育児休業給付金の上限が引き上げ!2025年4月から手取り10割相当に
はじめに|2025年4月、育児休業給付金が大きく変わります
「育休を取りたいけど、お金のことが心配で…」
そんな不安を抱えている方に、朗報です。2025年4月から、育児休業給付金の制度が大きく拡充されることになりました。夫婦でともに育休を取得すると、最大28日間、実質的に手取りの10割相当の給付金を受け取れるようになります。
ただし、この制度には「上限額」というものがあり、特に高収入の方は注意が必要です。「手取り10割」と聞いて安心していたのに、実際にはそうならなかった…というケースも出てくるでしょう。
この記事では、2025年4月からの育児休業給付金の上限引き上げについて、厚生労働省の最新情報をもとに、どこよりも詳しく、わかりやすく解説します。計算方法や具体的なシミュレーション、申請方法まで、あなたが知りたい情報をすべてカバーしていますので、ぜひ最後までお読みください。
育児休業給付金の上限引き上げとは?基本を押さえよう
まずは、今回の制度改正の全体像を理解しましょう。「そもそも育児休業給付金って何?」という方も安心してください。基礎から丁寧に説明していきます。
2.1 従来の育児休業給付金の仕組み
育児休業給付金は、雇用保険に加入している方が育児休業を取得した際に、雇用保険から支給される給付金です。
従来の制度では、以下のような支給率でした:
- 育休開始から180日間まで:休業開始前賃金の67%
- 181日目以降:休業開始前賃金の50%
この給付金には税金がかからず、社会保険料も免除されるため、実質的には手取りの約80%程度を確保できる仕組みになっていました。
ただ、それでも収入は減少しますよね。特に、夫婦で生活費を分担している共働き世帯にとっては、どちらかが育休を取ると家計への影響が大きくなります。この経済的な不安が、特に男性の育休取得率が伸び悩む一因となっていました。
2.2 2025年4月からの変更点|出生後休業支援給付金の新設
そこで政府は、男性の育休取得を促進し、共働き・共育てを推進するために、制度の大幅な拡充を決定しました。
2025年4月1日から、「出生後休業支援給付金」という新しい給付金が創設されます。これは従来の育児休業給付金に上乗せして支給されるもので、以下の特徴があります:
- 給付率:休業開始前賃金の13%
- 支給期間:最大28日間
- 条件:夫婦それぞれが14日以上の育休を取得すること
従来の育児休業給付金67%と合わせると、合計で80%の給付率になります。これに税金・社会保険料の免除効果を加えると、実質的に手取りの約100%、つまり「手取り10割相当」になるという仕組みです。
つまり、この制度を使えば、最大28日間は経済的な不安なく、夫婦で育児に専念できるようになるわけです。素晴らしい制度だと思いませんか?
2.3 なぜ「手取り10割相当」と言われるのか
ここで疑問に思う方もいるでしょう。「給付率80%なのに、なぜ手取り10割なの?」と。
これには、税金と社会保険料の仕組みが関係しています。
通常、会社からもらう給料には、所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などが差し引かれますよね。これらを合わせると、額面給与の約20%程度が控除されることが一般的です。つまり、額面100万円の給与でも、実際の手取りは約80万円になります。
一方、育児休業給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されます。そのため、額面の80%が全額手元に残るのです。
これを図で表すと、こんなイメージです:
| 項目 | 通常の給与 | 育児休業給付金(新制度) |
|---|---|---|
| 額面 | 100% | 80% |
| 税金・社会保険料 | 約20%控除 | 0%(免除) |
| 手取り | 約80% | 80% |
だから「手取り10割相当」と表現されるんですね。経済的な負担をほぼゼロにできる、画期的な制度なのです。
育児休業給付金の上限額はいくら?最新情報を徹底解説
さて、ここからが本題です。この素晴らしい制度にも、実は「上限額」というものが設定されています。特に高収入の方は、この上限額に注意が必要です。
3.1 2024年8月1日以降の上限額
育児休業給付金の上限額は、毎年8月1日に見直しが行われます。これは、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減に基づいて調整されるためです。
2024年8月1日から2025年7月31日までの上限額は以下の通りです:
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 休業開始時賃金日額の上限 | 15,690円 |
| 育児休業給付金(67%)の月額上限 | 315,369円 |
| 育児休業給付金(50%)の月額上限 | 235,350円 |
| 出生後休業支援給付金(13%)の月額上限 | 約61,074円 |
※月額は支給日数30日の場合で計算しています。
つまり、育児休業給付金と出生後休業支援給付金を合わせた上限額は、月額で約37万6,443円ということになります。
3.2 2025年8月1日からの上限額変更予定
厚生労働省の発表によると、2025年8月1日から上限額が引き上げられる予定です。
2025年8月1日以降の上限額(予定):
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 休業開始時賃金日額の上限 | 16,110円 |
| 育児休業給付金(67%)の月額上限 | 323,811円 |
| 育児休業給付金(50%)の月額上限 | 241,650円 |
| 出生後休業支援給付金(13%)の月額上限 | 58,640円 |
2024年と比べると、賃金日額の上限が420円アップします。これにより、育児休業給付金の月額上限も約8,000円程度増える計算です。
ただし、これはあくまで予定額であり、実際の金額は2025年7月頃に正式発表されます。最新情報は厚生労働省のホームページで確認できますので、育休取得を検討されている方は定期的にチェックすることをおすすめします。
3.3 上限額に達する年収の目安
「私の年収だと、上限に引っかかるのかな?」と気になりますよね。
育児休業給付金の計算は「休業開始前6か月間の賃金の総額」を基にするため、賞与(ボーナス)を除いた月給ベースで考える必要があります。
上限に達する月給の目安を計算してみましょう:
休業開始時賃金日額の上限:15,690円(2024年8月1日以降)
これを月額に換算すると:15,690円 × 30日 = 470,700円
つまり、月給が約47万円以上の方は、上限額が適用されることになります。
年収に換算すると(ボーナスを除く):
470,700円 × 12か月 = 約564万円
ただし、これはあくまで「基本給+各種手当」の合計です。ボーナスは計算に含まれない(臨時に支払われる賃金として除外される)ため、年収600万円以上の方の多くは、上限に引っかかる可能性があります。
特に、月給が50万円を超える方、年収が700万円以上の方は、ほぼ確実に上限額が適用されると考えてください。
計算方法をマスター|あなたはいくらもらえる?
それでは、実際の計算方法を見ていきましょう。数式だけ見ると難しそうですが、順を追って説明しますので、安心してください。
4.1 基本的な計算式
育児休業給付金の基本計算式は以下の通りです:
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率
ここで重要な用語を整理しましょう:
- 休業開始時賃金日額:育休開始前の6か月間に支払われた賃金の総額 ÷ 180日
- 支給日数:原則として30日(育休終了月は実際の日数)
- 給付率:育休開始から180日まで67%、181日目以降は50%
出生後休業支援給付金の計算式:
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 13%
※支給日数は、実際に育休を取得した日数(最大28日間)
この2つを合計すると、最大28日間は給付率80%になるわけです。
4.2 具体的なシミュレーション例
実際の例で計算してみましょう。
【ケース1】月給30万円の場合
■休業開始時賃金日額の計算
育休開始前6か月の賃金総額:300,000円 × 6か月 = 1,800,000円
休業開始時賃金日額:1,800,000円 ÷ 180日 = 10,000円
■1か月目(30日間)の支給額
育児休業給付金:10,000円 × 30日 × 67% = 201,000円
出生後休業支援給付金:10,000円 × 28日 × 13% = 36,400円
合計:237,400円
月給30万円の手取りが約24万円だとすると、ほぼ手取り額と同じですね。まさに「手取り10割相当」です。
【ケース2】月給40万円の場合
■休業開始時賃金日額の計算
育休開始前6か月の賃金総額:400,000円 × 6か月 = 2,400,000円
休業開始時賃金日額:2,400,000円 ÷ 180日 = 13,333円
■1か月目(30日間)の支給額
育児休業給付金:13,333円 × 30日 × 67% = 267,993円
出生後休業支援給付金:13,333円 × 28日 × 13% = 48,532円
合計:316,525円
月給40万円の手取りが約32万円だとすると、こちらもほぼ同額です。
【ケース3】月給50万円の場合
■休業開始時賃金日額の計算
育休開始前6か月の賃金総額:500,000円 × 6か月 = 3,000,000円
休業開始時賃金日額:3,000,000円 ÷ 180日 = 16,667円
→ただし、上限額15,690円が適用される
■1か月目(30日間)の支給額
育児休業給付金:15,690円 × 30日 × 67% = 315,369円(上限)
出生後休業支援給付金:15,690円 × 28日 × 13% = 57,111円(上限相当)
合計:372,480円
月給50万円の手取りが約40万円だとすると、約93%程度の水準になります。手取り10割には届きませんが、それでも十分な金額と言えるでしょう。
4.3 上限に引っかかる場合の実例
さらに高収入の場合を見てみましょう。
【ケース4】月給70万円の場合
■休業開始時賃金日額の計算
計算上は23,333円だが、上限額15,690円が適用
■1か月目(30日間)の支給額
合計:372,480円(ケース3と同額)
月給70万円の手取りが約56万円だとすると、給付金は手取りの約66%にしかなりません。
この差額、年収が高いほど大きくなります。月給100万円の方なら、手取りは約80万円程度ですから、給付金との差額は月40万円以上にもなります。
こうした高収入の方にとっては、「手取り10割相当」という言葉は少し誤解を招く表現かもしれません。正確には「年収約600万円以下の方なら手取り10割相当」と理解しておくべきでしょう。
手取り10割相当を受け取るための条件
出生後休業支援給付金を受け取るには、いくつかの条件をクリアする必要があります。ここをしっかり押さえておかないと、「えっ、もらえないの?」ということになりかねません。
5.1 夫婦それぞれ14日以上の育休取得が必須
最も重要な条件がこれです。
夫婦それぞれが14日以上の育児休業を取得することが、出生後休業支援給付金の支給要件となっています。
つまり、こういうケースは対象外になります:
- 母親だけが育休を取得(父親は取得しない)
- 父親が1週間だけ育休を取得(14日未満)
- 父親が有給休暇で対応(育児休業ではない)
「でも、うちの夫は仕事が忙しくて2週間も休めないんです…」という声が聞こえてきそうですね。
そんな方には、こんな取得パターンをおすすめします:
【おすすめパターン1】産後すぐに父親が2週間取得
出産直後は母親の身体的負担が大きい時期。この時期に父親が2週間育休を取得して、家事や上の子のケアを担当するパターンです。育休の分割取得も可能なので、例えば「出産直後に1週間+1か月後に1週間」といった柔軟な取り方もできます。
【おすすめパターン2】母親の職場復帰前に父親が2週間取得
母親が職場復帰する直前に、父親が育休を取得して引き継ぎをスムーズにするパターン。保育園の慣らし保育の時期に合わせるのも良いでしょう。
重要なのは、「子の出生後8週間以内」または「産後休業後8週間以内」に、両親ともに14日以上の育休を開始することです。タイミングを逃さないよう、出産前から夫婦でよく話し合っておきましょう。
5.2 最大28日間の適用期間
出生後休業支援給付金が支給されるのは、最大28日間です。
これは、育児休業給付金とは別にカウントされます。つまり、こんなイメージです:
母親の場合:
産後休業(8週間)→ 給付なし(健康保険から出産手当金が支給)
育休開始 → 最初の28日間:給付率80%(育休給付67%+支援給付13%)
29日目以降180日まで:給付率67%(育休給付のみ)
181日目以降:給付率50%
父親の場合:
育休開始 → 最初の28日間:給付率80%(育休給付67%+支援給付13%)
29日目以降180日まで:給付率67%(育休給付のみ)
181日目以降:給付率50%
つまり、最初の1か月弱が最も手厚い給付を受けられる期間なんですね。この期間を有効活用して、夫婦で育児の基礎を固めることができます。
5.3 ひとり親や配偶者が自営業の場合
「私、ひとり親なんですけど…」という方、安心してください。
ひとり親の場合や、配偶者が自営業者・フリーランスの場合は、配偶者の育休取得要件は不要です。
つまり、以下のようなケースでも出生後休業支援給付金を受け取れます:
- シングルマザー・シングルファーザー
- 配偶者が個人事業主やフリーランス
- 配偶者が自営業(雇用保険に加入していない)
- 配偶者が死亡した場合
ただし、これらの場合でも、本人が14日以上の育休を取得することは必要です。
また、配偶者が会社員でも、例えば長期出張中で育児に参加できない、病気で入院している、といった特別な事情がある場合は、個別にハローワークに相談することをおすすめします。
高収入世帯は要注意!上限額の落とし穴
ここからは、特に年収が高い方向けの情報です。「手取り10割相当」という言葉を鵜呑みにすると、後で「こんなはずじゃなかった…」となりかねません。
6.1 月収46万円以上の人は手取り10割にならない
先ほども触れましたが、月給が約47万円(年収約564万円)を超えると、上限額が適用されるため、手取り10割には届きません。
なぜこれが問題なのでしょうか?
理由は簡単。政府や企業の広報では「手取り10割相当」という言葉が強調されているからです。この言葉を聞くと、誰もが「収入が減らないなら安心だ」と思いますよね。
でも実際には、高収入世帯ほど収入減少の影響が大きいのです。例えば:
- 月給50万円 → 給付金37.2万円(手取りの約93%)
- 月給60万円 → 給付金37.2万円(手取りの約78%)
- 月給70万円 → 給付金37.2万円(手取りの約66%)
- 月給100万円 → 給付金37.2万円(手取りの約46%)
月給が高いほど、給付金でカバーされる割合が下がっていくのがわかりますね。
特に、共働きで両方とも高収入の世帯は注意が必要です。夫婦で同時期に育休を取ると、世帯収入が大幅に減少してしまいます。
6.2 年収別・実際の受取額シミュレーション
もっと具体的に見てみましょう。年収別のシミュレーションです。
| 年収(月給×12) | 月給 | 手取り月額(概算) | 給付金月額 | 手取り比率 | 月額差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360万円 | 30万円 | 24万円 | 23.7万円 | 99% | -0.3万円 |
| 480万円 | 40万円 | 32万円 | 31.7万円 | 99% | -0.3万円 |
| 564万円 | 47万円 | 37.6万円 | 37.2万円 | 99% | -0.4万円 |
| 600万円 | 50万円 | 40万円 | 37.2万円 | 93% | -2.8万円 |
| 720万円 | 60万円 | 48万円 | 37.2万円 | 78% | -10.8万円 |
| 840万円 | 70万円 | 56万円 | 37.2万円 | 66% | -18.8万円 |
| 1000万円 | 83万円 | 66万円 | 37.2万円 | 56% | -28.8万円 |
| 1200万円 | 100万円 | 80万円 | 37.2万円 | 46% | -42.8万円 |
※手取り月額は、税金・社会保険料を約20%として概算。実際の金額は扶養家族数などにより異なります。
※給付金月額は、最初の28日間(80%給付期間)の金額。29日目以降は67%に減額されます。
この表を見ると、年収600万円を境に、大きく状況が変わることがわかります。
年収1000万円の方だと、月額で約29万円も収入が減少します。これが数か月続くと、貯蓄を取り崩す必要が出てくるかもしれません。
6.3 高収入者向けの対策とアドバイス
では、高収入の方はどう対処すればいいのでしょうか?
【対策1】事前の貯蓄準備
出産・育児を計画している段階から、育休期間中の収入減少を見込んで貯蓄を増やしておきましょう。目安としては、減少する月額×育休取得月数分は最低限確保しておきたいところです。
例えば、年収1000万円の方が6か月間育休を取るなら:
・最初の1か月:月29万円の減少
・2か月目以降:月33万円の減少(給付率が67%に下がるため)
合計:約194万円の貯蓄が必要
【対策2】育休期間の調整
夫婦で同時に長期間取得するのではなく、時期をずらす方法も検討しましょう。例えば:
- 母親:産後休業後から6か月間育休
- 父親:母親の育休終了後に2週間(出生後休業支援給付金の要件を満たす最低限)
こうすることで、世帯収入の減少を最小限に抑えられます。
【対策3】会社の独自制度の活用
企業によっては、育休中に独自の給付金を支給している場合があります。例えば:
- 育休開始から一定期間、給与の一部を支給
- 復職支援金の支給
- ベビーシッター費用の補助
自社の就業規則や福利厚生制度を確認してみてください。特に大企業では、こうした制度が充実していることが多いです。
【対策4】育休中の就労を検討
育児休業給付金は、育休中でも一定の範囲内で就労することが認められています。具体的には:
- 就労日数が月10日以下
- 就労時間が月80時間以下
この範囲内であれば、給付金を受け取りながら働くことができます。ただし、休業中の賃金と給付金の合計が休業前賃金の80%を超えると、給付金が減額されるので注意が必要です。
また、在宅ワークやフリーランスの副業などで収入を補う方法もあります。ただし、育児に支障が出ない範囲で行うことが前提です。
【重要なマインドセット】
最後に、これは金銭的な話ではありませんが、大切なことをお伝えします。
高収入の方ほど、「収入が減るから育休を取らない」という選択をしがちです。でも、お金で買えない貴重な時間があることも忘れないでください。
子どもの成長は一瞬です。新生児期、乳児期の可愛らしい瞬間は二度と戻ってきません。仕事で忙しくしているうちに、気づいたら子どもが大きくなっていた…そんな後悔をしている方も少なくありません。
収入減少は一時的なものですが、子どもとの時間は取り戻せません。金銭的な準備をしっかり行った上で、ぜひ育休取得を前向きに検討してください。
申請方法と必要書類|スムーズに受け取るために
それでは、実際の申請方法について見ていきましょう。「手続きが複雑そう…」と不安な方も、順を追って説明しますので大丈夫です。
7.1 申請の流れとタイミング
育児休業給付金の申請は、基本的に会社(事業主)が代行して行います。個人でハローワークに行く必要はありません。
申請の流れは以下の通りです:
- 育休開始の1か月前まで:会社に育休取得を申し出る
まずは直属の上司や人事部に、育休取得の意向を伝えましょう。法律上は1か月前までに申し出ればOKですが、できれば妊娠がわかった段階で早めに相談しておくのがベストです。 - 会社から必要書類を受け取る
会社から「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」などの書類が渡されます。 - 必要事項を記入して会社に提出
氏名、住所、振込先口座などを記入し、添付書類とともに会社に提出します。 - 会社がハローワークに申請
会社が他の必要書類とまとめて、管轄のハローワークに申請します。 - 給付金の振り込み
審査が通れば、指定した口座に給付金が振り込まれます。初回は申請から約2~3か月後、2回目以降は2か月に1回のペースで支給されます。
出生後休業支援給付金の申請は、育児休業給付金と同じ申請書を使用します。つまり、特別な手続きは不要で、条件を満たしていれば自動的に上乗せして支給されるイメージです。
7.2 必要な書類一覧
申請に必要な主な書類は以下の通りです:
【本人が準備する書類】
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
会社から受け取った用紙に記入します。 - 母子健康手帳(写し)
出生を証明するページのコピー。出産予定日と実際の出生日が確認できるページをコピーしましょう。 - 本人確認書類(写し)
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。 - 振込先口座の通帳(写し)
金融機関名、支店名、口座番号、名義人が確認できるページ。 - 賃金台帳や出勤簿(会社が用意する場合もあり)
育休開始前6か月間の賃金を証明するもの。
【会社が準備する書類】
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 賃金台帳
- 出勤簿またはタイムカード
- 雇用保険被保険者証の写し
【2回目以降の申請で必要なもの】
- 育児休業給付金支給申請書(2か月に1回提出)
【延長する場合に追加で必要な書類】
- 保育所の入所不承諾通知書(保育所に入れなかった場合)
- 保育所等の利用申込書の写し(2025年4月から必須)
- 医師の診断書(配偶者が病気で育児ができない場合など)
7.3 会社への提出物と注意点
申請をスムーズに進めるための注意点をいくつかお伝えします。
【注意点1】早めに準備を始める
特に初めての出産の場合、出産後は想像以上にバタバタします。書類を準備する余裕がないこともあるので、妊娠中に準備できるものは早めに揃えておきましょう。
【注意点2】母子健康手帳のコピーは複数取っておく
育児休業給付金以外にも、出産育児一時金や児童手当など、様々な手続きで母子健康手帳のコピーが必要になります。何枚かコピーを取っておくと便利です。
【注意点3】配偶者の育休取得証明も必要
出生後休業支援給付金を受け取るには、配偶者も14日以上育休を取得していることの証明が必要です。配偶者の勤務先からも、育休取得を証明する書類を発行してもらいましょう。
【注意点4】2回目以降の申請を忘れずに
育児休業給付金は2か月に1回申請が必要です。会社から「そろそろ次の申請ですよ」と連絡が来るはずですが、自分でもカレンダーに記入しておくと安心です。申請を忘れると給付が遅れてしまいます。
【注意点5】住所変更や口座変更があれば速やかに連絡
育休中に引っ越しをしたり、銀行口座を変更したりする場合は、速やかに会社に連絡しましょう。届け出が遅れると、給付金の振り込みに影響が出る可能性があります。
【注意点6】会社の担当者と良好な関係を保つ
これは実務的な話ですが、育休中も会社の人事担当者とは定期的に連絡を取り合いましょう。申請書類の提出期限を守ることはもちろん、何か不明点があればすぐに相談できる関係を築いておくことが大切です。
知っておきたいQ&A|よくある疑問を解決
ここからは、よく寄せられる質問にお答えしていきます。あなたの疑問も、きっとこの中にあるはずです。
8.1 育休延長時の上限はどうなる?
Q:保育所に入れず育休を延長する場合、上限額はどうなりますか?
A:上限額の仕組みは変わりません。「休業開始時賃金日額」は育休開始時点で固定されるため、延長しても同じ上限額が適用されます。
ただし、181日目以降は給付率が50%に下がるため、上限額も変わります:
- 180日まで:月額上限315,369円(67%)
- 181日目以降:月額上限235,350円(50%)
また、出生後休業支援給付金(13%上乗せ)は最初の28日間のみなので、延長期間には適用されません。
8.2 ボーナスは計算に含まれる?
Q:育休前に受け取ったボーナスは、給付金の計算に含まれますか?
A:基本的には含まれません。育児休業給付金の計算に使われる「休業開始前6か月間の賃金」には、「臨時に支払われる賃金」と「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は除外されます。
一般的な年2回のボーナスは「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するため、計算には含まれません。
ただし、注意が必要なのは年俸制の方です。年俸を12分割して毎月支払う形式なら問題ありませんが、ボーナスとして一部をまとめて支払う形式の場合、その部分が計算から除外される可能性があります。年俸制の方は、事前に会社の人事部に確認しておきましょう。
8.3 税金や社会保険料はどうなる?
Q:育児休業給付金に税金はかかりますか?社会保険料はどうなりますか?
A:育児休業給付金は非課税です。所得税も住民税もかかりません。確定申告の必要もありません。
社会保険料については:
- 健康保険料・厚生年金保険料:免除
育休中は、本人負担分も会社負担分も両方が免除されます。ただし、免除期間中も「加入している」扱いなので、保険証はそのまま使えますし、将来の年金額にも影響しません(免除期間も保険料を払ったものとして計算されます)。 - 雇用保険料:給付金からは控除されない
育児休業給付金からは雇用保険料は引かれません。 - 住民税:要注意
住民税は前年の所得に対して課税されるため、育休中でも支払いが必要です。通常は給与から天引きされていますが、育休中は自分で納付することになります。会社から納付書が送られてくるので、忘れずに支払いましょう。
つまり、育児休業給付金はまるまる手元に残るということですね。これが「手取り10割相当」と言われる理由の一つです。
8.4 男性の取得期間はどう設定すべき?
Q:出生後休業支援給付金をもらうために、男性は最低14日取ればいいんですよね?それとも、もっと長く取るべきでしょうか?
A:これは本当によく聞かれる質問です。結論から言うと、経済的な観点だけなら14日でOK、でも育児の観点からはもっと長期取得を推奨します。
【経済的な観点】
出生後休業支援給付金の条件は「14日以上」なので、最低限14日取得すれば給付金は満額もらえます。給付期間は最大28日間なので、男性が14日、女性が28日取得するパターンでも問題ありません。
ただし、夫婦合わせて28日以上取得しないと、支援給付金の総額は減ってしまいます。
【育児の観点】
育児の専門家たちは、最低でも1か月、できれば2~3か月の取得を推奨しています。理由は:
- 新生児期(生後1か月)は授乳が頻繁で、母親の負担が非常に大きい
- 産後うつのリスクが高い時期でもある
- 父親が育児スキルを身につけるには、ある程度の期間が必要
- 夫婦で育児の分担を話し合い、定着させるには時間がかかる
【おすすめの取得パターン】
- 短期集中型(2週間)
どうしても長期間休めない方向け。産後すぐの最も大変な時期に2週間取得。この場合、家事と育児を総動員で行い、母親の休息を最優先に。 - 標準型(1か月)
最もバランスが取れたパターン。新生児期をカバーでき、育児の基本的なスキルも身につけられる。出生後休業支援給付金も満額受け取れる。 - 長期型(2~3か月)
理想的なパターン。母親の職場復帰とタイミングを合わせることもできる。育児の大変さと喜びを十分に経験できる。 - 分割型(2週間×2回など)
育休は2回まで分割取得可能。産後すぐに2週間、その後母親の復職前に2週間といった取り方もできる。
どのパターンを選ぶかは、家庭の経済状況、会社の雰囲気、上の子の有無など、様々な要因を総合的に判断する必要があります。夫婦でよく話し合って決めましょう。
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【ポイント1】妊娠がわかったらすぐに計画を立てる
「育休なんてまだ先のことだし…」と後回しにしていませんか?実は、早めの計画立てが給付金を最大限受け取る秘訣なんです。
特に重要なのは:
- 夫婦でいつ、どのくらいの期間育休を取るか話し合う
- 会社の就業規則や独自制度を確認する
- 家計の収支シミュレーションをする
- 上の子がいる場合の保育園の手続きを確認する
これらを妊娠初期のうちに済ませておくと、出産が近づいてからバタバタしなくて済みます。
【ポイント2】会社とのコミュニケーションを密に
育休取得にあたっては、会社の理解と協力が不可欠です。特に男性の育休取得については、まだまだ理解が進んでいない職場も少なくありません。
コツは:
- 早めに上司に相談する(妊娠報告と同時が理想)
- 引き継ぎ計画を具体的に示す
- 育休中の連絡体制を明確にしておく
- 復職後のキャリアプランも伝える
「育休を取ります」と一方的に伝えるのではなく、「会社に迷惑をかけないよう、こういう準備をします」という姿勢を見せることが大切です。
【ポイント3】制度の併用を検討する
育児休業給付金以外にも、出産・育児に関する支援制度は多数あります:
- 出産育児一時金:健康保険から50万円(2023年4月以降)
- 出産手当金:産休中に健康保険から給与の約67%
- 児童手当:0歳から中学卒業まで月額1万~1万5千円
- 医療費控除:出産費用が医療費控除の対象に
- 自治体の独自支援:出産祝い金、育児用品支給など
これらを漏れなく活用することで、経済的な負担を大幅に軽減できます。お住まいの自治体のウェブサイトもチェックしてみてください。
【ポイント4】育休後のキャリアプランも考えておく
育休は「休暇」ではなく、人生の重要な投資期間です。この期間をどう過ごすかで、その後のキャリアや家族関係が大きく変わります。
- 復職後の働き方(フルタイム?時短勤務?)
- 保育園の選択と準備
- 家事・育児の分担ルール
- 緊急時のサポート体制(実家の協力、ベビーシッターなど)
こうしたことを育休中に夫婦で話し合い、準備しておくことで、スムーズな復職が可能になります。
【ポイント5】情報は常に最新のものを確認
社会保険制度は頻繁に改正されます。特に育児関連の制度は、少子化対策の一環として、今後も拡充される可能性が高いです。
信頼できる情報源:
- 厚生労働省のウェブサイト
- ハローワークの窓口
- 会社の人事部
- 社会保険労務士などの専門家
SNSや掲示板の情報は、古かったり間違っていたりすることもあるので、公式な情報源で必ず確認しましょう。
まとめ|安心して育児に専念できる制度を活用しよう
長文をお読みいただき、ありがとうございました。最後に、この記事の重要ポイントをまとめます。
【2025年4月からの変更点】
- 「出生後休業支援給付金」が新設され、給付率が最大80%に引き上げ
- 条件は夫婦それぞれが14日以上の育休を取得すること
- 最大28日間、実質手取り10割相当の給付を受けられる
【上限額について】
- 2024年8月~2025年7月:休業開始時賃金日額の上限15,690円
- 2025年8月以降:上限16,110円に引き上げ予定
- 月給47万円(年収約564万円)以上の方は上限に達する
- 高収入者ほど「手取り10割」にならないので要注意
【計算のポイント】
- 基本は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率」
- ボーナスは原則として計算に含まれない
- 給付金は非課税、社会保険料も免除
【申請について】
- 基本的に会社が代行して申請
- 必要書類は早めに準備
- 2か月に1回の継続申請を忘れずに
2025年4月からの制度改正は、日本の育児環境を大きく変える可能性を秘めています。特に、これまで経済的な理由で育休取得をためらっていた方にとっては、大きな後押しになるでしょう。
ただし、「手取り10割相当」という言葉だけに注目するのではなく、上限額の存在を理解し、自分の場合は実際にいくらもらえるのか、事前にシミュレーションしておくことが重要です。
特に高収入世帯の方は、給付金だけに頼らず、貯蓄の準備や会社の独自制度の活用など、総合的な対策を立てておきましょう。
育児は、人生で最も価値のある投資の一つです。お金も大切ですが、子どもと過ごす時間はもっと大切。そして、その時間は二度と戻ってきません。
この記事が、あなたとあなたの家族が、安心して育児に専念できる環境を作る一助となれば幸いです。
夫婦で協力して、この大切な時期を乗り越えてください。そして、素晴らしい子育てライフを楽しんでください。応援しています!
※この記事の情報は2025年10月時点のものです。制度は今後変更される可能性がありますので、申請の際は必ず厚生労働省やハローワークの最新情報をご確認ください。
※個別の状況によって給付額や条件が異なる場合があります。詳しくはお勤め先の人事部や、管轄のハローワークにご相談ください。

