PR

育休中の社会保険料免除

スポンサーリンク

「育休中は社会保険料がかからないって本当?」「誰が申請するの?」「年金は減るの?」――育休中の社会保険料免除は、給付金と並んで重要なお金の制度です。

このページでは、社会保険料免除の仕組み・免除される期間・申請方法・賞与への影響・将来の年金額への影響まで、わかりやすく解説します。

育休中の社会保険料免除とは

育児休業期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が本人負担分・会社負担分ともに免除されます。これは健康保険法・厚生年金保険法に基づく制度で、育休を取得しているすべての会社員・公務員が対象です。

給与が支払われない育休中でも、社会保険料が免除されることで実質的な手取りが守られます。育児休業給付金(給与の67%)に加え、この免除によって手取りベースで通常の約80%になるケースが多いです。

免除の効果(月収30万円の場合の例)

  • 通常勤務時の手取り(月収30万円):約23〜24万円
  • 育休給付金のみの場合(67%):約20万円
  • 育休給付金+社保免除の実質手取り:約23〜24万円(ほぼ変わらない)

💡 ポイント:社会保険料免除は「免除申請をしなければ自動でかかる」ものではなく、会社が申請することで適用されます。会社が手続きをしてくれているか確認しておくことが重要です。

健康保険料と厚生年金保険料が対象

育休中に免除される社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料の2種類です。雇用保険料は免除の対象外ですが、育休中は給与が出ないため実質的にかかりません。

保険の種類 免除の有無 備考
健康保険料 免除あり 本人・会社負担ともに免除
厚生年金保険料 免除あり 本人・会社負担ともに免除。将来の年金額への影響なし
介護保険料(40歳以上) 免除あり 健康保険と合わせて免除
雇用保険料 対象外 育休中は給与がないため実質負担なし

免除される期間

社会保険料の免除は、育児休業を取得している月が対象です。免除は育児休業開始月から終了月まで適用されます。

免除が適用される月の考え方

育休の状況 免除の適用
育休開始月 その月の保険料が免除(開始日が月の途中でも月全体が免除)
育休継続中の月 毎月免除が継続
育休終了月 終了日の翌日が属する月の前月まで免除(月末に終了した場合はその月は免除対象外)

📌 注意:育休終了日が月末の場合、その月の保険料は免除されません。たとえば「3月31日に育休終了」の場合、3月分の保険料は発生します。復帰のタイミングを月初にすると1か月分余分に免除を受けられる場合があります。

賞与の社会保険料はどうなるか

賞与(ボーナス)にかかる社会保険料についても免除規定がありますが、月給の免除とは条件が異なります。

賞与の保険料免除条件

育休の取得状況 賞与の保険料免除
賞与支給月に育休が1か月超続いている 免除あり
賞与支給月に育休が1か月以内の短期取得 免除なし

具体例

【例①】6月支給の賞与・育休が5月〜9月の場合

6月に育休が1か月超継続 → 賞与の保険料免除あり

【例②】6月支給の賞与・育休が6月1日〜6月20日(20日間)の場合

育休が1か月以内のため → 賞与の保険料免除なし

💡 補足:賞与の保険料免除を狙う場合は、賞与支給月をまたいで1か月超の育休を取得することが必要です。育休開始・終了のタイミングを会社と相談する際に確認しておくと、手取りに差が出ることがあります。

短期間育休の場合の注意点

産後パパ育休などで短期間だけ育休を取る場合、月給の社会保険料免除は受けられますが、賞与の保険料免除は受けられないことがほとんどです。

短期育休(14日以上・1か月以内)の場合

取得期間 月給の保険料 賞与の保険料
14日以上・1か月以内 取得した月は免除あり 免除なし
14日未満 免除なし 免除なし
1か月超 取得した月は免除あり 免除あり

📌 かやパパより:産後パパ育休を2週間(14日)取得する場合、月給の保険料は免除されますが賞与は対象外になります。賞与支給月に育休を取る場合は、1か月超になるよう育休の期間を調整することで免除を受けられる場合があります。

産休中の免除との違い

産休(産前産後休業)中も、育休と同様に社会保険料が免除されます。産休と育休は別々の休業期間ですが、どちらも免除の対象です。

比較項目 産休中の免除 育休中の免除
対象保険料 健康保険料・厚生年金保険料 健康保険料・厚生年金保険料
対象者 産休中のママ 育休中のママ・パパ
申請先 会社経由(年金事務所・健保組合) 会社経由(年金事務所・健保組合)
賞与の免除条件 産休期間中であれば免除 1か月超の育休取得が必要
連続適用 産休→育休と続く場合は継続して免除が適用される

誰が申請するのか

社会保険料の免除申請は、会社(事業主)が行います。本人が直接申請する手続きではありません。

申請の流れ

タイミング 内容 担当
育休開始前 会社に育休取得を申し出る。社会保険料免除の手続きも依頼する 本人→会社
育休開始後 会社が「育児休業等取得者申出書」を年金事務所または健保組合に提出する 会社
育休中 毎月の給与から社会保険料が控除されなくなる(免除が適用される) 自動
育休終了時 会社が終了の届出を行い、翌月から保険料の控除が再開する 会社

📌 注意:会社が申請を忘れていると、育休中も保険料が控除されてしまいます。育休前に「社会保険料免除の手続きをお願いできますか?」と人事・総務担当者に一声かけておくことをおすすめします。後から遡って申請できる場合もありますが、手間がかかります。

将来の年金額に影響するか

「保険料を払っていない育休中、将来の年金は減るのでは?」と心配する方は多いです。結論から言うと、育休中の年金額への影響はありません

なぜ年金が減らないのか

厚生年金の保険料免除制度では、育休中に保険料を支払わなくても、育休前の標準報酬月額をもとに保険料を納めたとみなして年金額が計算されます(みなし納付)。つまり、実際には払っていなくても払ったことと同じ扱いになるため、将来受け取れる年金額は変わりません。

項目 内容
育休中の保険料 免除(実際には支払わない)
年金の記録 育休前の標準報酬月額で納めたとみなされる(みなし納付)
将来の年金額 育休前と変わらず計算される
加入期間のカウント 育休中も加入期間として継続してカウントされる

💡 まとめると:育休中の社会保険料免除は、「払わなくて済む」だけでなく「払ったのと同じ扱いになる」という非常に有利な制度です。育休を取ることで保険料を節約しながら、年金は通常通り積み上がります。

自営業・フリーランスの場合

自営業・フリーランスが加入する国民健康保険・国民年金には、育休中の社会保険料免除制度はありません。ただし、2026年10月から新しい制度が始まります。

2026年10月〜:国民年金の育児期間免除制度

2026年10月から、国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生など)を対象に、育児期間に係る国民年金保険料の免除制度が開始予定です。

  • 対象:子どもが1歳(最大2歳)になるまでの国民年金第1号被保険者
  • 免除される保険料:国民年金保険料
  • 年金への影響:免除期間中も保険料を納めたとみなして年金額が計算される(みなし納付)

📌 注意:この制度は2026年10月開始予定のため、最新の情報は日本年金機構または市区町村の国民年金担当窓口にご確認ください。

免除額のシミュレーションは → 社会保険料免除額シミュレーター

よくある質問

Q. 育休中に社会保険料が引かれていた場合、返金してもらえますか?

A. 会社が免除申請を忘れていた場合でも、遡って申請することで返金を受けられる場合があります。気づいたら早めに会社の人事・総務担当に相談してください。

Q. 育休中に健康保険証は使えますか?

A. 育休中も健康保険の資格は継続しているため、保険証(または資格確認書)は引き続き使えます。医療機関の受診や赤ちゃんの健診にも通常通り使用できます。

Q. 育休中に扶養を外れる手続きは必要ですか?

A. 育休中も社会保険に加入し続けているため、扶養に入る手続きは不要です。ただし、育休終了後に退職する場合は、配偶者の扶養に入る手続きが必要になります。

Q. パパが2週間だけ育休を取った場合、社会保険料は免除されますか?

A. 月給については、育休を取得した月に14日以上の育休があれば月額保険料が免除されます。ただし14日未満の育休では月額も免除対象外になります。賞与分については育休が1か月を超えないと免除されません。

Q. 住民税は免除されますか?

A. 住民税は社会保険料免除の対象外です。前年の所得をもとに計算されるため、育休中でも住民税の支払いは続きます。育休中の住民税についての詳しい解説は別ページをご覧ください。

まとめ:免除は会社任せにせず確認を忘れずに

  • 育休中は健康保険料・厚生年金保険料が本人・会社負担ともに免除
  • 免除は会社が申請する。育休前に必ず確認・依頼しておく
  • 賞与の保険料免除は育休が1か月超の場合のみ適用
  • 短期育休(14日以上・1か月以内)は月給免除のみで賞与は対象外
  • 育休中の厚生年金はみなし納付扱い。将来の年金額への影響なし
  • 給付金(67%)+社保免除で手取りは通常の約80%が目安
  • 住民税は免除の対象外。前年所得をもとに請求が続く


※本ページの情報は2026年5月時点のものです。制度の内容は変更される場合があります。詳細は勤務先・年金事務所・健保組合にご確認ください。

タイトルとURLをコピーしました