得税の注意点

育児休業給付金・出産手当金などの給付金はすべて非課税です。所得税・住民税の計算対象外になります。

住民税の注意点

  • 住民税は前年の所得をもとに計算されるため、育休中でも前年の給与に対する住民税の請求がくる
  • 社会保険料免除と異なり、住民税は免除されないため、育休中も支払いが続く
  • 育休中の所得(給付金は非課税)は翌年の住民税計算に含まれないため、翌年の住民税は大幅に下がることが多い

📌 注意:育休中でも住民税の請求が届く場合があります。普通徴収(自分で納付書で支払い)に切り替わることも多いため、請求書が届いたら放置せず対応してください。

詳しくは → 育休中の住民税|なぜ請求が来る?支払い方法・翌年の影響を解説

育休後の時短勤務でもらえるお金

2025年4月から、育休後に時短勤務をした場合に支給される「育児時短就業給付金」が新設されました。時短による賃金の低下を補填する制度です。

育児時短就業給付金の概要

項目 内容
対象者 育休後に時短勤務をする雇用保険加入者(子が2歳になるまで)
支給額 時短勤務中に受け取った賃金の約10%
申請方法 会社経由でハローワークへ申請
開始時期 2025年4月1日以降に開始した時短勤務が対象

詳しくは → 育児時短就業給付金とは|支給額・対象者・申請方法を解説

手取りシミュレーション

産休・育休中の手取り額は、給付金+社会保険料免除を合わせて計算します。月収ごとの目安を参考にしてください。

月収別・育休中の手取り目安(育休開始〜6か月・67%支給時)

月収の目安 給付金(67%) 実質手取り概算 通常手取り比
20万円 約13.4万円 約16〜17万円 約80〜85%
25万円 約16.7万円 約19〜20万円 約80%
30万円 約20.1万円 約23〜24万円 約80%
40万円 約26.8万円 約30〜32万円 約80%

※社会保険料免除を含む概算。標準報酬月額・健保組合等により実際の金額とは異なります。

正確な金額は計算ツールで試算できます → 産休育休自動計算ツール

よくある質問

Q. 育休給付金はいつ振り込まれますか?

A. 育児休業給付金は2か月ごとにまとめて支給されます。育休開始後すぐには振り込まれず、最初の振込まで2〜3か月かかることが多いです。育休前に2〜3か月分の生活費を準備しておくことをおすすめします。

Q. 産休・育休中に副業の収入があった場合、給付金はどうなりますか?

A. 育児休業給付金は育休中の就労日数・就労時間に制限があります。副業の内容・時間によっては給付金が減額・不支給になる場合があります。副業を検討している場合は事前に会社・ハローワークに確認してください。

Q. 育休中に会社が倒産した場合、給付金はどうなりますか?

A. 育児休業給付金は雇用保険から支給されるため、会社が倒産しても雇用保険への加入実績があれば受け取ることができます。ただし育休の終了・再就職に関する手続きが必要になりますので、ハローワークに相談してください。

Q. 自営業・フリーランスは育休給付金をもらえますか?

A. 育児休業給付金は雇用保険に加入していることが前提のため、雇用保険に未加入の自営業・フリーランスは対象外です。ただし出産育児一時金・医療費控除・児童手当などは対象になります。

まとめ:産休・育休中のお金は「給付金+免除」でセットで理解しよう

  • 産休中は出産手当金(給与の約2/3・最大98日分)
  • 育休中は育児休業給付金(67%→50%)+社会保険料免除で手取り約80%水準を維持
  • 両親ともに育休を取れば出生後休業支援給付金(+13%・28日間)も受け取れる
  • 給付金はすべて非課税。住民税は免除されない点に注意
  • 育休後の時短勤務中は育児時短就業給付金(賃金の約10%)で補填される
  • 申請はすべて会社経由で進む。育休前に会社に手続きを確認しておく


※本ページの情報は2026年5月時点のものです。制度の内容・支給条件・申請期限は、加入している健康保険・勤務先・自治体・法改正によって変わる場合があります。実際に申請する際は、勤務先・ハローワーク・健康保険組合の最新情報も確認してください。

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