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1歳6ヶ月の慣らし保育|育児休業給付金はもらえる?【2026】

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コラム

「1歳6ヶ月まで育休を延長したけど、慣らし保育の間も育児休業給付金はもらえるの?」「保育園の入所日と職場復帰日って、同じにしないとダメ?」——こんな疑問を抱えていませんか。

結論からお伝えすると、1歳6ヶ月(または2歳)まで育休を延長したケースでも、慣らし保育の期間中に「育児休業の期間内」であれば育児休業給付金は受け取れます。給付金は原則「職場復帰日の前日」まで支給されるため、保育園の入所日と復帰日をずらせば、慣らし保育中も給付を受けながら過ごせます。

ただし、ここには大きな落とし穴があります。1歳(延長した場合は1歳6ヶ月・2歳)の区切りを過ぎてからの慣らし保育のためだけに、給付金の支給期間を延長することはできません。復帰日の設定を間違えると、数日〜数週間分の給付金がまるまるもらえない「無給期間」が発生します。

この記事では、「1歳6ヶ月まで延長したケースの慣らし保育と育児休業給付金」にしぼって、給付金がもらえる仕組み・復帰日の決め方・失敗しないための注意点を2026年時点の最新情報で解説します。金額や上限は2026年7月時点で判明している数値をもとにしており、2026年8月以降に改定が見込まれる部分は「要確認」と明記しています。

【この記事の結論を先に3行で】

  • 慣らし保育中でも、育児休業の期間内(給付金の支給期間内)であれば育児休業給付金はもらえる
  • 給付金は「復帰日の前日」まで。保育園の入所日=復帰日にする必要はなく、多くの自治体で慣らし保育を見込んだ「猶予期間」がある
  • ただし1歳・1歳6ヶ月・2歳の区切りを過ぎてからの慣らし保育のために延長はできない。復帰日の設定ミスに注意
  1. 【結論】1歳6ヶ月まで延長した場合でも、慣らし保育中に育児休業給付金はもらえる
    1. 給付金は「職場復帰日の前日」まで支給される
    2. 保育園の入所日と職場復帰日は同じでなくてOK|自治体の「猶予期間」
  2. 1歳6ヶ月への育休延長の基本|条件と2025年からの厳格化
    1. 1歳時点で保育園に入れなかった場合に1歳6ヶ月まで延長できる
    2. 2025年4月から延長審査が厳格化|必要書類が増えた
    3. 「落選狙い」は対象外|本当に復帰する意思が前提
  3. 慣らし保育と育児休業給付金で失敗しないための注意点
    1. 【最大の落とし穴】区切りの月齢を過ぎてからの慣らし保育のためには延長できない
    2. 具体例|慣らし保育中に区切りを過ぎると「無給期間」が発生する
    3. 復帰日は慣らし保育の最終日から少し余裕を持たせる
  4. 慣らし保育のお迎え問題を乗り切る3つの方法
    1. 方法①|自分が育休を継続してお迎えに行く
    2. 方法②|パパママ育休プラスで夫婦の復帰時期をずらす
    3. 方法③|在宅勤務・時短勤務で対応する(2025年10月改正の柔軟な働き方)
  5. 【関連制度】パパママ育休プラスで子が1歳2ヶ月まで育休を延ばす
    1. パパママ育休プラスを使うための4つの条件
    2. パパママ育休プラスが使えないケース
    3. パパママ育休プラスなら給付金も1歳2ヶ月まで受給可能
  6. 育児休業給付金はいくらもらえる?計算方法と支給額(2026年最新)
    1. 給付金の計算式
    2. 給与別の支給額シミュレーション表
  7. 出生後休業支援給付金(手取り10割)との関係
  8. パパママ育休プラスと産後パパ育休の違い
  9. 延長・パパママ育休プラスの申請方法と必要書類
    1. 1歳6ヶ月への延長で必要な書類
  10. 慣らし保育・1歳6ヶ月延長でよくある質問Q&A
    1. Q. 慣らし保育中でも育児休業給付金はもらえますか?
    2. Q. 保育園の入所日から仕事に復帰しないといけませんか?
    3. Q. 1歳6ヶ月まで延長した後、慣らし保育のためにさらに延長できますか?
    4. Q. 慣らし保育中に区切りの月齢を過ぎると給付金はどうなりますか?
    5. Q. パートや契約社員でも延長や給付金の対象になりますか?
    6. Q. 制度や手続きで不安があるときはどこに相談すればいい?
  11. まとめ|1歳6ヶ月延長×慣らし保育で損しないためのポイント

【結論】1歳6ヶ月まで延長した場合でも、慣らし保育中に育児休業給付金はもらえる

まず一番気になる点にお答えします。1歳時点で保育園に入れず1歳6ヶ月まで育休を延長し、その後入園して慣らし保育が始まった場合でも、育児休業の期間内であれば育児休業給付金は支給されます。

ポイントは「慣らし保育をしているかどうか」ではなく、「育児休業の期間中(=給付金の支給期間内)かどうか」です。慣らし保育で子どもが保育園に通い始めていても、あなた自身がまだ職場復帰しておらず育休中であれば、給付の対象になります。

給付金は「職場復帰日の前日」まで支給される

育児休業給付金は、職場復帰日の前日まで支給されます。言い換えると、「保育園に入所した日」ではなく「あなたが実際に仕事に戻る日の前日」が区切りです。

【給付金の区切りの考え方】

  • 給付の終わり=職場復帰日の前日(保育園の入所日ではない)
  • 慣らし保育で子が登園していても、あなたが育休中なら給付は続く
  • ただし延長の上限(1歳6ヶ月なら1歳6ヶ月に達する日の前日)を超えては支給されない

保育園の入所日と職場復帰日は同じでなくてOK|自治体の「猶予期間」

「入所日から仕事に復帰しなきゃいけないの?」と不安になる方が多いのですが、そうではありません。多くの自治体では、慣らし保育を見込んで「入所日から職場復帰日までの猶予期間」を設けています。

たとえば「1日に入所した場合は同じ月の15日までに復帰すればよい」「入所した月内に復職すればよい」など、おおむね半月〜1ヶ月程度の猶予が認められるケースが一般的です。この猶予期間中は慣らし保育をしながら、育休を継続して給付金を受け取れます。

【要確認】猶予期間のルールは自治体ごとに異なります

「入所日から何日以内に復職が必要か」は自治体によって差があります。これを超えて復帰が遅れると、保育の要件(就労)を満たさないとして退園リスクが生じることもあります。入所が決まったら、必ずお住まいの自治体の保育担当課に確認してください。

1歳6ヶ月への育休延長の基本|条件と2025年からの厳格化

そもそも「1歳6ヶ月まで」の延長は、誰でも自動的にできるわけではありません。条件と、2025年4月から厳しくなった手続きを押さえておきましょう。

1歳時点で保育園に入れなかった場合に1歳6ヶ月まで延長できる

育児休業(および育児休業給付金)は原則、子どもが1歳になる日の前日までです。ただし、保育所等に入所を申し込んだのに入れなかった等の事情があれば、1歳6ヶ月まで延長できます。さらに1歳6ヶ月時点でも同じ事情が続けば、最長2歳まで延長可能です。

2025年4月から延長審査が厳格化|必要書類が増えた

2025年4月から、延長の審査が厳しくなりました。従来は「入所保留通知書(不承諾通知書)」があれば認められていましたが、現在は追加の書類が必要です。

【2025年4月からの延長審査の主な変更点】

  • 入所保留通知書に加え、保育所等の利用申込書の写し育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書の提出が必要に
  • 「速やかな職場復帰のための申し込み」だとハローワークが認めることが要件(いわゆる「落選狙い」の申し込みは対象外)
  • 認可外保育所のみへの申し込みや、申込日が1歳の誕生日以降の場合は、延長が認められない可能性がある

「落選狙い」は対象外|本当に復帰する意思が前提

制度改正の背景には、「本当は復帰する気がないのに延長のためだけに申し込む」いわゆる落選狙いを防ぐ狙いがあります。延長を考えている場合は、子どもの1歳の誕生日前日までに保育所の利用申し込みを済ませ、申込書の写しを必ず保管しておきましょう。

▶あわせて読みたい:育児休業給付金が延長できなかった!原因と対処法を徹底解説〖2025年最新版〗

慣らし保育と育児休業給付金で失敗しないための注意点

ここが本記事の核心です。復帰日の設定を間違えると、もらえるはずの給付金を取りこぼします。

【最大の落とし穴】区切りの月齢を過ぎてからの慣らし保育のためには延長できない

もっとも誤解されやすいポイントです。「1歳(延長後なら1歳6ヶ月・2歳)を過ぎてからの慣らし保育のために、給付金の支給期間を延長すること」はできません。

延長が認められるのは、あくまで「その区切りの時点で保育園に入れなかった」場合だけです。「入園は決まったけれど、慣らし保育に付き添いたい」「区切りを数日過ぎてから慣らし保育をしたい」といった理由は、延長の要件には合致しません。

具体例|慣らし保育中に区切りを過ぎると「無給期間」が発生する

言葉だけだと分かりにくいので、具体例で見てみましょう。

【例:4月15日生まれの子どもの場合】

  • 4月1日に保育園へ入所し、1ヶ月の慣らし保育を経て5月1日に職場復帰
  • この場合、給付金は1歳の誕生日の前日(4月14日)までしか支給されない
  • 4月15日〜4月30日(復帰前日まで)の期間は、育児休業給付金がもらえない

つまり、慣らし保育をしている最中に区切りの月齢を過ぎてしまうと、その日以降〜復帰前日までの給付が「空白」になります。これを避けるには、慣らし保育が区切りの月齢より前に終わるように入園・復帰のスケジュールを組むことが大切です。1歳6ヶ月まで延長したケースでも考え方は同じで、1歳6ヶ月に達する日の前日を超えて給付は続きません。

復帰日は慣らし保育の最終日から少し余裕を持たせる

実務上のコツとして、職場復帰日は慣らし保育の最終日ぴったりではなく、数日の余裕を持たせて設定するのがおすすめです。慣らし保育の途中で子どもが発熱するなど、スケジュールが後ろ倒しになることは珍しくありません。

特に4月入園の場合、自治体によっては復職期限を5月1日や5月10日などに設定していることが多く、ゴールデンウィークが重なる点も要確認です。会社と復帰日を調整する際は、給付金の区切り・自治体の猶予期間・慣らし保育のスケジュールの3つを突き合わせて決めましょう。

慣らし保育のお迎え問題を乗り切る3つの方法

慣らし保育は最初のうち「登園から1〜2時間で終了」というスケジュールが一般的です。この短時間のお迎えにどう対応するか、代表的な3つの方法を紹介します。

方法①|自分が育休を継続してお迎えに行く

もっともシンプルなのは、慣らし保育が終わるまで自分が育休を継続し、お迎えに行く方法です。前述の通り、育休の期間内であれば給付金も受け取れます。自治体の猶予期間の範囲で復帰日を後ろに設定できれば、収入を減らさずに慣らし保育を乗り切れます。

方法②|パパママ育休プラスで夫婦の復帰時期をずらす

夫婦ともに育休を取れる場合は、パパママ育休プラスを使って復帰時期をずらす手があります。たとえば「ママが先に復帰し、慣らし保育中のお迎えはパパの育休でカバーする」といった使い方です。パパママ育休プラスは、両親がともに育休を取ることで子が1歳2ヶ月に達するまで育休を取れる制度で、給付金も1歳2ヶ月まで対象になります(詳しい条件は後述)。

方法③|在宅勤務・時短勤務で対応する(2025年10月改正の柔軟な働き方)

2025年10月からの改正育児・介護休業法で、企業には「柔軟な働き方を実現するための措置」(在宅勤務、始業時刻の変更、短時間勤務など)を整えることが求められるようになりました。これを活用すれば、いったん復帰しつつ在宅勤務や時短で慣らし保育のお迎えに対応する、という選択肢も広がっています。勤務先にどんな制度があるか、早めに確認しておくと安心です。

なお、時短勤務で復帰する場合は、2025年4月から始まった「育児時短就業給付金」(2歳未満の子を養育しつつ時短勤務をした場合、賃金の原則10%を支給)の対象になる可能性があります。

【関連制度】パパママ育休プラスで子が1歳2ヶ月まで育休を延ばす

ここからは、慣らし保育のお迎え対策(方法②)でも触れたパパママ育休プラスを詳しく解説します。1歳前後の復帰タイミングを夫婦で調整したい方は要チェックです。

パパママ育休プラスは、両親がともに育休を取ることで、育休期間を「子どもが1歳2ヶ月になるまで」延長できる制度です。ただし、1人あたりの育休取得期間は最大1年間のままで、延びるのは「取得できる子の年齢」です。この制度は2025年4月・10月の法改正でも基本の枠組みは維持されています。

パパママ育休プラスを使うための4つの条件

「両親で育休を取れば誰でも使える」わけではなく、以下の4つすべてを満たす必要があります。

  • ① 夫婦どちらも育児休業を取得していること(産後パパ育休も含む)
  • ② 配偶者が、子が1歳になる日の前日までに育休を開始していること
  • ③ 本人の育休開始日が、子の1歳の誕生日より前であること
  • ④ 本人の育休開始日が、配偶者の育休開始日と同日かそれ以降であること

特に④は見落としがちです。ママの育休開始が4月1日なら、パパの開始は4月1日以降でないとパパはパパママ育休プラスを使えません。

パパママ育休プラスが使えないケース

次のような場合は利用できないので注意しましょう。

  • 配偶者が専業主婦(専業主夫)で、そもそも育休を取得できない場合
  • 配偶者がフリーランス・自営業で、雇用保険に加入していない場合
  • 母親が先に育休を開始し、父親が後から開始しない(開始日が配偶者より前)場合
  • 子どもの1歳の誕生日を過ぎてから育休を開始する場合
  • 本人が雇用保険に未加入の場合(週20時間未満のパート等)

なお、配偶者がフリーランス・専業主婦(夫)の場合でも、働いている側は「出生後休業支援給付金」の対象になる可能性があります(後述)。

パパママ育休プラスなら給付金も1歳2ヶ月まで受給可能

パパママ育休プラスを利用すると、育児休業給付金の支給期間も1歳2ヶ月まで延長されます。たとえばママが1歳の誕生日まで育休を取り、その後パパが1歳2ヶ月までバトンタッチするケースでは、パパの2ヶ月分も給付金の対象です。支給率(67%/50%)のルールは通常と変わりません。

育児休業給付金はいくらもらえる?計算方法と支給額(2026年最新)

慣らし保育中に受け取れる給付金がいくらになるか、計算方法と目安を確認しましょう。

給付金の計算式

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(または50%)

休業開始時賃金日額は、育休開始前6ヶ月間の給与総額(賞与を除く)を180で割った金額です。支給率は育休開始から180日目までは67%181日目以降は50%に下がります。給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため、実質的な手取りは休業前の約8割程度になります。

給与別の支給額シミュレーション表

月収別の給付金の目安は以下の通りです(休業開始時賃金日額の上限16,110円=2026年7月31日まで適用される数値を基準)。

休業前の月収(額面) 給付金(67%時)/月 給付金(50%時)/月
20万円 約13.4万円 約10万円
25万円 約16.8万円 約12.5万円
30万円 約20.1万円 約15万円
35万円 約23.5万円 約17.5万円
40万円 約26.8万円 約20万円
約48万円以上 上限:約32.4万円 上限:約24.2万円

※実際の支給額は、過去6ヶ月の賃金に基づいてハローワークが決定します。上記はあくまで目安です。

【2026年8月からの改定に注意(要確認)】

上記の賃金日額の上限16,110円(月額換算で約48.3万円)は、2026年(令和8年)7月31日まで適用される金額です。この上限額は毎月勤労統計をもとに毎年8月1日に改定されるため、2026年8月1日からは金額が変わる見込みです。新しい数値は2026年7月頃に厚生労働省の告示で発表される予定なので、8月以降に育休を開始・延長する方は、最新の金額を厚生労働省「育児休業給付について」で必ずご確認ください。

▶あわせて読みたい:〖2026年最新版〗育児休業給付金の計算方法を完全解説|給与別シミュレーションと受給額早見表

出生後休業支援給付金(手取り10割)との関係

慣らし保育や1歳6ヶ月延長とは時期が異なりますが、育休全体の家計を考えるうえで押さえておきたいのが、2025年4月から始まった「出生後休業支援給付金」です。

  • 子の出生後一定期間内(父は出生後8週間以内、母は産後休業後8週間以内)に、夫婦それぞれが14日以上の育休を取得
  • 通常の育児休業給付金67%に加え、13%が上乗せされ、合計80%の給付+社会保険料免除で実質手取り10割相当
  • 上乗せ支給は最大28日間が限度
  • 配偶者がフリーランス・専業主婦(夫)でも、働いている側は14日以上の育休取得で対象になり得る

出生直後は出生後休業支援給付金で手取り10割、1歳前後はパパママ育休プラスや延長を活用、というように、時期ごとに制度を組み合わせると育休全体の収入を最大化できます。

▶あわせて読みたい:育児休業給付金80%引き上げはどうなった?2025年4月実施の全詳細

パパママ育休プラスと産後パパ育休の違い

名前が似ていて混同しやすい「産後パパ育休」と「パパママ育休プラス」は、まったく別の制度です。

産後パパ育休(出生時育児休業)

子の出生後8週間以内に最大4週間(2回まで分割可)取得できる制度。2022年10月新設。2025年4月以降は出生後休業支援給付金(手取り10割)の対象。

パパママ育休プラス

両親がともに育休を取ることで、子が1歳2ヶ月になるまで育休期間を延長できる制度。1人あたりの取得期間は最大1年のまま。給付金も1歳2ヶ月まで対象。

この2つは併用可能なので、産後パパ育休で出生直後をサポートし、パパママ育休プラスで1歳前後をサポートする、という使い方ができます。

▶あわせて読みたい:育児休業給付金と出生時育児休業給付金の違いを徹底解説【2025年最新】

延長・パパママ育休プラスの申請方法と必要書類

延長やパパママ育休プラスの申請は、通常の育児休業給付金の手続きの中で行います。実際の手続きは、多くの場合勤務先の会社が代行してくれます。

1歳6ヶ月への延長で必要な書類

延長を申請する場合は、以下の書類が必要になります(2025年4月の厳格化後)。

  • 入所保留通知書(不承諾通知書):保育所等に入れなかったことの証明
  • 保育所等の利用申込書の写し:速やかな職場復帰のための申し込みだったことの確認用
  • 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

パパママ育休プラスを利用したうえで延長する場合は、延長の基準となる日(基準日)の考え方が通常と異なる(読み替えが必要になる)ケースがあります。延長も視野に入れている方は、申請前に会社の人事担当やハローワークに確認しておくと安心です。

▶あわせて読みたい:育児休業給付金の申請書類完全ガイド|必要書類一覧・記入例・提出期限まで徹底解説〖2026年最新版〗

慣らし保育・1歳6ヶ月延長でよくある質問Q&A

Q. 慣らし保育中でも育児休業給付金はもらえますか?

A. はい、育児休業の期間内(給付金の支給期間内)であればもらえます。

子どもが慣らし保育で登園していても、あなた自身が職場復帰しておらず育休中であれば、給付の対象です。給付は「職場復帰日の前日」までなので、入所日と復帰日をずらせば慣らし保育中も給付を受けられます。

Q. 保育園の入所日から仕事に復帰しないといけませんか?

A. いいえ、多くの自治体で猶予期間があります。

「入所日から復帰日まで半月〜1ヶ月程度」の猶予を認める自治体が一般的です。ただしルールは自治体ごとに異なり、猶予を超えると退園リスクもあるため、必ず自治体の保育担当課に確認してください。

Q. 1歳6ヶ月まで延長した後、慣らし保育のためにさらに延長できますか?

A. 「慣らし保育のためだけ」の延長はできません。

延長が認められるのは、その区切り(1歳6ヶ月なら1歳6ヶ月)の時点で保育園に入れなかった場合のみです。入園が決まっているのに慣らし保育のために延長する、といったことはできません。1歳6ヶ月時点でも入れない場合は、別途2歳までの延長の要件を満たせば延長可能です。

Q. 慣らし保育中に区切りの月齢を過ぎると給付金はどうなりますか?

A. 区切りの日以降〜復帰前日までは給付金が支給されません。

たとえば4月15日生まれの子で、4月1日入所・5月1日復帰の場合、給付は4月14日まで。4月15日〜4月30日は無給になります。慣らし保育が区切りより前に終わるようスケジュールを組むのが安全です。

Q. パートや契約社員でも延長や給付金の対象になりますか?

A. 条件を満たせば対象になります。

雇用保険に加入し(週20時間以上が目安)、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること、有期雇用の場合は子が1歳6ヶ月になるまでに契約終了が明らかでないこと、が主な条件です。

▶あわせて読みたい:育児休業給付金はパートでももらえる!受給条件・計算方法・申請手続きを完全解説〖2026年最新版〗

Q. 制度や手続きで不安があるときはどこに相談すればいい?

A. ハローワークまたは会社の人事担当に早めに相談しましょう。

▶あわせて読みたい:育児休業給付金のハローワーク問い合わせ完全ガイド|電話番号・窓口・相談内容を徹底解説〖2026年最新版〗

まとめ|1歳6ヶ月延長×慣らし保育で損しないためのポイント

【慣らし保育と育児休業給付金のポイント】

  1. 慣らし保育中も育休期間内なら給付金はもらえる。区切りは「職場復帰日の前日」
  2. 入所日=復帰日でなくてよい。自治体の猶予期間を活用(要確認)
  3. 区切り(1歳・1歳6ヶ月・2歳)を過ぎてからの慣らし保育のためには延長できない。無給期間に注意
  4. 復帰日は慣らし保育の最終日から少し余裕を持たせる。4月入園は復職期限とGWも確認
  5. 2025年4月から延長審査が厳格化。利用申込書の写しは必ず保管
  6. お迎え対策は3つ:自分の育休継続/パパママ育休プラス/在宅・時短(2025年10月改正)
  7. 給付金の上限は2026年8月1日に改定見込み(要確認)。8月以降に延長する方は最新値を確認

1歳6ヶ月まで育休を延長したうえで慣らし保育に臨む場合、鍵になるのは「給付金の区切り」と「自治体の猶予期間」と「復帰日の設定」の3点です。スケジュールを間違えると、もらえるはずの給付金を数週間分取りこぼすこともあります。不明な点は早めにハローワークや会社の人事担当に相談し、この記事を計画づくりの参考にしていただければ幸いです。

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